木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 二十七日に続く質問ですので、きょうは、法案に立ち入ってお聞きをいたします。 最初に、法案第十三条の仲裁合意の効力の問題であります。 十三条によりますと、「仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有する。」とありますので、この解釈についてお聞きします。 何点か聞きますが、順を追って聞きま…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 そうしますと、国や地方自治体や独立行政法人が一方の当事者となる仲裁合意、行政事件訴訟法の対象ではない、例えば、国が発注する契約、請負契約なんというのは私的契約ですね、それから国家賠償請求訴訟の対象となる損害賠償請求事件、これらも行政事件訴訟法の対象ではありません。国賠訴訟の対象であります。 そういう争いについては、一方の当事者が国、地方公共団体、独立行政法人であろうとも公的団体であろうとも、いわゆる民事裁判の対象でありますが…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 そうすると、公的機関といえども、契約は当然、契約の手続は談合防止のためのいろいろな規制がありますが、一たん契約をした請負契約、その他損害賠償の対象たる国賠事件、そういうものであっても、国としても、場合によっては、裁判を受ける権利の放棄である、そういう本質を持つ仲裁合意が締結可能だということですね。 それでは、次に聞きます。 この法案第十三条では、離婚、離縁の紛争は除外しています。それはなぜでしょうか。 もう一点ついでに聞きま…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 いや、適用除外はいいですが、では、人事訴訟手続法の対象たる紛争、家事審判法の対象たる紛争、たくさんありますね。いろいろありますね。そういうのは除外されるんでしょうか。仲裁合意ができた場合には、そういうのは第三者たる仲裁人の判断にゆだねていいんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 確認します。そうすると、全部除外されちゃうということですか。親権者をだれにするかなんというのも、全部この仲裁合意から排除されるということですか。では、全部そうですか。人訴や家事審判法の対象のものは全部もう和解になじまないと断言できるんですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 非常に大事な部分が答弁できませんね。人訴、家事審判法対象の紛争は幾らでもあります。今、抽象的な答弁しかできないんですね。原則として和解になじむかどうかで切り分けると。 私に与えられた時間はまことに短いですから、その大事な部分がいまだに答弁できないのはいかがかなと思うんです。では、この問題は保留して、もう次の質問に移りましょう。 非訟事件手続法の対象たる非訟事件に関する仲裁合意は有効でしょうか、無効でしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 では、念のために聞きますが、例外としては対象になる非訟事件手続法の紛争もあると。例外というのはどんなものが考えられますか。
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 前回も私は指摘をしましたが、仲裁の本質というのは、両当事者間の裁判を受ける権利を放棄するという合意です。憲法三十二条でしたか、裁判を受ける権利が基本的人権の一つとして保障されている、それをお互いの当事者が放棄する、全部第三者の仲裁人にゆだねるという大変重大なものを秘めたものがこの仲裁制度なんですね。 ですから、こういう紛争は仲裁の対象になる、こういう紛争についてはなじまない、それはあくまでも最終的には裁判所が決めるもの、ある…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 そうすると、組織とその組織のメンバーとの紛争について、民事上の争いなら仲裁合意は有効だと。そうすると、組織対組織を構成する個人との争いがいろいろあるんですね。 規約に反して除名された除名処分の有効性を争う紛争、そういう場合は、これは民事の争いだから仲裁合意は有効だと。事前の仲裁合意も本法は有効ですから、その組織の構成員になる段階で大体サインさせられるんでしょう。そういう除名処分が有効、無効をめぐる争いなんかの、仲裁合意が有効…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 これは非常に難しい問題を秘めた質問ですから、私はこれ以上立ち入りません。 宗教上の教義なんかを構成員と宗教団体とが争っている場合に、それで除名処分になったときに、果たして民事裁判が立ち入れるのかという民事裁判の根本問題がありますから、それと同じ問題が、この仲裁合意が有効か無効かもあるということだと思うので、大変難しい問題ですから、もう立ち入りません。 しかし、十三条の、どういう仲裁合意が有効か無効かをめぐっても、非常にあいま…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 そうしますと、現在ほとんど機能してはいないんですが、仲裁の仕組みがあるものとして、日本海運集会所とか不動産適正取引推進機構とか指定住宅紛争処理機関などがあります。