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自由民主党・無所属の会内閣官房長官参議院衆議院
総発言数
2,438
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
内閣官房長官
直近の発言日
2026/07/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会58 件・58%
  • 議院運営委員会40 件・40%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 2,438 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,438 20 を表示
自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 現行の皇室典範の規定によれば、委員の御指摘のとおりでございます。

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 政府としましては、附則第六条第一項、第二項共に、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の双方に係ることになるものと認識をしております。 以上です。

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 今回の改正案でございますが、御指摘のように、令和三年十二月の有識者会議報告で提言をされました女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その二案について、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って法制化したものであります。 玉木委員も御参加されていた六月二十五日の全体会議で法律案の要綱を御説明した際にも、衆参正副議長により、取りまとめに沿ったものであるとの御判断をいただいているところでございます。 また、これらの方策です…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 令和三年の政府の有識者会議報告におきましては、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その二案が示されました。政府としても、この報告を尊重しているところでございます。 その後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、これらの二案はいずれも了とし、この取りまとめを基に法制化することを求…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 御質問は、国際的な観点から見た日本の立ち位置ということでございますが、皇室典範の第一条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とされております。皇位継承の歴史、また伝統というのは大変重いものであると考えているところです。 今国会の施政方針演説で高市総理が述べたとおりですが、日本は、古来、固有の文化を守り、和を尊び、家族や社会が互いに助け合いながら発展してきた。そうした発展の在り方が、世界の真ん中で咲き…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 皇族数が減少している現状を鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは、委員の御指摘のとおり、喫緊の課題であると認識をしています。 この法案ですが、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめ、これに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によりまして、皇族数の確保という喫緊の課題に対応できるもの、そのように考えております。

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用す…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でございますので、現行の皇室典範第一条及び第二条に基づいて皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈について規定をしているところです。これは、例え…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 皇族数の確保につきましては、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をさせていただいて以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきました。計十回の全体会議を経まして、衆参正副議長による議論の取りまとめがまとめられたものと承知をしております。 政府としましては、この取りまとめに書かれているとおり、法律案の骨子ができ上がった段階で…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 今回の皇室典範の改正につきましては、先日、六月十日でありましたが、国会において、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところであります。そこでは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについては、立法府としてもこれを確認する、その上で、議論の取りまとめを基に法制化することを求めるとされているところでございました。政府としては、この立法…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がお…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、これは国家の基本に関わる極めて重要な事柄でございます。 現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えているところであります。 令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 大日本帝国憲法下、明治憲法下ではそのような規定だと存じております。

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 現行憲法、日本国憲法下ではそのような規定と存じます。

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 養子縁組の対象は、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫であります。これは、昭和二十二年に皇籍離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたことに依拠するものでございます。 さらに、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ、歴史にたらればはありませんが、もしそういうことがなければ、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々でございます。

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 先ほど、当時の皇室会議の議長であられた片山哲内閣総理大臣のお言葉がありましたが、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明した上で、あわせて、新憲法公布後に制定せられました新皇室典範により、新憲法施行後に実現せられることとなったと説明されたと承知…

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/10

221衆議院 議院運営委員会 第34号

○木原国務大臣 ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――

自由民主党・無所属の会内閣官房長官2026/07/06

221参議院 決算委員会 第9号

○国務大臣(木原稔君) 私、担当の大臣として、過去の経緯をずっと承知をした上で申し上げますと、今回、前回、有識者会議の提言に基づいて、衆参正副議長の下でこれ四年間にわたり議論が行われました。骨子案を私が説明させていただき、御了承を得て、そして要綱も、その後、衆参正副議長の下、そして全体会議でも御披露させていただいて、そこで最終的に中間取りまとめができ上がったわけでございます。 その中間取りまとめに基づいて今回政府案を作らせていただいたと…