内閣委員会 第15号
- 発言数
- 145 件
- 登壇者
- 32 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2026/06/11
会議録
○委員長(北村経夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、加藤明良君及び伊勢崎賢治君が委員を辞任され、その補欠として青木一彦君及び大島九州男君が選任されました。 また、本日、大津力君が委員を辞任され、その補欠として神谷宗幣君が選任されました。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官笹野健君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に日本放送協会副会長山名啓雄君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○杉尾秀哉君 ありがとうございます。立憲民主・無所属の杉尾秀哉でございます。 まず、大阪・関西万博で運行されたEVバス、電気自動車バスについて伺います。 資料一、御覧ください。 ブレーキやハンドル操作などの不具合が多発しまして、百九十台を保有している大阪メトロが、路線バスへの転用計画を断念した上、六十七億円の特損を計上して、全車両の処分を進めています。このバスの購入代金総額、それから国からの補助金額、経産省、国交省、環境省の順にそれぞれ答えてください。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 大阪メトロが購入し、その費用が国費による補助の対象となったEVモーターズ・ジャパン製、このEVバスの購入費用の総額は約八十八億円と承知しております。そのうち、経済産業省の補助事業において使用されたEVバスに係る補助額は約三十四億円でございます。
○政府参考人(猪股博之君) お答え申し上げます。 委員お尋ねの大阪・関西万博用に大阪メトロが導入したEVモーターズ・ジャパン製のバス、EVバスのうち、国土交通省の補助金を活用して導入した車両に対する補助額は約六億円となります。
○政府参考人(高城亮君) 環境省におきましては、大阪メトロに対してEVモーターズ・ジャパン社製の車両充電設備等に関し、一・五億円の補助金を交付しているところでございます。
○杉尾秀哉君 ということで、もう既に四十億円、国から、それから、このほかにも大阪府・市から四億八千万円の補助金が出ていると聞いております。半分以上が補助金ということですね。 こうした中で、バスを販売しておりました、今答弁でも言っていただきましたけれども、EVモーターズ・ジャパン、EVMJというふうに言いますが、四月に民事再生法の適用を申請して、事実上経営破綻しております。 大阪メトロがこれを保有しているんですけれども、EVMJ社に車両の契約解除と九十六億円の返還を求めていると、こういうふうに聞いておりますが、国はこの事実を把握しているのか、また返還の見通しはどうでしょうか。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、EVモーターズ・ジャパンの発表によれば、EVモーターズ・ジャパンは、本年四月一日付けで、大阪メトロから契約解除通知を受領したと承知しております。 この当該契約解除通知の具体的な内容やそれに伴う購入費用の返還といった個別事項につきましては、これ個社の契約関係に関するものでございまして、コメントは差し控えさせていただきます。
○杉尾秀哉君 報道によれば、EVMJの方が反発をして、裁判に発展する、訴訟に発展する見通しということであります。返ってくるかどうか分かりません。 国から大阪メトロに出された補助金、この返還の方はどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 経済産業省の補助事業におきましては、運行管理と一体となったエネルギーマネジメントシステムの開発を行うために、大阪メトロが、EVモーターズ・ジャパン製のEVバスを用いてEVバス運行の実証をこれ実施してきました。 このEVバスにつきましては、本事業の実施主体であるNEDOに対し、大阪メトロから財産処分に関する申請書が提出されたと聞いております。現在、NEDOにおいて、関連規定に基づき返還されるべき補助金額の確定作業を行っているものと聞いております。
○杉尾秀哉君 国交省と環境省、お願いします。
○政府参考人(猪股博之君) お答え申し上げます。 国交省におきましても、去る三月三十一日に、大阪メトロにおいてEVモーターズ・ジャパン製のEVバスについては今後使用しない旨を公表したと承知しております。 あわせて、大阪メトロにおいては、補助金に係る今後の取扱いについては適切に対応していくとしており、国交省に対し財産処分申請が提出されているところです。 国交省としましては、これを踏まえ、法令にのっとり、補助金返還を求めてまいります。
○政府参考人(高城亮君) 大阪メトロに交付いたしましたEVモーターズ・ジャパン社製のEVバスに係る補助金につきましては、大阪メトロはEVモーターズ・ジャパン社製のEVバスを今後使用しないとしていることから、環境省といたしましても、大阪メトロに対して返還いただくための手続を進めているところでございます。
○杉尾秀哉君 補助金が返ってきたとすると、これ大阪府・市の方がかぶるかどうかという話になるんですが、いずれにしても、これ、原資は利用者からのお金、そして税金も一部入っているというふうに思います。 何でこういう話になったのかということなんですけれども、これバス導入時の話になるんですが、当初、中国製のバスに決まりかけていたのが、当時の西村経産大臣が日本企業製のバス導入をと、こういうふうにおっしゃって、鶴の一声でひっくり返ったと、こういうふうな報道もあります。実際の経緯はどうだったのか、教えてください。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 本補助事業、経産省がやっております補助事業につきましては、これ二〇二二年七月十九日に、NEDOが大阪メトロを事業実施主体として採択した旨を公表しております。この時点で大阪メトロの計画はEVMJ製のバスを使用する計画となっており、その計画に基づいて採択を受けたものと承知しております。 委員御指摘のこの西村経済産業大臣の就任は二〇二二年八月十日でありまして、採択は就任以前のものであると認識しております。
○杉尾秀哉君 その採択の経緯がよく分からないんですよね。資料を求めたら黒塗りが出てきたと、こういうふうな話もあるようであります。業者の選定経過が非常に不透明なんですね。 日本企業製のバスをということだったんですけれども、実は、去年の二月なんですけれども、私、そのとき予算委員会の理事をしておりまして、北九州のEVMJ社、視察いたしました。製造しているようには見えなかった、最終工程みたいなのはやっていましたけれども。 これ、日本企業ではありますけれども、問題のこのバスというのは、事実上これ中国製ということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 EVモーターズ・ジャパンに確認しましたところ、これまで日本で販売したEVモーターズ・ジャパンのEVバスに関しましては、中国において車両組立てまでなされた車両でありまして、日本国内でバスの運行に必要な最終的な仕上げを行って販売されてきたものと承知しております。
○杉尾秀哉君 事実上、中国製ということであります。しかも、ウィズダム社という、これ新興の中国メーカーに製造委託したものでありまして、非常に品質が悪いということなんですね。実際にこのバスは全国で三百台以上が納入されておりまして、もう既に各地走っておりますけれども、不具合や事故が相次いでおります。 例えば先月、港区のコミュニティーバス、ちぃばすというのがあります。あれがですね、ブレーキ、急ブレーキを踏んだ形になって、理由は分からないんですけれども、乗客十二人が転倒してけがをしたと、こういう事故もあったそうです。事故が絶えません。これ以外にもたくさんあります。 去年秋の総点検では三百十七台中百十三台で不具合が見付かったということなんですけれども、これ、四十一の事業者に対して調査を行ったと思います。その結果、端的に答えてもらえますか、短く。
○政府参考人(猪股博之君) お答え申し上げます。 国土交通省は、本年四月から五月にかけまして、EVモーターズ・ジャパン社のバスを使用している事業者四十一社に対して車両の使い勝手や不具合について調査を行いました。調査の結果、ドアの開閉不良があった、エアコンの故障があった、充電がうまく開始されなかった等の不具合に関する声が寄せられましたが、いずれも過去の不具合についてであり、既に同社において対応を行われていることを確認させていただいております。
○杉尾秀哉君 あのね、これ、人の命に関わるんですよね。重大事故を起こしてからじゃ遅いわけですよ。対応が甘いというふうに思いますよ、人命に関わる問題ですから。リコールなど、これ厳しい対応を取るべきじゃないですか。 それから、次の質問もまとめて聞きますけれども、そもそも導入時の保安検査が甘かったんじゃないですか。これ、国、国交省の責任どう考えますか。
○政府参考人(猪股博之君) お答え申し上げます。 EVモーターズ・ジャパンの問題につきましては、国交省として、公共交通の安全性を確保する上での重要性に鑑み、これまで立入検査を行うなど厳正に対処し、不具合があった車両を運行停止した上で修理を行うなど、車両の安全確保を最優先とした対応を取るとともに、不具合の原因究明や再発防止策の策定を行うよう強く指導、指示してきました。 国交省としましては、安全、安心を最優先に、同社がバス事業者からの不具合情報に対し速やかに必要な対策を行っているかを注視し、事業者並びに利用者が今後困らないように今後も適切に対応を行ってまいりたいと考えております。 また、委員御指摘の導入時の検査のことでございますが、EVモーターズ・ジャパン製のEVバスの新規検査におきましては、独立行政法人自動車技術総合機構が、各装置の基準適合性を試験した際の成績書などの書面審査を行った上で、全ての車両について一台ずつ現車審査を行い、その安全性の確認を行っております。EVモーターズ・ジャパン製のEVバスについても、自動車技術総合機構から、全ての車両について審査を実施し、検査に問題はなかったとの報告を受けております。 国交省としましては、引き続き、厳正な検査を実施し、徹底をしていきたいと思います。
○杉尾秀哉君 いずれにしても、日本製のバスを導入しようと思っても高くて買えない、それから中国製のバス、これも安全性に問題がある。このEVMJが導入したんですけれども、結局はやっぱりEV政策の、これは遅れというか失敗が原因だというふうにしか思えないんですよね。その結果、国民の血税が浪費されるかもしれないという、これ極めて重大な問題だと思っています。 そのEV政策でもう一つ聞きたいことがあるんですけれども、EV充電器の補助金の水増し問題というのを私、内部告発に基づいて三月の予算委員会で質問しました。この会社が先月、倒産をいたしました、事実上の倒産。中部電力子会社のミライズエネチェンジという会社なんですが、資料二を御覧ください。 EV充電器の設置では国内最大手とされています。ところが、負債総額四十七億円で民事再生の手続を申し立てました。水増しの手口なんですけれども、同じ子会社のEVラボ、調達子会社ですね、とそれからSPC、充電器設置子会社、この子会社間で利益を上乗せをして販売をしていた。 ところが、私の質問の後の先月末なんですけれども、この利益排除のルールが変更をされて、グループ内の兄弟会社間の取引が補助金の対象外となりました。このルール変更した理由は何なんでしょうか。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 昨年度執行しました令和六年度補正予算及び令和七年度当初予算事業、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金における充電設備導入補助金に関して、利益等排除の範囲は、申請者及び申請者と直接資本関係のある会社との二社間のみを対象としておりました。 足下で執行しております令和七年度補正予算事業に関しましては、より実態に即して自社調達による利益などを排除できるよう、申請者と支配関係にある関係会社との間の取引などについても利益等排除の範囲に含めることといたしました。
