本岡昭次
会議録に記録された「本岡昭次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,829 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1981/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産12 件
- 防衛11 件
- 社会保障・年金10 件
- 宇宙9 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体2 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 5,829 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 そこで、この法律の解釈をちょっと聞きますが、この教特法の第八条は、「教員の停年については、大学管理機関が定める。」と書いてあるんですね。「定める」と書いてある。この表現の仕方は、地公法あるいは国公法の改正の言葉とこれは違うんですね。私は、常識的に判断したら、教員の停年については、「定める」というんだから、私のところの大学は停年制は定めませんというのも定めるうちの一つじゃないかと思うんですが、これはだめですか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 そうすると、すべての大学に停年制が定められておりますか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 なるほどね。——私も、古い資料の中で停年制をしいてない大学は十四あると書いてあったから、この停年制を定めるというのは、停年については定めるというんだから、停年は私の学校じゃしきませんよというのも定めるうちかなと、こう思っていたんですがね。 新設の大学が停年を定めることについておくれていると、こういうことですね。九校とおっしゃいましたが、九校ぐらいだったら、ここで言えぬこともないと思いますから、一体どこの大学が現に停年を定め…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 先ほど、停年制をしくことが義務づけられていると言っていましたが、いま聞くと、五十一年に大学設立のところが四校あるわけですよね。もうすでに五年たっているんですが、別に私、停年制を強制的に定めよとも何にも言っていないんですけれども、こうしたことは事実関係として、どうなんですか。 たとえば、五十四年に設立されてというならいいけれども、五十一年に設立されたんでしょう。もう五年もたっているでしょう。それでまだ大学の内部の管理機構が整…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 教員がそろっていないということは、要するに大学管理機関がそこに定まっていない、でき上がっていない、だから停年制が決められないんだと、こういうことですか。これでは「大学管理機関が定める。」と、こうなっていますね。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 そこで、その「大学」という中に、学校教育法第六十九条の二に定める「短期大学」も含まれているんですか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 そうすると、国公立の短期大学は何枚ありますか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 そうした短期大学も、この教特法の第八条に定められる「停年」の適用を受ける。だからこれは、「法律に別段の定めのある場合を除き、」とある、そのいわゆる「別段の定め」の範疇に入っておるわけですね。 そこで、高専がありますね、高等専門学校。これは国公立てどのぐらいありますか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 そこで、大学、短大のその教員の名称ですけれども、これは教授、助教授ですね。高専の場合はどう呼んでいるんですか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 高等学校以下は教諭ですね。 そこで、その大学、短大の教授、助教授と高専の教授というのは、その教員の仕事の内容あるいは教育研究をしていくその中身、そうしたものからして何か違いがあるんですか、高専の教授というのと短大、大学の教授というのは。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 私もそう思うんですね。いわゆる初等教育それから中等教育、高等教育、こう分けて、そして高等教育の教員を教授と呼んでいるわけですね。ところが、停年の適用について、高専はこの第八条の適用を受けていませんね。どうですか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 同じ高等教育機関でありながら、それでは高専というものは、短大が適用されているのに、なぜ高専ができたときにこの教特法の中において第八条関係として扱っていかなかったんですか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 高専というのは五年間学生が勉強をするわけで、その後大学の三年に編入できる仕組みになっていますね、そこの学生は三年生に。そうすると、短大もいわば四年制の大学からすれば一年二年と、その部分だけ見ているわけで、高専というのはいわば高等学校教育と短大の教育とをあわせ持ったような形で、そこでやはり大学としての教育を受けた、あるいは受けているからこそ四年制大学の三年に編入ができるのであって、資格の面からいって、高等専門学校の教員が短大…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 あなたはさっき学問の自由の問題をおっしゃいましたが、そうすると、高専の教授は短大に保障されているそうした学問の研究の自由というものすら保障されていない、こういうふうになるんですか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 それでは、教育公務員特例法の適用を受けている教育公務員というのはどういう人たちか。校種、職種、そうしたものをずっと言っていただけませんか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 小学校、中学校、高校、高専、短大、大学、公立あるいは国立のそうした学校の教員が、この教育公務員特例法の適用を受けるいわゆる地方公務員であると、こう規定されているんですが、その中で、短大も含めて大学教員だけは第八条のところで自主的に停年を定めることができると、こうなっている。その根拠は、大学の学問研究の自由を保障するという観点からこうなっているんだという御説明なんですが、いままではその他の教育公務員には定年制がなかったわけで…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 大学の教授が六十五、七十、八十と、自分の体の許す限り勤めていくということではだめだ、だから、後進に道を譲るというところで、自主的に自分たちで年齢を決めてきたと、こういうことですね。 そこで、今回の定年制が入ってくると、この教育公務員特例法の適用を受ける教育公務員全員に今度は定年制というものがそこにしかれるようになるわけですね。かつては大学だけが自主的にしいておったのを今度は一律にしかれるようになるという、新しいここに事態を…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 そこで、関連するんですが、今度は先ほどちょっと論議した高専ですね。高専の教員の扱いは、これは他の小中高の教員と同じ扱いにしていくのか。それとも大学の教員の立場の方をとっていくのか。いままでは大学しかなかったんだからそのほかはないということですけれども、今度は一斉に、すべての教育公務員特例法適用の教員に定年制が実施されるんだから、新しい事態の中で高専は一体これどうするんですか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 どうも解せぬですね。高等専門学校協会、そこが一緒になって従来退職勧奨を六十五ということにしていたから、それで今回も人事院にお願いをして、この特例定年の、第二項の三号ですか、そこの中に当てはめて、「六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で」というところに入れてもらおうと思っているんですと、そういうことが理由になるんですか、この特例適用の。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 人事院はどう考えているんですか。