木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○木島委員 それはこれから触れます。 しかし、私はもう論議は必要ないと思うのですが、与党案をつらつら読み込んでも、与党案の骨格は、政治公務員が一般公務員にあっせんをしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したとき、これは明らかにわいろ罪の延長線上なんですよ。世界に類例のない新しい概念といいますが、それは、世界にあるかどうかはともかくとして、あっせん収賄罪の延長線上にあってつくられていることは間違いないことだ。 そこで、今度は違い…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○木島委員 ですから、それがどちらがいいかは、まさにこの委員会で徹底して論議して詰めるべき点だ。その違いをお認めになりました。 そこで、次の質問なんです。六つの点について違いをお認めになりました。私は、その中で、特に最初に挙げた四つ、請託、あっせん行為の態様、権限に基づく影響力の行使の問題、三つ、あっせん行為の対象、契約と処分の問題、四つ、第三者供与の問題、この四つがやはり大きなポイントではないかと思うのです。 そこで、次に、根本問題で…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○木島委員 そんなことは聞いていないんですよ。だから、野党案が広過ぎて政治活動の自由が阻害されるかどうかは次の論点なんですよ。与党案と野党案を厳密に、構成要件上どっちが広いか狭いかを指摘して、野党案の方が広いじゃないか、与党案の方が狭いじゃないかと指摘している。それが、違いますなんて、認めませんなんという答弁が出るということは、私は、公正な議論じゃないと思う。もう明らかにこれは常識ですよ、与党案が狭いというのは。 もう一つ、与党案の狭さ…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○木島委員 そのお金がわいろ性を帯びたものかどうか、正当な政治資金かどうか、その区分けは野党案では明確にできると、玄葉委員から再三、七つの基準を挙げて述べ続けてきたところであります。切り口が違うんです。 私、最後に言いますが、これだけ、野党案ができたら政治資金がもらいにくくなる、そういうことをおっしゃることは、いかに現在の政治家の皆さんが政治資金をもらっているのが……
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○木島委員 わいろ性を帯びているかということを自白したものにすぎないということを、私、厳しく指摘して、そこを国民は絞ってくれということを今国会に求めているんじゃないかということを指摘しまして、質問を終わらせていただきます。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○木島議員 昨日、刑法学者の板倉日大教授がおっしゃった趣旨は、野党案の中に「特定の者に利益を得させる目的」という主観的要件が入り込んでいる、この目的という言葉を入れて主観的要件を立証するのが非常に難しいということを強調されたのです。そういうことなんです。野党は厳し過ぎる、むしろもっと広げてもいいという趣旨で、板倉教授は、特定の者に利益を得させるためにという言葉にした方が実効性が高まるのではないか、そういう刑事法学上の立場からおっしゃられ…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○木島議員 特定の者というのは、再三答弁しておりますように、特定の個人、法人、団体であります。団体の中のある特定の一部の者に利益を得させる目的で政治公務員があっせんをし、そして対価として報酬を得るということになれば、その特定の者に利益を得させるためにというのに該当いたします。その団体そのものが野党案で言う特定の者になるものではありません。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○木島議員 今お尋ねの、当該団体というのが一体どういう団体であるのか、あるいは、関係省庁への働きかけがどういう内容を持ったものであるか、政策立案や立法作業にしてもどういうものであるか。それが特定の者、特定の個人、法人、団体の利益を図るものもあれば、そうではなくて、不特定多数の利益を図るものもあるでしょう。これらの事情により、結論が当然のことながら異なってまいるわけであります。 今お尋ねの、「特定の者に利益を得させる目的」というその構成要…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○木島議員 行政指導の最大の特質として、法的拘束力はないけれども、事実上、行政庁が国民や業界や個人に対してある行為を制約する、そこに最大の問題があるということをまず指摘しておきたいと思います。 その上で、日本の行政指導に関する研究の第一人者に、行政学、政治学の新藤宗幸立教大学教授がおられます。