○杉尾秀哉君 予算委員会での質疑の際に、大臣が、それから政府参考人もそうですけれども、規定に照らして問題ない、水増しと呼べるものじゃない、こういうふうに否定していたんですよね。ところが、そのルールが変更された。このミライズエネチェンジのスキームが不適切だったと認めたということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 委員から三月の予算委員会において指摘をいただいたところでございますが、この補助金申請に関する利益等排除の範囲は、補助金申請における調達などの実態に即して判断することが適切であると、この考え方で今般見直しを行ったものでございます。
○杉尾秀哉君 私のところに担当の方が説明に来られました。このルール変更を公に公表する前日だったと思うんですけれども、そのときにこの担当の方はこういうふうにおっしゃっていました。エネチェンジのような会社が出てこないようにし、それから不正なことを未然に防ぐと、こういうふうにおっしゃっておりました。やっぱり不正だと、あったというふうに認めたということじゃないですか。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 現時点において、執行団体から、例えば不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合は、これ補助金返還、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができることになっておりますが、そのようなことに該当する事由が確認されたという報告は受けておりません。 いずれにせよ、返還すべき事由があれば、交付規定にのっとり、執行団体において必要な対応を取っていきます。
○杉尾秀哉君 これ、返還求めるべきだというふうに思いますよ。 問題のミライズエネチェンジ社、国のEV普及政策で補助金が倍々ゲームで増える、それと時を同じくして多額の補助金がこのミライズエネチェンジ社に交付されてきたわけです。実際に交付しているのはNeVという、この一番右下ですね、図の下なんですけれども、経産省の外郭団体です。ここからミライズエネチェンジ社に交付された補助金というのは幾らでしょうか。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 委員御指摘の充電設備導入補助金について、エネチェンジ株式会社及びミライズエネチェンジ株式会社が一〇〇%出資している特別目的会社、これらに対する交付額の合計額は、これまでの合計で約百六億円でございます。
○杉尾秀哉君 ちょっと年次ごとに言ってもらえませんか。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 二〇二二年度は三・九億円、二〇二三年度は六・八億円、二〇二四年度は四十七億円、二〇二五年度は四十八億円でございます。
○杉尾秀哉君 突然増えているわけですね。しかも、これが百六億円に達していると。相当な金額だというふうに思います。 私は、ずっとこの間、公益通報の方といろんなやり取りをしてまいりました。この公益通報者によりますと、この問題のスキームでエネチェンジ側が不正受給した額が三十七億五千万円ぐらいに上るんじゃないかと、こういうふうにおっしゃっておられます。これは財務諸表なんかを分析をしたという結果だそうでございます。 政府として、先ほど、不正があればその返還を求めるという話ありましたけれども、早期に不正受給額を確定をして返還請求をする、これ実際に行う考えありますか。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 先ほど申しましたし、委員から御指摘等もありましたけれども、既に交付金が、補助金が交付されている分についてそのような不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合などについては、返還すべき事由があれば、交付規定にのっとり、執行団体において必要な対応を取ることになります。 ただ、この前、三月の委員会質疑のときにも申し上げましたとおり、この当該補助金は設備費の全額ではなく半額のみ支給されること、事業者は充電器の購入費用以外にもシステムの保守などに関するコストが発生することから、ミライズエネチェンジの補助金による利益に関してはそれほど大きくないと考えております。また、そのミライズエネチェンジの子会社であるSPCが同社の別の子会社から調達した充電器の購入額を充電設備補助金の申請額として設定し、昨年度までの交付規定にのっとって申請したものと承知しております。
○杉尾秀哉君 そのシステムのコストとかいう話、今ありました。それほど大きくないというふうに言っているんですが、このシステムのコストなんかを上乗せをして、本来ならば認められないはずの利益の上乗せをしていたということをはっきりとこの公益通報の方がおっしゃっているということです。 そして、これ民事再生の手続に入っておりますけれども、債権の届出期間があります。届出期限は今月の二十三日、あともう二週間ほどだと思います。国として、これ債権の届出をしたんでしょうか。
○政府参考人(田中一成君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、ミライズエネチェンジ社及びその子会社三社は、本年五月十九日に東京地方裁判所に対して民事再生手続開始の申立てを行ったものと承知しております。また、五月二十六日に同裁判所が民事再生手続開始の決定をしたものと承知しております。 ミライズエネチェンジ社及びその子会社三社は、スポンサーからの支援を受けて再建を図るべく、再生手続の下で事業を継続するとともに、広くスポンサー候補者を公募し、スポンサーの選定を進める予定と聞いております。 債権の届出を行う必要性の有無につきましては、執行団体において、今、期限に向けて確認しているところと聞いております。
○杉尾秀哉君 これ、早く届出しないと駄目ですよ。 そして、実はこのミライズエネチェンジという会社は、この本業自体、充電の本業自体は利益が二億円ぐらいしかないんですよ。それなのに、四十億も、五十億もの補助金を年間にもらっているんですからね。補助金でこれやっていた会社なんですから、こういうことがあり得るということ自体がおかしい。 そして、補助金、これ一銭も返ってこない可能性があるというふうに思います。ここにも私は国のEV政策のゆがみがあるというふうに思っておりまして、万博の、冒頭に申し上げましたEVバスと同じく、審査が極めてずさん、しかも補助金の支給先が同じようなベンチャー企業ということであります。もっと早い段階でこれ内部告発が来ていることは前回の質疑の中でも認めていらっしゃったので、なぜもっと早く動かなかったのか。そして、EVに限らず、補助金の支給の在り方、審査の厳格化などに、これ考え直した方が、見直した方がいいんじゃないですか。どうですか。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 執行団体でございます次世代自動車振興センターからは、二〇二五年十月十七日付けで当該団体宛てに通報があったこと、また同月三十一日に当該団体から通報者に対して回答したことについて報告を受けております。なお、現在、執行団体において、これ、公益通報があった事項などについて調査を行っているところでございます。 引き続き、返還すべき事由などがあれば、交付規定などにのっとり、執行団体において必要な対応を取ってまいります。
○杉尾秀哉君 とにかく、日本はもうEVの普及がめちゃくちゃ遅れているわけですよ。しっかりしてください。よろしくお願いします。 質問を終わります。
○塩村あやか君 おはようございます。立憲民主・無所属の塩村でございます。 早速質問に入らせていただきたいと思います。 まずは、公民館の利活用についてお伺いをしたいというふうに思っております。 資料の一を御覧ください。 これは、今年三月三十一日に閣議決定をされた総合物流施策大綱、まあ物流大綱なんですが、二〇三〇年度に想定される物流の停滞、これ約二〇%が輸送不足に陥るということなんですが、それを回避するために重点五分類を定めた取組を推進するというものになっております。 その中に、一番下見ていただきたいんですが、多様な受取方法の更なる普及、浸透や宅配サービスの在り方の変革というふうにございます。これは、近年増えております再発達、これを減らして、効率化ということだけではなくて、地域コミュニティーの結節点として機能するという、その複数の課題解決に資する注目する取組だというふうに私は捉えております。 そこでお伺いしたいんですが、物流大綱には、地域の宅配拠点として、ここに書いてあるとおり、公民館が挙げられているんですね。しかしながら、実際にこの公民館で受取という、宅配の受取、例えばロッカーを置くであるとか、こうしたことをやろうとすると、目的外使用として自治体の理解が得られていないというふうに、そうした声が届いているんですが、これは目的外使用となるのかならないのか。ならないんではないかという声があるんですが、まずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(神山弘君) お答え申し上げます。 公民館でございますけれども、公民館は、地域住民の学習ニーズに対応した講座を実施したり、住民に学習活動の場を提供したりする等の役割を果たす社会教育施設でございます。地方自治体が設置する公民館につきましては行政財産に該当することから、地方自治法の第二百三十八条の四第七項に基づいて、先ほど申し上げました用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可できることとなってございます。 したがって、御指摘のように、公民館に宅配ロッカーを設置することについては、設置者である各自治体において、地域住民の利便性の向上のほか、公民館がその役割を果たす上での支障の有無や公民館への来館者を増やすことにつながるかなども踏まえながら判断がなされるものと考えてございます。 このように、公民館への宅配ロッカーの設置は一律に排除されているものではなく、具体的な設置の可否については各地方公共団体の判断に委ねられておるところでございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。つまり、その目的外使用に一概に当たるものではないというふうに今取れるわけなんですが。 じゃ、もう一点、ここで聞かなきゃいけない。ちょっと時間が、当初聞いていた答弁と違ってきているので、そうですね、となってくると、総務省にお伺いしなきゃいけないと思うんですけれども、こうしたときに、今、各自治体の判断になってくるということなんですが、こうした、ここに、物流大綱に公民館などが挙げられているんですが、こうしたことは妨げられるものではないという認識でいいか、総務省にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。 地方自治体の公共施設につきましては、自治法の二百三十八条の四第七項により、先ほど文科省からも御紹介ありましたけれど、用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができるということになっておりまして、御指摘の公民館に宅配ロッカーを設置することについて目的外使用許可を行うことは可能だというふうに考えております。 その判断につきましては、地域の実情や当該公民館の用途、目的を踏まえまして、当該公民館を管理する自治体が判断されるものというふうに考えております。 