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内閣官房内閣審議官衆議院参議院
総発言数
478
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2022/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会86 件・86%
  • 内閣委員会経済産業委員会連合審査会7 件・7%
  • 経済産業委員会5 件・5%
  • 外務委員会1 件・1%
  • 外交防衛委員会1 件・1%

※ 全 478 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

478 20 を表示
内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 本法案における基幹インフラの制度におきましては、規制の対象となります事業者を真に必要なものに限定する観点から、役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態が生ずるおそれが大きいものを対象事業者として指定することといたしまして、そのための基準を事業分野ごとに主務省令で定めることとさせていただいているところでございます。 主務大臣は、この主務省令で定める基準を満たす事業者…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございましたAIあるいは量子といった先端的な技術は、開発動向の進展が速く、多様な主体が様々な形で社会実装に向けた取組を行っている、そのように承知してございます。 そうした中にあって、我が国として、守り、育成すべき特定重要技術を見定めていく必要がございますが、この見定めを政府が単独で行うことにはおのずと限界があるものと認識しているところでございます。 このため、本法案では、特定重要技術の研究開…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 本法案で導入いたします特許出願の非公開の制度では、非公開とする発明の選定につきましては、まず、特許庁長官が国際特許分類等を用いた定型的な第一次審査を行います。具体的には、対象となる出願を絞り込んだ上で、そこで抽出された出願につきまして、内閣総理大臣が第二次審査、すなわち保全審査を行う流れとしているところでございます。 まず、特許庁において行います第一次審査は、あらかじめ政令において、核技術や先進武…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 省令で定める、事業者を指定するための基準につきましては、主務大臣が法施行後に、基本指針の内容を踏まえまして、広く意見募集を行った上で、個別事業分野の特性等に応じて具体的な指定基準を定めることを想定しているところでございます。 したがいまして、現時点におきまして確たるお答えをすることは困難でございますけれども、仮にその指定の考え方として基本指針で事業規模や代替可能性などを定めました場合におきましては…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 法案の制度設計について御議論いただきました有識者会議の提言におきましては、中小規模の事業者につきまして規制の対象とするべきかについて、慎重な検討が必要とされたことも踏まえまして、中小規模の事業者を本法案の規制対象とすることは基本的には想定しておらないところでございます。 ただし、提供する役務に特殊性がございまして、それに支障が生じることによりまして国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大き…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございました事業規模だけに着目いたしますれば、特定社会基盤事業を行う事業者の事業規模が拡大し、事業ごとに定めた基準に該当する場合には、第五十条の規定に基づきまして、対象事業者として指定されることになります。その一方で、事業規模が縮小し、基準に該当しなくなった場合には、第五十一条の規定に基づきまして、指定が解除されることとなります。 ただし、対象事業者の指定は、提供される役務の代替可能性なども…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 本法案では、対象となる設備につきまして、その機能が停止又は低下した場合に基幹インフラの役務の安定的提供に大きな影響を及ぼし得るものであって、我が国の外部から行われる妨害行為の手段として使用され得るものに限定することとさせていただいているところでございます。 具体的な特定重要設備の指定は、法施行後に主務大臣が所定の手続を経て省令で定めることといたしておりますので、現時点において確たるお答えは困難でご…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 本法案では、先生御指摘ございましたように、本制度の施行時点で既に済んでいる設備の導入につきましては、本制度を遡及適用し、届出を求める仕組みとはしていないところでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 重ねての答弁になりますけれども、この制度の施行前に既に済んでおります特定重要設備の導入につきましては、事業者の負担に鑑みまして、本法案の規定の遡及適用は行わないということにしているわけでございます。 その一方で、それらの設備につきましても、特定妨害行為を防止することは重要でございます。このため、各業法でありますとか、あるいは本法案第五十七条の規定に基づきまして、特定社会基盤事業者に対しまして特定妨…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 本法案に基づく審査を経て導入されました重要設備につきましては、その後の国際情勢の変化などによりまして、特定妨害行為が行われるリスクが高まったときには、法案第五十五条の規定に基づきまして、事後的に勧告が行われる場合もございます。 