この教授が岩波新書で、「行政指導 官庁と業界のあいだ」、一九九二年の初版でありますが、次のように述べているくだりがありますので、これを御紹介するこ…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○木島議員 融資を受ける者はまさに特定の個人、法人だと思いますから、これに利益を得させる目的に当たります。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○木島議員 先ほどは、特定の者に対して利益を得させる目的に当たるかどうか聞かれましたから、それは当たると答えました。 さらに、野党案で現在問題になっている者たちが処罰されるかどうかは、まず信用保証協会が二分の一出資の法人に該当するのかどうかの精査が必要だ、それから、あっせん行為ということがきちっとなされたかどうかの精査が必要だ、それから、対価としてわいろの授受あるいは約束、要求があったかどうか、その精査が必要だ、さらに言えば、野党で言う…
第150回 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○木島小委員 日本共産党の木島日出夫です。 きょうは会長と会長代理がお見えですから、司法改革の根本問題についてお聞きしたいと思います。 なぜ今司法改革が叫ばれ、求められているのか、一言で言ったら、私は、今の日本の裁判所、司法体制全体が国民の期待にこたえられなくなっている、もっと言いますと、国民から遊離しているということにあるんじゃないかと思います。国民の立場によって司法に求めるものはいろいろ違うと思うのですが、基本は、やはり国民にとって…
第150回 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○木島小委員 司法参加の問題で、「参加形態を検討する」とありますが、その検討というのは、改革審議会で検討するということですか、それともこれから検討してほしいという意味なんですか。 その辺、三つちょっと質問します。
第150回 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○木島小委員 陪参審です。「参加形態を検討する」とありますね。その検討というのはだれがするのか、いつまでにするのか。
第150回 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○木島小委員 ありがとうございました。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 両参考人の先生には、大変ありがとうございました。 浜田参考人にお聞きをいたします。 野党案では対象が非常に広過ぎて、政治活動の自由が損なわれると心配されておるようでありますが、板倉参考人の方から、政治家が口ききをして、それでその対価として、見返りとしてのお金を受け取らなきゃいいじゃないか、何ら問題ないじゃないかということが指摘されたのですが、それに対してどうお考えですか。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○木島委員 要するに、政治家のあっせん行為、口きき行為と、対価性を持つ金の支払いとか後援会への活動その他、その対価性の認定があいまいになってしまうのじゃないか、そういう心配ですね。 それに対して、板倉先生、対価性の認定が非常にあいまいになって、検察が入り込んでくるのじゃないかという心配が指摘されたのですが、先生のお考えをお述べください。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○木島委員 戦前戦後の日本の贈収賄事件を全部総洗いしてみて、対価性の認定が緩過ぎて、検察が本来入るべきでない事件にまで入り込んで政治家を逮捕した、投獄した、そういう例があるのでしょうか。浜田参考人にお聞きいたします。 大体、すべての事件について政治家の側の弁解は、いや、これはわいろじゃない、対価性がない、政治資金だ、こういう弁解をするのは当たり前なんです。それを乗り越えて対価性を検察がきっちりした証拠で認定して有罪にまで持っていっている…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○木島委員 刑法ができてからわいろという概念が生まれ、わいろであるかどうかはまさに対価性が中心的概念であった。そういう中で、裁判例は、一つ一つの事件を積み重ねながら、これは対価性がありわいろ罪、対価性がなしで無罪、そういう判例を蓄積していると思うんです。そういう蓄積の上に立って、今回与党案もつくられ、野党案もつくられていると思うんです。 そういう中で、対価性が刑法学上あいまい過ぎる、これで野党案が成立したら対価性の問題であいまい過ぎて大…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○木島委員 浜田先生にお聞きします。 今回、私自身も野党の提案者の一人なんですが、簡単に言いますと、一九五八年、昭和三十三年にあっせん収賄罪がつくられた。芦田首相が起訴されましたが、職務権限なしということで無罪になった、その反省の上につくられた。しかし、あのときあっせん収賄罪がつくられたのだが、請託が入ったということ、被あっせん公務員については不正な行為だけに絞られてしまったということ、そして、きょう板倉先生からも御指摘がありましたが、…