木原稔
会議録に記録された「木原稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,438 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 内閣官房長官
- 直近の発言日
- 2026/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛180 件
- 経済安保12 件
- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て5 件
- 労働・賃金5 件
- 地方創生4 件
- 観光・インバウンド4 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会58 件・58%
- 議院運営委員会40 件・40%
- 内閣委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 2,438 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範第一条には、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承するというふうにされております。 我が国の皇位継承については、男系継承が古来、例外なく維持されてきたところであり、その重みというのを重く受け止めているところでございます。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) まず、今回の改正案の養子の子の取扱いについては、これは現行の皇室典範に基づいて判断することになります。すなわち、養子の子、お子様というのは、これは生まれながらの皇族であることから、男子の場合は、現行皇室典範第一条及び第二条に基づき皇位継承資格を有するということになります。また、その内親王、女王の配偶者及びその子の身分についても、これも現行の皇室典範に基づいて判断することとなるわけであります。 以上のように、この法…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 現行でも、例えばこれは国民に御説明をということなので、必ずしも事例が適切でないかもしれませんが、例えば日本人と外国人の夫婦、現実いらっしゃいます。そういう夫婦においてその国籍であるとか参政権、あるいは戸籍の有無等によって違いが生じるわけですけれども、家族の一体性ということでいうと、この不整合というのは生じていないと考えております。 有識者会議におけるそのヒアリングやその他の会議での議論においては、家族法制の観点か…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 養子縁組の対象ですが、現皇室典範による皇族男子であったものの、嫡男系嫡出の子孫としており、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。これらの方々ですが、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がもしなかったと仮定すれば、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々ということになります。 立法府の総意であります議論のとりまとめにおいても、旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象とした養子制度について、と…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 昨今のインターネット上の皇室に関する情報の中には、私も時々そういったことを見る中において、事実と異なるものがあるなとか、あるいは誤った情報を前提として書かれていると考えられるものが見受けられます。これが誹謗中傷を生み出す一因になっているのではないかと思っておりまして、この点は大変遺憾に思っております。 皇室に対する国民の理解を増進するためには、皇室の方々の御活動であるとかそのお人柄であるとか、そういった正確な情報…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) この法律案の作成に当たりましては、まず、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をして以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきまして、計十回の全体会議を経て、衆参正副議長による議論のとりまとめが行われたものと承知をしております。 政府としては、このとりまとめに書かれているとおり、法律案の骨子ができ上がった段階で、ま…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 今回の御審議などを通じて丁寧に説明してまいりたいと思います。 また、地方議会等に目を転じますと、四十七都道府県のうち、三十五の府県議会議員において、この皇室典範の改正について、これを推進せよというような御決議がされたものというふうに承知をしておりまして、しかしながら、まだ一般の国民の皆様に対しまして、しっかりと説明をしていきたいと思っております。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 七月十日に、衆議院の議院運営委員会においても、これ政府参考人からお答えをしましたとおり、昭和二十二年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは三十六親等から三十八親等の隔たりがあるものとは承知をしております。 一方で、今回の養子制度でありますが、現行憲法、そして皇室典範下で皇位継承資格を有していた方々の男系男子孫の方々を養子の対象とするものでございまして、これは、お互いの自由な意思に基づき、養親、養親子関係と…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 平成十七年の有識者会議の取りまとめ、こういったことも踏まえて、この令和三年の取りまとめも行われたものと承知をしております。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) まず、令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。 皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今に至る皇位継承の歴史というものを振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) まず、皇位の継承については、日本国憲法の第二条に規定がございます。皇位は、世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。 その上で、皇室典範ですが、第一条において、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところであります。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) まず、世論調査というのは、その聞き方であるとか、その対象者によって様々なものがあるというふうに承知をしております。 また、令和三年のその有識者会議の報告においては、その有識者の方々が、今回の改正の基礎となった部分については、恐らくそれに沿った形での法改正になっておりますので、この皇位の継承をゆるがせにしてはならないということについて、これは正しく忠実に法改正がなされたということを評価されるものと思っております。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) この令和三年の有識者会議報告ですが、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると認識の下、女性皇族の身分保持制度案とその皇族の養子制度案、その二案が示されまして、政府としてもこの報告を尊重をしているところです。その後、衆参議長による議論のとりまとめにおいてこの二案はいずれも了とされております、全体会議の下で、委員も御出席だったと思いますが。これを基に法制化することを求めるというふうに政府…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 委員の御指摘のように、令和六年の十月に、女子差別撤廃委員会から、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に対する最終見解というのが公表されたと承知しております。 その最終見解において示されました我が国への勧告のうち、その四項目については二年以内にフォローアップとして情報提供する事項として挙げられているところであります。 これ、委員とちょっと認識が違うかもしれませんが、皇室典範に関する事項というのはフォローアップ事項とな…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) まず、宮内庁におきまして、今回の政府の有識者会議の報告であったり、国会での議論の状況、また衆参正副議長による議論のとりまとめの内容、そして今次改正法律案の内容について、天皇陛下を始め皇室の方々にしかるべく御報告をさせていただいたというところでございます。 それから、後段、今回の法改正ですが、令和三年の政府の有識者会議の報告、こちらを政府としては尊重しておりまして、また、このことは立法府における全体会議でも共有をさ…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範改正については、六月十日、国会において、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところです。そこでは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについて、立法府としてもこれを確認する、その上で、議論のとりまとめを基に法制化することを求めるとされております。 政府としては、それに沿って忠実に法案を作成した、その結果、現在のよう…
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 日本国憲法第二条、そしてそれに基づく皇室典範第一条、二条に基づいて、今回の法改正の礎となったところでございます。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 皇位継承については、先ほど申し上げましたが、日本国憲法第二条において、皇位は世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。 その上で、皇室典範第一条においては、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところでございます。
第221回 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
○国務大臣(木原稔君) 私どもは、令和三年の有識者会議の報告、これを尊重しているところです。 皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であるということ、今に至る皇位継承の歴史を振り返るときに、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないということ、また、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生を重く受け止めなければならない、また、…
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び…