なお、このような判断の結果、実際に目的外使用許可として公民館に宅配ロッカーを設置している自治体もあると承知しております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 やはり、そうしたところはしっかりと自治体にお伝えしていただきたいというふうに思っています。一律で駄目なんだというふうに認識をしている自治体があるというふうに聞いておりますので、こうしたこと、目的外使用とはならず、置いてあるところもあるというところを自治体にお伝えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(坂越健一君) 御指摘の公民館への宅配ロッカーの設置につきまして、一般的には目的外使用許可で設置しているケースが多いと承知しておりますが、その活用事例について自治体に促すことにつきましては、国土交通省におかれまして物流政策を所管する観点から適切に対応されると考えておりますが、総務省といたしましても、公共施設の効果的、効率的な活用事例の横展開をこれまでも図ってきておりますので、今回のような好事例の周知にも努めてまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。是非周知をしていただきたいなというふうに思っております。 その上でなんですが、今回どうしてこういう御相談がここに来ているのかというと、やはりその物流という視点が自治体に今余りないということで、これまでは地域の公共交通の確保には自治体、力を入れてきたんですが、やっぱり物流の部署がないということになっているんですね。 地域公共物流という概念の下、これから先いろいろな物流の問題が出てまいります。ドローンで遠隔地帯に飛ばしていくとかいろんな話が出ているので、こうした物流の担当部署というものがないというのはどうなのかなという声がありまして、こうしたその担当部署の設置など促すなど、いかがでしょうか。
○政府参考人(木村大君) お答え申し上げます。 今委員御指摘ございましたけれども、地域の物流網の維持、確保に向けまして、地方公共団体の役割も大変重要であると考えております。 具体的には、本年三月三十一日に閣議決定されました総合物流施策大綱におきましても、地方公共団体が協議会の開催等を通じて地域の物流網の維持、確保に積極的に関与、参画していく機運の醸成を図ることを位置付けまして、こうした地方公共団体を含めた協議会に対する支援を行ってきているところでございます。 他方で、各地方公共団体においてどのような組織を設置するかにつきましては、その政策上の必要性や人員体制等を踏まえ、各地方公共団体自身が決定されるものと理解をしております。 国土交通省といたしましても、このようなことを踏まえつつ、自治体への周知につきまして、総務省とも連携をしながら適切に対応してまいります。
○塩村あやか君 様々な問題が今後出てまいりますので、自治体も巻き込みながら、いい事例を横に展開して前に進めていただきたいとお願いをしておきます。 次になんですが、資料の二を御覧ください。 フィリピンの残留日本人二世の問題でございます。これ、私、ずっと取り組み続けてまいりました。戦後八十年たっておりますが、まだ解決し切らない問題が残っているような状況でございます。 これは、さきの大戦の前です。フィリピンには多くの日本人が移住をして、例えばダバオでは三万人規模の日本人の町があったということで、多くの日本人が移住をして、そこで結婚をして家庭を持つという状況になっていました。しかし、戦争が勃発をして、そこで日本人は日本軍に徴兵をされて、徴用されて、そして多くが戦死をしたわけなんです。 その後、敗戦に伴う混乱の中で、日本人を父に持つ子供たちの多くが現地に取り残されてしまうわけなんです。当時の国籍法は、フィリピンも日本も父親の国籍が子供の国籍になるということで、彼らは、日本人として生まれて、そして小学校に入る年になれば日本人学校に通っていたという形になるんです。戦後、あれだけ激しい大戦があったフィリピンですので、反日感情が渦巻く中で日本人ということを隠して生きるということを選択せざるを得なかった。そうした子供たちが多くいて、数千人規模でいたんですが、そして、今なお自らのアイデンティティーのある日本国籍を回復できないまま、無国籍の状況で、国籍がない状況で生きているという方が多数いらっしゃるという状況になっています。 そうした方々を私は支援団体の皆さんとともに支援をしてまいりました。今日も支援団体の皆さんがいらっしゃっているんですけれども、支援団体や、そして外務省、フィリピン政府のおかげで初の帰国事業が昨年実現をしました。前に進んでいるのは事実なんですけれども、本当に感謝しているんですが、実はまだ数人のみという状況で、これが現実なんですね。 資料にあるこのカナシロ・マサコさんなんですが、肉親捜しで来日をして、親族が見付かったんです。しかし、いまだ国籍回復がかなわない状況に陥っているわけなんです。こうした方がカナシロ・マサコさん以外にもいらっしゃるので包括的にお伺いをしたいと思っているんですが、無国籍の残留日本人二世なんですね。これ、DNA鑑定で親族関係が証明もされているんです。しかしながら、その日本の御親族とか家族が彼女を家族と認めてほしい、ここ新聞にも書いてあるとおり、認めてほしいというふうに願っているわけなんですが、それがまだかなわないんです。なぜこの就籍がかなわないのか、副大臣、お越しいただいておりますので、お伺いをしたいと思います。
○副大臣(国光あやの君) 塩村委員にお答えをさせていただきます。 まず、フィリピンの残留日系人の皆様方が、長年にわたる困難や苦労の中、フィリピンや様々な地域できずなを育まれてきたことに対しまして敬意を表したいと存じます。また、全ての残留の日系人の方々の国籍取得がいまだ実現していないということも非常に残念に外務省としても感じております。 その中で、個別の就籍、つまり国籍をつくるというこの就籍につきましては、個別の司法判断でございますので、外務省としてはコメントを差し控えさせていただきたいと存じますが、引き続きフィリピン在留日系人の方々の国籍取得に向けた取組を可能な限り支援をしてまいりたいと存じます。
○塩村あやか君 少し認識していただきたいんですね。法務省の範疇に踏み込んでくれというふうにお願いをしているわけではなくて、なぜ今この状況にあるのかというところをきちんと外務省が認識しているのか、そこをちょっと確認しなければこの問題一ミリも前に進みませんので、改めて、なぜ今、就籍がかなっていないのか、なぜ司法の判断がそうなっているのかというところが一番の肝であり、そこは法務省の管轄ではありませんので、改めてお伺いをしたいと思います。
○副大臣(国光あやの君) お答えいたします。 塩村委員御指摘のとおり、DNA鑑定では、親子関係ということが一定の立証の可能性というのはあろうかと思いますが、一方での、大戦中からの戸籍関係の書類につきまして、大戦中からフィリピン国内で、御指摘があったように、反日感情の高まりなどによりまして、戸籍関係の書類自体が焼却をされたなどがございました。そして、身分を隠して生活せざるを得ないような状況が重なっていたということがあり、そのため日本人父の国籍の確認ができない等の状況があったというふうに承知をしております。
○塩村あやか君 おっしゃるとおりなんです。 戦火によって、結婚は当時は教会でやるとか役所でやるかもしれませんけど、その書類があの激しい戦争の中で焼失してしまっているという状況の方々が多いと。その書類が教会で見付かって、その方々は国籍回復がかなうんですが、あの戦争の状況でありますから、ないという方が多いというのがまず一点と。 そしてもう一点、副大臣におっしゃっていただいたとおり、戦後、日本人と関係があっただけで殺されてしまう時代でございます。自分の父親が日本人であるというふうに分かったらどうかというと、それはもう殺されてしまうわけなんですよ。ここの資料の二の男性の方、丸で囲っていない男性の方なんですが、このサムエルさん、アカヒチさんという沖縄出身の方なんですね、お父様が、この方のお父様も日本人であったということで現地の方に殺されてしまったという形で、フィリピンに残されてしまったのがこの息子さんであるアカヒチ・サムエルさんなわけですね。 なので、焼失してしまっている、戦争で、そしてその後、激しい対日感情の中で、親族であるとか母親たちが、子供が日本人であるということを隠して生きなきゃいけないという形で、その証拠書類であるとかを消滅させるということをしないと生き延びることも難しい時代があったということが大きな原因になってしまっているんです。 つまり、今、日本の裁判所に親子関係を認めてほしいというふうに、DNA鑑定で親子、親族ということが認められているにもかかわらず、それがかなわないというのは、戸籍上の父親であると認められないという、書類が残っていないからどうしようもないというところまで今来ていて、こうした方々が数千人いたんですが、今はもう五十人以下、三十人とか四十人とかそれぐらいまで減っていて、その方々も多くが八十五歳とか六歳になっていて、かなりもう時間の期限が、もう猶予がないという状況になってしまっています。 この数年間、私は毎年フィリピンに行かせていただいて、ダバオの慰霊祭に参加をさせていただいております。最初の年に会った二世の方、無国籍の二世の方とお話をしたときに、早く認めていただきたいと、非常に期待をする形で私とお話しさせていただいたんですが、来日されてみて会ったときには、例えば、もう言葉を選んで言わなきゃいけないかもしれないんですが、誤解を恐れずに言うと、やはりお年を召してきて、少しずつ認知の症状も始まってきていて、そうなってくるとアイデンティティーの回復というものがなされないままになってくるとも考えているわけなんです。 これまで、私、彼ら彼女たちが生きている間に何とぞお願いしたいというふうに申し上げてきたんですが、この数年間見ても、様々なその状況を鑑みたときに、これはもう本当に時間がないと。日本人として生まれてきて、そして日本人学校で育った方も多いわけなんですよね。そうした方々が戦争によって、これ、現地でお父さん、徴用されていますから、これ国策ですよね。なのに、いまだに国籍回復がかなわない人たちがいるというのは、やっぱり私は問題だというふうに考えています。本当に時間がないんですね。 資料の三、見ていただきたいんですが、これはフィリピン・ダバオ、ミンダナオ島ですね、この歴史資料館、これNHKの資料になるんですね。日本軍に徴用された橋本茂さんが家族に宛てた遺書という形で、これまでも何度か国会で引用されている文になります。 これ遺書で、妻のロザリオさんに宛てた遺書になるんですが、なんじもし一身上のことで思案に及ばざることがあれば、これ日本帝国政府ですね、当時ですから、そこに懇願をして援助を受けよと。天皇の国、大日本帝国はすなわちなんじ等の、お子さんも含めて、御家族の父の国にして、同時になんじ等の保護者たること疑いなしという形で遺書を残されて戦争に行って、そして戻ってこなかったという形になっています。 こうした状況を鑑みても、本当に時間がないということを私、重ねて申し上げてきてまいりました。 そこで、官房長官お越しいただいているのでお伺いをしたいと思います。 政府の就籍支援では、一生懸命やっていただいているのは本当に事実で、現地で外務省の方が、大使館の方々、そして領事館の方々が奔走しながら二世たちを支援している姿を私、現地でも見てきて感銘を受けているんですが、現行法ではやっぱりもう限界が来ていて、裁判所は、やはり認知された子供じゃないという形で今回却下しているんですね。でも、どうやって当時の書類がない中でそれを認めるのかと。沖縄にいらっしゃる御家族も早く、ここに、新聞に書いてあるとおりです、彼女を認めてほしいということをおっしゃっているのに、そこに書類がないという理由だけで却下されてしまっている現実がやっぱりあるんです。 やっぱりこれ現行法の限界ではないかというふうに考えているんですが、無国籍の日本人二世の命がついえる前に、そしてそのアイデンティティーがしっかりとある間に、やっぱり日本政府が最後の一人まで私は救っていくべきではないか。もうその数も数十人に限られてきてしまっているわけなんです。 フィリピンとは防衛面での協力も進んでおります。いろいろな問題がある中で、いろいろなものを克服しながら前に進んでという形。現地、戦争で残された皆さん、特措法などで救ってきた、それはフィリピン以外の国ではありますけれども、救ってきた経緯があるというふうに考えれば、現行法の限界を認識して、最後の一人まで救うべきじゃないかと思っています。 私は、特措法が一番、もうそこしかないんじゃないかなと思っておりますが、特措法の考えというのはあるのか。また、それ以外で彼女たちの国籍回復、日本人として生まれてきて、無国籍で今も生きていて、そして日本人としてという、その国籍を回復する手段がほかにもあればお伺いしたいんですが、どうか、今日、支援団体の皆さんも来ております、官房長官に助けを求めたいと思います。御答弁を求めます。
