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日本共産党衆議院
総発言数
5,197
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2000/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会66 件・66%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
  • イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%

※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,197 20 を表示
日本共産党2000/04/26

147衆議院 法務委員会 第16号

○木島委員 では、法務省にお聞きしますが、そうすると、この機器では電子メールからは傍受できないし、今、電子メールからは傍受する意思もないというふうに聞いていいのですか。それはどうですか。

日本共産党2000/04/26

147衆議院 法務委員会 第16号

○木島委員 時間がないから急ぎますが、それでは次に記録装置、ITCRについてお聞きしたいと思います。 記録媒体としていろいろな記載があります。DAT、MO、DVD—RW、DVD—RAM、フラッシュメモリー。昨年、たしか参議院で警察庁刑事局長はDVD—RAMを採用するというような答弁もしていたようなんですが、結果的にはDATになったんですね。なぜ変えたのか、これはどう違うのか。DATの性能はどのようなものか、容量なんかですね。簡潔に御答弁…

日本共産党2000/04/26

147衆議院 法務委員会 第16号

○木島委員 時間が来たから、もうきょうは私はここで打ち切りますが、一点だけ。 音質によって収録できる時間が違ってくると。今想定している音質ですと、二ギガバイトは七時間、四ギガバイトは十四時間とありますが、音質を落とせば幾らでも長く収録できるということだと思うのです。どのぐらいまで音質を落としても、日本語として聞き取れればいいわけですから、技術的に何倍ぐらいにまで可能なんですか、それだけ教えておいてください。

日本共産党2000/04/26

147衆議院 法務委員会 第16号

○木島委員 もう時間が来たから終わりますが、この機械の能力についても、これがどう運用されるかについてもまだまだ大変大きな問題があるかと思いますので、引き続き私はこの問題について質問をしたいということだけ申し添えて、終わります。

日本共産党2000/04/21

147衆議院 法務委員会 第14号

○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。四月十八日に続きまして質問をしたいと思います。 犯罪被害者保護法の第三条、公判記録の閲覧及び謄写の問題です。 こういう規定をつくること自体は結構なことだと思うんですが、被害者の閲覧、謄写の申し出を裁判所が認めなかったときに被害者は不服申し立てができるのか、まずそれをお聞きします。

日本共産党2000/04/21

147衆議院 法務委員会 第14号

○木島委員 予定していないというのはどういうことなんでしょうか、できないということなんでしょうか。できないとすれば、被害者としては閲覧、謄写請求権がないということだと思うんです。何でそんな法律にしたんですか。

日本共産党2000/04/21

147衆議院 法務委員会 第14号

○木島委員 本当に説得力がないと思うんですね。司法行政上の措置だからだめなんだというのはまことにおかしな話で、だからこそ、被害者の権利としてしっかり閲覧、謄写を認めるべきだということが先日の参考人からもここでるる述べられているわけです。 それから、二番目の理由の、実質的に公判、裁判に重大な影響を与える、それはそうでしょう。だからこそ、この法案の第三条は、被害者が閲覧、謄写を求める、「その他正当な理由がある場合」に限り、なおかつ、裁判官は…

日本共産党2000/04/21

147衆議院 法務委員会 第14号

○木島委員 まことにおかしいのですね。民訴法二百二十条の文書提出義務も、刑事記録は一切出さなくていいのだというのを出しております。そして、今度この法案が出されてきて、被害者の権利を前進させるという立場から、正当な理由があって、相当と認めるときには閲覧、謄写させることができるというところまで来ているのですから、私は、民訴法の方を見直しすることが求められているのではないかと思います。 しかし、今の答弁から見ても、少なくとも公判記録の閲覧、謄…

日本共産党2000/04/21

147衆議院 法務委員会 第14号

○木島委員 刑訴法第四十七条の規定は、被害者の権利としての位置づけでは全くないのですね。公益上の理由があるときには便宜を図ってやるという立場でつくられている条文なんですね。それではやはりいかぬと思うのです。被害者もめったやたら請求するのじゃなくて、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合にこそまさに請求するのであって、この法律もそういう組み立てになっているわけですから、そういう場合には、…

日本共産党2000/04/21

147衆議院 法務委員会 第14号

○木島委員 そうしますと、この法律によって、調書に記載された和解調書は裁判上の和解と同一の効力を持つと規定されておりますが、これは当然執行力を持つという意味だと思うのです。 では立ち入ってさらに、この和解調書は既判力を持つのでしょうか。要するに、こういう私的和解が公判調書に載せられますと、もう既に被害者からも加害者からもその問題については争うことができない、金額が小さ過ぎたといってさらに追加の裁判は起こせないということになるのでしょうか…

日本共産党2000/04/21

147衆議院 法務委員会 第14号

○木島委員 よくわかりません。私的な和解が合意できたので、これを刑事裁判手続にのせて刑事裁判の調書に記載する、それが執行力を持つ、それはいいのです、わかるのです。 しかし、こういう場合は、片や刑事被告人としてまさに裁判中の身柄、そして間もなく重大な判決も受ける立場、片や被害者、そういう二人の間での私的和解なんですね。ですから、いろいろなことが想定できるんです。被告人の方から見れば、金もないのに、支払い能力もないのに、いい判決、寛大な判決…

