木原稔
会議録に記録された「木原稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,483 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 内閣官房長官
- 直近の発言日
- 2026/07/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛181 件
- 経済安保13 件
- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て5 件
- 労働・賃金5 件
- 地方創生4 件
- 観光・インバウンド4 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会58 件・58%
- 議院運営委員会39 件・39%
- 内閣委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,483 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○木原国務大臣 ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であるという認識の下、現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえて、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。(長妻委員「養子が禁止されている理由」と呼ぶ) その上で、現行憲法において養子が禁止されているという条文、この条文は今回も生かしたまま…
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 これは、遡ると、明治における明治典範の第四十二条に「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と規定をされているところから、この流れが来ているというふうに存じております。 その理由としては、「皇室典範義解」においては、養子は中世以来のもので、古来の典例ではなく、皇族互いに男女の養子をなすことを禁ずるは宗系紊乱の門を塞ぐためとされている、これに由来するものと存じます。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 おっしゃるとおり、皇統の紊乱ということと同旨だというふうに思っております。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 まだ、この皇室典範改正自体が成立をしておりません。そして、政府としては、旧十一宮家の方には全く接しているという状況ではございませんので、成立させていただいた暁には、どのように旧宮家の方に接するかなども含めて、これはその後の検討ということになります。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 養子縁組というものは、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子のうち、養子になられる意思をお持ちの方と、養親となられる御意思をお持ちの皇族との間で、相互の御意思が合致することで成立するものであろうかと思います。養親となられるかどうか、養子、子供となられるかどうかは、それぞれ自由な御意思に基づいて判断なされなければならないのではないかと考えております。 さらに、養親となられる御意思をお持ちの皇族がどの方と養子縁組…
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 先ほど答弁したとおりでありますが、どの方と養子縁組を成立させるか、その判断をされる際には、双方の自由な御意思に基づく必要がありますので、委員のおっしゃるとおりだというふうに理解しております。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 もちろん、これは皇室典範とはいえ、法律に基づいて行われることでございますから、政府といいますか、宮内庁において、これは適切に取り組むといいますか、お手伝いをさせていただくということだというふうに承知をいたしております。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 見直し規定でありますけれども、御指摘のように、附則第六条の第二項は、三十年間は改正できない、そういう趣旨ではありませんで、必要があれば三十年ごとには見直すという趣旨であると認識しています。 一方で、見直し規定、附則第六条の一項との比較が先ほども御指摘があったところでありますけれども、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりますの…
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 取りまとめに記載がこの点についてはありませんでしたので、現行の皇室典範の第一条及び第二条が適用されるということにはなりますが、先ほど申し上げたように、見直し規定の附則第六条の第一項には、これは必要なときには見直すことができるということですので、三十年を待つことはない、必ずしもそうではないということは言えると思います。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 この法案はまだ成立したわけではございませんけれども、先ほど衆議院の議院運営委員会において皇室典範改正の審議が行われ、附帯決議が議決をされたところであり、私は、その際には、この附帯決議というものは、政府としては尊重させていただきますということを申し上げております。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 何か特定のことを具体例を挙げて申し上げることはできませんが、立法府における将来の検討というのを先取りをしたり、これを縛るような趣旨のものではありませんので、立法府の方で何かそういう結論が出たときには、それは尊重するということになります。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 立法府における将来の検討は先取りはいたしませんし、これを縛ることもいたしません。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 何か具体的なことを私がこの場で申し上げることはいたしません。 見直し規定をどのように運用していただくか、また実際に検討や見直しを行っていくかについては、この改正案が成立した暁には、政府としては立法府の意思を尊重して対応してまいります。(長妻委員「排除されているのか、排除されていないのかだけ聞きたいんです」と呼ぶ)
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 何か個別の、既に先取りをされたようなことに対して、今、私が断定的に言うことはできません。 見直し規定というのは、これをどのように運用して、実際に検討していただくか、また、その上で見直しをされるかということについて、あくまでもこれは立法府の意思を尊重するということでございます。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 これまで、皇族の方で国民年金の第三号被保険者や社会保険の被扶養者として認定された方はいらっしゃらないものと承知しています。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 これは皇室の方々の特別の事情を踏まえた取扱いでありますので、今般の皇室典範等の改正によって、婚姻後も引き続き皇族の身分を有することとなる内親王また女王についても、その扱いには変更はありませんので、被扶養者として認定される方は出てこられないものと考えております。
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 現在、皇族への国民健康保険、国民年金、介護保険の適用については、特別な事情を総合的に勘案し、法の対象となるものとは異なる特別の事情にあることに鑑み、法の適用はなされないものと整理をされております。 今回の法改正によって、養子縁組により皇族となる男子及び婚姻後も皇族の身分を残す内親王、女王が新たに生じることとなりますけれども、これらの皇族の身分を有する者に対する適用関係についても、従前の取扱いからこれは変わるものではないと…
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 まず、今回の改正案を作成する根拠となっているのは、国会において、衆参の正副議長において、立法府の総意という形で議論が取りまとめられて、高市首相にそれを手交されたことを受けて、政府として、骨子やまた要綱を作り、衆参正副議長に確認をいただきました。さらに、その要綱というのは全体会議で御確認をいただき、御了承を得たというところでございます。その全体会議の中には各党各会派の方々がおられ、そして十回にわたっての御議論が行われたとい…
第221回 衆議院 内閣委員会 第25号
○木原国務大臣 今、国民の理解を得ている途中だということでございまして、しっかりと説明をさせていただければ必ず得られるもの、もちろん一〇〇%というわけにはいかないかもしれませんが、本日の衆議院における本会議の採決でも、九七%ほどの議員の方が賛成をされたと、そのように承知をしております。