木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 それでは、ぜひ指定された指定法人は、自主事業として、法務省が大変かたくなな態度をとっておりますから、まずは行政不服審査請求や異議申し立て事案についても自主的に扶助ができるような定款をつくることを私から望んでおきたいと思います。 次に、外国人に対する扶助についてお聞きをいたします。 法案第二条によりますと、扶助を受けることができる外国人は「我が国に住所を有し適法に在留する者」となっておるようであります。この定義ですと、適法に入…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 憲法三十二条の裁判を受ける権利は「何人も」というのが主語でありまして、「国民」が主語ではありません。これは、厳格に憲法は、主語が「国民」か「何人」かで分けているのですね。そうすると、憲法三十二条は、外国人も当然我が国においては裁判を受ける権利があるということを示していると思うのですね。再三、この法案の基本は裁判を受ける権利を実質的に保障するためという法務大臣からの答弁でございます。 そうしますと、適法な在留資格がない外国人に…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 まことにおかしな答弁だと思うのですね。 では、法務省に聞きます。 現在の法律扶助協会は、外国人に対してはどういう取り扱いを法律扶助に関してやっておりますか。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 だから、法律扶助協会は現在でもやっているのですよ。適法在留資格を法律扶助の要件にしていないのですよ。 私はここに、現行の法律扶助協会の「民事法律扶助ハンドブック」というのを持っています。「外国人の申込」、クエスチョン「外国人でも法律扶助を受けることができますか」、アンサー「事件が終結しても、立替金の償還が完了するまで日本に居住する見込みがある等、償還が見込める場合は扶助を受けることができます。この条件を満たせば、難民や留学生…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 まともに答弁しませんが、要するに、イギリスとドイツは適法在留資格を扶助の対象要件にしていないのですね、広いのですよ。 今、次官は、フランスについて、適法在留資格を条件としているとおっしゃいました。原則はそのとおりですが、実はフランスの場合も例外がありまして、国外退去事件は例外なんだ。国外退去事件については、当然ですが、不法に在留している者に対しても法律扶助を与えているのですよ。 ですから、私は、アメリカという国はもともとが法…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 非常に冷たいですね。冷たいだけじゃなくて、こういう外国人が適法在留資格がないために本当に低賃金で苦労している。現実に日本社会を支えているのですよ。いわゆる三K労働なんかは大体そうですよ。しかし、労基署に行けない、裁判を起こせない。そういう低賃金労働ですから、当然法律扶助を受けなければ裁判を起こせないほどの状況ですよ。そういう者にこそ門戸を開くということが国際社会に開かれた日本社会をつくることにも通じるし、私は、日本の労働者の…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 何か一つ門戸を開いてくれたような答弁だと思うので、ぜひ、この法律が通ってこれが運用されるときには、業務規程やらつくられるわけですから、広げていただきたいと思うのです。 では、この点でも一点だけ確認しておきますが、それでは、指定法人が自主事業として適法在留資格のない外国人に対しても扶助を与えるという事業をやることは認められますね、法務省はそれは排除しませんね。
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 次の質問に移ります。 法案第二条の費用を支払う資力がない国民あるいは適法在留外国人の範囲についてお聞きをいたします。 法案第二条は、必要な資力がない者を扶助対象としております。現在の法律扶助事業では、既に論議が出ておりますように、所得階層が下から二割の部分を対象として運用されている。しかし、それでも現実には予算が足りずに、そこまで扶助ができていないという現状です。 法案には何も規定がないのです。先ほど来の答弁で、所得階層別、…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 私からも、この問題では、諸外国の現状と比較して、所得階層下から二割層を扶助対象にするというのは少な過ぎる、不十分だということを指摘しておきたい。少なくとも四割、五割までは扶助対象にすべきではないかという意見を述べておきたいと思います。それは、イギリスは五〇%ですし、フランスも五〇%ですし、ドイツが四〇%、スウェーデンが九三%、お隣の韓国でも五〇%の階層まで扶助対象にしているわけですから、そうしてもらいたいと思います。 そこで…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 現在、全世帯の下から二割層の所得層を対象としても、財源がなくて、事実上それすら完璧にやられていないということですから、そこまで到達することもそう容易なことではないということは承知した上で、これをさらに拡充することを希望しておきたい。 数字だけ言っておきますと、これが決して裕福な層ではないということは、法律扶助制度研究会の報告でもこういう記述があるんですよ。