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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
2,217
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1977/11/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会89 件・89%
  • 災害対策特別委員会9 件・9%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会文教委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会建設委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,217 20 を表示
日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 専門でない人事院総裁にこのことをお聞きすることはないのでありますけれども、先ほどあなたは、いろいろあるけれども、教育行政のたてまえとしてやらなければならぬとおっしゃったから、しからばあなたは教育行政のたてまえとは一体どのように理解していらっしゃるかと思って、実はお聞きしたわけです。 法規的に言うならば、教育基本法第十条であります。教育基本法第十条は、教育行政の項としてうたっております。「教育は、不当な支配に服することなく、国…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 この辺は本来文教の中でもってやるべきことでありますから、多くを申しません。私は私なりの物の考え方を、しかもこれは今日まで文教委員会の中でずいぶんと永井さんとも議論をしてきたことでございます。そしてその間において、私は永井さんの著書や論文等をもとにして、あなたはこのときこう言ったでしょうということを言いながら来たのですが、これはまあ、きょうは……。 しかし、いずれにせよ、大臣も先ほどおっしゃるように、教育界を政争の場から静かな…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 法案を通すか、通さないことでもって二回も流れているのですよ。そのことから現場が混乱しておるのです。それを通して押しつける。鎮圧をする。それが混乱をなくするといま長官はおっしゃったのでございますか。

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 法案そのものには、先ほども申したとおり、だれもが反対ないのでしょうと言っているのですよ。法案を通すに連動するものがあるところに問題があるわけでしょう。法案を通す、いい知恵があるかどうか。法案以外のことなら話し合いの場がありませんか、考える余地はありませんか、そこを聞いておるのです。法案を通せばいいのではありません。法案そのものは議論のないところです。各党そうでしょう、法案そのものは。

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 だから、長官、法案というのを通すのは簡単なんです。その背後に一つあるものがあるから、もめているのです。そのことは法案と関係ないのだから、話し合おうと話し合いませんか。あなたはある一つの主導権を握って、あるいは文部大臣は文部大臣でもって、教育は今日少なくとも平静だとは言われません。静かな場だと言われません。その静かな場にするために、こうしようじゃないか。そういうことが、あるいはある意味で政治と言うのかもしれません。そういう意味…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 人事院総裁、これはどうなんですか。人事院というのは、どうして生まれたのですか。

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 人事院がなぜ生まれたかということを申し上げたのでありますが、要するにマッカーサー書簡によってスト権を公務員から取ったから、本来労使という関係だけで言えば、それは団体交渉なり、あるいはときにスト権を含めながら交渉して自主的に決めていくという形が一番好ましい、けれども、公務員という一つの制約があるから、いま私はいい悪いは別として、スト権をなくした、したがって、それでは労働者の保護ができないから、すなわち国家公務員法第三条でも労働…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 今日の状態が遺憾な状態である。遺憾な状態をつくっておる一つの原因は、人事院が主任手当をつくるというところにある。遺憾な状態をみずから導き出しておって、いまさら遺憾であるということでは済みません。遺憾な状態をつくったところの人事院総裁、その責任においてこの問題を処理するところの知恵はありませんか。

