木寺久
会議録に記録された「木寺久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 102 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局公務員部長
- 直近の発言日
- 2000/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政・警察委員会57 件・57%
- 地方行政委員会15 件・15%
- 国民福祉委員会11 件・11%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 決算委員会3 件・3%
- 国土・環境委員会2 件・2%
※ 全 102 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 今回導入を考えております裁量勤務制につきましては、国家公務員の任期付研究員の取り扱いに準じまして、招聘研究員について、その職務の性質上、時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に職員の裁量にゆだねることが研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められる場合におきまして、勤務時間の割り振りを行わないでその職務に従事させるとともに、条例で定める時間、通常の勤務時間ですが、を勤務したものとみなすことができる制度を…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) ただいま大臣の答弁のとおりでございますが、今回の法律の目的といたしますのは、地方公共団体の施策の推進を図るために公益法人等に派遣をして公益法人の職員として専ら従事するという制度でございます。したがいまして、この法律の目的と同じくする派遣につきましては、やはりこの法律にのっとってやっていただくべきものというふうに考えております。 一方、研修につきましては、これは民間におけます業務を体験することによりまして職員の資…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) ただいまお話をいただきましたように、平成九年に設置されました地方公務員制度調査研究会において、新しい地方自治を担う地方公務員制度のあり方につきまして二年間かけて検討をしていただいたわけでございます。その結果が昨年、報告書という形で出ておりまして、その中でやはり、法律改正に取り組むべきこと、運用を改善すべきこと、それからさらに今後検討すべきことというふうに分けてそれぞれの検討事項を指摘されております。 今回提案を…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) ただいま御指摘のとおりでございまして、地方公務員制度調査研究会におきましては、法制化に取り組む事項といたしまして、今回の二つの制度に加えまして、研究公務員以外の一般の任期つき任用制度の導入でございますとか、非常勤職員の任用根拠等の整備でありますとか、人事・公平委員会の所掌事務の拡大等が挙げられているところであります。 これらの項目につきましては、一般の任期つき任用制度については、現在政府で国家公務員に係る制度の…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 残された他の検討項目につきまして今回成案を得ることができなかった理由につきましては、先ほど御説明しましたように、一般の任期つき任用制度についてはやはり国の検討中の制度と調整を図らなければいけない。さらに、非常勤問題につきましては社会情勢や国家公務員、民間等の状況を踏まえながらさらに検討すべき課題がある。それから人事・公平委員会につきましては他制度と一体として行う必要があるというようなことでございまして、成案を得…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 地方公共団体が公益法人等や営利法人等そういった第三セクターと言われるものも含めまして活用して施策推進を連携して図るという場合に、国の場合は法律をもって特殊法人をつくるというようなことが一般的に行われておりますが、地方団体におきましてはそういう制度がないわけでございますので、やはり財団法人等か株式会社というような形態を活用してそうした仕事を実施しているということがございます。そういう関係で、営利法人につきましても…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 平成十年四月現在で地方公務員が三万九千人ほど派遣をされておりますが、その内訳といたしましては、民法法人に対しましては二万四千二百四十七人。それから、特別の法律による法人の一形態でございますが、地方三公社、道路公社とか土地開発公社等でございますが、四千八十四名。それから、その他の特別の法律による法人等で七千五百二十八名。それから、営利法人に三千百四十七名という職員が派遣されております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) おおむねそのとおりだろうというふうに思っておりますが、給与の支給とそれから職務専念義務の免除というこの二点についての争いだというふうに思っております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 上尾市の例でございますが、これは上尾市が出資をします株式会社につきまして、職務命令をもって職員を派遣したという例でございます。 