木村榮
会議録に記録された「木村榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,431 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 日本ランディック株式会社代表取締役社長
- 直近の発言日
- 1949/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会69 件・69%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会11 件・11%
- 予算委員会6 件・6%
- 金融安定化に関する特別委員会4 件・4%
- 商工委員会3 件・3%
- 水産委員会2 件・2%
※ 全 1,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○木村(榮)委員 大体運輸本省がきようお出しになつたこの程度のものでいいのです。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 設置法の第七條の四項にある顧問と参與でありますが、これは大体顧問と参與とどちらが上位でありますか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 顧問も参與も大体第三十七條によつて二十名以内となつておりますが、顧問というのは総務長官に直属したものであつて、参與というのは各部にばらばらに連絡するのですか、どうも明確でないのです。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 大体これは意見を述べさせることと、参與させることとどう違うのですか。参與というのは大体どういうことですか。私たちの今までの常識や、それから辞典で引く言葉の解釈では、今あなたの言つている部務に参與させるということは、これはどうもわからんですな。よくわかるように解釈してもらいたい。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 第三十八條に「顧問及び参與に対しては、予算に定める金額の範囲において、旅費及び手当を支給する。」となつておりますが、大体ことしはどのくらいこの金額が出される予定ですか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 この顧問なんかには外國人が入る場合があるのですか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 実際問題としては考えられないが、入る場合もあるいはあるかもわからぬ、こういうことになるのですか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 政府は行政整理で、官吏が多いから、國家の現状はまことに財政的に困つておるというわけで、大分首を切られるわけですが、経済安定本部だけはこういつた参與とか顧問とかいうものがおらぬと、安本総裁も至つて無力であるし、高級官僚も至つてばかばかりで間に合わぬ。しようがないから顧問や参與をこしらえておるわけですか。大体安定本部というものは、私の承つたところでは、最も官僚の中でも優秀なメンバーをそろえておる。そこへわざわざ学識経驗者の…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 よくわかりました。そういたしますと、その学識経驗者というのは廣く求められます関係上、いろんな社会から、あるいはその他万般の方面から御選択なさつて、お集めになる御方針ですか。特定の者に限定されることはないと解釈してよろしいですか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 そういたしますと、官吏の今度の行政整理で首切られた捨場といつては語弊があるが、そういつたことはないわけですね。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 この前お尋ねしたのですが、どうも納得行かない点があります。というのは定員法の経済調査廳の三千七百十九人と経済調査廳法の第四章第十八條にある「経済調査官の定員は、全國を通じて三千五百人を超えてはならない。」との関係ですが、ぼくにはどうしてもわかりません。というのは、調査官は三千五百人までは雇えるわけでしよう。この点はそうでしよう。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 それはどうしてもわからぬ。というのは調査官だから事務は別です。調査官は「上官の命を受け、第一條第二項各号の事務を掌る。」というように所掌の事務の範囲まで明記してある。そうして経済統制の励行確保に関する調査、または違反者を逮捕するためにも、普通の行政官よりやや異なつた権限も認められておる。だから調査官というのは特殊なものです。調査官は三千五百人を越えてはならないということと、経済調査廳の定員の三千七百十九人との関係は、あ…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 わかりました。そうすると三千七百十九人の中で三千五百人の調査官以外の定員は二百十九人しかない、かように解釈していいわけですか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 三千五百人というのは特殊な権利を持つた人間で、三千五百人置くと二百十九人は事務員と解釈する。はつきりしてわかつたからこれでいい。 〔発言する者あり〕
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 共産党を代表して反対の意見を簡單に申し述べます。大体基本的な点は、各省設置法案の場合に申し上げたと同樣でございますから、省略いたしまして、特に経済調査廳の設置法案に伴つて、民主自由党が野党であつたときに、最も大胆率直に反対された経済調査廳の機構そのままに——しかもこれを見ますと、五千八百二十五人のうち、ほとんど半分以上が調査廳の関係の人間になつておる。しかもこの法律通りに行きますと、二千人以上の二級官、一級官といつたこ…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 木村國務大臣にちよつとお尋ねしたいのですが、第三條に地方自治廳の大体の任務のことが書いてございますが、今後の運営の問題、その他に関係いたしまして、今日の毎日新聞を読むと、「金がないばつかりに逃げ出す村長二千名、伸びる地方自治の芽をつむ。町も村も四苦八苦」という見出しで、全國にわたつての町村財政の逼迫、こういつたことを報道しておりますが、これはほんとうに一部分であつて、全般的にはきわめて深刻な問題だと思いますが、こういつ…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 そうです。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 どうもシヤウプ博士にばかり御依頼になつているような御意見でございますが、この問題はこれまでとして、今度の修正案を見ますと、地方自治廳の中の自治委員会議、これが今までは意見を聞かなければならないとなつておつたのが、議決を経なければならない、こういうことに書き改められまして、大体自治委員会議の方で議決を経なければならないということになる。この議決されたものを自治廳の長官がこの法律に基いて権限を持つていろいろなことをおやりに…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 そこで、たとえばさつき私が読み上げましたような、逃げ出す村長二千名といつたような問題が具体的に起つて、そしてこういう問題をめぐつて自治委員会議が協議をいたしまして、これは地方配付税の配付の問題とか、あるいは地方に対する補助金とか、その他万般の問題がございますが、そういつた問題を檢討して、これはこのような方法ではだめだ、從つてこういつた問題を解決するためには、地方自治廳としては地方自治委員会議の決定で、これにはこれこれだ…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○木村(榮)委員 新聞の報道だからわからぬとおつしやればそれまでですが、少くとも日本の大新聞の毎日新聞が報道しておりますから、そうでたらめではないと思います。「本社が調査した市区町村総数は全國一万六百二十八、そのうち辞任した市区町村長は五月現在で二千百七十九名の多数に上つている。」このようなことになつた原因はたくさんございますが、結局これは町村財政の破綻ということが根本的な問題になつておる。あるいは六・三制にからむ問題、あるいはいろいろ…