木原稔
会議録に記録された「木原稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,438 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 内閣官房長官
- 直近の発言日
- 2026/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛180 件
- 経済安保12 件
- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て5 件
- 労働・賃金5 件
- 地方創生4 件
- 観光・インバウンド4 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会58 件・58%
- 議院運営委員会40 件・40%
- 内閣委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 2,438 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) まず、皇室典範の改正につきましては、全国民の代表によって構成をされております国会において、衆参両院正副議長の下で、立法府の総意として議論の取りまとめが行われました。その取りまとめを受けまして、政府としては、これに沿って忠実に法案を立案したものでございます。 国会の御審議において丁寧に説明を行うこと、当然でございます。今日もテレビの中継があったり、あるいは多くの報道、メディアなどが取り上げていただいておりますけれど…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) まず、養子の対象ですけれども、改正後の皇室典範第三十八条第一項において、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出、嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものと規定をされております。また、同項によって養子縁組が成立するためには、皇族、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官並びに最高裁判所長官等の十人の議員で組織をされます皇室会議、その皇室会議の議…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 今回の改正案ですが、皇族方の御婚姻や養子縁組に関するものでございます。つまり、事柄の性質上、私は、まずは静かにお守りすることが適切な場面もあるのではないかと、そのように考えているところでございます。 〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕 今後、今般の法律案が成立した場合には、まずは、施行に向けて、政省令の整備など万全の準備をしてまいります。その上で、施行後には改正法附則第六条の見直し規定を踏まえるとともに、また附帯…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) そうですね、まずは、私申し上げたように、まずは静かにお見守りをさせていただくということがまずは必要だろうと思っておりまして、その上で、委員御指摘のように、しっかりと何かしらその養子縁組が円滑にいくように、そしてそこがきちっとしたプロセスを持って国民の理解を得られるような形になるように、宮内庁において適切に対応をさせていただきたいと思っております。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範等の一部を改正する法律案、これが成立させていただいた後の内親王又は女王の夫とお子様の例えばその警備について申し上げると、これは、その時々の情勢などに応じて警察が必要な措置を講じなければいけないと考えております。また、内親王又は女王及びその夫と子で構成される世帯においても、民法上の同居、協力、扶助義務であったり、あるいは婚姻費用分担義務であったり、扶養義務等が生じることから、内親王又は女王及びその夫とお子様…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 内親王又は女王と婚姻した配偶者とそのお子様の処遇等については、これは、委員の御指摘のあったように、状況に応じていろんなことを考えなきゃいけないんだと思います。何か新しく立法をしなくても、それ以下の、例えば政省令でできるものもあるかと思いますし、法改正が伴うものも出てくるかもしれませんが、ちなみに、今の現時点でこれを行い得ることとして幾つか申し上げると、想定されるのは、内親王又は女王の御活動、それを公務として行う場…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) まず、皇族の方々が公的な活動に精励されておられる、精励いただいているということは、政府として大変有り難く感じているところでございます。 その上で、皇族方の公的な御活動については、皇室関係の国家事務を担う宮内庁において、皇族方の御負担の程度に配意するとともに、皇族方のお考えも伺いながら、それぞれの御活動の趣旨であるとか内容のほか、その意義やまた国民の受け止めなど、様々な事情を勘案しながら適切に行われているものと承知…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 今の御指摘は国会における議論を迅速に開始するための仕組みに関するお尋ねでありましたので、政府としましては、その附帯決議の趣旨を含めて立法府の意思を尊重して、適切に対応していきたいと考えます。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 令和三年十二月の有識者会議報告においては、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であること、そして、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないこと、そして、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければならないこととされた上で、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、そして次世代の悠仁親王殿下という皇…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 皇室会議ですが、皇位継承の順序の変更、皇族の身分の離脱、また摂政の設置、廃止等について審議する会議でございまして、重要な役割を果たしていただいているものと承知しています。 とりまとめにおいては、養子制度の具体的な手続等の要件について慎重に制度設計を行うとされております。また、現行皇室典範の第十条では、天皇及び皇族男子の婚姻については、様々な法制度上の役割、公的行為等の御活動を担う特殊な地位にある皇族の婚姻として適…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 今回のとりまとめになかった部分については現行法が適用されるということになります。これはもう、法的安定性上、これは当然のことでございます。 また、しかしながら、現行法の規定が適用されるということをもって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨ではないものと承知をしているところでございます。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 繰り返しになりますが、今回、現行法の規定が適用されるということ、そのことをもって立法府における将来の検討を先取りするということはございませんし、またこれを縛るというようなことではないということを改めて申し上げます。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 政府といたしましては、これは七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。また、今の参議院の法制局長の答弁、これらを含めまして、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) まず、政府としましては、先ほどの参議院の法制局長の答弁を含めて、また先週七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。そういったことを含めて、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。 また、後段の見直し規定につきましては、附則第六条第二項、三十年間は改正できないというような趣旨ではなく、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であるという認識です。 一方で、附則第六条第一項は、改正後の法律の規…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 確かに、議長のとりまとめに比べると、実際に法律に落とし込んだ場合には多少法技術的なこともあって複雑にならざるを得ないわけでありますが、しかし、議員の先生方、また国民の皆様には丁寧に説明をしていかなければいけないと思っております。 〔委員長退席、理事岡田直樹君着席〕 その上で、養子制度につきましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重に制度設計を行うなどとされていたところ、…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 養子の子孫については、これはとりまとめの記述にはなかったことから、現行の皇室典範に基づいて判断をすることになります。 現行の皇室典範に基づくと、その養子の男子孫というのは生まれながらの皇族ということになります。したがいまして、この現行の皇室典範、これ第一条と第二条に基づくと、それが適用されて皇位継承資格を有するということになります。二条にはその順序が書かれているところであります。 その上で、現時点における所要の規…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 養子のその御子孫については、これはとりまとめの中に記述がありませんでしたので、男子であれば現行の皇室典範第一条及び第二条が適用される、結果としてそうなるということになり、皇位継承資格を有するとなるものでございます。また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではないということを承知をしているところです。 今般の法律案ですが、これは政府として、とりまとめに…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 養子縁組の具体的な手続、これは法案成立後になりますが、それは宮内庁においてしっかりと検討をすることになります。養子縁組に当たっては、やはり当事者となられる方々の自由な御意思というのがまずは重要であろうと、そしてそれを尊重されなければならないと考えております。養子、養親双方の自由な御意思に基づく合意によって養子縁組が成立をするように、宮内庁において適切に取り組むものと考えております。 また、養子縁組が成立した場合に…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) とりまとめにおいては、その養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢というのが記述をされておりました。政府としてはこれを踏まえて検討をしたところです。 現行皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についてもこれと整合を取る形で十五歳以上としました。 また、年齢十五年以上の者という一定の判断能力のある者を対象とすることで…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 令和三年の有識者会議報告ですが、これには皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案、いわゆる一案というものと、皇族の養子制度案、いわゆる二案と言われるもの、この二つが示されており、政府としてもこの報告を尊重してきたところであります。 この後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、立法府の総意である衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、…