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自由民主党・改革クラブ参議院
総発言数
1,563
直近の所属会派
自由民主党・改革クラブ
直近の役職
直近の発言日
1988/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会53 件・53%
  • 外交防衛委員会19 件・19%
  • 政府開発援助等に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 予算委員会公聴会8 件・8%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,563 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,563 20 を表示
自治省行政局長1988/04/22

112衆議院 地方行政委員会 第10号

○木村(仁)政府委員 同じような御答弁になりましてまことに申しわけないのでございますが、勉強を続けているわけでございますが、何分地方制度調査会第十六次の答申にもありますように、こういった政策あるいは市町村の廃置分合等について住民投票制度を導入してはどうかという提案をしつつ、しかしながら一方では代議制を基本として議会の権限等との調整を十分にとるようにという大変難しい注文もついているわけでございまして、また制度の抜本的な改正にも当たる分野で…

自治省行政局長1988/04/22

112衆議院 地方行政委員会 第10号

○木村(仁)政府委員 次の法律改正と申しますのは、地方自治法の改正でありますと日にちは決まっていないわけでありますが、合併特例法の改正等の意味だと存じますが、その時点までには何らかのより進んだ研究が行われますように努力をしてまいりたいと考えております。

自治省行政局長1988/04/22

112衆議院 地方行政委員会 第10号

○木村(仁)政府委員 法律制定当時のやりとりにおきましてそういった感覚が述べられたかと存じますが、私どもは三条、四条の選択はあくまで地域において自主的に選択していくべきものであると考えております。

自治省行政局長1988/04/22

112衆議院 地方行政委員会 第10号

○木村(仁)政府委員 事務所の位置の変更、設定は三分の二の多数決になっておりまして、市町村の廃置分合の議決は過半数ということになっているわけであります。御指摘のように庁舎の位置の問題も、また市町村合併の問題も地域にとっては極めて重要な問題でございますから、慎重な手続で進めるべきものというふうに理解をいたしております。 ただ問題は、どこでどういう形で慎重を期するかということでございますが、事務所の位置の場合には、議会が決めてしまいますとそ…

自治省行政局長1988/03/31

112参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(木村仁君) 事務事業の民間委託についてはかねてから指導しているところでございますが、お尋ねのし尿及びごみについて申しますと、昭和六十一年十月現在の調査でございますが、し尿処理につきましては、し尿処理を実施している市区町村の七七・七%の団体で全部または一部を民間委託で処理いたしております。また、ごみ収集につきましては、代表的なものを申しますと、一般ごみについては六五・七%、それから産業廃棄物につきましては六一・四%の団体で民間…

自治省行政局長1988/03/31

112参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(木村仁君) これは学者の先生方で対比して一件当たりの単位価格等を出される方がおりますが、私どもとしてまだそういう正確な数字を把握する段階には至っておりませんので、どの程度経費削減に貢献しているかということは残念ながら把握いたしていないのでございます。

自治省行政局長1988/03/31

112参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(木村仁君) 大変申しわけないのでございますが、おおむねの数字も把握いたしておりません。

自治省行政局長1988/03/28

112参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(木村仁君) 自治省といたしましては、先ほど大臣が御答弁申し上げましたように、自治権拡大のための真摯な運動と理解し、かつまた都区合意も成立していることでございますので、地方制度調査会の審議にかけて真剣に検討していただく価値がある、こういう判断で御検討をお願いいたしているわけでございます。

自治省行政局長1988/03/28

112参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(木村仁君) 第一の問題でございますが、一部事務組合は特別地方公共団体でございますが独立の地方公共団体でございまして、特別な法令の規定がない限り、普通地方公共団体に関する地方自治法の規定が準用されるわけでございます。したがいまして、その一部事務組合の首長であります管理者、組合の議会あるいは組合の監査委員によってチェックがなされる建前で、そういった制度の中で公正かつ効率的な事務が執行されなければならないという建前でございます。 …

