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日本共産党衆議院
総発言数
5,197
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2000/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会66 件・66%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
  • イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%

※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,197 20 を表示
日本共産党2000/11/07

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○木島委員 一部の腐敗した政治家とおっしゃいましたが、まさにその一部の腐敗した政治家が日本の政治の中枢にいて政治をゆがめているというところにこそ今日の問題が指摘されているんじゃないかと私は思うのです。 板倉先生にお聞きします。 先生は、政治家が口ききをやって行政を動かし、その見返りとしてお金をもらうことを刑事罰できちっと処罰することは喫緊の課題だとおっしゃられました。むしろ、私どもが提出している野党案ですらが緩過ぎるということで、特定の…

日本共産党2000/11/07

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

○木島委員 ありがとうございます。 時間ですので、終わります。

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島議員 たくさんのことが質問になりましたので、職務の範囲を限定してないじゃないか、広過ぎるじゃないかという質問に対して、まずお答えします。 野党案は、本来、国民や地域住民全体の利益を図るために行動することが期待されている政治公務員等が、特定の者の利益を図るようなあっせん行為を行って報酬を得ること、これが政治公務員等の政治活動の廉潔性及びこれに対する国民の信頼を失わせる、と同時に、野党案が保護法益として考えているところでありますが、あ…

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島議員 まず、「特定の者」というのは非常にあいまいで難しい概念だとおっしゃいましたが、全然難しくないですよ。特定の個人、団体、非営利法人、そういう団体ですね。だから、先ほど、ある業界の特定の一部の者に利益を図ったらどうかという質問がありましたが、それは当然、その特定の者に対する利益を図ってあっせん行為をすれば、それは該当します。明白ですよ。全然不明朗なことはありません。 わいろの概念もあいまいじゃないかとおっしゃいましたが、わいろと…

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島議員 いや、野党のあっせん行為の対象も名あて人としての特定の者で、同じです。違いは、出口の行為が広いか狭いかであって、「特定の者」という概念は全く違いがないわけです。全然問題ないんじゃないでしょうか。

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島議員 いや、「特定の者」の概念は同じですよ。ただ、それをどういう場合に犯罪の対象として構成要件に盛り込むかという出口のところで、与党案の方は行政処分と契約だけに絞ってしまった、野党案はそれは絞らない。そんなことを絞ったらまさに法律の実効性が失われるということで、対象行為を広げているだけであって、特定の者かどうか、名あて人は同じですよ、法律上の概念は。出口を絞っているだけですよ、与党案は。

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島議員 まず、先ほどの質問の中の、あっせんしたときは全体の住民の利益のためにやったが、結果的に一部の人の利益になったというのは、入りません。それは、「特定の者に利益を得させる目的で」と、目的規定ですから、目的がないということになるのですよね、結果的にそういうことは。それはそういうことだと思います。 それで、対象を広くとったからあいまいじゃないか、結局検察や警察の手にゆだねることになるじゃないかという御指摘ですが、さっき私が答弁しまし…

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島議員 現行刑法のあっせん収賄罪が犯情が重くて、今回野党が出しているあっせん行為に対する収賄罪の方が犯情が軽い。重い軽いをなぜ言えるかというと、現行のあっせん収賄罪は、あっせんされた公務員の行為を不正な行為に絞りをかけているのですよ。そういう不正な行為をさせたから犯情が重いので懲役五年。そして我々の野党案は、そういう不正な行為をさせただけではなくて、まともな行為をさせた場合でもお金をもらってはいかぬぞということですから、その意味で重…

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私自身野党案の提案者でもありますので、きょうは与党に質問をしたいと思います。 先日来論議を聞いておりまして、率直に言いまして、与党の皆さんのお立場は、犯罪構成要件を明確化しなきゃいかぬ、そうでないと政治活動の自由が束縛される、そういう理屈で非常に対象を狭めてしまう、そしてその結果、結局この法律をつくる意味がない、実効性が完全に損なわれてしまうということになるのではないかと懸念をいたします。 どう…

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 そうすると、次に、「その権限に基づく影響力」、これはどういう概念でしょうか。