○国務大臣(木原稔君) フィリピンに在住しておられる残留日系人の方々の国籍取得についてですが、いまだに実現していないということ、非常に残念であり、悲しい現実だというふうに私は感じております。 その上で、就籍については、これはもうルール上、最終的にはこれは司法判断となるということは、これもう現実でありまして、行政の立場としては、関係者の方々の高齢化が進む中において、フィリピンの残留日系人の方々の一時帰国という事業が国籍取得に必要な情報を得るためにも重要な機会の一つだと、そういう考えの下でこれまで、昨年は八月に訪日事業を実施しまして、その後、塩村委員からは十二月にも同様の御質問いただいて、ですから、今年一月にまた外務省にて訪日事業は実施したところであります。こういったことを積み上げているところです。 引き続き、フィリピンの残留日系人の方々の国籍取得に向けた取組は可能な限り支援していきたいと思っておりますが、今御指摘のように、やはり今、特措法というような話をされました。ちょっと行政の立場を若干離れるかもしれませんが、この種類の特措法というのは、一般論で言うと、私はこの国会において御議論いただく、つまり、ちょっと言い過ぎるかもしれませんが、議員立法という形で取り組んでいくこと、これがなじむのではないか、適当ではないかと、そのようにも一衆議院議員としては思うところであり、行政の立場としては、これはできる限りの今の同様の支援事業はしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。
○塩村あやか君 ある種の勇気が出る答弁だったと思いますが、まだ限界のところがなかなか突破できない、まだないかなというふうに思っております。 引き続き、皆様に呼びかけながらこの問題に取り組んでいきたいと思っておりますので、官房長官そして外務省の皆様の力を貸していただきたいと強く申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○牛田茉友君 国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。 前回に引き続きまして、小さなお子さんの自転車の同乗についてお尋ねしていきたいと思います。 今の制度ですと、幼児用座席に同乗できる子供は小学校就学の始期に達するまでというふうにされておりますけれども、青切符導入後、このことについて多くの不安の声が寄せられております。 前回の質疑でも、障害のあるお子さんを育てていらっしゃるお母さんの話を御紹介いたしましたけれども、障害の特性によっては、学校に上がったからといってすぐに行ける、自分で通えるわけではないですし、公共交通の利用も難しいといった場合もあるほか、小学生になっても体格が小さくて幼児用座席の使用基準内に収まるお子さんたちもいます。特別支援学校の送迎であったり、放課後等デイサービスの送迎であったりというところには非常に欠かせない手段となっているということで、こうした声を受けまして、五月十四日の記者会見で、あかま国家公安委員長は、自転車の幼児用座席に同乗できる子供の対象範囲について検討を進めるというお考えを示されたと思います。 現在、警察庁ではどのような観点から検討を進めていらっしゃるのか、あわせて、障害のあるお子さんを育てていらっしゃる御家庭の事情であったりとか、そういった当事者の声も踏まえた検討が行われているのか、お尋ねしたいと思います。そこに合わせて、スケジュール感ですね、今後どういっためどで、いつ頃をめどに方向性を取りまとめて示していくのかということも併せてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 牛田委員御指摘のとおり、自転車というものはまさに生活の中にあっての足ということで、様々な声がおありだということ、これは認識しております。 都道府県公安委員会規則で定められております自転車の幼児用座席に同乗できるお子様の範囲、これについては広げてほしいという要望がある一方で、もちろんでございますが、いわゆる安全性の確保、これは重要な点であります。 そういったことを踏まえて、幼児用座席の安全基準を定める団体との意見交換、また、同乗するお子様の違いによる走行の安定性の確認など、こうしたことを行うなど、現在、警察庁においてその見直しの可否に関する検討、これを進めておるところであります。 お子様の範囲、これに関してでございますけれども、小学校低学年の子供を自転車に一緒に乗せてはいけないのかは、さっきおっしゃったとおり、発育によってこれ違いがありますので、いわゆる小学生始期の前まで、それ以降はという話ではなくということ、また、障害のあるお子さんを自転車の後部座席に乗せられないとこれは困ってしまう、そういった御意見、これも寄せられております。お尋ねのありました、今、障害のあるお子様含めて、見直しの可否に関する検討がなされているものというふうに承知をまずしております。 目途、スケジュール感ということでございましたとおり、見直しの可否に関する検討を進めておりますが、現時点で、今申し上げたとおり、様々な団体、また、とりわけ安全性に関してしっかりと検討を加えなければならないということでございますので、いつを目途にということは現時点ではお答えしかねますが、御理解をいただきたいというふうに思います。
○牛田茉友君 ありがとうございます。是非、丁寧なヒアリングを行っていただきたいと思います。 こうしたふうに取締りが強化される一方で、自転車に頼らざるを得ない方々の移動手段をどう確保していくのかという視点も非常に重要だと考えておりまして、前回も質問させていただきましたけれども、超小型モビリティーの一つであるミニカーについて、前回、ほんの少しだけ伺いました。このミニカーとは、お手元に資料配付しておりますけれども、道路運送車両法上は原動機付自転車の一種に位置付けられておりますけれども、道路交通法上は普通自動車に区分される車両でして、乗車定員は一人、最大積載量は九十キロというふうに規定をされております。 前回の質疑で、あかま国家公安委員長から、ミニカーの安全性を確保しつつ、車両の開発状況等に対応したミニカーの在り方について関係機関と連携をして検討を進めるよう警察庁を指導していくとの御答弁をいただきました。 その後、第二回のこのミニカーの在り方検討会が開催されたというふうに聞いておりますけれども、現在どのような検討が進められているのか、また、今後どのような方向性で検討を進めていくのか、お尋ねしたいと思います。
○国務大臣(あかま二郎君) 今お話ありましたミニカー、これについてでございますけれども、総排気量〇・〇五リットル又は定格の出力が〇・六キロワット以下の原動機を有するもので、道路交通法上は普通自動車に区分されるものであります。一般の普通自動車と異なって、道路交通法施行令において、乗車定員は一名、それから最大積載量は九十キログラムと規定をされておるものでございます。 お話ありましたそのミニカーにあって、最大乗車人員を二名に増やしてほしいとの要望があることから、警察庁では、今年の三月、ミニカーの在り方に関する検討会、これを設置して、二回、おっしゃるとおり、検討会を開催してきたところであります。 検討を更に重ねながら、安全性、これを確保しつつ、車両の開発状況等に対応したミニカーの在り方について、関係機関と連携して検討を更に深めてまいりたいというふうに思っております。そのように警察庁を指導してまいりたい、現段階ではそういった状況にあります。
○牛田茉友君 安全性をどう担保していくのかとか、都市部におきましての交通の流れ方がどうなっていくのかとか様々な課題があるとは思うんですけれども、安全な交通手段としてどういう可能性があるのかということを是非、様々な議論をしていただけたらと思っております。 次に、いわゆる障害者情報アクセシビリティー・コミュニケーション施策推進法についてお尋ねしたいと思います。 この法律は、超党派の議員連盟によって制定されまして、今井絵理子議員を始めまして多くの関係者の御尽力によって実現したものでございます。障害のある方の情報取得や意思疎通を保障する共生社会の基盤となる法律だと思います。 法律が制定された以降、内閣府においてどのような取組が進められてきたのか、また、その成果と課題について共生・共助担当大臣にお伺いします。
○国務大臣(黄川田仁志君) 内閣府では、いわゆる障害者情報アクセシビリティー・コミュニケーション施策推進法の規定に基づきまして、令和四年より、障害のある方の情報取得等に資する機器等の開発者、提供者と障害のある方等との協議の場を設けてまいりました。協議の場には行政の実務担当者も参加し、意見交換を行っております。協議の場では、障害のある方の情報アクセシビリティーに係る機器の普及と質の向上に向けて、様々な立場から御意見をいただいております。各府省庁において、議論を持ち帰り、規格の見直し等との取組が進められていると承知をしております。 この協議の場におきまして、様々な技術の開発や実用に関わる、携わる方のお話も伺っておりまして、障害にかかわらず誰もが使いやすいデバイスを開発している企業等にヒアリングを行うなどして、毎回活発に議論をしていただいております。 ICTの技術は日々大きく進歩しております。情報アクセシビリティーの技術向上とともに、誰もがその利益を享受できるようにするためには、その社会実装も課題であると考えております。現行の第五次障害者基本計画は令和九年度までを計画期間としておりまして、今後、次期計画の策定に向けて検討を進めていく予定であります。その際に、この障害のある方の情報アクセシビリティーの向上に向けた機器の開発、提供について、これまでの協議の場での御意見等を計画、検討の参考にしてまいりたいと、このように考えております。
○牛田茉友君 今、社会実装も課題というお話もありましたけれども、関連しまして、放送におけるバリアフリーについてお尋ねしたいと思います。 総務省にお伺いいたします。 放送法第四条第二項では、字幕放送や解説放送など、障害のある方が情報にアクセスしやすい放送番組をできる限り多く設けることが求められております。放送事業者に対しまして字幕放送や解説放送の充実を求める重要な規定であると認識をしておりますけれども、総務省におきまして、この規定の趣旨を踏まえ、放送のバリアフリー化に向けた放送事業者への支援をどのように進めているのか、お尋ねしたいと思います。
○政府参考人(近藤玲子君) お答えいたします。 放送が果たす社会的役割や公共的な役割を踏まえ、障害のある方がテレビ放送を通じて迅速かつ正確に情報を取得することができるよう、字幕放送、解説放送及び手話放送の普及を図ることは大変重要と考えております。 このため、総務省では、放送法第四条第二項などの趣旨を踏まえ、字幕放送、解説放送及び手話放送の令和九年度までの普及目標を定めた放送分野における情報アクセシビリティに関する指針を策定しております。さらに、放送事業者の取組を推進するため、字幕番組、解説番組、手話番組などの制作費に対する助成を行うとともに、テレビ放送に対応できる手話通訳者を育成するための研修会などを開催しております。 総務省では、引き続き、これらの施策を通じて、放送分野における情報アクセシビリティーの向上に取り組んでまいります。
