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文部省学術国際局長衆議院参議院
総発言数
3,546
直近の所属会派
直近の役職
文部省学術国際局長
直近の発言日
1974/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会51 件・51%
  • 外務委員会48 件・48%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 3,546 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,546 20 を表示
文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 そのとおりでございます。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 必ずしもそのように管理機関として考える必要はなかろうかと考えます。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 大学に置かれる必要な職、このように御理解を賜わりたいと思います。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 国立学校設置法の第十条と考えております。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 国立学校設置法に、先ほど申し上げました十条と十三条と両方の規定がございまして、十条には「各国立学校に置かれる職の種類は、文部省令で定める。」と書いてございますし、十三条には「この法律又は他の法律に別段の定めのあるものを除くほか、国立学校の組織及び運営の細目については、文部省令で定める。」と書いてございます。考え方によりましては、この十条のほかに十三条の関係も起こり得るかと考えておりますが、参与という職を先ほど御指摘があり…

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 大学の運営の中枢に携わる機関という一般的な気持ちが入っておるかと思いますが、教育公務員特例法で申します大学管理機関と申しておりますのは、読みかえ規定によって御理解願えますように、事柄によりまして学長であり、評議会であり、教授会である、こういうことでございます。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 大学の管理運営について重要な職責を持っておる機関、このように理解をいたします。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 いまの御意見のように考えても大差がなかろうかと思いますが……。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 広がりとしては似たようなものではなかろうかと考えております。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 教育公務員特例法でいっております管理機関ではないと考えております。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 行政組織に設けられますいろいろな職、あるいは機関をどのような表現で学問的に分類するかということは、いろいろなお考えがあろうかと思います。文部省にもいろいろな審議会あるいはその他の調査会等が置かれております。私どもは、文部省に置かれております審議会が、いま御指摘のような意味で文部省の管理機関だということは、言葉の実態からして必ずしも即さないというふうに思いますけれども、しかし学問上の見地から、それらも文部省の行政意思に何ら…

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 そのように考えております。文部省の例で申しますならば、文部省に置かれております審議会あるいは必要な調査会等、いろいろな程度の濃淡がございましょう。文部省も意見を聞くためにいろいろなくふうをいたしますが、大学自体がその大学の運営についていろいろなくふうがあってよかろう、こういう意味で考えておるものでございます。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 今度考えております参与も、一つのポジションであることは間違いがないと考えます。ですから、その意味で、非常勤の職でありましても、十条の規定による一つの職というふうに考えることは当然できるものと思っております。またその職がどのような組織運営ということになるか、その面では置かれた職の運営につきまして、あるいはそのあり方について、大学の中でそれぞれ定めていくというのが十三条の規定だと思います。十三条の規定は、学内でいろいろな委員…

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 そのように考えます。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 大学の中にいろいろな運営のための組織が設けられます。ものによりましては、学内の関係者で構成するものもございましょうし、ものによりましては、学外の関係者をもって構成するというものもございます。国立学校設置法で今回も御審議をいただいておりますが、民族学博物館、それと同じような文部大臣直轄の研究所等には、評議員あるいは運営協議員というような職がございまして、これらも文部省令できめさせていただいております。そればそれぞれの研究所…

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 いまの評議会の御指定でございますけれども、一般の大学の評議会の設置根拠は、十三条の規定に基づきます文部省令でございまして、教育公務員特例法はその名称を受けたもの、特例法に名称があるから、特例法を受けて国立学校設置法の省令ができた、こういう関係ではないというふうに考えておりますので、ちょっと首をかしげさせていただきました。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 先ほど前国会におきます筑波大学の参与会について私の答弁申し上げましたことを御指摘がございました。そのときには私もお答えをしたように思っておるところでございますが、参与会は、国立学校設置法十三条の委任規定に基づいて省令で設置することができるであろうというふうに考えております、しかし、筑波大学の今度の新たな性格を、学群、学系制度をとったこと、それから評議会の構成のしかた、あるいは人事委員会のあり方、そういうことと一つのものと…

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 前段は、他の法律に書いてあるものは法律の定めによるということでございまするし、法律に書いてないものについて省令で書くということでございまして、別段御指摘のような奇異を感じておりません。

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 十三条は「この法律又は他の法律に別段の定めのあるものを除くほか、」と書いてございます。参与は法律に書いてございません。そして「除くほか、国立学校の組織及び運営の細目については、文部省令で定める。」と書いてあるのでございまして、この十三条の命令への委任は、この法律または他の法律に規定のあるものについて、その組織、運営の細目を文部省命で定めると、こう書いてあるわけではございません。でございますから、嶋崎委員のおっしゃるように…

文部省大学学術局長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○木田政府委員 当初にも申し上げましたように、参与というのは十条の規定を受けて国立学校に置かれる職の種類でございまするし、またそのあり方をどうするかということをきめること自体は、国立学校の組織、運営の細目に関することと、このように考えます。