木島日出夫
会議録に記録された「木島日出夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,197 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会66 件・66%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
- イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%
※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○木島委員 いろいろおっしゃいましたが、アメリカなんかでは現にやっているんですね、裁判官と弁護人、検察官が別室になってしまって尋問をやっているわけです。訴訟指揮がそれでまずくなってしまったなんという話は聞かないわけです。被害者たる証人の人権をどう守り抜くかということと真実をどう発見するかという本当にぎりぎりのところでの問題ですから、私は、今の区分けは大ざっぱ過ぎる、場所的な圧迫から排除するのがビデオリンクなんだから、ビデオリンク方式には…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○木島委員 立法過程で裁判所の意見を聞くのは禁句かもしれませんが、いろいろな形を残しておいて、この事件はこういうやり方が被害者たる少女、被害者たる証人の利益を守り、かつ真実発見にベストだという、いろいろな選択肢を残しておいた方が裁判所としてはいいんじゃないか。本法案はイギリス型の方式のビデオリンクか遮へいか二つに一つしかないので、非常に硬直的で運用しにくいと私は率直に思うのですが、これに裁判所は答えていただけますか。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○木島委員 私は、いろいろな案はあると思うのです。裁判官だけが入るというのだってあるのですよ。弁護人と検察官は別室でビデオを見ながら尋問をやる、本当に心証をとる裁判官だけが証人の面前で目の動きとか手の震えなんかも見る、そういうのだってあり得るのですね、柔軟に法律をつくっておけば。私はそういう方がいいと思っておりますが、このぐらいにして、次の質問に移ります。 ほとんどもう時間がなくなってしまいました。被害者の意見陳述について法務省にお伺い…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○木島委員 大体概念としては違いがわかるのですが、では、本法で初めて認められる被害者の意見陳述権が発動されて心情や意見が述べられたときに、犯罪事実に関することは一切しゃべれないのですか。そういうことをしゃべり始めたら制止されるのですか。実際上、私は混然一体となっているのだろうと思うのですね、意見陳述とはいえ、真情の吐露とはいえ。こんなひどいことをされた、こんなひどい形で強姦された、だから許せないのだ、そういうことになると思うのですよ。犯…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○木島委員 もう時間が来たから、もう一回、次回質問できそうですから終わりますが、関連して一点だけ聞いておきます。 この法案の二百九十二条の二の第九項で「第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。」とありますね。これは意味はわかるのですが、被害者が非常に激情的な意見を陳述した、そして犯罪事実にも触れた、しかし、裁判官が、余りにも激高する意見陳述態度を見て、これは本当に真実を述べてい…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○木島委員 もう終わりますが、意見陳述というのがなかなか難しいのは、意見陳述をした、具体的に述べた事実の内容と、別途、既に行われた証人尋問として、証人としてしゃべった内容が仮に食い違っちゃった場合に、裁判所としてはどうするんだというような、そういう問題がある。 それから、やはり裁判官の心証形成に、事実は述べちゃいかぬ、原則は意見を述べるんだとはいっても事実が述べられてくるわけで、やはり心証に物すごく大きな影響を与えるのは事実だと思うんで…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用の規制についてまず提出者にお聞きをいたします。 この改正の提案理由によりますと、書籍、パンフレットの普及宣伝のための自動車及び拡声機の使用が横行し、選挙の公正を害しているので、これに対処するため、これをすることができないものとしたとのことでありますが、それでは、一体どのように横行して、選挙の公正がどのように害されているのか、具体的…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○木島委員 十九年前の八一年に公職選挙法の改正がありました。そこで、政党等の発行する新聞紙及び雑誌についての普及のための自動車、拡声機の使用については規制が入りました。しかし、そのときの論議で、自治省からの答弁あるいはそのときの提案者からの答弁でも明らかになっているわけなんですが、そのとき規制の対象となった新聞紙、雑誌という概念の中にはいわゆるパンフレット、書籍は含まないということが論議の中でもはっきりしているわけですね。ですから、十九…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○木島委員 提案者は過度な運動が行われているとおっしゃいますが、もともと選挙の時期こそ有権者の知る権利が最大限保障されることが必要なのです。政党や候補者の理念、政策を明らかにする言論とそのための政治活動の自由が最大限保障されなければならぬ、これは提案者の皆さんにおかれても異議がないところだというふうに思うのです。 今、東京のお話がありました。実は、一昨年の衆議院の東京の補欠選挙での実態を踏まえて、東京都議会でもこの問題で集中的に論議があ…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○木島委員 規制を求める、そういうことを調査した世論調査は持っていないということですね。問題は、具体的にどういう点が紛らわしいというのか、どういう点で公正さに欠けるとおっしゃるのか、その裏づけが全然ないのですよ、皆さん方からは。 では、同じくパンフレットや書籍の普及宣伝のための自動車、拡声機の使用を規制した方がいいのではないか、それを求める、例えば選挙法学会とか憲法学会とか政治学会など学識経験者の声が上がってきているのですか。そういうも…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○木島委員 すれすれとか巧妙とか、非常にあいまいなことを言って正当化しようとなさるのですが、私の質問には答えようとしません。憲法学会や選挙法学会、政治学会など、学識経験者がそれを規制しろという声はないんですよ。ないから答えられないんですよ。 では、ついでに聞きましょう。そういうことを求めるマスコミのほうふつとした世論、社説、あるんですか。答えてください。