日本共産党2000/04/21

147衆議院 法務委員会 第14号

○木島委員 それはわかりました。 しかし、私的な和解が、民事裁判ではないけれども、刑事裁判、国家の裁判ですよね、裁判官が関与して、裁判所のつくる和解調書に載って執行力がつく、公的なお墨がつくんですね。ですから、やはり私は既判力をどう考えるかについても大きな影響を与えると思うんですよ。刑事裁判所が関与した和解調書なんだ、だから金額が多い少ないについては文句言うなという考えに大きく傾きかねないと思うんです。しかし、実際、この法律は、刑事裁判…

日本共産党2000/04/21

147衆議院 法務委員会 第14号

○木島委員 法制度としてはそうなんでしょう。ですから、一歩前進の仕組みを今回つくることになるとは思うんですが、やはり履行確保ができないと、逆に被害者の司法に対する信頼は失墜してしまいはせぬかということを私は指摘しているわけで、それだけに、やはり国は、改めて被害者の被害回復のためにしかるべき措置をとるということがあわせ必要なんではないでしょうか。そのことについては、当委員会へ来られた参考人からも厳しく指摘されたところだと思うんです。 その…

日本共産党2000/04/21

147衆議院 法務委員会 第14号

○木島委員 時間ですから終わりますが、政府から出された被害者対策関連法案は、犯罪被害者対策として賛成です。しかし、第一歩にすぎない、やるべきことはたくさんあるということを指摘し、また、我が党としては民主党から出された犯罪被害者基本法は賛成であるということを最後に申し述べまして、質問を終わらせていただきます。

日本共産党2000/04/20

147衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号

○木島分科員 日本共産党の木島日出夫です。 私は、定期借家契約についてお聞きしたいと思うのです。 昨年の第百四十六臨時国会で、自民、自由、公明の与党三党の議員提出と民主党の賛成によりまして借地借家法の一部改正法案が成立し、ことしの三月一日から施行されています。正当事由による解約制限のない定期借家契約が新しい契約類型として我が国に導入されたわけです。 我が党は、定期借家制度は、借家人の居住と営業の権利を奪うものとしてこれに反対しましたが、…

日本共産党2000/04/20

147衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号

○木島分科員 私は今、従前の定期借家人が勝手に明け渡したという言葉を使いましたが、実際には勝手ではなくて、倒産したり転勤したり、いろいろなやむにやまれぬ事情で退去するということは大いにあるわけです。法律がその場合に中途解約権を認めているのは、転勤、病気、その他一定の特段の事情がある場合だけであり、かつ居住用の場合だけなんですね。 わかりました。今のお話ですと、参議院の論議は間違いだと。定期借家人が退去し、その後家主側が新しい借家人を探し…

日本共産党2000/04/20

147衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号

○木島分科員 借地借家法の所管は法務省ですね。だから、法務省民事局長の今の答弁が一応政府としての公権解釈であるとお伺いします。 そうしますと、次の質問なんですが、それでは、そういう場合に、定期借家人が既に自分が賃借していない期間の部分についても、前払いとかいろいろな理由で家賃を家主に払い渡してしまっている場合、既払いの家賃あるいは既払いの敷金、それは取り戻すことができるのでしょうか。 今のような例です。家主が新たな第三者に貸し渡してしま…

日本共産党2000/04/20

147衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号

○木島分科員 そうしますと、確認しますが、敷金についても、その時点までに旧定期借家人側から家主に対する債務不履行その他による損害賠償支払い義務がなかったりした場合には、これは保証金たる性格ですから、当然借家人に返還されるべきものだ、そういう場合には当然返還請求権が発生すると確認してよろしいですね。

日本共産党2000/04/20

147衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号

○木島分科員 大事な点が確認をされました。 しかし、昨年の参議院の委員会での論議は、全く法律的に間違った論議が提出者側と質疑者との間で行われて、それが現に議事録として残っております。こんなことが国内に広く流布されますと、本当に間違った法律解釈の状況に置かれて、はた迷惑をするわけですから、ぜひ法務省としては、そういうことのないように、広く正しい法的解釈を啓蒙、啓発していただきたいとお願い申し上げておきます。 次に、定期借家契約の期間満了後…

日本共産党2000/04/20

147衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号

○木島分科員 それはちょっとおかしいんじゃないのですか。確かに、三十八条四項ただし書きで、今答弁されたように、通知期間が経過後通知があった場合には、その通知の日から六カ月後に契約終了になる、そう書かれています。しかし、法定の通知期間というのは、期間満了からさかのぼること一年から六カ月、その間ですね。その期間が経過した後で、かつ本来の定期借家契約の期間満了前であれば、六カ月たってから契約は終了するんだという理屈はまさに法律解釈から当然に出…