木寺久
会議録に記録された「木寺久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 102 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局公務員部長
- 直近の発言日
- 2000/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政・警察委員会57 件・57%
- 地方行政委員会15 件・15%
- 国民福祉委員会11 件・11%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 決算委員会3 件・3%
- 国土・環境委員会2 件・2%
※ 全 102 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 厳密に言いますと、要するに派遣先の給与というものはやはり派遣先における業務の職務と責任に応じた給与になるのかと思いますが、そういう給与の水準に見合った人材を派遣するということになるのではないかと思っております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) この規定は、派遣された職員が従事する業務がこれらの業務に該当するかどうかというよりも、当該派遣先団体の業務がこうした業務が主たるものであるという場合にはこの条文の要件に該当するというふうにしているところであります。 これらの業務が当該団体の主たる業務であるかどうかということについては、定款上あるいは実態上、総合的なやはり判断ということではないかというふうに思っております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) まず、派遣職員につきましては、公務員としての身分を保有しておりますことから、地方公務員法に規定する懲戒事由に該当する場合には懲戒処分の対象になるものでありまして、また事案によっては懲戒免職となる場合もあるところというふうに思っております。また、派遣先団体の就業規則等の違反にとどまる場合には派遣先団体において懲戒を受けることとなりますけれども、懲戒解雇された場合には派遣を継続することができないものとして、任命権者…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 今回導入いたします制度につきましては、国家公務員の任期付研究員制度の給与体系に準じて条例で定めるものと考えておりますが、国家公務員の任期付研究員の場合につきましては給与はやはり任期期間中に期待される研究業績に見合った報酬というものを設定して支給するということになっておりますが、さらにそれに加えて業績手当を支給することができるとしております。それは、民間の研究職部門等におきましても、特に顕著な業績を上げた者につき…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 通常の研究成果ということにつきましてはそれにふさわしい給与で対応しておりますので、特に顕著な業績を上げた場合ということでございます。問題はやはり、その特に顕著な業績を上げたということをどういうふうに評価するかというのは、実は正直申しまして大変難しい問題であろうかというふうに考えております。 これにつきましては、各地方公共団体におかれまして、やはり部内の、例えば研究所の幹部の方々等の専門の研究員でありますとか、あ…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 職員が職務発明と申しまして職務の中で発明をした場合につきましての特許につきましては特許法に規定がございまして、これはやはり特許権というのは発明者に帰属するということにしておりますが、ただ、その発明者を使用する使用者がその権利を承継する場合には発明者たる従業員が相当の対価、要するに補償金を請求する権利を有することというふうに特許法上されているところであります。地方公共団体の試験研究機関におきましては、この職務発明…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 今御指摘の上尾市の判決及びチボリ、岡山の判決につきまして……
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) いずれにしろ、この二件につきましては、一つは職務命令をもって職員を派遣して給料を自治体が持つ、もう一つは職務専念義務免除をもって職員を派遣して給料を支給する、こういう形式で制度の運用をする場合にはやはり公務とみなし得るような、そういう厳格な公益性が要請されるものだというふうに思っております。そういう観点からの判示ではなかったかというふうに考えております。 私ども今回の法案におきましては、したがいまして、こうした…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 今回の法案が施行されて、その適用を受けて職員が派遣された場合は、当該自治体としては職員を派遣するに相当する公益性のある団体であるというふうに認定しているものというふうに考えております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 最終的には、派遣先団体につきましては条例で定めることとしておりますので、議会が定めることになります。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) いずれも地方公共団体が判断するということでは共通でございますが、今までは、条例もしくはそれの委任を受けました規則等を踏まえて派遣先団体は任命権者において判断をされていたところであります。今回の制度におきましては、それを議会の判断にゆだねて公明性、透明性を確保しているということでございます。 それと、裁判における公益性の判断につきましては、これはその職員が身分を持って職務命令とか職務専念義務免除という制度によって…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 職員派遣の派遣先団体につきましては、やはり地域の事情等それぞれ区々状況が分かれております。そういうことを踏まえまして、やはり地方分権の時代、なるべく自主立法をもって自治体の判断によってこうしたことが決められるべきものであるというふうな考え方から、今回の法令案におきましては、基本的な枠組みは法律で定め、なおかつ派遣先団体に係る公益性ということについての要件を法律で規定し、具体的な派遣先団体につきましては条例で定め…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 御指摘の、過去におきましてこの同種の法案を検討した際の内閣法制局との議論の中では、営利法人につきましては、公益性が薄いということではなくて、公務員の全体の奉仕者性という観点から、やはり営利を目的とした営利法人に公務員が身分を持ってそこに従事するということは問題であるという議論であったというふうに思っております。 したがいまして、今回この法案におきましては、そこは公務員の身分を有しないで退職をして派遣をするという…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 退職派遣者の採用に当たっては、第十条に規定しておりますとおり、欠格条項に該当する場合または条例で定める場合を除き採用するものとするということにしております。したがいまして、任命権者はこの欠格条項に該当する場合または条例で定める場合以外は採用する義務を負うというふうに考えておりますので、任命権者の裁量によって復職が否定されるということはないものというふうに考えております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 御指摘のように、退職派遣者は公務員の身分を持っていない、職員でないわけでございますので人事委員会、公平委員会に対する不服申し立てはできないわけでありますが、任命権者は一定の場合を除き採用を義務づけられているということでございますので、不採用を理由として訴訟を提起することは可能であるというふうに考えております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 訴訟の形態としては、ケースによりまして、今御指摘のような抗告訴訟でありますとか、あるいは場合によっては当事者訴訟、それからさらに地位確認の民事訴訟というようなことが考えられるのではないかというふうに考えております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) この条文の規定の趣旨といたしましては、一定の場合を除き任命権者はその職員を採用する義務を負っているものというふうに解しております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 任命権者と派遣先団体との間で締結いたします取り決めにつきましては、これは任命権者と派遣先団体との間における、当事者としてはその両者ということでございますので派遣される職員は当事者ではないわけでありますが、制度といたしましては、その取り決めを前提として本人が同意して派遣をするということでございますので、その取り決めの内容と派遣先における実態が著しく違う場合には、やはりこれは取り決めに基づいて派遣を行うということが…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 退職派遣者につきまして派遣先の団体との間の労使関係というのは、やはりこれは純粋に民間における労使関係でございますので、その間の争いは派遣先の団体と当該職員との間の争いになるというふうに思っております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 今回の法案が成立いたしまして施行された後につきましては、今回の制度が職員の派遣に関して統一的なルールを確立しようとするものでありますことから、今回の制度とその目的を同じくした派遣につきましてはこの法律に基づき対応すべきものというふうに考えております。 したがいまして、法律施行後、他の形態によってこの同一目的での派遣があった場合には、なるべく速やかにこの法律に基づく派遣にしていただくよう自治省としても助言をしてい…