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文部省学術国際局長衆議院参議院
総発言数
3,546 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省学術国際局長
直近の発言日
1973/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会51 件・51%
  • 外務委員会48 件・48%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 3,546 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,546 件中 20 件を表示
文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 同じ御答弁を繰り返すことになろうかと思いますけれども、大学のきまったルールには従うという人でなければ大学の構成員に迎え入れることは不適切だというふうに考えます。それは、きめられたことに全部一〇〇%賛成でなければならぬかどうかということとは別のことであるというように申し上げているわけでございまして、いかに学問的に業績の高い方でありましょうが、大学の構成員として一番基本的なルールだけはお守りいただく人ということは大事なことで…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 ルールには従うという方でなければ大学の構成員として不適切だというふうに私は考えます。ですから、正規の評議会に従うことは気に食わないからといって、欠席するというようなルール違反が広がっていくということは適切なことでない。現在おる方でありましょうとも、そういうきめられたルールに従った手続に参加をしないということは、私は適切なことでないと考えますけれども、新たな職員を採用いたします場合に、学内のきめられた手続きに従って参画をし…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 朝永理論が御指摘のようにいろいろございますにいたしましても、現行法の規定で、教育公務員特例法の現在の規定によりまして、評議会の定めた基準によって学部教授会で選考するということは明らかに明文の基準でございますから、この手続そのものは朝永理論がどうあろうとも、そのことまで否定はできないと思います。そして、その評議会の定めた基準に従って選考をするということは、先ほどからも申し上げておりますけれども、筑波の考え方に賛成でなければ…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 業績が高いということと、大学のきめたルールには従うということと、これは当然両方満たすべきものだというふうに考えます。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 お答えを申し上げていることとお尋ねのことと、どうも食い違っているように思いますが、事柄につきまして、賛成、反対ということはともかくといたしまして、きまったことにはさまったこととして従うというのはあたりまえのルールでございますから、どんな高名の方でも大学できめたことを、気に食わなければきまったことと考えないというような方が入られたのでは話にならぬということは、最低の、ルールとしてはあたりまえのことだと思います。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 賛成、反対ということと別に、きまったことには従うということはあたりまえのことだというふうに申し上げているわけでございます。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 教育公務員特例法に、評議会の定める基準によって選考すると書いてありますので、その基準によって書いておりますルールを守るということは、まことにあたりまえのことでございますから、別に不自然なことでもないと思います。御意見ではございますけれども、同じようにお答え申し上げるほかございません。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 基準がきまった以前に手続が終わっておれば、上申が来ておるはずでございますが、評議会の基準制定後に手続として上がってまいりますものについては、評議会の基準に従って手続が進むということになっておるのだろうと思います。

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 個々の事例につきましては、個別のいろいろな手続その他が具体の問題としてあったと思います。しかし、先ほど来申し上げておりますように、評議会の基準に従って選考が行なわれ、それによって学長あてに手続がとられてくる、学長からは文部大臣あてに手続がとられてくる、そういう手続を踏んでこられましたものにつきまして、文部省のほうで発令を控えるということはないわけでございます。でございますから、個々のケースについて何か御指摘がございますな…

文部省大学学術局長1973/06/06

第71回 衆議院 文教委員会 第19号

○木田政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、私も三度文学部長その他関係の方々にお目にかかりました。私の耳に残っております文学部長の御説明によりますと、この評議会決定があるから文学部としては人事の上申をしないのだというお話でございます。私は全く不可解なことでありまして、この評議会の決定があるから人事の上申をしないというのはどういうことだ。人事の上申をすると賛成だといわれるのだと、こう言うのです。それもおかしな話ではございませんかとい…

文部省大学学術局長1973/05/31

第71回 衆議院 決算委員会 第13号

○木田政府委員 御指摘がございましたように、四十七年度予算、四十八年度予算もそうでございますが、予算の際には各大学から定員の実情、必要な増員、事業の拡大等、詳細に聴取をいたしまして、大学の意向をくみながら私どもの予算要求を取りまとめ、大蔵当局あるいは行政管理庁と御相談をするわけでございます。それによりまして、逐年事務量の増大に伴います増加すべき定員の拡大には努力をいたしておるわけでありまして、四十六年度二千六十九人の定員増に対しまして、…

