本岡昭次
会議録に記録された「本岡昭次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,829 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1981/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産12 件
- 防衛11 件
- 社会保障・年金10 件
- 宇宙9 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体2 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 5,829 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 私はそんなことは聞いてないよ。正確に答えてくださいよ。 私が言ったのは、文部省の側が、勧奨年齢に男女差を設けるということは適切でないと言い、自治省の方は設けるにしても合理的な理由が必要だと。それはそのとおりですよ、男女差別しているんだから。地公法十三条等に違反している。それはもう重大な合理的なあれがなければいけませんよ。それは、先ほどおっしゃった肉体的な問題、男女の、あるいはまた仕事の中身に即して合理的な理由が必要だとおっ…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 あなた大変なことを言いましたね、いま。男女差別もいいところじゃないですか、いまの発言。過疎県で平均年齢がそれは四十五歳以上になっておるでしょう、鳥取県あたりは。そういうところあります。しかし、何も女性がその平均年齢を上げているんじゃないんでしょう。男女ともに教員が平均年齢を上げているんでしょう。だから新陳代謝が必要だ、若い先生を入れないかぬ。なぜそのときに女性だけがやめないかぬのですか。なぜ女性を対象にするか。それが男女差…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 いや、あなた、この事実は適切でないとかいうことで済まされないことだと思うんですよ、私は。男女差別をしているということをあなたはお認めにならないんですか、鳥取県におけるこの教員人事、退職について。初めから男女差別をしておるんでしょう。それは過去は何歳であったか知りませんよ。女子が四十五歳でやめさせられておったかもしれぬ。そのこと自体が男女差別なんでしょう。なぜ女性が早くやめなきゃならないんですか。先ほど言ったこの地公法十三条…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 答弁になっていないじゃないですか。それなら、そういう話じゃなくてもとへ戻して、ここで論議されたことの裏づけをはっきりさしてください。私は自治省に、退職勧奨における男女差別というものは、地公法十三条の法の精神に基づいてどう考えればいいのかという質問をしたときに、答弁として、肉体的の男女差の問題とか、あるいは職務の実態で男として適当、あるいは女として不適当とかいうふうな事柄を含めて合理的な理由が実態に即して必要だということがあ…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 あなたは局長でもないし文部大臣でもないから、基本的な問題は非常に答えにくいであろうから、これ以上追及するのはやめますけれども、このことだけはもう一度注釈をつけずに答弁してくださいよ。自治省が地公法第十三条の解釈を退職勧奨問題に触れていま出されたんで、鳥取県はそうした地公法第十三条の解釈からして——あなた、適切でないというふうなことはもっと別なことに使うんでしょう。だから、基本的に地公法十三条に違反するということを本来は言っ…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 長崎県はどうなんです。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 表向きはそうなっているんですが、中身はまた変わった形での男女差別が行われているんです。 私の持っている資料は、昭和五十二年一月十七日付、長崎県教育長三村長年さんですか、その人の、教職員個々人にあてた、「御勇退のお願い」という文章があるんです。ちょっと読んでみますと、 あなたが長年にわたり本県公立学校教職員として、本県教育の振興に多大の御尽力を賜わっていることにかねてより深く感謝しているところであります。 近年とみに厳しくな…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 いまの文章、また後で見てもらいますが、ここで私が問題にしたいのは、先ほども、共働きの場合女性が先にやめろという理屈ですね。こちらも、だんなが管理職になるときにはやめろ、それで家庭で陰に陽にだんなを援助しろと。女の人が逆に管理職になるときは、これはだんながやめないかぬということになるのかどうか。 ここで、文部省として婦人管理職登用の問題、婦人教頭とか婦人校長というものの存在はどのように一体考えられておるんですか。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 長崎県の例を引きましたのはね、鳥取県の共かせぎの一方をやめさせるということの中身にこういうことがあるんですよね。そうすると、鳥取県なりあるいは長崎県、あるいはまたこういうことをやっている県がほかにもあるんですよ、文部省はつかんでいないけれども。