しかしながら、その内容は、事業者の負担に鑑みまして、同条において、設備自体の入替えにはつながらない、検査又は点検の実施などを例示しているところでございまして、この点も踏まえ…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 対象となります物資の指定につきましては、有識者会議の提言におきまして、安定供給確保に向けた対応を図っていく物資を選定するに当たっては、国民の生存に不可欠な物資、あるいは広く国民生活、経済活動が依拠している物資を対象にすべき、その際、特定の国への依存の程度のほか、将来的に他国に依存する可能性を念頭に置く必要があるとされているところでございます。 特定重要物資を指定するに当たっての具体的な考え方、要件…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 サプライチェーン調査につきましては、本法の規制や支援の枠組みに入っていない事業者も対象としてございます。 本法の施行に必要な限度において、調査の必要が認められれば、例えば、生産している部品が特定重要物資に使用されているいわゆる孫請企業でございますとか、あるいは、将来的に特定重要物資又はその原材料になり得る物資を生産する中小企業であっても、調査対象にはなり得るものと考えているところでございます。 以…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 幅広い関係者に情報提供等の必要な協力を求めることができる、そういう規定が置かれている事例は多くの法律で見られるところでございます。こうした規定には罰則が置かれていないものが多いと承知をしてございます。 なお、広い範囲で調査をする制度で罰則を設けている法律といたしましては、例えば統計法におきまして、基幹統計作成のために必要な事項につきまして個人又は法人その他の団体を対象に調査権限を規定している事例な…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 サプライチェーン調査につきましては、本法の規制や支援の枠組みに入っていない事業者も対象としているところでございます。このため、調査を拒否した場合等の罰則は置かず、事業者からの回答を担保できるように努力義務規定を措置することとさせていただきました。これは、国内法体系における同様の他の法令の規定ぶりを踏まえたものでございます。 なお、サプライチェーン調査の回答忌避に対しまして罰則を科すということにつき…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 本法案では、需給逼迫時にも特定重要物資の安定供給の確保が図られますように、事業者が供給確保計画につきまして主務大臣の認定を受けるに当たりましては、例えば、必要に応じた生産の拡大など、需要逼迫時の取組について記載することを要件としております。 そして、安定供給確保支援法人などからの助成に際しましても、認定を受けた供給確保計画に記載された需給逼迫時の取組を行うことを要件とするということにさせていただい…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 特許出願人が、保全審査中に特許査定の直前まで手続を進めまして、特許査定の見通しを立てますとともに、指定解除後直ちに特許を受けられる状態にしておきたいと考える場合もございます。このため、有識者会議の提言でもその点に言及されているもの、このように理解してございます。 そこで、出願人が実体審査を求めまして出願審査の請求をした場合には、これに応じて出願書類の補正のやり取りを行いますなど、最終的な査定の手前…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのケースにつきましては、様々なケースがあると思いますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、重ねての答弁になりますけれども、出願書類の補正のやり取りなどを行わせていただきますので、そういった過程で出願人の方がいろいろな見通しを立てられるということはあり得るもの、このように考えてございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 まず、第六十七条の第九項で通知いたします保全対象発明となり得る発明の内容の具体的な示し方についてでございますが、こちらにつきましては今後詰めて検討していくことになりますけれども、特許出願人から見てどの発明の内容を指すのか分かるような形で通知をさせていただくという方向で検討させていただきたいと考えてございます。 次に、実施の制限の範囲についてでございますが、保全指定された後の話でございますので、これ…

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 重ねての答弁になりますけれども、第六十七条第九項で通知させていただきます保全対象発明となり得る発明の内容の具体的な示し方、この点につきましては、特許出願人の方から見てどの発明の内容がその保全の対象となるのかということについて分かりやすい形で通知する、こういう方向で検討をさせていただきたいということでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣審議官2022/03/23

208衆議院 内閣委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 特許出願の非公開制度の損失補償につきましては、第八十条の規定によりまして、保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償することとさせていただいているところでございます。 このため、国内での損失に限らず、外国で特許権を取得できれば得られたであろう利益につきましても、損失の発生及び保全指定により外国出願が禁止されたことと損失の相当因果関係が仮に認められるのであれば、補償の対…