木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 そこで、そういう根本的な問題を持っているというのが仲裁合意ですから、法案第二条は定義が非常に大事だ。 「この法律において「仲裁合意」とは、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断に服する旨の合意をいう。」 現に発生している紛争解決だけじゃなくて、将来において生ずる一定の法律関係に関する民事上の紛争の全部、一部の解決をゆ…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 要するに、こういうことですね。消費者と事業者の間には大変大きな力関係の格差がある。労働者と雇用する事業主との間にも大変な力関係の格差がある。そういう力関係の格差がある両当事者が、まだ将来どんな争いが発生するかわからない段階で、仲裁に服しますなんという合意が結ばれたとすれば、後になって実際紛争が起きた、こんなもの、裁判で自分の権利を守らなきゃいかぬと思っても、裁判を受ける権利が失われてしまう。 そういうのは余りにも、社会的弱者…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 そうしますと、我が国において力関係が圧倒的に格差のあるのは、消費者契約法に基づく消費者と事業主、あるいは労使関係の労働者と事業主だけではありません。事業をやっている企業対企業の取引でも、圧倒的力関係の格差のある契約がたくさん日本社会にあります。 挙げてみましょうか。製造業、下請契約。圧倒的な力のある発注者と、全く個人事業主と言っていいような力のない事業主とが下請関係に入ります。流通もそうです。運送なんかもそうでしょう。圧倒的…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 だから、私は言うんですよ。両当事者は確かに事業者だと。下請契約なんかそうですよ。圧倒的力を持った発注者、本当にしがない工賃稼ぎして日々生活をしているような零細弱小の事業者とが契約を結ぶんです。製造契約でしょう、部品をつくる契約。しかし、下請の方は、契約書に判こを押さなければ仕事がもらえないから、あしたから生活できない。今、日本の下請業者、みんなそういう状況で苦しんでいますね。そういう下請契約書の一番末尾に、この契約に関して発…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 私はなぜこういうことを言うかというと、やはり契約が取り結ばれる、こういう大企業と零細との間で結ぶ契約なんというのは、大体大企業が契約書をつくっているんですよ、ひな形を。約款といいますわ、非常に何十条とある、大企業に有利なことが、ずっと条文がありますよ。その末尾に、仲裁合意を結ぶなんというようなことを書かれるんです。 そういう基本たる契約、下請契約またコンビニ契約その他その他、そういう契約を結ばざるを得ないような、不満でも、将…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 事は裁判を受ける権利、憲法三十二条ですべての国民に保障された権利が、心ならずも締結せざるを得ない仲裁合意、これはもっと言えば下請契約の中に盛り込まれるような仲裁合意に書き込まれている。それを今、事業者間の契約だから有効だなんという答弁では、私は、この法案の中心部分に憲法違反のそしりも受けかねないような重大問題が秘められているということを指摘して、そればかりやっているわけにいきませんから、次の質問に移ります。 では、この附則に…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 次に、では、つくられる仲裁廷が何によって仲裁判断を下すかの、仲裁判断における準拠すべき法について聞きます。法案第三十六条であります。 これが裁判であれば、法と証拠に基づいて厳格な判決が下されるんですね。それが不服なら当事者は二審、三審と最高裁まで自分の権利主張ができる、しかし仲裁はそれが全くない。 それで、仲裁廷は何に基づいて判断するのか。三十六条には一項で、仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は当事者が合意によって定めると…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 はあ、そうですか。 それでは、当事者が合意しても絶対そういうものに準拠してはならぬという合意は、日本の場合、強行法規に反する約束をしても、それはだめだということだけですか。強行法規だけですか。 もう商法は適用しない、民法でいこうとか、あるいは、強行法規とまでは言えないけれども、社会的弱者を救済する法体系はたくさんありますね、日本に。行政法規もあるでしょう、民事法規もあるでしょう、商事法規もあるでしょう、社会的弱者を救済するた…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 そうすると、これは大変な問題が生ずるわけでありまして、大臣、さっき、社会的強者と社会的弱者との間で取り結ばれる仲裁合意も有効だ、消費者でなければ、力関係の差があっても事業者間の取引契約なら将来発生する紛争に関する仲裁合意も有効だと。ただ、その仲裁合意は、強行法規に反するような法律で仲裁をしてはいかぬぞということだけだということですね。 