そうすると、婦人の管理職というのは一人も生まれないということになるんですよ。こういうことを実際許していいんですかね。本人の教員としての能力やら、あるいは教職でやろうとする意思なり、そ…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 人格的には、また法律的にも独立しておるんでしょう。だから賃金も、夫婦一緒にもらってないわね、一人一人個別にもらっている。そして、勧奨制度という制度によってやめなければならない立場に追い込まれる人は、結婚して、だんなが管理職になったときにやめようと思って先生になったのと違うよね。一生私は教職の道にあって子供とともに生きたいということで、教育の道に入ろうとして大学に入り、勤めたんでしょう。その人が結婚、そして共かせぎという事態…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 審議を次へ進めたいんですよ。だから、いま志苫理事の方から整理をしてもらったように、具体的な事実の問題は長崎、島根、鳥取、秋田、福井、石川、静岡ですか、それぞれ皆違うでしょう。だけれども、法の精神に照らして見たときには、地公法という法律のもとに平等でなければならないという事柄には反していると、そこで打ち切って、あなたはそうですと言ってもらえば次にいきますがな。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 本人の意思云々の問題ですがね、そこには経済的制裁とやっぱり身分的制裁という二つのものがそれにあるんですよ。経済的制裁はおわかりでしょう。五十三歳で共かせぎだからやめなさいと勧奨される。あるいは、あなたのだんなが教頭になるからやめなさいとたとえば四十五歳ぐらいでやられる、三十歳ぐらいでやられるかもしれないね、これは。管理職に登用されるだんなさんを持ったら大変なことになるんだな、これ。そのときに出てくるのは、この勧奨をけったら…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 本論に入っていきます。公務員制度の問題、もっと触れるとまたいろいろ議論ができると思いますが。 そこで自治大臣、延々とやりましたが、定年制が実施されるでしょう、六十なら六十と。現にいま、教職員の場合、各県において、表向きは男女同じような勧奨だけれども、実際中へ入ってみればさまざまな形で私がいま言ったような形の男女差別が、認めようと認めまいと行われている。定年制が今度六十としかれたときに、そうしたものは、さっきの地域の実態によ…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 そういうことだと思いますではいかぬので……
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 文部大臣じゃないですけれども、文部省として、これが通れば定年制が六十年にしかれようとしている。通ればそうなるんだ。そうすると、こういう事態がいまあるということに照らして、あなたが言っているようにだんだんとじゃなくて、直ちにこういうことはやめさせるということに踏み切るということが一方でなければだめじゃないかと思うんですが、そこはどうでしょう。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 無責任ですよ、ちょっと文部省としては。定年制度になるからいまある男女差別がなくなっていく、有効な措置でしょう、そんな認識ですか。定年制を是認するにしても、それまでに文部省として各県を指導して、こうした男女差別、地公法十三条の、法のもとにあってはならない差別があるのだから、これをなくすということをむしろ言い切って、その上で、定年制なら六十までみないきましょう、こうならなければ、だれだって現場の教職員は信頼もしないし安心もしま…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 いや、男女の問題を言っているんです、私は。
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 やってまいりますということではなくて、さっきからも志苫委員の方から出たように、それは文部省と地方教育委員会との関係というのは指導、助言の関係ですよ。それはよくわかっていますよ。だけれども、法との関係、あるいは定年制との関係において、そうしなければならないという一つの判断というのですかね、そういうものが文部省にあって、それを地方教育委員会がどう受けとめるか、あるいはまた自治体となにをするというのはこれは別の問題じゃないですか…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 とにかく、直ちにこうした不当な差別はやめさせるということについての指導、助言、これをひとつ強力にやっていただかなくてはならないものだと、こう思います。ここで文部省が直接できる問題でないことはわかっているから、盛んにあなたの判断を求めているんだけれども、もう逃げて逃げて逃げ回ったから、どうも仕方がない。まあ自治大臣が、そういうようなものは定年制しいたら絶対なくなる、こう大臣がおっしゃっているんですから、そういうことになるとい…
第94回 参議院 地方行政委員会 第14号
○本岡昭次君 大学の教員は、教育公務員特例法の第八条の二項で、「教員の停年については、大学管理機関が定める。」と、こうなっているんですが、現在大学教員の停年制はどのように定められていますか。——これはどこですか。総理府ですか、文部省ですか。