本岡昭次
会議録に記録された「本岡昭次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,829 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1982/08/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産12 件
- 防衛11 件
- 社会保障・年金10 件
- 宇宙9 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体2 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 5,829 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 社会労働委員会 第17号
○本岡昭次君 はい、わかりました。それに対する意見をここで述べておっても、長期懇の出している提言ですから、また別のところで論議することにいたしまして、そういうふうに理解をいたしておきます。 それから、ついでと言っては何ですが、同じように長期懇の中で、「支給要件、給付体系の見直し」ということの中に、これは臨調の答申の中にも入っていた部分だと思いますが、「国民年金に任意加入しなかった被用者の妻が高齢で離婚した場合など、年金保障が必ずしも十分…
第96回 参議院 社会労働委員会 第17号
○本岡昭次君 素直に受けただけでは……。
第96回 参議院 社会労働委員会 第17号
○本岡昭次君 ついでにお尋ねしておきますが、いま長期懇が指摘している、国民年金に任意加入をしていない被用者の妻と言われる人、高齢になって離婚した場合にはもう保険に入るすべがないという立場の人は、どの程度の数おられるわけですか、推定でいいですが。
第96回 参議院 社会労働委員会 第17号
○本岡昭次君 これは早急にひとつ手をつけてくださいということを私もここで要望しておきます。 それでは、もう時間がありませんので次の問題に移ります。残った時間、今回の法律案の中身に具体的に入ってまいります。 この法律案で一番納得のできない部分は、年金が、あるいはまた福祉諸手当が、物価スライドということで給付の引き上げが行われておりますが、例年に比べて一カ月おくれとなっていること 私がここで長く申し上げるまでもなく、こうした給付の受給者とい…
第96回 参議院 社会労働委員会 第17号
○本岡昭次君 一カ月おくれ、諸般の事情があるからひとつ納得してくれということですが、納得はできないわけなんです。というのは、それはほかの関係があるからというふうなレベルだけで話をすれば、あれもこれもこうなっているから厚生省所管の年金もということでは、考えが一歩も出ません。 後ほどこれは安恒委員が御質問なさると思いますが、去年の年金改正のときの議論を聞いておりますと、物価スライドというのは四月実施という考え方が正しい、だからそこへ一歩でも…
第96回 参議院 社会労働委員会 第17号
○本岡昭次君 お許しをいただきたい、それで私が許すというような関係ではないんです。 いま言いましたように、物価スライドというものの持っている意味、これはここで議論する必要はないと思うんです。ただ、それを四月まで持っていくための努力をどうするかということが問題になっている時代において、今度はゼロシーリングからマイナスシーリングになれば、そこのところにまたメスが加えられて、一カ月おくれることによって百億円財源的に浮いたという話ですから、二カ…
第96回 参議院 社会労働委員会 第17号
○本岡昭次君 それでは最後に大臣に、激励というよりも、いま言いましたスライドあるいは実施時期等を絶対に後退させないでもらいたいという要請を込めていま申し上げたいんです。 長期懇の答申の中でも次のようなことが書いてあります。これは異例のことじゃないかと思うんですが、こういうことです。当面の財政的判断だけが先行して、社会保障の果たすべき機能が阻害されてはならない、こういうことが書いてあります。これもう読んでおられると思うんですが、当面の財政…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 すでにもう運輸委員会において相当審議が進んでいますが、きょうは連合審査でございますので、まず基本的な問題から大臣にお尋ねをしていきたいと考えています。 まずその一つは、今回の自動車の検査、整備制度の見直しについては、つまり道路運送車両法の一部改正については、一昨年十二月二十九日、「今後における行政改革の推進について」の閣議決定において「自動車の検査の在り方について、速やかに関係審議会等の意見を聴取して、検討を行う。」とされ…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 大臣は十分盛り込まれていると答弁をなさいましたが、私も、また私が接する多くの一般国民の皆さんも、大臣とは認識を異にしているわけです。私が再度ここで繰り返して述べるまでもなく、臨調なりあるいはまた運輸技術審議会の答申の趣旨というのは、行政の簡素化と国民負担の軽減、規制の緩和というところでありまして、それでは文字どおりその行政の簡素化が行われたのか、国民負担の軽減がなされたのか、規制の緩和がなされたのかという点になりますと、衆…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 いまの話は私もよくわかりますし、私も文字どおりそのように受けとめているんです。 しかし、いまの説明の中に出てきませんでしたが、問題は、そうした国民負担の軽減あるいはまた車の整備点検はユーザーの自己責任でという一つの視点。またもう一つは、大前提になる安全の確保とか公害の防止、そのために必要な車検、定期検査。