木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○木島委員 もう時間ですから、最後の質問にします。 では、そういう非常に影響力を持った有力政治家は、どういう行為をした場合にあなた方の与党案の犯罪に該当するのですか。電話一本ではだめだというのなら、どういう行為までをあなた方の法案は求めているのか、明確に答弁してください。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○木島委員 もう時間ですから終わりますが、こんな不明確な概念はない。 同じ概念の中で、行使の問題はまた詰める必要があると私は思うのです。あっせん行為プラス影響力を行使してという概念になっていますから。行使という概念とあっせん行為と二つの要件があなた方の法案では必要なんですから。行使の概念は非常に大事だと思うので、後で詰めますが、私は、その以前として、国会議員としての権限に基づく影響力という概念を聞いたのです。 その概念について、公明党の…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○木島議員 お答え申し上げます。 特定の者とは、特定の個人、法人、その他団体、いわゆる人格なき社団をいいます。これは、広く国民一般、住民一般と対比された、いわゆる不特定多数の者と対比された概念でありまして、その範囲が不明確などということは全くありません。特定された一個人であれば、一法人であれば、その業界が一つの特定された人格なき社団として認められれば、当然それは特定された者に当たります。 ちなみに言えば、与党の法案の中にも、特定の者に対…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○木島議員 御指摘のように、請託があるかないかが与党案と野党案の大きな違いの一つであります。野党が請託を外した理由を答弁したいと思います。 一九五八年、昭和三十三年、刑法百九十七条の四、あっせん収賄罪が新設されたとき、請託の要件が入りました。これが実は「他の公務員に職務上不正な行為」とともにこのあっせん収賄罪の規定の発動を妨げる大きな二つの要因となったことは、質問者も御承知のことと思います。 調べてみますと、あっせん収賄罪は、新設以後四…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○木島議員 「特定の者に利益を得させる目的で」という目的規定をつけた理由について、では答弁いたします。 政治公務員の本来の任務である、広く国民一般、地域住民一般の利益のために活動する、そういう政治公務員の本質から、国民、住民一般の人々のための活動をまずあっせん利得収賄罪の適用からすべて除外をする。政治公務員の本質からそれを鮮明にするためというのが第一であります。 二つ目の理由は、通常、あっせん利得収賄行為は、ある特定の者の利益を図るため…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○木島議員 もちろん、目的規定ですから、明確な立証が必要な構成要件です。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○木島議員 刑法に目的規定がないとおっしゃいましたが、刑法一般にはたくさん目的規定がありますよね。背任罪などは、図利加害目的とあります。収賄罪については確かに目的規定はありません。初めて野党案として目的規定を入れたわけであります。 それはなぜかといいますと、あっせん収賄罪によって収賄罪の本質が非常に大きく変質してきたのですね。広がってきたわけです。公務員が直接その職務権限の範囲内にある行為をやることによってわいろをもらうというのがわいろ…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○木島議員 確かに、野党案には地位を利用してという言葉はありません。実は、最初に野党が出した法案にはあったわけであります。 なぜ削ったかといいますと、旧野党案においてはなぜ入れたかということから説明いたしますと、政治公務員、公職にある者が単なる私人としての立場で行う場合は除く、それを明確にするために地位利用ということを要件として差し込んでおいたわけであります。しかしながら、この言葉を入れることによって、逆にこの言葉を、権限に基づく影響力…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○木島議員 刑法百九十七条の四、あっせん収賄罪は、昭和電工事件で芦田元首相の行為が事実上あっせん収賄行為だったが、処罰規定がなかった、こういうことなどを契機として、一九五八年、昭和三十三年、新設されたものであります。そして、法制審議会の答申で、刑法の一部を改正する法律案要綱は、現行あっせん収賄罪をつくったわけであります。請託が入りました。そしてもう一つは、他の公務員に職務上不正な行為をさせた、この二つの要件を入れたわけであります。これが…
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 質問の順序を変えて、最初に、検察官関与の問題について法案提出者にお聞きをいたします。 何のために少年審判手続に検察官の関与が必要なのか、御答弁をお願いします。 〔委員長退席、横内委員長代理着席〕
