本多市郎
会議録に記録された「本多市郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,175 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,175 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○本多国務大臣 この点につきましては、確かに今まで自治警察として自主的に負担して来たものが、今回の改正法で、二十八年度の暫定措置によりまして、責任負担、義務負担に性格がかわるわけでございます。かわりますけれども、現状に対応する財政措置が講じてありますので、これは地方財政法には反しないと考えております。国が新たなる負担を課した場合には、必要な財政措置を講じなければならないというのが財政法の趣旨であると思いますが、その必要なる財政措置が講じ…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○本多国務大臣 警察が自治体警察から府県警察にかわるわけでありまして、その暫定措置といたしましては、こうした現状をなるべく動かさない状態のもとに切りかわつて行くことが適当であるとも考えられますので、これで円滑に移行できるものであると考えております。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○本多国務大臣 政府の方針に反した御答弁を求められることは御無理だと思います。さいぜんから申し上げております通り、これは切りかえの暫定措置といたしまして、これでやつて行けると考えております。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○本多国務大臣 これは何回答えても同じことですが、二十八年度の暫定措置はこれで完備していると考えておりますので、これで支障なく運営できると思つております。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○本多国務大臣 これはこうした制度がよいか悪いかということを論ずれば、意見の相違であると存じますが、警察の国家性という点から考えてとられた制度でありまして、この制度の性質からさようなことがとられたのでありまして、これによつて初めて中央と地方との連繋ができ、しかも府県の機関としての自治体警察が国家的な性格をもつて運営することができ、これで治安というものが一段と強化されると考えております。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○本多国務大臣 一部地方費負担の国家公務員というものを取入れることになると思いますが、これで初めて今回の新しい警察制度の性格に適合する調和のとれた制度になると考えておりますので、矛盾を生ずることはないと思います。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○本多国務大臣 これも同じお答えをするよりほかはないのでございますが、警察行政の性格から来るものと思います。もちろん国家公務員で地方費負担ということは例外でございます。かくのごとき例外を設くることが、今回の警察制度といたしましては調和のとれたいい制度になるのである。かように考えております。これは、義務教育教職員については全額国庫負担にしたから、全額国家公務員にするという制度をとつておりますが義務教育行政と警察制度の性格の相違から来るわけ…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○本多国務大臣 これは法理論になりますと私は専門ではありませんけれども、特にこれを禁止した法律がない限りできないことではないのであります。従来も地方費負担の国家公務員というのはあつたのでございまして、そういうのは例外であるとは存じますけれども、その例外的なものを設けることが、今度の警察制度改正につきましては、適当であるという考えでございます。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○本多国務大臣 抵触する法律がなければ、新たな法律で何してもよろしい、そういうふうには考えておりません。それにはおのずから国家的にどうする方がいいかという理想がなければならぬと思います。この警察制度の性格から考えまして、地方自治制の性格も持たせ、さらに国家で一元的に機動力を発揮することができると申しますか、連絡もとれ、有機的関係も密になる機構をつくろうという場合、かくすることが国家のためであるという見地から、こういう制度を法律できめるこ…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○本多国務大臣 警視以上の者につきまして地方費負担となりますのは、これは二十八年度限りの暫定処置でございます。制度にはもちろんそれぞれ理論的な裏づけが必要であると存じます。今度の警察制度につきまして、警察行政の性格をしばしば申し上げております通り、この性格から考えてかようなことも考えられる、ましてや二十八年度の暫定処置であるということで御了承願いたいと存じます。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第25号
○本多国務大臣 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由並びに改正内容の概略を御説明申上げます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国がその経費を負担することになつております衆議院議員及び参議院議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに日本国憲法第九十五条の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票につきまして、適正か…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第25号
○本多国務大臣 昨年年末の措置における国の地方に対する財政措置につきましては、事柄の性質上急速を要することでございますので、爾来御質問をいただきましてお答えいたしましたあのときから、引続き部内において折衝、検討を続けておるわけでございます。その財政措置といたしましては、ほぼ御質問でおわかりのように思うのでありますが、年末手当の措置その他を含めて、一般会計において五十億程度、さらにこれと関連いたしまして、実は公営事業に対する公募についても…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第25号
○本多国務大臣 従来平衡交付金一本で交付しておりましたものが、義務教育関係教職員給与が国庫負担となりまして、文部省から負担金として交付されるようになりましたので、これを分離するために、今回平衡交付金法を改正するわけでございます。それでは平衡交付金にはまつたく関係のない義務教育費の府県の負担で、しかも文部省から交付される金をもつて満たすことのできない不足分、そうしたものがある場合に、それをいかなる根拠に基いて、府県に負担せしむるかという御…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第25号
○本多国務大臣 これは法的根拠ということについては申し上げた通りですが、二十八年度が暫定措置である関係から、非常におのみ込みにくいのではないかとお察しいたしますけれども、大体これを担当いたしてくれまする府県財政としては、現状通りの負担であると考えられます。従つて現状通りの負担でありますれば、一千七百二十億を交付することによつて、現状通りの負担はしていただかなければならない財政措置になつております。これを負担金と平衡交付金の方へわけまして…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第25号
○本多国務大臣 この点についてもただいま御説明申し上げたつもりでおつたのでございますが、今度の二十八年度の経過措置によりますと、府県の負担は、現員現給で横すべりすることになつておりますので、従つて現員現給であります以上、現状と負担はかわらないということを前提として考えております。そうすると全部の歳入を含めて、現状通りの平衡交付金を含めましてかわらないといたしますれば、府県が特に負担を増額するという点はないと考えられます。ただ御指摘の通り…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第25号
○本多国務大臣 どうも私の考えておることが御了解願えないで、どういうふうに答弁をしていいのか、まことに苦しむ次第ですが、結局横路さんも御指摘の通りに、従来は自主的な負担であつたのが、今度は現員現給、金額はかわらないけれども、法律に基いて義務的支出になるという性格の相違でありますが、現員現給現状通りの負担であれば、それに伴う財政措置がしてありますから、性格が自主負担から義務負担にかわつても財政措置にかわりございません。こういう意味でござい…
第15回 衆議院 地方行政委員会 第25号
○本多国務大臣 平衡交付金算定の基準財政需要額でよろしいのですか。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第25号
○本多国務大臣 実額ですか。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第25号
○本多国務大臣 政府委員より説明いたします。
第15回 衆議院 地方行政委員会 第25号
○本多国務大臣 大体その通りでございます。その内容は平衡交付金を交付しない不交付団体に対する分と、それから少しは交付いたします分と、その他金額について制限を受ける分とを二百五十四億だけ千百五十五億の中から差引いたものでございます。義務教育職員の全体の給与費の規模は千百五十五億となつておりますけれども、それが財政計画の中に入つて来て、しかも東京、大阪のように交付しない所、平衡交付金の金額の非常に小さい所、そうした所にやらない分だけは、その…