自治省行政局長1988/03/28

112参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(木村仁君) いわゆる法定外公共財産の財産面の管理につきましては国有財産法の系統の管理で一種独特の委任が行われているわけでございますが、その公共物としての機能の面の管理の責任については、法令上必ずしも明確でないと私どもは考えております。したがって、各主務省におかれまして適切な措置を講じていただきたいというのが私どもの意見でございます。

自治省行政局長1988/03/28

112参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(木村仁君) 管理の実態は区々であろうと思いますが、行政事務条例のような形の条例で管理しようとしている地方公共団体もございますし、何にもやっていない団体も多いわけでございます。いずれにいたしましても、そのあたりがまだ法制上明確にできないという状態でございます。

自治省行政局長1988/03/22

112衆議院 地方行政委員会 第3号

○木村(仁)政府委員 お尋ねの地方公共団体の連合組織の意見提出権につきましては、おおむね五十嵐先生が御指摘になりましたような内容の原案をつくり、各省庁と折衝いたしたのでございますが、残念ながら今回も成案を得るに至らなかったのでございます。しかし、私どもまだあきらめておりませんので、今後いろいろな機会に努力をして実現のために精進してまいりたいと考えております。

自治省行政局長1988/02/20

112参議院 地方行政委員会 第2号

○政府委員(木村仁君) 給与決定等につきましては、地方公務員法上の民間準拠あるいは国公準拠というような一般的基準がございますので、そういうものに即して技術的な援助、指導等を行っているわけでございます。

自治省行政局長1987/11/13

110参議院 決算委員会 閉会後第2号

○説明員(木村仁君) 現在継続審査を決定していただきました地方自治法の行政代執行の手続につきましては、行革審の答申に基づきまして、政府としてこの改革を進めてまいりたいということで提案し、御審議をいただいていることでございまして、代執行の手続につきましては、全体としてこれを簡素化するとともに、事務懈怠の場合の知事あるいは市町村長の罷免という非民主的な制度を廃止していこうという形になっております。また、手続の中でも地方の異議があります場合に…

自治省行政局長1987/10/15

109参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(木村仁君) お答えいたします。 自治省といたしましても池子弾薬庫跡地の利用に関します従来の経緯及び今回の選挙の経緯及び結果については十分認識しているわけでございますが、この事柄は基本的に関係する住民と国の権限ある機関との対応関係でございますので、それぞれの立場でどのように対応するかという問題につきましては自治省がこれに関与する立場にないのでございます。その点御理解をいただきたいと存じますが、いずれにいたしましても国と地方の双方…

自治省行政局長1987/10/15

109参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(木村仁君) 自治省は地方公共団体の行財政運営につきます指導助言等はいたす立場になっておりますけれども、このような地域住民と国の関係機関との関係につきまして、これを調整していく制度上のシステムがないのでございますので御了承いただきたいと思います。

自治省大臣官房審議官1984/07/12

101参議院 地方行政委員会 第16号

○説明員(木村仁君) お答えいたします。 指紋押捺につきましての地方議会の議決につきましては、その詳細を承知いたしておりませんが、そういう議決が行われているものと聞いております。

自治省大臣官房審議官1984/07/12

101参議院 地方行政委員会 第16号

○説明員(木村仁君) そのような事務の細かな実態につきましては、自治省は承知いたしておりません。

自治省大臣官房審議官1984/07/12

101参議院 地方行政委員会 第16号

○説明員(木村仁君) この件につきましては、自治省として指導をいたしたことはございません。法務大臣関係の機関委任事務でございますから、法務大臣において適切な指導を行っておられるものと考えております。

自治省大臣官房審議官1984/07/12

101参議院 地方行政委員会 第16号

○説明員(木村仁君) 機関委任事務につきましては、それぞれの所轄の大臣が指揮監督をいたすことになっております。自治省としては、団体の経理等の事務につきまして指導をいたすことはございますけれども、機関委任事務の執行の仕方につきましては所管大臣の指揮監督に従うべきものである。自治省がそれに対していろんな指導をいたしますとむしろ現場に混乱を起こすということでございますので、法務省の指導に従っていただきたいものと考えております。