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 少年審判手続におきましても、厳正、適正な手続で犯罪事実が認定されることは非常に大事なことだと考えます。我が党も、その立場から、少年審判手続に検察官が関与することに全面否定という立場には立ちません。それは、非行少年が自己の犯罪行為に真摯に立ち向かう、そして、被害者の側の苦しみ、痛みを知り、本当に更生の道に踏み出すためにも大事だ、また冤罪をなくすためにも大事だ、また逆に被害者側が一方的に悪者にされてしまう逆冤罪をなくすためにも大…
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 答弁になっていないと思うんです。 私、改正法案を見まして、配慮がなされているとすれば二つだなと思います。一つは検察官関与の対象事件が絞られているということ、もう一つは検察官が関与する事件には少年の方にも付添人たる弁護士がつくということ、それだけだと思うんですね。 しかし、今のような捜査の状況、少年は警察官、捜査官の手のひらの上に乗って、非常に誘導を受けやすいということは公知の事実だと私はさっき言いました。そういう構造の上に立…
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 答弁は結論をお述べになっているだけであって、質問に対する答弁になっていない、理由を述べていないと指摘をして、次の問題に進みます。 第二の問題は、与党案の検察官関与の仕組みによりますと、検察官の関与が、少年の犯した犯罪事実の認定だけでなく、いわゆるその少年の再犯の可能性、矯正の可能性、学説上要保護性の認定という言葉で言われている問題でありますが、この分野にまで及んでしまうおそれがあるのではないかという問題であります。そうだとす…
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 後で聞こうと思ったことを先に答弁されたのですが、私の質問は、二十二条の二の検察官関与をさせる必要があると認めるときはどういうことか、どういう場合かという質問をしたのです。答弁になっていないのです。 少年側が犯罪事実を全く争っていない、そのような事件についても検察官の関与が必要な場合があるのでしょうか。
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 非常に大事な部分ですから、そんなほぼあり得ないなんというあいまいな答弁では到底納得できないのです、これは。 先ほど答弁者は、検察官関与を何のためにするのかという私の問いに対して、事実認定手続に限るとおっしゃいました。だから、聞くのですよ。少年側が犯罪事実を争っていない事件、日本の少年審判事件の九九%ぐらいでしょうか、ほとんどそうなんです。そういう事件について、法二十二条の二、必要があるときというときに該当するのか。争っていな…
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 立法者は法案を出しているのですから、その法案の中に「必要があると認めるときは、」という条文が入っているのですから、そういうあり得ないなんという答弁では立法者としての責任を全うしたことになりませんよ。 では、どんな場合ですか。少年が犯罪事実を全く争っていない場合で、なおかつ検察官関与の必要があると裁判所が認めるときというのはどんな場合を想定しているのですか、もしそうだとすれば。
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 これはもう欠陥法案だと思うのですね、少年側が犯罪事実を争っていない場合について、どういう場合に裁判官が検察官関与を必要があるときとして認めることができるかどうか言えないということは。そうはっきり書いたらどうなんですか。非常に大事な問題だから聞くのですね。
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 そこで次に、非常に重大な問題が今浮き彫りになってきたと思うのです。私は、質問をするに当たって、犯罪事実という言葉を使いました。非行事実という言葉を使いませんでした。それは、この法案の最大の問題として、犯罪事実という概念と非行事実という概念を区別して使っているからなんです。そこにごまかしがあると見るからなんです。 先ほど、答弁の中で、第五条の二ですが、「非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事…
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 少年が犯罪事実を認めている場合でも検察官関与の必要がある場合として、身がわりの場合を言いました。とんでもない話だと思うのです。身がわりだったというのがわかったら、それは検察官の家庭裁判所への送致が間違っていたということがはっきりしたということであって、それを撤回するか、あるいは直ちに家庭裁判所は、罪となるべき事実がないということで不処分決定すればいいのです。そんな間違ったような送致をしておいて、身がわりになったからといってそ…
第150回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 動機についての事実認定について検察官を関与させたら、動機なんというのはどんどん深くさかのぼっていくのです。十四、十五の少年あるいは十六の少年が殺人を犯してしまった、理由がわからないというのが最近の少年の殺人という重大犯罪の特徴だとすら今言われているのです。動機は何だ、何でそんな突発的な、切れたような突如としての殺人行為に及んだのか、全く大人からは見えない。 だからこそ動機とか背景とかをずっと調べ上げていくことになるんでしょう…