下から二割の所得層の所得水準は、「生活保護基準のおおむね一・三倍ないし…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 ただ、現に法律扶助法ができ、業務規程が指定法人によってつくられ、そしてどの階層まで扶助対象とするかまでがきちっと書き込まれ、その業務規程が法務大臣によって認可されるということになりますと、これは公的義務が生じるんじゃないのでしょうか。 そうしますと、国民から見たら、当然自分は扶助対象になってしかるべきだということが見えるわけです。それで聞いているんですよ。同じ自己破産者でも、金がないから扶助ができません、あなたの場合は早目に…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 それはちょっとおかしいのではないですか。そうすると、国民の立場から見たら、全く一〇〇%恩恵としか法律上は位置づけていないということになるのではないですか。これは恩恵ではないでしょう。単なる恩恵ではないからこそ、この淵源、ゆえんが、憲法で規定された裁判を受ける権利を実質的に保障するため、そういう意義を持っているのだ。わかりました。法務省が、第一条の目的にそういう憲法の裁判を受ける権利という言葉をなかなか書き込まない理由が私はは…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 もう時間が迫っておりますから、では、この問題はこれだけにして、最後に一点だけ、原則償還制か原則給付制かの問題についてお伺いしたいと思います。 これは私からも、原則償還制ではなくて原則給付制にぜひ切りかえていただきたいと思います。しかし、これは実際の運用でかなり柔軟にできる問題ではないかと思います。業務規程のつくり方、特に業務規程の中で免除制度、こういう場合は償還を免除するというその免除規定のつくり方によっては、かなり柔軟に対…
第147回 衆議院 法務委員会 第9号
○木島委員 時間が来ました。終わります。 まだまだ現状は不十分だ、また、法律ができても不十分だということはお認めになったと思うので、今後ともこれの一層の拡大充実のため、法務省としても、政府としても努力されることを希望して、終わります。
第147回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 先週の水曜日、三月二十二日に続きまして、新潟県警の交通違反もみ消し事件についてお伺いします。 最初に、警察庁にお伺いしたいのですが、これまで、交通違反のもみ消しということで警察官が懲戒処分、とりわけ懲戒免職処分などを受けた前例というのはあるのでしょうか。刑法百六十一条の二第二項、いわゆる公電子記録の不正抹消に係る罪等で懲戒免職を受けた例も、あったら答弁していただきたいと思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 警察庁長官をお呼びしておりますので、認識をお伺いしたいと思うのです。 新潟県警の交通違反もみ消し事件はまさに、昨年、神奈川県警の一連の不祥事、そしてまたことしに入ってからの新潟県警をめぐる監察問題、こういう大きな問題のただ中で起きているわけであります。二人の幹部警察官の懲戒免職、それからこの二人を含む五人の関係者が逮捕される、こういう状況になっているわけです。今答弁にありましたように、前代未聞の事態だと思うのです。この事態を…
第147回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 この問題がマスコミによって表に出たときに、保利耕輔国家公安委員長は、三月二十三日の国家公安委員会で話を聞き、今後の対策を考えていきたいと述べた、そして、まことにあってはならない話で、どうしてそういうことをやったのか、どうやってできたのか、解明していかなければならない、こう発言したことが新聞報道されています。 警察庁長官も三月二十三日の国家公安委員会へ出席していると思うんですが、どんな報告がされ、どんな論議が交わされたのか、御…
第147回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 白川代議士の秘書ら三人が逮捕されたのはその後ですね、三月二十六日であります。 そこで聞くんですが、三月二十三日の国家公安委員会での論議あるいは警察庁からの報告では、この事件について、白川代議士の秘書ら三人がどういう役割をしていたのか、またどういう動機で大沢、曽根原がこういう懲役十年以下という重罪に当たる刑法犯を犯したのか、そういうより立ち入った事実についても国家公安委員会に対して報告をしておりますか。
第147回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 なぜこういうことを聞いたかといいますと、実行犯あるいは実行犯に最も近いところにいた大沢が逮捕されるというのはわかるんですね。しかし、代議士の秘書、元秘書、また元秘書に依頼かお願いをした当事者、これらまで逮捕されるというのは、これはまた重大な事案なんですね。 新聞報道等によりますと、白川代議士は、自分の秘書は依頼はしていない、そう言い切っているわけです。逮捕された後でも言い切っているわけですね。免停になるかどうか問い合わせただ…
第147回 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 私、この事件は全容を徹底的に解明して、これは検察の手にもう入っているわけですから、起訴すべきは起訴するということで、徹底追及を捜査当局におかれてもしていただきたいと思います。 もう一つこの事件で大変重要なことは、このような交通違反のもみ消しが、政治家や秘書の口ききが日常茶飯事になっておると言われていることであります。これはそれをうかがうに足る事実が、ずっと、この一連の新聞報道や週刊誌報道からも明らかだと思うんです。 そこで、…