木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 大体、今の答弁は全部参議院で答弁していることなんですが、民間で自主的に現にやっていることよりも、国が責任を持った、国自身が認証機関になるから安全性が高いんだと。確かに、申請が義務づけられる、それを放置しますと罰則の裏づけもある、そして第三者対抗力が付与されている、まさにそのとおりだと思うのですが、であれば、民間でやっている認証業務を法律をきっちりつくってがんじがらめにする、規制する、要するに、申請を義務づけたり、民間でやって…
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 そうすると、先ほど来の答弁にもあった、郵政、通産、法務三省がこれからつくろうとしている電子署名及び認証業務に関する法律、これは大体いつ出てくるのですか。そして、その施行は本法案改正と同時施行ですか。まずそれだけ聞いておきます。
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 そうすると、これから我が国社会では、三つの認証が同時鼎立するということになるのですね。法務局及び公証人がやる電子認証のシステムと、先ほどの電子署名及び認証業務に関する法律が成立したときに、その法律によって認定を受けた業者が行う電子認証システムと、認定を受けられなかった全く自主的な業者がやっている認証業務、そういう三つの類型が鼎立する。そんなばらばらでいいんでしょうか。大丈夫なんでしょうか。 そうすると、それぞれの認証について…
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 そうすると、これからこういう形で、今三形態と言いましたが、外国のことも考えればもっといろいろな形態の認証業務がこれから入ってくる、入りまじってくるということですので、では、お聞きします。いろいろな形で認証された、その認証の法的効力というのはやはり大事だと思うので、お聞きしたいと思うのです。 先ほど民事局長は、日本の民法は諾成主義だとおっしゃいましたね。要するに、契約両当事者が意思が一致すればそれで契約は成立だ、書面も要らなけ…
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 後で成り済ましとか無断使用の問題はお聞きしますが、私は参議院の議事録を読んでみて、本当に面識もない両当事者が、電話のやりとりもしない、手紙のやりとりもしない、そういう両当事者、しかも遠隔地の両当事者、場合によっては日本と海外との商取引もあるでしょう、そういう二人の両当事者が契約を結ぶというときにこれから使われるこの電子認証なんですが、大体、そういうものにまで日本民法の根本原則である諾成主義というものを振りかざしていいのでしょ…
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 諾成主義は契約自由の原則が基本なんだということはそのとおりだと思うのですが、いろいろ技術が発達してきて、難しい取引が行われ、またそれが後で紛争の種になるということから、流れとしてはやはり書面主義とかいうふうになっているのじゃないでしょうかね。今、同時並行的に、今国会には消費者保護法が出ていますよね。ああいうものも、企業と消費者との取引についていろいろ問題があるからこそ、一定の要件を企業に課して、その要件から外れたものはその契…
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 それでは、これから私、RSA暗号方式を前提にして、この電子認証、デジタル署名による取引の安全性の問題、セキュリティーの問題についてお聞きします。 一つは、無断使用の問題です。 要するに、秘密かぎが無断使用された場合の問題なんですね。これは秘密かぎの保管状況から生じる問題だとは思うのですが、こういう設問に対してどう答えますか。 Aという当事者が秘密かぎを無断でBという者に使用されてしまって、そしてインターネットでAとX間の商取…
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 その場合に、無断にBがAの暗号、秘密かぎを使ったという立証責任はだれが負うんですか。Aですか、Xですか。
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 いや、わからないんですが、要するに、無断に使ったというその事実を立証する挙証責任は、使われた者が負うんじゃなくて、勝手に無断に使われた者の相手方が負うということですか。それはどこから出てくるんですか。
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 余り立ち入ると細かくなりますからこれでやめますが、この場合は、国、法務省、認証機関たる国は責任はないということですか。
