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内閣官房内閣審議官衆議院参議院
総発言数
478
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣審議官
直近の発言日
2018/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会86 件・86%
  • 内閣委員会経済産業委員会連合審査会7 件・7%
  • 経済産業委員会5 件・5%
  • 外務委員会1 件・1%
  • 外交防衛委員会1 件・1%

※ 全 478 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

478 20 を表示
経済産業大臣官房審議官2018/05/22

196参議院 経済産業委員会 第8号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 データやそれを活用したビジネスモデルが企業の競争力の源泉となる第四次産業革命が進展する中にありましては、価値あるデータを複数企業の間で共有し、そこからイノベーションを創出していただくことが重要であると、このように考えてございます。 その一方で、御案内のとおりでございますが、データは複製や転送が容易でございまして、一旦不正に取得されますとその後の不正な流通が止められず、そのことが外部へのデー…

経済産業大臣官房審議官2018/05/22

196参議院 経済産業委員会 第8号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 保護の対象となりますデータは、先ほどもお答え申し上げましたとおり、限定提供データといたしまして、複数の企業間で共有し、あるいは利活用されることを想定し、一定の条件の下で外部の他者に提供されるデータでございまして、第一にID、パスワードなどの技術的な管理を行っていること、第二に事業として相手方を限定して提供すること、第三に取引価値を有する程度に集積していることといった三つの要件を全て満たすも…

経済産業大臣官房審議官2018/05/22

196参議院 経済産業委員会 第8号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました現行の不正競争防止法の第五条の二の規定についてでございますが、これは、技術上の営業秘密が不正に取得された場合におきまして、その侵害を行った者による当該秘密の使用を推定する規定でございます。 平成二十七年の法改正において設けたこの規定は、不正に取得した営業秘密を不正に使用する者の生産行為は、通常、工場とか研究所など侵害者の内部領域で行われることが多く、侵害を受けた者、すなわ…

経済産業大臣官房審議官2018/05/22

196参議院 経済産業委員会 第8号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 限定提供データの不正取得行為につきましては、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為と、このように定義させていただいているところでございます。 御指摘のございましたデータ提供者のために行いますセキュリティー対策やいわゆるリバースエンジニアリングなど正当な目的で行われる行為は、データの取得を行わない場合はもちろんのことでございますけれども、仮にデータの取得をする場…

経済産業大臣官房審議官2018/05/22

196参議院 経済産業委員会 第8号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 今回の法改正を検討いたしました審議会、産業構造審議会の不正競争防止小委員会でございますが、こちらでの議論でありますとか、あるいは事業者からのヒアリングの過程では、データの不正取得、不正使用等への対応策に関しまして、御指摘のございました不正アクセス禁止法でありますとか、あるいは民法の不法行為や契約法などによる対応も考えられるのではないかという指摘もございました。 まず、不正アクセス禁止法につ…

経済産業大臣官房審議官2018/05/22

196参議院 経済産業委員会 第8号

○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 今回導入させていただきます新たな制度の検討に当たりましては、平成二十八年十二月から合計十五回の審議会を開催いたしまして、データの提供者と利用者の双方に御参画いただき、議論を重ねていただいたところでございます。そして、審議会における検討の取りまとめに先立ちましてはパブリックコメントを実施し、様々な立場の方から幅広く御意見を求めた上で、データの提供者と利用者の双方の保護のバランスに配慮した制度…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/16