○牛田茉友君 ありがとうございます。 ここからは、公共放送を担います日本放送協会の取組について具体的にお尋ねしたいと思います。 本日は、副会長にお越しいただきました。ありがとうございます。 NHKにおかれましては、副音声における解説放送や音声ガイドなど、障害者向け放送の充実に日々取り組まれていらっしゃること、また、NHKの技研におきまして、アクセシビリティー向上に向けた研究開発を行っているということも承知をしております。 その上で、先ほど申し上げました議員連盟におきまして、当事者の方から直接私にお声がありました。元放送業界の人間としてこの現状を何とかしてほしいというお声をいただきましたので、今日はそのことについてお尋ねしたいと思います。 テレビのニュース速報についてお尋ねしたいと思います。 例えば、大きな地震であったり津波警報、津波注意報があった場合は、通常番組から緊急報道番組に切り替わりますので、すぐアナウンサーの音声などで情報を収集することができるんですけれども、一方で、震度の比較的小さなものであったりとか各種の注意報などは速報テロップによるニュース速報が出るだけで、なかなかそれ以上のことが分からないということがあります。 例えば、竜巻注意情報ですね、竜巻注意情報ですと特徴的なチャイム音が鳴りますので、私なんかはすぐその竜巻注意情報だなと分かるんですけれども、どこで何が起きているのかというのは比較的分からないと思うんですね。 スマホで情報を手に入れることができるからということもあるかもしれませんけれども、御高齢の方であったり、スマホは使えない方という方もいらっしゃると思います。今なお、様々な情報入手の手段がありますけれども、テレビにおける命を守るその情報入手をするということにおきましては、テレビは非常に重要な情報取得手段であるというふうに私は思っております。 NHKは、災害報道におきまして呼びかけという観点も非常に重要に、重視しているというふうに承知をしております。チャイム音だけですと、見て情報を得ることが難しい方々は周囲に助けを求めたりとか、例えば遠方にいる御家族、御親戚に大丈夫かというふうに、それも呼びかけの一つの大事な手段でして、先ほどのお声を寄せていただいた方も、遠方に住んでいる御両親が何かがあったときに声を掛けたいのに、何の情報かが分からないという、そういったお声でした。 そして、副会長にお尋ねいたします。 現在のニュース速報におきまして、文字情報が中心となっているケースにおいて、視覚障害がある方への情報保障、そして互いの呼びかけによる共助の観点から、どのような課題認識をお持ちでしょうか。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 御指摘のとおり、テレビでのニュース速報や防災気象情報につきまして、文字情報だけでなく音声情報でもお伝えするということは、視覚障害がある方への情報保障、そして共助の観点からも重要な課題だというふうに認識しております。 ニュース番組など生放送の番組では、画面上の文字情報で速報をお伝えするのに加えまして、重要な情報につきましてはできる限りアナウンサーが読み上げて注意喚起をしております。また、ニュースなどの生放送以外の番組放送中で速報が出た場合には、番組を中断して編成する特設ニュースですとか、あるいは放送後にある直近のニュース枠で原稿を読み上げて、音声でもお伝えするように努めております。 なお、ニュースはラジオでもお伝えしておりますけれども、緊急時の報道ではテレビとラジオを同じ音声で放送するということもありますので、その際には、音声だけを聞いている方にも必要な情報が伝わるよう、映像を具体的に描写するなど表現を工夫しているところでございます。
○牛田茉友君 視覚障害のある方も結構テレビから情報入手をなさっている方もたくさんいらっしゃるというふうに伺っております。 技術面とか運用面の課題はあるとは思うんですけれども、ニュース速報、ニュースの番組ではないときに流れているそのニュース速報のテロップに対して、副音声であったりとか音声合成技術等を活用して、チャイム音と同時に何が起きているかということを補足する仕組みを検討するのに値するのではないかなというふうに感じるんですけれども、そのような実証であったりとか検証は行われているのかどうか、今後検討を進めるお考えがあるのか、お尋ねしたいです。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 御指摘のような、災害ですとか避難に関する情報など人命に関わる緊急性の高いニュース速報が出た際には、先ほどお伝えしましたけれども、文字情報でお伝えするとともに、アナウンサーが読み上げて注意喚起をするなど、音声でも伝えるようにしております。 御指摘の副音声ですとか音声合成技術などの活用につきましては、現状では技術的な課題があります。例えば、音声合成につきましては、ニュース速報の読み上げを自動的に行う場合、現時点では精度に限界がございまして、読み間違いによる誤報のリスクなどがございます。 なお、現在、ニュース速報として画面に出している情報につきましては、NHKニュース・防災アプリでもリアルタイムで提供しております。スマートフォンなどでは、速報についてはプッシュ通知されまして、端末やアプリの読み上げ機能を活用することで内容を自動的に読み上げさせるといったことができるようになっております。 こうした取組も進めながら、より多くの視聴者にしっかり情報を届けていく方法を不断に検討してまいりたいと考えております。
○牛田茉友君 そうした読み上げ機能であったりとか様々な方法のその周知も是非やっていただきたいなというふうに思いますけれども、続きまして、通常ニュース番組におきます外国語音声の対応についてもお尋ねしたいと思います。 七問目と八問目、ちょっと併せてお尋ねしたいと思うんですけれども、外国要人の発言であったり現地取材の映像が流れる際に、なかなか、テロップは流れているけれども音声がそのままになっているということがあると思います。同時に、なかなかこの一次情報を伝えるという大切さも分かっていますし、速報性という意味ではなかなかすぐ対応できないということも分かっているんですが、繰り返し同じニュースを使う場合、改善の余地があるのではないかと思いますが、そういった視覚障害がある方への情報保障という観点から課題をどう認識なさっているか、実際に実現に向けましたボトルネックは技術面なのか運用面なのか、併せてお尋ねしたいと思います。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 視覚障害のある方にも報道内容を分かりやすくお伝えするということは、先ほどから申し上げているとおり、重要な課題だと認識しております。 NHKでは、外国人の音声につきまして吹き替えを行っている番組もあります。特に、外国人の会見などを中継でお伝えする場合には、同時通訳を付けて放送しております。また、解説放送では、外国語の音声も日本語で吹き替えて放送しております。 ただ、ニュースや番組において、本人の声を聞こえなくするということで発言の信憑性の低下につながるという恐れもありますので、そういうことから、吹き替えにするかどうかは総合的に判断しているところであります。 そして、音声合成技術の研究開発、先ほども申し上げておりますが、AIを活用した研究開発を進めておりまして、現在、気象情報の読み上げ、こういったものは番組制作で広く活用しております。やはり、一方で、精度が十分ではないところがありまして、確実に伝わる表現にはまだ至っていないといった技術的な課題もございます。そして、制作・運用体制につきましては、限られた資源、要員の中でできる限り効率的で持続可能な形にするという必要がありまして、この点においても解決するべき課題があるというふうに思います。 また、副音声につきましては、「ニュース7」など夜の基幹ニュースでは英語による二か国語放送というのを副音声で行っておりまして、これで使用しているため、こういった、ここに例えばかぶせるといった使い方をするには課題があるというふうに感じております。 NHKでは、総務省の放送分野における情報アクセシビリティに関する指針、これを踏まえまして、長期計画を定めてユニバーサルサービスの拡充に取り組んでおりますけれども、今後も、こうしたAIといったテクノロジーの活用も進めながら取り組んでいきたいというふうに思っております。
○牛田茉友君 ありがとうございました。 では、最後に総務省にお尋ねしたいと思います。 放送のバリアフリー化、NHKだけではなく、民放、全国に広げていく必要があると思うんですが、そのためには制度的な財政的な支援が必要だと思います。今後の字幕放送、解説放送などの普及に向けました支援制度の拡充、方向性について、向山政務官のお考えをお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(向山淳君) お答え申し上げます。 国民の安全、安心を守りまして、誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向けて、障害のある方がテレビ放送を通じて迅速かつ正確に情報を取得することができるよう、字幕放送、解説放送及び手話放送の普及を図ることは大変重要だというふうに考えております。 このため、総務省といたしましては、普及目標を定めた指針の策定、字幕、解説、手話番組等の制作費への助成、手話通訳者育成のための研修会等を実施をいたしまして、放送事業者の取組を推進をしているところであります。 現在の指針は令和九年度までの普及目標を定めているものでありますので、令和十年度以降の目標設定に向けまして、来年、有識者や障害者団体、放送事業者等の意見も丁寧にお伺いをしながら、今後の方向性等について検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○牛田茉友君 ありがとうございました。 あかま大臣の退席を私、促さずに、大変申し訳ありませんでした。 質問を終わります。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として伊勢崎賢治君が選任されました。 ─────────────
○司隆史君 公明党の司隆史です。 本日は、今、衆議院の審議が終えて、参議院にいよいよ移ってまいります個人情報保護法の改正についての内容でお伺いをしたいと思っております。 私、医療情報の研究を携わっていた立場として、医療情報、ビッグデータ、ともかく活用して、世界に誇るAI開発、統計、もう可能性は本当に無限大だなというふうに感じておりまして、ともかく応援をする立場でございます。 だからこそ、今回の特例ですね、要配慮個人情報の第三者提供ということで、本人確認、本人同意が不要であっても、要配慮個人情報、住所、名前、また病歴を含めたものを第三者の事業者に渡ることができるということについて、本当に、利活用という点においては、大きな穴は空けてはいるんですけれども、かなり踏み込んだこと、いわゆるチャレンジだと感じております。だからこそ、国民の信頼を得る内容に積み上げていく必要があるのではないか、また、今大切に扱っているいろんな分野の法律と不整合がないのか、これしっかりと担保する必要があると思っております。 医療の分野においては、例えばヨーロッパのEHDS、いわゆる医療データを扱う規則においては、一定、特例を認めて、本人確認なし、本人同意なしの条件はあるんですけれども、後に情報の提供を止めることもできる。また、事業者には、公的機関、データベース上での監督や、そこのデータベースでしかアクセスができないというようなことで、つまり、入口は大きく広げるけれども、出口についてはきっちりと透明性と信頼性を確保するので、国民の皆さんであれば是非使ってくださいと、医療の発展につながるんですねというこの本当に大きい視野での活用になっているなと、是非そういった方向性を進めるべきじゃないかと私は考えております。 内閣委員会におきましては、私、医療における次世代医療基盤法、加工もする、いわゆる住所、名前消して加工もする、本人の確認もする、事業者の認定もする、かなり、何といいますか、丁寧に扱っているがゆえに事業者がやっぱり扱いづらいという問題を指摘をさせていただいて、もっと国がぐっと入って、事業者に負担なく研究開発につながるようなものをするべきではないかという御提案をさせていただいて、一定、今検討を進めているというお話も聞かせていただきました。 そこで、一点目、お伺いしたいんですけれども、今、デジタル行財政改革会議で今後の医療の利活用の検討がなされております。どのような方向性で今議論がされているのか、包括的な、体系的なグランドデザインを描くとしておりますけれども、その検討状況、内容、お伺いできますでしょうか。