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 行政の立場、あり方等も考えなければならぬと言うけれども、文教行政のあり方その他は文部省が考えることであって、あなたが中心に考えることじゃありません。それを考えることはむしろ越権的行為だ。ではなしに、あなたの、人事院の第一の任務は何かと言うなら、スト権をなくしたところの労働者と使用者の関係において代償的機関としてどうするか。たとえば公共企業体等は調停委員とか仲裁委員があります。そういう性格も最も大きく人事院は持っておるわけでし…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 さっきの質問にもう一回戻りますけれども、両者が対立しているときに、公共企業体等では調停委員や仲裁委員があって、俗に言われる言葉だけれども、足して二で割る式のものが出る。これはそうじゃないのですね。一方に手を挙げて一方は全然聞かない。それは何でだと言ったら、行政のたてまえだ、そんな行政のたてまえ、行政のあり方はあなたが考えることじゃない。ですから、そういうことをやるところに、人事院が代償機関という人事院の本来の生命というものを…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 先ほどから行政のたてまえと言われます。行政のたてまえで言えば、そしてあなたの先ほどの御答弁で、文部省は主任に手当を出してくれと言った。たくさんあるので、そうまんべんなく出せぬから、したがって、しぼって制度化してくれと言った。そこでできたのが省令である。したがって、それを中心にして手当を出すとおっしゃいました。 行政のあり方として必要であるというものがあった場合に、それは人確法の予算でつけるべきものなのですか。一般勧告の問題で…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 おっしゃるように、人確法では予算をつけたり、あるいは計画的にと言ってそれは人事院勧告に任していますね。けれども、いまあなたは予算とおっしゃった。予算をつけたときに、義務教育の特別手当だとか、主任だと幾らだとかつけたのじゃないでしょう。第二次に特別手当が出ました。あの予算をつけたときに、特別手当を幾ら幾らだと言って予算をつけたのじゃないでしょう。今回もそうでしょう。二・五%は、主任は幾ら幾らだとつけたのじゃないでしょう。そこで…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 だから、あなたさっき予算でもってあるからとおっしゃったけれども、予算じゃないんですね。プールでもって、おっしゃるとおり、中身は人事院に任したのです。その任したときに、新しい制度、新しい職制ができたとすれば、それは人確法はないということにつながるでしょう、人事院の役所に人材確保法はないのだから。しかし、総理府に新しい職制ができれば、そういう人材確保法はないのだから、人事院の原則からすれば、そこに賃金を新しくつけなければならぬと…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 ぼくはそう考えるが、あなたは見解が分かれると言う。あなたの見解を聞きましょう。私はそうだと思いますが、あなたはいろいろ見解があるところだとおっしゃる。見解があるということだけれども、見解をおっしゃらないのだから、見解をお聞きしましょう。それで、私がああそうですかと納得すれば結構です。私は私の見解を述べた。あなたは見解がいろいろあるところだとおっしゃるが、いまの問題に関しては、あなたは見解をお述べになっていらっしゃらない。見解…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 なければならないわけでないという理由を私は聞いているのです。さっきから繰り返しますが、人事院の中に新しい職制ができたときに、そこに何らかの手当や何かしなければならぬとするならば、総理府に何か新しい制度ができたというのなら、それは一般勧告でしょう。公務員全体の原則でしょう。人確法というのは、賃金を上げて教育界にいい人材を集めようという趣旨からすれば、そういうものに使うべきものであって、人事院は、どの省だって新しい法律でやるのだ…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 事情はわかりますよ。事情はわかって聞いているのだから、あなたの苦しい立場はわかります。しかし、そういう意味では、原則というものをきちっとしておかないと、まあ仕方ないから現状でもってこうしようかというようなことがあってはならないと私は思っているのです。たとえば先ほどの特勤手当、局長から話がありました。主任手当は本当に特勤になじむと思っていらっしゃるのか。そう言えば、と思いますとおっしゃるだろうが、本当に思っているの。

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 だから、その妥当だという結論の理屈を聞きたいのです。著しく困難ですか。特勤は著しく困難ですね。いまおっしゃるように、二つに分類すれば、著しく困難。主任は著しく困難なんですか。

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 わかっていますよ。ただ、私が言いたいことは、少なくとも法律の趣旨に反することを、疑わしいことを、便宜的に、勝手に行政がやっちゃいかぬということです。法律に厳しく著しいとかそういうことが書いてあるが、そのことは、いまの立場で言えば事情はわかりますよ。けれども、あなた方だってこれは特勤になじむかなじまないかはいろいろ議論なされた、検討なさったのでしょう。けれども、少なくとも法律の趣旨に反する行政があってはならないと思う。法律軽視…

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 したがって、たとえば具体的に言えば進路指導主事だとか保健主事とかありましたね。それにつけるのですか。

日本社会党1977/11/15

82衆議院 内閣委員会 第5号

○木島委員 すると、省令にある主事、主任の中でも手当のつく者があり、つかない者がある。現に学校では大変に数多くの主任がある。それはつかない。そして、そのつかないかつくかは、著しく困難であるか否かということによってつくかつかぬかになるという論理構成になりますね。