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日本共産党日本ランディック株式会社代表取締役社長衆議院参議院
総発言数
1,431 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
日本ランディック株式会社代表取締役社長
直近の発言日
1948/12/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会69 件・69%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会11 件・11%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 金融安定化に関する特別委員会4 件・4%
  • 商工委員会3 件・3%
  • 水産委員会2 件・2%

※ 全 1,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,431 件中 20 件を表示
日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 そういたしますと、今年の十一月二十九日附の通牒で、各都道府縣知事あてに地方財政委員会事務局長という名前で、命令、示達といつたようなものが出ておりまして、その中にはたとえばその第四項目としては、年末に際して、賞與、手当、生活補給金等、名目のいかんを問わず、特別の給與等をなすことは絶対に許してはならない、こういうことが書いてございますが、地方事務局長はどういう権限に基いてこういう命令を出されたか、その法的根拠を承りたいと思…

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 地方財政委員会事務局長は命令をするような権限はないというのに、こういうふうな命令が出ているわけなんで、今のあなたの御答弁では注意をするということになつております。しかしながらこの案文を読むと、注意事項ではなくて、命令の形式になつておりますが、それはどういうふうに解釈したらいいか。

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 案文は私はここに持つておりますが、解釈のしようによつて注意かもわからぬ。しかしながら文章を読めば、これを絶対にしてはならないと書けば、これは命令の口調になる。そこで権限のない者は、事務局長の名前ではこういう命令は出せないと思うのですが、その点はどういうふうに解釈になつているか。

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 そういたしますと、この注意事項は、地方各都道府縣知事が守るのも守らぬのもかつてだと解釈してさしつかえないわけですか。

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 そこで注意事項としての問題ならば、名目のいかんを問わずという言葉は、私は注意事項としても非常に大きな問題であると思う。たとえばこれを市町村の注意事項だと解釈いたしますと、市町村にも流す、こういうことになつているわけですが、たとえば私が知つているたくさんの市町村においては、農地委員会の人なんかは、財政上市町村の職員がこれを兼務したり補助したり、お互いに手傳いをして相当やつておつて、そういつた点で相当金を、年末の賞與とかい…

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 きわめてふまじめな答弁と思います。私はそういうことを聞いておるのではない。村役場の職員なんかがやつておるので、当然何がしかの報酬がもらえるわけですが、こまかいものは、今度は一円とか、三円とかいつてとれない。從つてちようど一箇年間たまつたのを年末にもらおうというふうなことをやつておるところがたくさんある。そういうことを言つておる。だから農地委員の問題ではないのです。もう一つはこれは事務局長の名前があるが、一体事務局長が独…

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 そういたしますと、あなたの個人的責任においてこれを出したのだと認めてさしつかえありませんか。

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 そういたしますと、名目のいかんを問わぬというのは、きわめてこれは不合理な話だと思うのですが、もう一つお尋ねしたいのは、あなたは全官公廳の組合の代表者に対しては、これは別に他意あつて出したのではない。金融措置のためのいろいろな問題から簡單に考え出したので、賞與を出してはならぬという意味ではないというふうに御答弁なさつておるのでございますが、その点は間違いございませんか。

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 すでに農林省なんかにおいては二千円ぐらいの年末賞與を出し、商工省も一千円を出すという話なのでありますが、そういう状況にあるにもかかわらず、ただ都道府縣や、市町村は名目のいかんを問わず一銭も出しちやいかぬという、あなたのお考えにしてもどなたのお考えにしても、本省の方では市町村都道府縣に対しては一銭も出しちやいかぬという。こういう不合理なことは、多分命令でないとしても、簡單に出した責任は一体どういうことになるのですか、お聞…

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 そういたしますと、このあなたのお名前でお出しになつたものは、参考資料として各都道府縣で現下の情勢を——一、二、三、四項目がございますが、こういうことを参考資料として出したという程度に解釈してさしつかえないわけでございますね。