○副大臣(鈴木隼人君) お尋ねいたします。 今の委員の御発言をお聞きしながら、大変もっともな御指摘だというふうに感じております。 医療データの利活用をめぐっては、委員御指摘のデータ利活用制度の在り方に関する基本方針や、デジタル社会の実現に向けた重点計画を受けて、内閣府の検討会で議論を進めているところでございます。 内容としては、重点計画等で基本理念や包括的、体系的な制度的枠組み、それと整合的な情報連携基盤の在り方を含むことが求められており、EUのEHDS規則も参考にしつつ、厚生労働省等の公的データベースや次世代医療基盤法に基づき、認定作成事業者の収集するデータベースを活用することも含めて検討を進めているところであります。 検討状況としましては、本年一月に中間まとめを行ったところでありまして、一次利用のために作成、収集されたデータが二次利用で適切に利活用され、研究開発の成果が国民に還元できるよう、本年夏めどの議論の整理に向けて引き続き検討会においてしっかりと検討を進めてまいりたいと存じます。 以上です。
○司隆史君 ありがとうございます。 いよいよですね、いよいよEHDS含めた具体的な、包括的な、また体系的な扱いを、国の関与と民間の関与をいかにバランスを取りながら、一気に医療データのビッグデータを使える、研究開発に使えるような真正面に向き合った議論が夏までに進んでいるということで、本当に応援をさせていただきたい、中身について注視させていただきたいと思っております。 更に一点、御質問したいことは、いよいよこういったグランドデザインを進めるに当たって、利活用に対して前のめりだけれども、保護、個人の権利利益の保護もしっかりと担保するという視点が必要でありまして、この検討のものの中には個人情報保護委員会もしっかりと連携をしてという文言が入っております。この利活用と保護の議論、どのように担保されていくのか、お伺いできますでしょうか。
○政府参考人(仙波秀志君) 医療データの利活用は、医薬品、医療機器の開発等に資する観点から重要であると考えており、先ほど副大臣が答弁したとおり、内閣府の検討会において、患者の権利利益を保護しつつ、医療データの利活用を更に円滑化するための制度枠組みについて、本年夏めどの議論の整理に向けて検討を進めているところです。 この内閣府の検討会には個人情報保護委員会事務局にも毎回出席いただいており、引き続き、個人情報保護委員会とも連携しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○司隆史君 よろしくお願いします。 その具体的な方針の中にこのようにあります。最低限、仮名化、いわゆる住所、名前の入ったものではなくて、本人特定が薄める仮名化を利活用の前提としているという表現がありますけれども、基本方針は仮名化が前提ということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(仙波秀志君) 内閣府の検討会においては、ゲノムデータ等の加工困難な情報の利活用の在り方についても検討しているところでございますが、基本的には現行の公的データベースや次世代医療基盤法と同じように、仮名加工又は匿名加工された医療情報の利活用について検討をしているところでございます。
○司隆史君 ありがとうございます。 大臣にお伺いを、松本大臣にお伺いをさせていただきます。是非、利活用に向けた質疑させていただきたいと思います。 今、医療においては、今後、またこれまでも仮名化、いわゆる住所、名前を除いた、本人特定を薄めるような形の情報で利活用するという前提だということをお聞きをしましたけれども、本特例であれば、AI、統計目的であれば住所、名前入りの病歴についても提供が可能ということで、現段階で不整合を生じているというふうに感じておるんですけれども、この点についての考え方、もっと言いますと、医療については仮名化ということに準じるということでよろしいんでしょうか。
○国務大臣(松本尚君) ありがとうございます。 司委員には、この利活用については非常に積極的に応援をしたいという趣旨の御発言をいただいて、非常に心強く感じております。 今回の特例は、一般法である個人情報保護法においては、医療データを含む個人情報全般を対象として、AI開発に見られる新たなデータの処理形態を前提にして、個人の権利利益の保護と、それから今言ったデータの利活用を両立させる形で法案を立案してきたということです。その際には、十分医療関係者の御意見も伺いながらやってまいりました。 今回のこの特例においては、次世代医療基盤法のように、提供に際して一律に仮名化をするところまでは要件としてはおりませんけれども、この目的がAIの開発に限られるということであり、なおかつ、漏えいをした場合のリスクが非常に高いデータを提供する場合に、氏名や住所等が不要であることが明らかだったり、あるいはその削除が技術的に簡単である場合というのは、これはこの要件を、そういった場合においてはちゃんと提供元が不要なデータを出せないような状況にはしてありますので、そういった個人との対応関係がきちんと排斥された状況であって初めて使っていいよということを言っているわけでございますので、この場合は次世代医療基盤法とは切り離して考えていいと思います。 ただし、ただしですよ、医療の分野を対象としたガイドラインにおいてそういったことをきちんと明記するということと、それから、場合によっては次世代医療基盤法を活用してAI開発に提供するということを、決して我々としてはそれを否定しているわけではございませんので、提供元の方が提供先とよく相談をして、この場合は次世代医療基盤法に基づいて提供することも可能だよということを判断するのであれば、それはこの個人情報保護法の特例と排他的ではないというふうに我々は感じております、あっ、感じているんじゃない、考えております。
○司隆史君 ありがとうございます。 少しずつ具体的な前向きな回答をいただいているなと思っておるんですが、ただ、やはり一番懸念なのは、そういう突き詰めたところ、住所、名前、病歴を統計目的ということで、一定の事業者の目的外を前提にしたり、また、安全管理部分ができていない場合の可能性は残されているということでございまして、改めて、今後にしますけど、改めて監督機能というものをしっかり整備しないとここの穴というのは閉まらないなというふうに思います。 もう一点お伺いしたいのは、先ほど仮名化に加工するところの課題感、いわゆる病院等で扱っているデータ、特に大臣おっしゃいますけれども、CTの写真に名前が入っていて、それを一つ一つ消すのは大変、いわゆる非構造のデータの扱いについての例をよく挙げられます。その点はよく承知をします。 今回の基本方針の方向性の中で、一点、これが触れられております。非構造データのAI活用なんですね。いわゆる非構造データ、CTのデータをAIに入れて、そこのAIが個人情報を、名前等を削除してくれる、そんな可能性を触れられています。私、指導教官の、今、教授ともお話をすると、もう研究段階を越えて、今実用の段階に入ってきているというお話も聞いております。 この非構造データのAI活用について、基本方針ではどのように捉えていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(仙波秀志君) 電子カルテのテキストデータ等の構造化されていないデータについては、形式が多様で情報の位置や表現が一定しない等の理由により、利活用に当たって個人が識別できる情報の判別が難しく、仮名加工や匿名加工の負担が大きい等の課題がございます。 現在、電子カルテのテキストデータについて、AIの大規模言語モデルを活用して構造化する研究や、AIを活用して加工負担を軽減する取組が進められているものと承知しており、このようなAI活用により、医療データの利活用がより効率的、効果的になることが期待されると考えております。
○司隆史君 ありがとうございます。 大臣がおっしゃる提供元、病院の大きな課題の一つとして挙がっている非構造データの加工化ということについて、私自身は、今回の利活用を考えたときに、是非こういうデジタル技術を個人情報の観点でかませて、いいものにしていくというのは、これ世界に先駆けた内容になるのではないかというふうに思うんですね。 だから、その意味でお聞きをしたいんですけれども、例えば病院が持っているデータベース、また非構造のデータ、そこまでしっかりとAIかませて第三者提供をする、又は新たな事業者、委託事業者ですよね、そういうことを専門にする委託事業者との連携も含めて、あくまで第三者には個人情報、要配慮個人情報が渡らないような構えということを検討してみてはどうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本尚君) ありがとうございます。 今、AIを使ってそういった情報をあらかじめどんどんオミットして提供できるような方法というのはこれから広がってくると思いますので、今後、法案をお認めいただいた後に作成するガイドライン等々でも、そういったものも利用して提供できるような体制をつくっていくことが望ましい云々といったような記述は十分ガイドラインの中には入れることは可能だというふうに思います。非常に貴重な提案をいただいたと思います。ありがとうございます。 本特例におきましては、先ほど申しましたように、個人情報の保護と利活用のバランスを取るために、先ほど委員も少しお話しになりましたけど、国による事前の認定制度は採用していないものの、各種の義務を課すことによって、国が後ほど適切に、その違反があったような場合に国が適切に介入できるように事後規制の制度の枠組みというのを取っているわけですね。ですから、これはEDDSと同じような、そのデータガバナンスと同じコンセプトで今回の特例ができ上がっているというふうに思います。 なので、その辺り、この事後規制の枠組みが適切に機能するように、今後ガイドライン等々でしっかりとそこは枠組みを固めていきたいというふうに思っております。
○司隆史君 ありがとうございます。 是非、非構造データのAI活用についてはもう本当に先進的に進んでおりますので、是非そういったものをかませば第三者に生のデータ、要配慮個人情報が行かないということは、これ大きな国民の信頼に直結をして、利活用がもう本当に、何度も言いますけど、世界初の環境が整うんではないかというふうに思うので、是非注視していただきたいと思います。 加えて、先ほど監督機能の話ありましたけど、私自身は、事後監督でよろしいのかということは問題としては感じております。年間二万件近い漏えいで、監督機能、命令も数件程度、年間数件程度というこの状況であれば、シビアな、機微な情報が一旦漏れてそれを対応するという、そもそもの個人情報保護委員会の体制についてもしっかりと前向きに検討するべきではないかというふうに申し上げます。 一旦、一つだけ横にそらさせていただいて確認したいのが、国際的な信頼です。EUにおきましては、個人情報の規則を定めるGDPRというものがございます。ここについて特例で、GDPRでも特例で統計についての特例は認めておりますけれども、最低限、仮名化、いわゆる住所、名前を取るという定めになっております。ところが、個人情報保護委員会にお伺いをすると、仮名化も含む、つまり名前、住所を取ったそういうやり方もあれば、生のデータで出すことも否定はしていないという捉え方をされているということでお伺いをいたしました。 そこでお聞きしたいんですけれども、今回の特例の考え方は、GDPRの事務局等に直接、具体的にそごがないか、確認はされたのでしょうか。
