木原稔
会議録に記録された「木原稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,438 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 内閣官房長官
- 直近の発言日
- 2026/07/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛180 件
- 経済安保12 件
- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て5 件
- 労働・賃金5 件
- 地方創生4 件
- 観光・インバウンド4 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会58 件・58%
- 議院運営委員会40 件・40%
- 内閣委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 2,438 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 小林委員の御指摘のとおり、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であると考えております。 現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。 令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 衆参正副議長による御議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述をされておりました。したがいまして、政府としては、これを踏まえて検討したところでございます。 現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、これと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。 今般の皇室典範の改正案では、御身位や摂政就任順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち、そのことを実方の系統と言っていますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでござ…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃるように、養子の子に係る記載がないことから、現行皇室典範の規定に基づく取扱いということになります。 養子の子については、これは皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、生まれながらの皇族としての御身位やまた摂政就任順位が決まることになります。男子の場合は皇位継承資格を有することとなります。そのことは、第一条、第二条ということでございます。 なお、これは現行法に基…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論の取りまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。したがいまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。 皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証などを得られるようにすることによって円滑に…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 婚姻の際に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされてきた現在の内親王・女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、御意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 皇族数が減少しております現状に鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは喫緊の課題であります。 この法案は、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によって、皇族数の確保という課題に対応できるものと考えます。 衆参正副議長を始め各党各会派の皆様には、御議論の取りまとめをいただいたことにつき、心より感謝申し上げます。政府としては、今後とも…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 養子の子孫につきましては、御指摘のように取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族であり、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することになります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定しているところです。これは、例えば、複…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 附帯決議のお話でございますので仮の話ということですが、政府といたしましては、御指摘の附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきことは当然のことと考えております。
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 今回の改正案ですが、国会において、衆参正副議長において、立法府の総意として議論が取りまとめられ、そして高市総理に手交されました。そのことを受けまして、政府として、骨子及び要綱を衆参正副議長に御確認いただき、さらに、要綱については全体会議でも御確認いただき、御了承を得た上で法律案として作成したものでございます。 今後も、国会審議などを通じてこの法案の内容を丁寧に説明しながら、多くの方に御理解いただけるように努めてまいる所存…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 まず、附則第六条第二項は、衆参正副議長による議論の取りまとめを踏まえて立案したものでございます。また、同項は、三十年間は改正できないという趣旨ではなくて、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。 また、後段の御質問ですが、附則第六条一項は、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりまして、この検討条項…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 婚姻をした内親王、女王の配偶者、そのお子様の身分については、取りまとめには記載がありませんので、現行の皇室典範の規定が適用されることになり、配偶者と子は皇族とならないこととなります。このため、配偶者とそのお子様は、一般国民として戸籍法の適用を受けるところでございます。 今般の改正では、内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出の手続など、配偶者と子の戸籍に関し、皇族戸籍法において所要の規定の整備を行うこと…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯として生活をしていく上では、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることは、円滑に日常生活を送っていただく上で必要なことと存じます。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻をした内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 先ほども答弁させていただいたとおり、政府といたしましては、立法府において附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきということは当然のことと考えております。
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 繰り返しになって恐縮ですが、今回の改正につきましては、将来の皇位継承の在り方について立法府における将来の検討を先取りするものではございません。また、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知しております。
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 現時点で、宮内庁が過去の史料に基づき確認できる限りで申し上げれば、明治時代に旧皇室典範が定められる前までは、女性皇族が天皇及び皇族以外の者と婚姻しても身分は皇族のままでありましたが、女性皇族の配偶者とそのお子様が皇族となった例は確認できないと承知をしております。
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年六月十日に取りまとめられた衆参正副議長による議論の取りまとめを政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として、皇室典範の本則を改正することといたしました。 この法律の施行の際における内親王及び女王殿下については、これも取りまとめに沿った形で、婚姻と同時に、その意思により、皇族の身分を離れることができることといたしました。施…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。 皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行やまた皇室会議の議員といった、いわば法制度上の役割を担っていただくことはできませんけれども、それ以外の…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 衆参正副議長による議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述されておりましたので、政府としては、これを誠実に踏まえまして検討をしてきたところでございます。 現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、それと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。