今確かに事務局長おっしゃったように、法案でいくと、仲裁の取り消し、四十四条と、仲裁判断の承…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 大変大事な答弁ですね。 例えば、下請代金遅延防止法という法律があるんですよね、下請契約を律する。これは民法じゃないでしょう、社会法でしょう。下代法、下代法と言っています、経済産業省所管でしょうか。不十分でありますが、一定の規制はありますよね。それが強行法規かどうかはちょっとわかりません、私も、まだ勉強していません。しかし、そういういろいろな日本の社会立法には、民事法上の強行法規なのか、私的約束によってねじ曲げていい強行法規で…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 怪しくなってきましたが。 法案第三十六条の第二項には、要するに、「前項の合意がないときは、仲裁廷は、仲裁手続に付された民事上の紛争に最も密接な関係がある国の法令であって事案に直接適用されるべきものを適用しなければならない。」これは恐らく、当事者が日本の企業と日本の国民の場合なら日本法を適用しようという意味なんでしょう、特別に合意がないときは。そして第三項には、「仲裁廷は、当事者双方の明示された求めがあるときは、前二項の規定に…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 そうすると、この仲裁判断において準拠すべき法第三十六条三項の衡平と善という言葉と、仲裁の取り消しを規定した四十四条の公序良俗に反するものは取り消せるという場合の公序良俗という言葉と、四十五条の仲裁判断の承認、執行文の付与ですね、この場合も裁判所は承認しなくてもいいという場合の公序良俗、その公序良俗とこの衡平と善というのはイコールでしょうか、違うんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 では、一つ設問を出してみましょうか。交通事故が起きました、あるいは損害賠償事案が起きました。被害者と加害者が争います。調停になります。いろいろ調停で話し合いをして、被害者の方は、せめて五千万の損害賠償は当たり前だと要求して頑張る。加害者の方は、まあこれは二千万ぐらいがいいところだというので争う。日本の判例体系もある、徹底的にこれが裁判になれば三千万ぐらいの判決がもらえそうだというような事案のときに、五千万か二千万かで争っちゃ…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○木島委員 時間ですから終わりますが、これは裁判権の放棄でありますし、裁判権を行使できないという仲裁の合意という本質からいって、仲裁合意が本当に対等、平等の両当事者間の真意に基づく合意でなければ、そしてもう一つは、仲裁廷が本当に中立公正の立場に立って仲裁が行われなければ、どんな法律に準拠して仲裁が行われるかあたりもしっかりしたものがなければ、私は、社会的強者のためのものにこの仲裁法が使われる、そして、社会的弱者は知らぬうちに契約書にサイ…
第156回 衆議院 法務委員会 第17号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案についてお聞きします。いろいろな法案が一緒になって盛り込まれた法案ですが、弁護士制度の一部改正についてお聞きをいたします。弁護士資格付与についての特例の拡大についてです。 先日来、当委員会の質疑におきまして、司法試験に合格していても司法修習を経ていない国会議員、企業法務その他に弁護士資格を付与する、余りにもお手盛りではないかという批判がありまし…
第156回 衆議院 法務委員会 第17号
○木島委員 副検事をやっていた者に特別の試験を受けさせて検察官への道を開く、そのための試験が検察官特別考試ですね。 検察官特別考試令というのがあるはずです。それを仕切っているのが検察官特別任用審査会だと思うんです。審査会の構成、事務はどこがやっているのか、それらはだれが任命しているのか、お答えください。
第156回 衆議院 法務委員会 第17号
○木島委員 どんな試験をしているんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第17号
○木島委員 そういう試験を経て検察官になった者に対して、今回、弁護士への資格を付与するという法案ですね。なぜ司法試験を合格しなくても弁護士への資格付与の道を開いてあげるんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第17号
○木島委員 極めて難しい試験が検察官特別考試なんだと。それに合格するということは、大変難しい、日本で一番難しいと言われている司法試験に合格したとほぼ匹敵するという答弁ですね。 本当にそうですか。今、司法試験受験者で一番苦しんでいるのは最初の短答式ですよ、足切りの短答式。たしか、四万人ぐらいの受験者が、去年、六千人ぐらいになってしまうんですから。 短答式はありますか。
第156回 衆議院 法務委員会 第17号
○木島委員 試験を取り仕切っているのは法務省事務当局ですね。受験者は法務省の身内の副検事だけですね。 今、いろいろこの種の資格付与に対して批判があります。税務署の職員をやった者に対して税理士の道を開く資格試験、法務省の登記実務をやった者に対して司法書士へ道を開く資格試験。何で批判があるかというと、身内だからですよ。身内の人間のみが受験資格であるそういう資格試験に、手心が加わらないという客観的担保はあるか、お手盛りそのものじゃないか、試験…