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日本共産党日本ランディック株式会社代表取締役社長衆議院参議院
総発言数
1,431 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
日本ランディック株式会社代表取締役社長
直近の発言日
1949/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会69 件・69%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会11 件・11%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 金融安定化に関する特別委員会4 件・4%
  • 商工委員会3 件・3%
  • 水産委員会2 件・2%

※ 全 1,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,431 件中 20 件を表示
日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 そういう御希望はわかりますが、その中で現業が幾ら、非現業が幾ら、それから今までの現業の中でふえた面はどういうところがふえて、どういうところが減つたか。その局、課、あるいは部においていろいろ問題がある。そこで設置法案の目的とするいろいろな人の分野、ことに現業定員というものを照し合せてみて、これは初めて完璧のものである、あるいは不完全のところがわかつて來るのだと思います。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 それはそうですが、國家行政組織法の第十九條には「各行政機関に置かるべき職の定員は、法律でこれを定める。」とあつて、それは一一こまかいことではないのですが、職の定員、特別職、一般職というようなことはわかれておるのでしよう。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 それは定員法が出てからの問題ですから、定員法でなければわからぬ問題ですが、そういう問題もある。特に定員法を見ないと、この組織法では「各行政機関に置かれる職の定員は」とこうなつておりまして、今大臣の御答弁のように、どういうふうにも解釈できるのであります。大ざつぱに一本に書いてもよいし、こまかく書いてもよいし、定員法というものはそういう観点からしますときわめて廣漠たるものであつて、非常に問題がある。そこでこれを見ないと各省…

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 それはごもつともでございますが、定員法が出ますと、それに対して各省からわれわれ委員の審議のために参考書として当然職階制をめぐつていろいろのものが出て來るわけなのであります。少くとも日本の行政機関が動いておる以上は、國会の審議権を尊重するならば、それくらいの資料を出さなければ、どうにでも委員会で審議してくださいということは、これはできないことである。そういうものが出て來れば——当然これはまた出なければならない。法律上の解…

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 ちよつと伺つておきたい点は、簡單なようで非常に重大な問題が一つある。と申しますのは、今の問題と関連しておるのですが、この國家行政組織法をこしらえますときに、第八條の審議会または協議会というものは、当時の民主自由党の方も大体こういうものを置くのに反対だつたのです。というのは当時商工省だけでもこういう名前のものが七十何ぼあつた。そしてどうしてもある程度経費を使うし、中には予算的措置の一つもないものもある。そこで、こういうも…

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 簡單にここに調査所の目的なんかが書いてありますが、この中で二、三問題になる点をお尋ねしてみたいと思います。たとえば第四條に書いてございますが、「調査所は、必要がある場合においては、世論の調査を他に委託し、又は他から委託された世論の調査を行うことができる。」となつておりますが、他から委託された場合というのは、どんな特定の場合をさすか御説明願いたいと思います。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 そうすると委託がされた場合に特定なことになるわけでしよう。專門的なものが委託されるというわけですね。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 そうしますと第三條は、「特定の政党政派」であるとか、あるいは「調査の結果を特定の政党政派のために利用すること」があつてはいかぬとか、「調査を思想の統制又は取締に利用する」というようなことはやつてはいかぬという規定になつていますけれども、実際問題としては、これは日常運営する場合においては、そういつたことが、特定な委託、あるいは他に委託する、こつちから委託する、あるいはあつちから委託するというふうなことによつてうまく逃げら…

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 これは國家行政組織法第八條の規定によつてこしらえられたものですか。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 そうしますとこれは非常にあいまいだと思います。第八條の規定によつてこしらえられた一つの試驗所、研究所というようなものと、行政機関としての一つの性格を持つたものとはちよつと違うと思います。これは相当いろいろな條件で、行政機関としての完全なものではないけれども、ある程度のわくを持つておるように思いますが、その点はどうですか。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 これはますますもつて不可解しごくなことになつて來たのですが、第八條によつてできたと言われますが、第八條をよく読まれたことと思うが、参考までに読んでみますと、「第三條の各行政機関には、前條の内部部局の外、法律の定める所掌事務の範囲内で、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、審議会又は協議会(諮問的又は調査的なもの等第三條に規定する委員会以外のものを云う。)及び試驗所、研究所、文教施設、医療施設その他の機…

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 第八條の「その他の機関」でできたということはそれでいいのですが、世論調査所の中にできます審議会は第八條の中に書いてある「審議会又は協議会」とは性格の違つたものでしよう。これも第八條の「審議会又は協議会」という條項によつてできているのですか。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 それは法律的にどうですか。第八條の「その他の機関」の中にできたものが國立世論調査所であり、國立世論調査所の第五條にできた世論調査審議会がまた第八條の中の「審議会又は協議会」という規定によつてできたということは、法律的にさしつかえないものですか。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 よくわかつて來ましたが、第十條によつて「調査所に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。」とあるように、なかなか大したものですが、大体どのくらいな定員が予定されておりますか。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 第二條の第三号に「地方公共團体及びその他のものが行う世論の調査に対して必要な助言及び協力をすること。」となつておりますが、これは大体どういうことですか。「その他のもの」というと、大体どのようなものなのですか。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 そのような團体がかりに特定な一方的な世論をでつち上げるというような場合には困るので、そういうときには必要な助言をするというふうに解釈していいのですか。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 そこで今の設置法案の提案の理由の説明の中にも書いてありますが、これはアメリカの例ですが、特に七つの政府の世論調査機関があつて、民間の世論調査機関と並んでそれぞれその特色を発揮しておる。それはそうでしよう。たとえば御存じのようにこの前の大統領の選挙の場合にデューイとトルーマンとが爭つた。世論調査の結果は圧倒的にデューイが優勢ということになつておつたが、ふたをあけて見たらトルーマンになつておるというようなことがあつた。世論…

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 ちようど私が言おうと思つていた通りをおつしやつていただいて、まことにありがとうございました。といいますのは、むしろ世論調査という名前はついておりますが、ちようどあなたが今おつしやつたように、統計局の方へ聞いて行くような筋だと思う。ところが一般会計の方は、たとえば農林省統計局なんかでも、農林省設置法案を見ますと、大幅な削減をされておる。その他の点についても、この統計関係のことは相当大幅に削減されておる。基本的なことはむし…

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 簡單に二、三点だけお聞きします。この七條の檢務局の任務、これはたくさんあるわけですが、この中に「司法警察職員の教養訓練に関する事項」というものがございますが、これは今現にどのようなことをやつておられますか。

日本共産党1949/05/11

第5回 衆議院 内閣委員会 第18号

○木村(榮)委員 この十三條の三で「監獄法第一條第一項の規定による監獄を置く。」とこうなつておりますが、これは修正案が出まして「法務総裁は、必要があると認めるときは、分監又は特設監を置くことができる。」ということは削除になつておりますから、まことにけつこうだと思います。それで十三條の四に「少年院、少年観護所及び少年鑑別所については、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の定めるところにより、その名称及び位置は、別表五の通りとする。」こ…