196衆議院 経済産業委員会 第11号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 交易条件は輸出物価指数と輸入物価指数の比率によって算出されるものでございますが、原油の大部分を輸入に頼ります我が国におきましては、原油価格が上がることによりまして、交易条件は悪化する方向に働くわけでございます。その結果、一般的には、原油の輸入金額の増加につながり、貿易収支が悪化するおそれがございます。また、原材料価格が上昇して企業収益が押し下げられたり、あるいは、消費者物価が上昇して家計所得が実質…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 第四次産業革命が進展いたします中、データやそれを活用したビジネスモデルは、企業の競争力の源泉となっているところでございます。 一方、データは、御案内のとおり、複製や転送が容易でございまして、一旦不正に取得されますと、その後の不正な流通がとめられず、データの提供者が甚大な被害をこうむるおそれがございます。 今回、法改正を検討いたしました審議会、産業構造審議会の不正競争防止小委員会でございますけれども…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正法では、先生御指摘のとおり、データ提供者の利益を適切に守ります一方で、データ利用者の利活用を萎縮させることのないように、両者のバランスに十分留意して制度設計を行ったところでございます。 具体的な制度のあり方につきましては、産業構造審議会不正競争防止小委員会におきまして、データ提供者、利用者、両方に加えまして、学識者などにも御参画いただき、関係事業者からのヒアリングも行いながら慎重な検討を…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 産業構造審議会不正競争防止小委員会における審議では、データ提供者の立場から、一部に刑事罰の導入を求める意見がございました。その一方で、有識者やデータ利用者の立場からは、データの取引実績が必ずしも十分でない中、現時点で刑事罰を導入すればデータの利活用が萎縮するおそれが大きいとの意見があったところでございます。 これらの意見を総合的に勘案した結果、今回の改正法では、まずは差止め請求などの民事措置のみに…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 データの不正使用による成果物といたしましては、例えば、今回の法改正によって保護対象となります限定提供データを不正に使用して学習させたAIプログラムなどが想定されるところでございます。 そうした成果物の取扱いについてでございますけれども、審議会において検討いたしましたところ、規制の対象とすべきとの意見が一部にありました一方で、個別のデータがAIプログラムの性能向上に寄与する程度には幅があります中で、…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十九年三月に取りまとめられました知的財産戦略本部、新たな情報財検討委員会の報告書では、データの利活用促進に関しまして、ビジネスモデルが確立しない中で強い権利が与えられると、それ、すなわちさまざまなビジネスモデルでございますけれども、これを試行錯誤しづらくなるなどの指摘がございまして、利用を拒否することができる排他的な権利として物権的な権利を設定することについて、現時点では望ましいとは言えない…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法改正では、限定提供データを定義させていただいております。第二条の第七項でございますが、その中では「技術上又は営業上の情報」と規定をいたしまして、技術に関する情報又は営業活動において使用、利用される情報を保護対象とさせていただいているところでございます。 御指摘のございました公序良俗に反するデータでございますが、法律の目的でございますけれども、事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争の防…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 保護対象となります限定提供データの要件の一つでございます「電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている」という、いわゆる技術的管理についてでございますが、データの提供者が相手先を限定してそのデータを提供するために、権原のない第三者による不正取得を防止することを目的として施します電子的又は磁気的な方法などによる管理を想定しているところでございます。 ID、パスワードによります管理は、その具体的…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 例えば、政府が公表する統計データや相手方を限定せずインターネットを通じて無償で広く提供されるデータなどは、いわゆるオープンなデータといたしまして誰もが自由に使うことが可能なものでございます。 このため、今回保護対象とする限定提供データがそうしたオープンなデータと同一のデータである場合には、そのデータに係る侵害行為については差止め等の民事措置の対象外とすることとさせていただいたところでございます。 …

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 不正競争防止法におきましては、今回新たに導入する限定提供データに係る侵害行為を含めまして、不正競争行為が行われました場合、その行為によって営業上の利益を侵害された者が差止めなどの民事措置を請求することができるというふうにされているところでございます。 事業者間の公正な競争を確保するという法目的に照らしますと、御指摘ございました、個人が事業を行わない者であれば、当該個人は営業上の利益を侵害された者に…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法改正では、不正アクセスや詐欺などの不正な手段による限定提供データの取得や、その取得したデータの使用、提供といった悪質性の高い行為を不正競争行為として位置づけまして、差止め等の民事措置の対象とすることとさせていただいたところであります。 仮に、そうした不正競争行為の実行者が事業を行わない個人であったとしても、その個人が行います限定提供データの不正取得はもとより、取得したデータを専ら私的に使用…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 限定提供データの不正取得行為につきましては、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為等を定義しているところでございます。 先生御指摘ございました、データ提供者のためのセキュリティー対策など、正当な目的で行われる行為でございますが、これは、データの取得を行わない場合はもちろんのことでございますけれども、仮に、データを取得する場合であっても、定義規定中にございます、不正の手…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございました正当取得者は、データの編集、加工業務の委託でありますとか、あるいは対価を支払う使用許諾などを通じまして、データの提供者から適法にデータを取得する者を指します。 こうした正当取得者の使用又は提供行為につきましては、審議会での議論の過程や事業者からのヒアリングにおきまして、データの利用者からは、当事者間の契約で規律し、仮に不正使用、提供が生じたら訴訟を通じて解決すればいい、あるいは、…

経済産業省大臣官房審議官2018/05/11

196衆議院 経済産業委員会 第10号

○木村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございました図利目的とは、不正な利益を得る目的でございまして、例えば、公序良俗や信義則に反する態様で自己又は他人の金銭、名誉、満足を得る目的がこれに該当すると解されているところでございます。したがいまして、営利企業の通常の事業活動であれば、それが直ちに図利目的に該当することはないものと考えてございます。 その一方で、データ利用者の事業活動に萎縮効果が及ぶことのないように、その予見可能性を高め…