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 それはわかりました。

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 これは全然別個の問題ですが、今日まで事務局長がいろいろな点で各都道府縣その他市町村に対して御関心があるならば、徳島市役所に起つた問題は御研究なさつておると思いますが、徳島の市役所が市吏員任用分限規程というものを出した。そうして百五十名ぐらい退職金もろくに出さないで簡單に首にしたということが起つておるのですが、こういつた問題は地方自治法を調べてみましても、百七十二條にこういつたことをやることは認めてないようにわれわれは解…

日本共産党1948/12/14

第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号

○木村(榮)委員 そこで問題がいよいよはつきりして來たと思うのです。地方財政のことだと言われましたが、その地方財政を扱う人間が、今度の十一月二十九日付で出た通牒では——財政とよほど関係がありましようが、やはりこれは賞與をやつてはいかん。名目のいかんを問わず、何もやつてはいかぬ。これは地方財政とは、私どもの観察ではむろん関係があるのですが、身分上のことを、ちやんと命令を出されておる。今あなたの言われておるところと相当矛盾があると思う。こう…

日本共産党1948/12/11

第4回 衆議院 本会議 第9号

○木村榮君 私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま上程されました公共企業体労働関係法案に対して絶体反体の討論をいたしたいと思います。 この法案が國家公務員法の姉妹編であるということは、さつき國協党の大島君が言われましたが、大島君の御説によれば、姉妹編であるからけつこうだというようにお話になつたのでありますが、私といたしましては國家公務員法の姉妹編であるから絶体反体という立場を、取りたいと思います。 この法案においては、労働三法その…

日本共産党1948/12/09

第4回 衆議院 地方行政委員会 第3号

○木村(榮)委員 遅れて來ましたので、もう話が出ているかもわからぬですが、ちようど國務大臣もお見えになつておりますから、ひとつお尋ねしたいのであります。それはこの前の決算委員会で民自党が徹底的に御反対をなさつた経済調査廳というものがある。そのときに、あの法案ができて経済調査廳が活動を開始したならば、毎月國会に対して活動状況の報告をやる。そうしてもしなるほどこういう活動をやつておるから、これはなかなか必要なものだということになればやむを得…

日本共産党1948/12/09

第4回 衆議院 地方行政委員会 第3号

○木村(榮)委員 そこで特に今日お願いしたいのは、大体私どもの申合せで、九月から出発いたしましたので、毎月とにかく國会に対して各地の状況並びに本部の状況を報告することになつておるが、その後何ら実行されておらないのですから、この際現在の政府において、あのときの申合せを実行するように関係官の方へ督励なさつて、早速九月以降最近までの活動状況を報告さすように御努力願いたいと思う。

日本共産党1948/11/29

第3回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○木村(榮)委員 政府委員にお尋ねしますが、労働委員や農地委員は公務員になつているのですか。

日本共産党1948/11/29

第3回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○木村(榮)委員 実はこれは私のことになるのですが、私は縣の農地委員をやつていました関係上、昨年國会に当選したときに辞表を出しました。ところがその辞表が、平野農林大臣時代なのですが、却下されて参つて、兼務さしつかえなしというわけで、この間まで兼務しておつたわけですが、あれはいつからいけなくなる法律が出ているのですか。

日本共産党1948/11/29

第3回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○木村(榮)委員 ちよつと國会法を調べて見ましてところが、兼ねてやつているのは全國農地委員の矢尾君と、それから二人かそこらあるのであります。この者は院議をもつて兼務を認めているのですが、われわれの場合はそういう場合でなくて、兼務さしつかえなしと農林省が御裁断になつている。その点は大体どういうふうな解決がつくのですか。法制部の方から承りたいと思います。

日本共産党1948/11/29

第3回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○木村(榮)委員 そういたしますと、全國農地委員は兼務してもよろしいというのは、本会議で決議になつておると思いますが、縣農地委員などの場合は、議院運営委員会で大体そういうことが話に上つて、認められておつたわけでしようね。そうでないと、どうもおかしいて思う。