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、EUと日本におきましては、特に同等の保護水準ということで相互認証をしておるくらいでございますので、お互いの同等性については日頃から非常に気にしながら運営しているところでございます。 この認定のスキームは、いわゆる法律によって直接規定されることに加えまして、お互いですけれども、具体化する政令や規則、それからガイドラインを含めた形で最終的に評価することになってございまして、したがいまして、この法改正に際しまして、欧州委員会から事前に明確な確認を取るという手続の手順にはなっておらぬですけれども、日頃から、その枠組みがあるものですから、様々なレベルで情報交換を重ねておりまして、その具体的なやり取りは外交上のやり取りにもなりますので詳細は差し控えますが、例えば今回の統計特例の動機でございます昨今のAI開発等をめぐる個人情報の処理方法の変容と、それを踏まえた保護政策の在り方につきましても、課題認識や対応の方向性について一定の共通認識を持っているとの心証を得ておりまして、今般の改正案もそういった認識の下で制度の立案を進めてきているところでございます。 もろもろ準備整い次第、全体像の御説明をするのがこれまでの改正時の例でございましたので、改正後の制度が相互認証の枠組みに即したものに、ことにつきましては、欧州委員会にその時点で説明し、より理解を確実なものにしようと、そういう段取りを考えてございます。
○司隆史君 ありがとうございます。 大きな穴が空いてガイドラインでということであれば、もう最後、大臣に申し上げたいんですけれども、規則、ガイドラインで法のこの穴を空けたものに対して本当に止めることができるのか、医療について特に申し上げたいんですね。 前回の厚生労働委員会では、法の中に規定されたものに限るということなんです。今回、私が言いたいのは、仮名化、踏み込んだ形で認定ということも考えた場合に、法を上乗せする、穴を埋めるようなことというのは本当にできるのか、その辺の認識をお伺いします。
○委員長(北村経夫君) 時間が来ておりますので、答弁は簡潔に願います。
○国務大臣(松本尚君) 結論からいくと、規則というのはあくまでも法律の委任に基づくものでございますので、法律の委任の範囲の観点から、それを上乗せして規則で何か厳しいことを課すというのは困難というふうに思っております。 繰り返しになりますけれども、仮名化については、委員のおっしゃることはよく理解はしますけれども、今回はAIの開発目的であるという要件で、先ほど言ったように、氏名等が不要であることが明らかで削除が簡単であればそれは提供できないということにしてありますので、その辺りのところでしっかりといわゆる監督をしていきたいというふうに思っております。
○司隆史君 ありがとうございます。 民間同士のやり取りで、あくまで穴は閉じていないということを申し上げまして、今後議論を積み上げていきたいと思います。 ありがとうございました。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、日本成長戦略及び規制改革について城内実大臣に伺っていきたいと思います。 私、四月の内閣委員会におきましても、城内大臣にこの規制改革、それから成長戦略について伺いました。そのときは、この国際標準特許をしっかり取っていくべきだというようなお話をさせていただいたんですけれども、かなりこれは壮大なお話だったかと思います。今日は、少し事例を挙げてお聞きしていきたいというふうに思います。 過去の政権におきましても、華々しい戦略を打ち出しながらも、いざ実行に移る段階になると、省庁のこの不毛な調整ですとか前例踏襲主義であるとか、そういったことでこのスピード感が失われてしまった苦い経験もあるというふうに感じております。 しかしながら、今回の布陣はこれまでとは決定的に違うというふうに私は思っております。これまでは成長戦略を担当する大臣とそれを支えていく規制改革を担当する大臣というのが別々でございました。でも、その結果、お互いの連携に時間が掛かってしまったり、やはり足踏みをしてきた感が否めないというふうに思います。 それに対して城内大臣は、今回、我が国の憲政史上初めて、この十七分野を切り回す日本成長戦略の担当とこの規制改革の担当を一人で兼ねるという唯一無二のリーダーということでございますので、是非とも大臣には大変期待をしているところなんですが、この規制改革とこの成長戦略の両担当を兼ねる初の大臣として、まさに省庁の縦割りを乗り越えていくこの戦略十七分野の取組、果敢に進める重責を担っているということで、どのような覚悟で、そして戦略で挑まれるのか、これを率直にお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(城内実君) 高木かおり委員にお答えいたします。 高市総理から、かねてから十七の戦略分野における検討に当たっては、しっかり規制改革、これも取り入れるよう具体的なそういった御指示をいただいているところでありまして、こうした観点から、日本成長戦略担当大臣である私が規制改革担当大臣兼ねて拝命することになったというふうに認識しております。 この高市内閣の成長戦略では、まず、供給力強化を目的に、先端技術の社会実装の実現、これを重視しながら事業者の予見可能性を高める大胆な措置を講じていくこととしておりまして、十七の戦略分野につきましては、供給、そしてもう一方は需要の両面にアプローチする総合支援策を講じる中で、規制・制度改革も積極的に取り入れていくこととしております。 このため、日本成長戦略会議における官民投資ロードマップの策定に際しましては、具体的な例を挙げますと、例えばフィジカルAIを含むAIの社会実装の促進など、規制改革推進会議における検討の成果をそこにしっかり盛り込むべく検討して進めているところであります。 いずれにしましても、成長戦略と規制改革の両方を担当する大臣として、日本成長戦略会議、そしてもう一方、規制改革推進会議、この両者を緊密に連携させながら、縦割りに堕すことのないように、しっかり先頭に立って調整をして取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○高木かおり君 今、力強い御答弁をいただいたんですけれども、これを私取り上げるのは、もう絶対に今回失敗してほしくないという思いなんですね。今までも一生懸命やってきたということなんですけれども、なかなかうまくいっていない部分もやはり否めないんじゃないかなという中で、今回、今の目の前の課題を少し見ていきたいというふうに思っております。 その上で、大臣が今おっしゃっていただきました、出席されている規制改革推進会議のうちのデジタル・AIワーキング・グループの座長であり、かつ日本成長戦略会議のデジタル・サイバーセキュリティワーキンググループの委員でもいらっしゃる慶應義塾大学の中室牧子教授が、SNSでこの現場の実態を強い問題意識を込めて発信をされているんですね。少し要約して御紹介をさせていただきたいと思います。今日お配りしている資料も皆様御覧いただきながらお聞きいただきたいと思います。 このワーキングで歩行型ロボットの行動実証実験の推進について議論したが、車輪の付いたロボットはよくても、歩行型になると、これは車じゃないだろという話になり、道路運送車両法に規定がない、車両区分が決まらないから警察の使用許可が下りず、実証実験を断念することになった、過去の事例がないから許可できないでは、未来永劫、技術の発展なんか起こらないと、こういうふうにおっしゃっておられるんですね。 これまた中室教授の言葉ですけれども、要約すると、当日役所が説明に来られましたが、経産省の資料には二〇四〇年に二十兆円の市場を獲得するんだと書いてある、国交省は基準緩和認定制度で自動運転の実証を支援するんだと、そういうふうにおっしゃっておられるんですけれども、いざ民間が申請したら、警察は、現場判断で、過去の事例がないから許可できませんということで残念な状況になっているわけなんですが、このAIの予測精度を高めるためには、やはりこの現場でのデータというのが本当にこれ命だと思うんですね。安全性高めるための実証実験が、この安全性の担保を理由に却下されてしまう。これ、本末転倒だと思います。 そういう中で、大臣にお伺いをしたいと思います。 先ほど事例に出しましたこの四足歩行ロボットは、フィジカルAIの能力、最も分かりやすく証明しているものだということで取り上げさせていただきました。今まさに社会実証され、実装に向けて加速している代表的なものだというふうに思っています。 そういう中で、先ほど大臣も触れていただきましたこのフィジカルAI、これ、本当にこれからの日本にとっては勝ち筋になっていける部分じゃないかなというふうに思うんですが、このフィジカルAIの重要性について改めて大臣の認識を伺いたいと思います。
○国務大臣(城内実君) お答えします。 先ほどの中室委員のそういった御指摘について私も承知しておりますが、まず、日本成長戦略における十七の戦略分野の一つであるAI・半導体分野におきまして、画像、音声、動画等の各種センサーを統合し、現実世界を理解して行動を生成することで物理的タスクを遂行するAIであるフィジカルAIを、主要な製品、技術等に勝ち筋として選定しております。 その上で、フィジカルAIは、AIの実装により周囲の環境や状況を自律的に認識、判断し、行動するAIロボットを中心に、二〇四〇年には約六十兆円規模へと成長することが見込まれる市場や、人手不足の解消、生産性向上による産業競争力の強化といった観点から、極めて大きな意義を有するものというふうに認識しております。
○高木かおり君 そうなんです。本当に重要な部分でございますが、ちょっと各省庁に、今の現在の状況、取組についてを追って聞いていきたいと思います。 まず、経済産業省です。 このフィジカルAI分野で日本企業がまさにこの国際競争に勝っていくために、このイノベーションの阻害要因をどのように排除する制度設計を進めていかれているのか、経産省の具体的な取組について伺いたいと思います。
○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。 フィジカルAI、特に国際的な開発競争が進みますAIロボティクス、これにつきましては、我が国の中核産業を飛躍させるため、本年三月にAIロボティクス戦略を策定いたしました。本戦略で定めた十六分野の実装ロードマップにおきまして、AIロボットの導入を進める上で対応すべき市場課題、技術課題、制度課題を整理して、必要な対応策をまとめたところでございます。 本戦略も踏まえまして、課題先進国である我が国は、超高齢社会、災害対応、福島第一原発の廃炉、人手不足の製造現場といった様々な課題が存在していることから、こうした現場にいち早くAIロボットを社会実装することが重要と考えております。 その際、現行制度がAIロボティクスの開発や導入の支障となる場合も想定されるため、関係省庁と連携しまして、必要に応じて制度の見直しや運用改善を含め、対応を進めてまいりたいと考えております。
○高木かおり君 ありがとうございます。 今日は質問はしないんですけれども、課題もいろいろあると思っておりまして、このAIロボティクス戦略に関しても、やっぱり人材の不足というのも言われているかと思います。そこもしっかりとやっていっていただきたい。それから、このロボティクスという中で、やはり心理的な抵抗みたいなところもあるかと思いますので、そういったところも取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、国交省でございます。 フィジカルAIが今最も切実に求められているのは、この深刻な、先ほどもありました人手不足、それから物流、建設、自動運転、こういった現場、多岐にわたっていると思うんですけれども、今回、国交省の場合ですと、このフィジカルAIが活躍できる場面はたくさんありつつも、今回この歩道走行型ロボットを例に取った場合のこの社会実証を加速するために、国交省はこの現行法の柔軟な運用面、こういったことをどう進めていくのか、この点について伺いたいと思います。