これにつきましては、東京高裁の判決によりまして、職務命令により従事させることは職務専念義務に抵触し、市が職務専念義務を免除することなしに職員派遣に対し派遣期間中の給与を支給したことが違法であるとの判決が出ているところであります。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 国家公務員が地方公共団体に行きます場合、あるいは地方公務員が国の機関に行きます場合にはそれぞれそれまでのいた職場を退職いたしまして、そして新たに新しいところに採用されるという形態をとっております。ただ、そういうことを世情平たく、厳密な言葉ではなくて出向というような使われ方もしている場合があるのではないかというふうに思っております。 なお、人事上の出向というのを例えば国家公務員について申しますと、一つの省から別の…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 茅ヶ崎の最高裁の判決におきましては、職務専念義務の免除あるいは給与の支給ということの適法性の判断に当たりまして、派遣先の業務内容及び派遣職員の具体的職務内容と市の商工業施策との関連性などについて十分な審理を尽くした上で派遣の公益性の必要性を検討する必要があるという旨の判示をしているところであります。 本法律案におきましては、こうした考え方を踏まえまして、派遣の目的に関しましては地域の振興、住民の生活の向上等に関…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 退職派遣につきましては、御指摘のとおり、公務員の身分を持っておりませんので服務の適用はございません。 それから、公益法人等へ身分を持って派遣する職員につきましては、職務上の服務の適用はございませんが、身分上の服務については引き続きかかっているということになろうかと思います。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 身分上の服務につきましては、信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限等でございます。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 招聘研究員につきましては、特定の研究分野におきまして研究業績等に特にすぐれた研究者であると認められている方を対象にしているわけでございますので、裁量勤務に不可欠な自己管理能力を有していると考えられるところであります。 したがいまして、国家公務員の取り扱いに準じまして、限られた任期の中で期待される成果を上げるため必要と認められる場合には創造性をより発揮できる自由な研究環境の整備を図るとともに、他の研究機関において…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 任命権者と派遣先団体との取り決めにつきましては、派遣職員の身分取り扱い等について問題が生じることのないようあらかじめ必要な調整を行い締結するものであり、その中で御指摘の条例で定める事項につきましては、派遣職員の派遣先における福利厚生、派遣職員の派遣先における業務の従事の状況の連絡などに関する事項を想定しているところでございます。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 職員は、本来地方団体の公務に従事することを前提にして任用されているわけであります。 今回の制度によりまして派遣されることになる場合、その身分取り扱い等に大きな変化をもたらすものでありますことから、職員派遣に当たっては職員の同意を要件としたところであります。また、その同意を法律上の要件としておりますので、任命権者は職員の同意なしに職員派遣を行うことはできないものと考えております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 職員の同意につきましては、その同意しない場合の理由というものを定めておりませんので、同意しないということであれば同意しないというわけで、理由にかかわらずですね。したがいまして、法律上職員の同意というのを要件としておるわけでございますので、これを拒否した職員に対しまして不利益な処遇ということをなされてはならないものというふうに認識しております。自治省といたしましても、地方団体に対し、職員派遣に当たって本人の同意を…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 本法案の法律の趣旨といたしましては、そのような考え方に立つべきものというふうに思っております。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) この法案の第六条第二項でございますが、この第二項に規定をいたしております業務に職員が従事する場合には条例で定めるところにより給与を支給することができるわけでございまして、その場合の給与の支給の仕方につきましては、その給与を要するに派遣元の地方公共団体が例えば全部持つとかあるいはお互いに一定の割合で派遣先と負担し合う、そういうことも含めましてそれは条例で定め、取り決めで決めることができるわけでございますので、派遣…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第8号
○政府参考人(木寺久君) 派遣元の地方団体が給与を支給しない場合においては当然のことながら給与のすべてが派遣先から支給されることになるわけでありますが、そのときの勤務条件、報酬等の勤務条件につきましては任命権者と派遣先団体とで締結します取り決めによって定められる。それをあらかじめ職員に明示した上で職員を、また職員のみずからの意思による同意がなければ派遣できませんので、同意を得て派遣をするということになりますので、給与の低い場合にも本人の…