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 先日の山本提案者と全く同じ答弁であります。本当にわからない概念なんです。 そこで聞きます。 例えば、二人の国会議員がいたとします。一人は、与党の十回当選の衆議院議員で、建設大臣も歴任し、与党の、具体的に自民党と申し上げてもいいと思います、関係する部会の部会長もやり、そういう経歴を持った国会議員、しかし今懲罰委員会にしか籍を持っていない国会議員と、初当選で文教委員会にのみ籍を置いている一期当選の与党の衆議院議員、あるいは同様に…

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 だから、間接的な影響力があるかないかによって、その国会議員のあっせん行為が、逮捕され投獄され有罪になって議員資格剥奪になるかどうかの区分けになるのですよ。非常にあいまいじゃないですか。間接的な影響力なんというのは一体何を指しているのか、概念を言ってください。

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 要するに、証拠に基づく事実認定の問題というところに答弁が逃げ込んでしまうということは、結局概念としてきっちり言えないということの裏返しなんですよ。 続いて、では聞きますよ、そのような……(発言する者あり)概念があいまいでしょう、答弁が。その「影響力を行使して」とあります。どういう行為を指すのでしょうか。

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 では、具体的に聞きましょう。 そうすると、与党の十回当選の衆議院議員で、過去に建設大臣も歴任し、与党の建設関連の部会の部会長も歴任し、建設行政に非常に強力な影響力を持っている国会議員が今いたとします。しかし現実には建設委員会に所属もしていない。そういう議員が、ある業者から依頼をされ、電話一本かけ、国会議員の○○だがと自分の名前を名乗り、この業者をA級業者に格上げしてやってくれ、そう頼んだ行為は該当しますか。

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 どういう行為が必要なんですか。

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 そこがまた問題なんです。陰に陽に、明示的、暗示的に行使すると。しかし、現在の日本の政治構造のもとで、政官財癒着と言われている構造のもとで、私が指摘したようなそういう大物で力を持った国会議員の場合は、自分の名前を名乗っただけで、まさに陰に陽に、暗示的に強力な力を発揮して、被あっせん公務員、あっせんを受けた建設官僚は震え上がってその要求を全うするというのが問題で、そこにこそこういう法律をつくる必要があるという指摘をされているんじ…

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 ですから、非常にあいまいな言動こそが有罪か無罪かの分水嶺だ。総合的判断が必要なんだと盛んにおっしゃる。それは、逆の言葉を言えば、この要件をぶち込むことによって、どんなに与党案があいまいになってしまうのか。先ほど私は答弁者として、野党案がいかにあいまいかについていろいろな質問を受けました。それ以上に与党案は、そういうあいまいな構成要件を持ち込むことによって、まさにあいまいにしている。あなた方が再三言っている、構成要件を明確化す…

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 全然はっきりしていないです。 まさに今国民から政治家が指摘されているのは、表向きの国会議員としての権限は何にもない、単なる懲罰委員だけだ、しかし、その政治家の持っている地位、すさまじい地位で行政を動かしているじゃないか。かつて山梨県でどうだったかということもありました。そして、それに対して見返りとしての多額の金品が業界からその政治家に渡っている。そのことこそが問題じゃないか。それで現行刑事法体制じゃだめだと指摘されているので…

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 非常に時間が迫っておりますので、私はこの問題で徹底して詰めたかったのですが、次回に譲りまして、ちょっとさっきの問題に戻ります。 与党提案者の専ら自民党の提案者から答弁をいただきましたが、実は公明党の提案者にお聞きします。先ほどの権限問題ですね。 二〇〇〇年九月二十日の公明新聞で、北側当時の政審会長、今呼び方を変えたのでしょうか、この方が影響力行使について説明を詳しくしております。「「影響力行使」には、法律上の地位だけではなく…

日本共産党2000/11/06

150衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○木島委員 私、最初に質問いたしましたね。与党の、十回当選で建設大臣歴任者、こういう地位にある国会議員は、それ自体が物すごい力を建設省に対して持つ。だから、電話一本で自分の名前を名乗っただけで、名刺を渡しただけでも建設省は動く。 そうすると、今の公明党の漆原提案者の答弁というのは、そういう影響力も含むのだという答弁ですね。しかし、この前の山本提案者と今の大野提案者の答弁は、どうも含まないような答弁ですね。同じ提案者の中で、自民党と公明党…