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○木島委員 一九八一年、昭和五十六年二月十二日の衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会の議事録に、提案者である後藤田議員のそういう発言があります。しかし、そういう発言の後、これは当時の公明党の伏木和雄委員の質問に対する答えなのですが、公明党の伏木委員はこう切り返しているんですよ。後藤田さんが、確かに次に悪知恵を出すのはおるかなということはちゃんとわかっているというようなことを言ったその後、伏木委員が、 新しい方法が生まれてくる、私は…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○木島委員 いや、十九年前のこの委員会の論議で、政府・与党の方から、当時の自民党ですが、機関紙と雑誌については規制するという提起がされて、しかしパンフと書籍は別だという論議も踏まえて、それは規制の対象外なんだということを、自治省も踏まえて確認をして、それでこの十九年間そういう法律として現実に動いてきているわけなんですよね。ですから今言ったような弁解は通用しないと思うのです。 では、ついでに民主党の提案者である堀込さんにお聞きしたいのです…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○木島委員 どうも論理が逆なんですね。十九年前に、まさに新聞紙と雑誌が規制されようとしたそのときに、皆さん方の先輩たちは規制しちゃだめだぞと言っているんですよ。ところが、まさに今あなた方の論理は、新聞、雑誌が規制されている、それに書籍、パンフもあわせて規制しろという立場なんでしょう。だから、逆なんじゃないんでしょうか。 警察庁をお呼びしていますから、一点だけお聞きします。 政党等の発行する新聞、雑誌の宣伝普及のための自動車、拡声機の使用…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○木島委員 お答えのとおりなんです。私も、実際はほとんどないと思うんです。警察すらつかめていないんですから。 時間が参りましたから終わりますが、私は改めて、選挙の時期だからこそ有権者の知る権利が保障されなきゃならぬ、そして政党や候補者の政策や理念を広く国民に明らかにする政治活動の自由が拡大、尊重されなきゃならぬと思うんです。それをさらに規制するようなことはやめて、むしろ新聞、雑誌の規制そのものも撤廃するような方向で物を考えるべきではない…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○木島委員 紛らわしいというあいまいなことを言って、本来自由であるべき選挙中の政党等の政治活動を規制するというのは方向が逆だということを、紛らわしいからこそ、その基本にある新聞紙や雑誌等の規制をもむしろ撤廃すべき方向に行って、そういうことは自由にやらせる、そして良心に任せるということが本当の民主社会のあるべき姿だということを私は重ねて強調して、終わりにします。
第147回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 犯罪被害者対策のための閣法二法案と民主党から出された基本法案が出ておりますが、私は、まず法案の中身に立ち入る前に、犯罪被害者対策に関する国際的な動向についてお聞きをしたいと思います。 一九八五年の十一月二十九日に、第九十六回国連総会は、犯罪及び権力の濫用の被害者のための司法の基本原則の宣言を採択いたしました。そして、その宣言に含まれる規定を実効あらしめるため、必要な措置をとるよう加盟国に要請して…
第147回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 私も、改めて国連総会で採択された宣言を読んでいるのですが、この中身を見ますと、犯罪の被害者対策ともう一つは権力の濫用の被害者対策と、大きく二つの範疇があるのですが、後者はともかく、犯罪の被害者対策として、「司法及び公正な処遇へのアクセス」、これは中を見ますと、法務省、警察庁さらには裁判所、これらが一体となって取り組むべき中身だと思うのです。それから、「損害賠償」と「補償」、これは法務省が主管となって、政府として、内閣として取…
第147回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 いや、恐らくほとんどやられていないと思うんですよ、厚生省においても。 ですから、私が聞いているのは、それぞれの省庁がこの宣言を受けてやるというんじゃなくて、政府挙げて一体的に、組織的に犯罪被害者のための諸施策をやるんだという意味での組織はつくられているんですかと。それは、まだ日本政府にはそういうのは設置されていないのか、犯罪被害者対策関係省庁連絡会議みたいな、あるいは内閣総理大臣か官房長官が責任をしょった、法務大臣でも結構で…
第147回 衆議院 法務委員会 第12号
○木島委員 そういう組織ができて、内閣として挙げて一体として犯罪被害者対策を前進させるというのは非常に結構なことだと思うんです。 ただ、私に言わせれば、余りにも遅過ぎたんじゃないか。宣言は八五年ですから、設置されたのは九九年です。だから、私、そこに日本政府の対応の遅さというのがあるんじゃないかと。もうこの間、欧米先進各国はこの宣言を受けて、いち早く犯罪被害者のために政府を挙げてやっているわけなんで、そのことを指摘しておきたい。 おくれて…