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 次に、それでは成り済ましの問題についてお聞きします。 成り済ましの問題というのは、公開かぎの登録手続に瑕疵があって、いわゆるAのかぎをBが勝手に登録してしまったという問題なんですね。それが利用されてAとXの間の取引が成立した場合、時間が迫っていますから簡潔に、そういう場合には契約は有効に成立しているのでしょうか。そして、それを立証するのはどちらでしょうか。また、そういう場合に国、法務省は責任を負うのは当然だと思うんですが、そ…
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 では、第三番目の問題として、インターネットで両当事者が送信中に第三者、ハッカーが侵入してきて文書が改ざんされてしまったという場合に、AとXの取引契約の法的効力はどうか、そのときに国の責任はどうか、簡潔にお願いします。
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 それで私、このシステムの一番大事な安全性、セキュリティーの問題についてお聞きします。 参議院でもそういう答弁をしておりますが、昨年の九月二十七日に日本経済新聞がこういう報道をしています。世界標準のRSA暗号、研究者が解読に成功。欧米六カ国の研究者グループは、インターネットの商取引などに使われている世界標準の暗号RSA、今回法務省が導入しようとするものですね、これを破ることに事実上成功した。また、フランスICカードメーカーなど…
第147回 衆議院 法務委員会 第10号
○木島委員 これは、日本の場合は国が認証機関になるということですし、技術の進展というのは予想を超えるものでありますから、こういう取引については安全性が基本ですから、引き続き徹底して安全管理には意を尽くすように要求して、終わります。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 前回の三月二十一日に続きまして、民事法律扶助法案についての質問をいたします。 最初に、前回に続きまして、行政訴訟に関する扶助の問題についてですが、先ほども同僚委員が質問しておりましたが、法務省の答弁は、本法案は行政事件訴訟については扶助対象だが、行政不服審査請求や異議申し立て事案は扶助の対象ではないという答弁であります。私は、これは現場で非常に矛盾と混乱が起きるのじゃないかと思うのです。 それは…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 質問の意味がわかっちゃいないですね。そうじゃないのですよ。 行政事件訴訟を起こすということで指定法人からその扶助決定が出て、着手金等の費用もおりてきた。そういう場合で、よくよく検討したらやはり事前に行政不服審査や異議申し立てをやった方がいいのじゃないかという判断に弁護士として立ち至った場合に、もうお金もらっちゃった、扶助決定も出ているという場合に矛盾が起きるのじゃないかという質問なんですよ。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 では、こう聞いていいのですか。 行政事件訴訟を提起するということで扶助申請をして、扶助決定がおりて、お金も受領した、そういう当事者と弁護士は、前提手続としての異議申し立て、不服審査請求をやってもいい、それは排除されないと聞いていいですか。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 だから、よく聞いてください。 行政事件を起こすということで扶助申請をして、扶助決定を得てお金も受領した弁護士と当事者がいた場合に、裁判を起こすということでお金はもう受領しちゃった、そういう場合に、しかしよくよく考えてみたらやはりいきなり裁判を起こすよりも異議申し立てや不服審査をやった方がよかろうかなということになって、そしてそういうことを起こす。あり得ますね。それはいいのですね、そういうことは。 もうあなたは行政事件訴訟を起…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 だから、いいのですよ。そういうことで弁護士も事件を受任し、行政裁判を起こそうということで、お金がないから指定法人に扶助申請をして認められた、着手金もいただいた、さあそれで本気になって準備しようとしたときに、いきなり訴訟というのは何かな、せっかくだから不服審査請求を前置としてやろうという判断をした場合に、それをしてもいいのかということなんですよ。 それでまた、たまたまそういうことをやってみたら行政庁が非常にすばらしい判断をして…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 非常に実務が逆に硬直的になっちゃうのじゃないかと思うのですね。 先ほど同僚委員からも指摘されておりましたが、異議申し立てをやるかやらないか、行政不服審査請求をするかしないか、法的前置主義がとられていない場合は当事者の自由です。いきなり訴訟を起こすこともできるのですが、そういうことで、弁護士と契約をして、法律扶助の決定が出たという場合に、ではもっと柔軟に不服審査請求から立ち上げていこうという場合に、せっかく扶助決定が出たのを、…