そうした全体をながめて最後に出てくるのが、答申等に何もなかった過料制が、定期検査について街頭で指示を受けた場合、報告の義…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 昭和三十八年以来、この種の問題は罰則等で強行あるいは強制するのでなく、ユーザーが自主的に保守、管理の責任を果たすということを原則としてやってきたということなんですね。それで今回もその原則は変えていない。ただ、行政指導をより力あるものにするためにこうした過ち料というものがどうしても必要なんだと、こういうことなんですが、その原則を踏まえてやってきたけれども、それでは一体今日の状況はどうであったということなんですか。この行政指導…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 まあ従来五〇%から六〇%程度の実施率しかなかった、だから今回はいろいろ緩和をするんだから、このままの状態では安全とか公害の問題について自信が持てない、こういうことで、励行をしてもらうためにこの過料というものを持ってきた、言ってみればこれはユーザーへの不信感というものが前提に立っていると思うんですね。ユーザーに対する不信を前提にして、この目的とするところのユーザーが自主的に保守、管理の責任を果たすようになってもらいたいという…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 いま大臣がお述べになりました、公害に大きな影響を車が持っているということに着目しているんだと、そういう点をよく考えてほしいというお話がありました。それは後ほど御質問をさせていただくことにしまして、ここで過料問題について導入することをやめるべきだという論を展開しても水かけ論になりそうですし、私は、それは導入はやめるべきだという立場にあるということを明らかにした上で、具体的な過料問題の運用はそれではどうなるのかということについ…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 四月十三日の衆議院の運輸委員会の中で飯島政府委員が、これは当時の自動車局長ですか、このように、同様の趣旨の質問に対して答えています。「この点検指示制度は、街頭検査等に際しての行政指導を実効あらしめるものにしたいということから起案いたしたものでございまして、過料の額につきましては」云々と、こうなっているんです。それで、行政指導を実効あるものということは、先ほどの自動車局長の答弁にもあったわけで、報告義務というものは、いまおっ…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 いまおっしゃったことと、それから、仮に点検を実施していない場合、仮に点検を実施していないという報告があった場合、報告自体はあったことになるのでその罰則の対象にならないということとの関係はどういうことなんですか。
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 点検を実施できない状態にあった、たとえば出張のためとか、いろいろそういう、本人は点検をする意思はあったんだけれどもいろんな条件が整わずそれができなかったという報告があった場合には、報告自体はあったことになるので罰則の対象にならないと。それは幾つかのそういう条件があろうかと思いますが、そうした場合に、そういう報告を受けた陸運局はその後はどう措置をしていくんですか。
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 いまの話の中で、きのうの新聞報道に述べていることで国民が誤解をするのは、読んだ人が誤解をするのは、点検を実施していないという報告があった場合ということじゃなくて、その点検が実施できなかったということの報告があった場合には、点検ができていなくても報告自体はあることになるので罰則の対象にはならないと。これ、点検を実施していないという報告があってもそれでいいんだということになれば、何の報告を求めているのかということになりますが、…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 それはあなたの答弁に関係して書かれた見出しじゃないでしょう。これは角田自動車局長の答弁に関して書かれた見出しなんですよ。だから、あなたの言っているのは、「点検を実施していないという報告があった場合、報告自体はあったことになるので罰則の対象にならない」と、これでは、何が一体目的なのかということがはっきりしなくなってしまうでしょう。 あなたもおっしゃったけれども、「当該指示に基づいて講じた措置」ということが書いてあるでしょう。…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 要するにあなたのおっしゃりたいことは、十五日間に報告があって、その間に点検あるいは整備という指示自身が行われなくとも、直接的には罰則の対象にならないと、そういうふうにおっしゃっているんですね。 そこで、それと関連して、自動車局長の方がまたその後を受けて、「過料は秩序罰であって刑事罰ではない。点検指示を受けて報告がなかったことに対する秩序罰なので、点検を実施していても報告しなければ罰則の対象になり、点検を実施していなくても報…
第96回 参議院 運輸委員会、公害及び交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○本岡昭次君 いま、所定の期間内にということと、それから督促を何回もしてそれでも報告がなければということがありましたが、もう少し具体的に、いま、点検をしていてもその報告がなければ罰則の対象になるんだということにかかわっての所定の期間内あるいはまた、その過料に至るまでのその間督促を何回もするという言葉がありましたが、もう少しそこは具体的に、どういう経過がその中にあるかということを説明してもらいたい。