文部省大学学術局長1973/05/31

第71回 衆議院 決算委員会 第13号

○木田政府委員 毎年非常勤職員の実態については、私どもの官房から大学の事務担当者を通じて実態を集めておるところでございまして、大学の関係者が身近に承知しておるところを報告してくるわけでございます。かなりこまかい点まで実態については私どもの担当者の部局で承知をいたしておるわけでございます。 先ほど御指摘がございましたように、昭和四十四年には一万三百二十九人という数でございまして、これが昭和四十七年に一万七百二十六人にふえておるということは…

文部省大学学術局長1973/05/31

第71回 衆議院 決算委員会 第13号

○木田政府委員 ただいま御指摘になりました相川さんの具体的なケースとしてはお気の毒だということにも思います。しかし図書館の同じ業務を担当するポストがみんな常勤の職でなければならぬというふうには必ずしも私どもとしては考えてないのでございます。看護業務を担当する者につきましても同様でありまして、定員内の職員で担当する看護業務の部分と定員外の職員で担当する看護業務の部分とがございます。図書館のいろんな業務活動の中にも非常勤的な職員で担当する同…

文部省大学学術局長1973/05/31

第71回 衆議院 決算委員会 第13号

○木田政府委員 私どもも、大学の実情については詳細に把握しながら毎年毎年の予算の上でその問題の解決につとめていかなければならぬのでございますから、前回も政府委員から御答弁申し上げておりますように、今後とも問題の解決に資するように実態の把握その他についてはつとめてまいりまして、いろいろな御要請に対しては十分耳を傾けていくつもりでございます。 なお、先ほど東北大学理学部の学科の中で定員内職員が教官以外に一人しかいないという学科のあることの御…

文部省大学学術局長1973/05/30

第71回 衆議院 文教委員会 第18号

○木田政府委員 現在の学校教育法五十三条には、「大学には、数個の学部を置くことを常例とする。」こう書いてございます。通常の場合には、単科の、一個の学部ではなくて、複合の学部からなるのが大学であるという性格づけをしたものでございます。今回、いま御指摘がございましたように、五十三条を改めまして、「大学には、学部を置くことを常例とする。」ということばにさしていただきます。「常例」という意味は、いままでと同じ用語を使わせていただいておりますが、…

文部省大学学術局長1973/05/30

第71回 衆議院 文教委員会 第18号

○木田政府委員 通常のあり方としてという意味で「常例」ということばが使われておるというふうに考えます。ですから、現在の規定でございますと、単科の大学というのは、大学としてはむしろ異例に属するという法律上のたてまえに相なろうかと思います。今回、それと同じ趣旨によりまして、「大学には、学部を置くことを常例とする。」という表現にさしていただいておりますが、それは、やはり原則的に大学が学部よりなるということを意味するものというふうに考えます。そ…

文部省大学学術局長1973/05/30

第71回 衆議院 文教委員会 第18号

○木田政府委員 現行の五十三条は、「大学には、数個の学部を置くことを常例とする。」ただし書きがついておりまして、「ただし、特別の必要がある場合においては、単に一個の学部を置くものを大学とすることができる。」という規定をいたしております。この規定の趣旨は、大学が学部以外の構成単位、構成原理というものを考えていないということであろうかと思います。今回、その意味で、学部制度によらない大学をつくりたいという筑波新大学を考えます場合には、この現在…

文部省大学学術局長1973/05/30

第71回 衆議院 文教委員会 第18号

○木田政府委員 現行法によりますと、単科大学は大学としては異例の大学ということに相なろうかと思います。しかしながら、過去新制大学発足以来今日までの現状を考えてみますと、大学を設置されるお立場のいろいろな事情等がございまして、実はこの法文の規定の当初の趣旨からは少しずれた形になっておりますが、大学の数だけから申しますと、単科大学のほうが数の上では多いぐらいにまで伸びてまいっております。したがいまして、数個の学部を置くのが大学の常例であって…

文部省大学学術局長1973/05/30

第71回 衆議院 文教委員会 第18号

○木田政府委員 今後いろいろな大学がまた大学の考えによって出てくると思いますが、私どもこの規定によって現在考えておりますところは、先生の御指摘の前者のほうを考えておるのでございまして、同じ大学であって、学部制度をとるところとそれから学部によらない組織をとり得るところと両方あり得るであろう、そのように考えております。ある大学が、大学の構成組織の一部について学部以外の組織をとったならば、あと全部学部以外の組織でなければならない、こう考える必…

文部省大学学術局長1973/05/30

第71回 衆議院 文教委員会 第18号

○木田政府委員 そのとおりでございます。