こういうのを民間団体型仲裁機関と概念上公称しているようであります。それ以外に、公が設立しているものとか弁護士会などが設立している仲裁センターとかありますが、それはともかくとして、民間団体型仲裁機関がある。 では聞きますが、この業界の構成員たる事業者が締結するいろいろ…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 どうですかね。そういう仲裁機関というのは、大体業界がつくっているんでしょう。不動産適正取引推進機構だってそうですよ。指定住宅紛争処理機関だってそうですよ。民間団体型。民間団体型というのは、結局業界がつくっている仲裁機構でしょう。そういうところには仲裁人の名前がずっとエントリーされていると思うんですよ。そういうものから指名された仲裁人がなると思うんですよ。そういう約款がつくられていると思うんですよ。そういうことを枠組みとしてい…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 調査室が我々に出してくださっているこの仲裁法案の解釈によると、三つに分けているんですね。 今答弁された中央建設工事紛争審査会、これは、区分は行政型と区分しているんですよ。船員労働委員会、労働委員会、公害等調整委員会、これは行政型だと区分されているんです。私がさっき指摘した日本海運集会所とか不動産適正取引推進機構とか指定住宅紛争処理機関は民間団体型。また、最も役割を果たしている民間団体型には国際商事仲裁協会がある。それはいいん…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 自殺行為と言うけれども、現に、不動産適正取引推進機構、これは民法上の公益法人ですよね、民間団体型。所管官庁、一応国土交通省とあります。確かにこれは、平成十二年度を見ましたら、受理件数、仲裁ゼロ、判断件数、仲裁ゼロ、こんなのはもうへんぱだから使われていないということかもしらぬですね。 そうすると、今の答弁、大変大事だと思うのです。業界が勝手に、この法律ができて自分たちの都合のいい仲裁機構をつくり上げる、そして、その業界に加盟す…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 私の問題意識は、こうなんです。この条文の解釈なんですが、そうすると、こういうことと聞いていいですか。仲裁判断の通知から三カ月経過してしまっても、執行決定を求める裁判が行われ、そして執行決定確定までは不利な仲裁判断を受けておった方は取り消しを求めることができるということですか。通知から三カ月たってしまったけれども、まだ幸いにして執行決定の裁判中はその裁判の中で抗弁として取り消しの主張ができる、そういうふうにこの条文を読むんでし…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 そうですか。そうすると、救済可能なんですね。抗弁として、私はこんな不当な仲裁判断を受け取ってしまった、そして三カ月たっちゃった、しかし幸いにして執行決定がまだ裁判中だと。その裁判の中で、こんな不当なものは取り消してほしいということが可能だということですね。これは、一定程度救われる気分がします。 ところが、では、何で本法は通知の日から三カ月を経過したときはもう取り消しができないようにしてしまったんでしょうか。現行法は、たしか、…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 早期安定のためと言うけれども、仲裁判断の通知が来た、自分に不満の仲裁判断だった、しかしどうも取り消しを求める理由が見当たらないような場合に、取り消し裁判を起こす人はいないですよ。それでも三カ月たったらもう救済できないというんでしょう。それは、現行法は違いますよ。取り消し事由を知ったときから一カ月取り消しの申し立てができる。これは、絶対に現行法の方がいいですよ。早期に確定するというのは、だから私言うんですが、力の弱い者が不利な…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 そうですか。仲裁無効がこの法律には書いていないけれどもできるということですか。はい、大変結構なことであります。 時間が来ましたから、最後に一点。仲裁費用、先ほども質問ありましたが、一点だけ聞きます。仲裁人の報酬は合意によると四十七条にあります。合意のないときは仲裁廷が決定するとあります。「相当な額」と書いてあります。「相当な額」とは何でしょうか。これが余りに高いという不服があるときにはどうなるんでしょうか。それだけ聞いて、私…
第156回 衆議院 法務委員会 第20号
○木島委員 終わります。
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 行刑問題に関して、法務大臣以下、法務省に直接質問するのは四月二十三日以来でありますから、四月二十三日の質問に続いて質問いたします。 午前中に同僚委員の河村さんからも指摘されましたが、四月二十三日の私の質問、平成十三年十二月十四日の名古屋刑務所のホース水放水事件に関して、血痕の付着したズボン、下着の発見、保管、処分状況についてですが、重複するかもしれませんが、改めて調査結果をきちっと報告してくださ…