○政府参考人(猪股博之君) お答え申し上げます。 委員からお話のありました歩道を走行するロボットのうち、時速六キロメートル以下のもので道路交通法におきまして歩行者と同様の通行方法等が適用されるものは、現在も道路運送車両法の適用外となり、歩道上での実証走行が可能となっております。また、それ以外の歩道を走行するロボットにつきましては、安全確保措置が講じられることを前提としまして、道路運送車両の保安基準緩和認定制度を活用することにより、公道上での実証走行が可能となっております。 国交省では、引き続き、関係省庁と連携し、委員から御指摘のあった歩道を走行するロボットにつきまして、円滑な実証が可能となるよう支援してまいりたいと思います。
○高木かおり君 ありがとうございます。 そして、先ほど、中室教授の発信されている内容を御説明というか、申し上げましたけれども、次にこの警察庁なんですね。とりわけ、このフィジカルAIを活用した歩行型のロボットは、車輪では行くことができない場所での運搬や警備、点検、災害対応、さらには盲導犬のような用途で歩道や階段などを移動することへの高いニーズというのは生じているんだというふうに思っています。 これからこういった、先ほど御紹介をさせていただいた四足歩行ロボット、こういったものも、この速さですとか、どういう、今事例では骨組みしかないわけですけれども、それがどういう柔らかさになったりどういう形状になったりするのか、こういったこともこれからになっていくとは思います。 資料の中でも、この赤い丸囲みをさせていただいている、その四足歩行ロボットの挙動を囲むように見守る人たちがいるという、まだまだこれ勝手にロボットたちが行けるような状況ではなく、まだまだ見守っているような実証段階ではありますけれども、こういったことがいろいろな現場で必要とされる。特に、この公道へ飛び出していくということは、今までのフェーズとは明らかに違ったフェーズに来ているということで、大変関心もあるところだと思います。 しかしながら、現在、こちらが歩道を歩くことについては道路交通法等の取扱いが不明確であって、前述のように、規制改革推進会議でも議論をされているというところでございます。制度の方は整っているというようなこともお話はお聞きをしてはいるものの、こういった運用の部分、実際にこの実証実験がここで止まってしまうという、ここを何とかクリアをしていかなければいけないんだと思います。 そこでお伺いをさせていただきたいんですが、歩道走行型ロボットの公道実証を前進させるために、現行道路交通法等の柔軟な解釈や先を見据えた速やかな法整備をどのような方針、スケジュールで進めていかれるのか、この点について伺いたいと思います。
○政府参考人(日下真一君) お答えいたします。 お尋ねのこの四足歩行ロボットでございますけど、この公道実証実験、これ、道路使用許可を受けて実験可能でございます。これまで許可した事例も複数あると承知しております。 他方で、我々が定めていますこの道路使用の許可基準において、これらの取扱いの基準が明確に示されていないということで、このような公道実証実験が速やかに取り組めないなどの意見もいただいているところでございます。 警察庁では、こうした意見を踏まえ、現在この道路使用許可基準の見直しに向けた検討を進めているところでありまして、引き続き、歩行型ロボットの公道実証実験を適切かつ円滑に実施できるような環境整備に取り組んでまいりたいと考えている次第でございます。
○高木かおり君 今御答弁いただきました。できないわけではないんですね。できるような状況に法律もなっているんですけれども、それが、今回も事業者さんの方でやりたいんだけどというふうに言うと、そういった前例がないということで確認をしているという中で、もちろんそのやるための時間というのも限られている中でなかなかうまくいかなかったというふうにお聞きをしております。ただ、できるけどできないというのはもう何てもったいないんだろうというふうに私は思いますので、そういったところは是非見直し等やっていただきたいというふうにお願いをさせていただきたいと思います。 今、各関連省庁から御答弁をいただきました。やはり、この民間のイノベーションの芽を摘むような官僚的な前例踏襲とか、そういったことをやはりこの機に一掃しなければならないというふうに思います。我が国は、失われた三十年とか、もう四十年、こういったことをやっぱり乗り越えていかなくてはいけない、今まさにこの新しい成長のステージに我々は立っているわけですね。 かつて世界を席巻した半導体の教訓をやはり生かして、まだ世界で勝者が決まっていないと、このフィジカルAIの分野、これについてやっぱり国家の命運を懸けて果敢に挑んでいくという、もうこれは本当に、先ほど申し上げて、繰り返しですけれども、とにかく失敗せずに、しっかりとこの勝ち筋を取っていくと、こういったことを是非お願いをしたいわけです。 成長戦略とともに強力にこの規制改革を進めていって、日本、名実共にこの世界をリードするフィジカルAI立国へと引き上げていただきたいと大臣に是非お願いをしたいんですけれども、御決意を是非お聞かせください。
○国務大臣(城内実君) 高木委員と私も同じで、官僚的な前例踏襲主義というのはこれはもうしっかり捨てていかなきゃいけないというふうに思っておりますし、また、規制・制度改革によりまして、民間投資、技術革新をしっかり促進し、企業が将来にわたって挑戦できる環境を整備すること、規制が障害となってはならないというふうに私も考えております。これがまさに、環境整備が政府の重要な役割であります。 御指摘のフィジカルAIの社会実装につきましては、前回二月二十六日の規制改革推進会議におきまして、高市総理から、成長戦略の各戦略分野の投資促進につながる規制改革項目として積極的に取り上げ、検討を深めるよう指示を受けたところであります。 規制改革推進会議では、四月三十日のデジタル・AIワーキング・グループにおきまして、このフィジカルAIの社会実装につなげるため、今日、委員が取り上げていただきました歩道上での歩行型ロボットの実証実験が実現するよう、歩行型ロボットの法令上の扱い、道路交通法、道路運送車両法ございますが、それの明確化が必要だということとなっております。そのため、今各省から御答弁ありましたけれども、経済産業省、国交省、警察庁交えて現在議論がなされておりまして、答申の取りまとめに向けて鋭意検討を進めております。 政府といたしましては、この答申を踏まえ、規制改革実施計画を策定するとともに、委員の御指摘も踏まえまして、今後とも、各省庁の縦割りを超えて、可及的速やかにフィジカルAIの社会実装に取り組んでまいる考えであります。
○高木かおり君 御答弁ありがとうございます。 大変、私も期待をするところでありますし、やはり、おっしゃっていただいたように、今回、高市内閣が掲げるこの戦略十七分野、これフィジカルAIは一番目に書かれていて、どれが一番とか二番とかという順列はないというふうにお聞きはしているんですけれども、やはり日本として、繰り返しになりますけれども、この勝ち筋を取っていくということは、やっぱり、これからの若い世代に対しても、日本これからも希望が持てる国なんだということをしっかりと明示をしていくと、これは私はすごく重要なことだと思っております。 今、少しテーマは外れるかもしれませんが、少子化対策ということに関しても、若い方々が日本に期待できる、夢や希望を持てる国にするために、やはりこういった成長戦略分野、そしてこの規制改革でしっかりと前へ進めていっていただきたいとお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○神谷宗幣君 参政党の神谷宗幣です。 今日、別の委員会からちょっと出張してきましたので、持ち時間がちょっと計算違いしておりまして、質問を幾つか割愛したくてですね、一、三、五、七、そして六に戻って質問して、時間があればその次に行くというような形でちょっと進めていきたいので、答弁の方よろしくお願いいたします。 二〇二三年の六月にLGBT理解増進法が十分な審議時間も取られないまま法制化された際に、我々参政党は強く反対をしました。我が党もLGBTの方々への差別は許すべきではないと当然考えておりますが、そういったことは憲法十四条でしっかりと保障していけばいいことであって、このような個別の法律を作ることは必要ないんではないかというふうに考えておりました。なぜかというと、こういったものができると、性差をなくそうといったような活動ですとか、子供の発達にそぐわない行き過ぎた性教育が行われるんではないかということを懸念していたからであります。 しかし、当時の推進側の意見を聞いていると、やっぱり国が法律でしっかりと枠を決めておかないと、自治体が行き過ぎた条例等を作ってしまうために法整備が必要なんだというふうに説明をされて、そこで押し切られるような形になったというふうに記憶をしています。であればですね、であれば、法律を実際通したわけですから、具体的な枠をはめるための基本計画というものを早く作らないといけないんではないですかということを私は昨年の十二月の予算委員会でも大臣に提案したことを覚えております。 それを踏まえて、お配りした資料が一枚ありますけれども、今年の六月の三日に産経新聞の方で、自民党でLGBT理解増進法に基づく基本計画案が協議をされたというふうな記事を見付けましたので、今回質問に立たせていただいております。 お聞きしたいのは、法律制定からこの基本計画案ができるまで三年という時間掛かっているんですね。まず、何で三年も掛かったのか、教えてください。
○政府参考人(水野敦君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、理解増進に関する基本計画は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第八条の規定に基づき策定するものでございます。この基本計画につきましては、多様な意見があり得るということで、丁寧に進めることが必要と考えているところでございます。このため、内閣府におきましては、連絡会議における有識者等からのヒアリングに加えまして、各種の学術研究などを通じて、基本計画の策定に向けて必要となる知見の収集等を行ってきているところでございます。 引き続き、基本計画の策定に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。
○神谷宗幣君 ありがとうございます。 丁寧に議論しているという御回答でありましたけれども、内閣府の公表資料では、理解増進連絡会議というものが、令和五年の八月、第一回目ですね、そこから直近では令和八年四月の十八回までで十八回開かれておりまして、その中では有識者のヒアリングも行われています。どういったことをここで話し合われたのか。 それから、法律制定時に非常に問題となったのが、女性のスペースですね、女子トイレや銭湯の利用に関して不安があるという団体の声も大きかったと思いますけれども、そういった団体もちゃんと呼ばれているのか。一応記事には、さっきお配りした記事には呼ばれていないというような記述もあったんですけれども、呼んでいないのは何で呼んでいないのか、そういったことも含めてお聞かせください。
○政府参考人(水野敦君) お答えいたします。 お尋ねの連絡会議でございますけれども、理解増進法第十一条に基づき、関係行政機関が理解増進施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行う場でございます。 連絡会議では、これまで、関係府省の取組状況の共有を行うとともに、地方公共団体、事業主等の理解増進法に規定されている取組の実施主体、当事者や家族の事情に詳しい関係者、関連分野の専門家や社会全体を俯瞰する視点を持つ有識者などからのヒアリングを実施してきたところでございます。 なお、連絡会議においてどのような事項を扱うかにつきましては、先ほど申し上げたような理解増進法の規定の趣旨を踏まえて検討しているところでございます。
○神谷宗幣君 増進法の趣旨について、そういった理解を深めていこうということは分かるわけですけれども、行き過ぎるとやっぱり困る人も出てくるんだということで、法律の制定時にいろいろと意見があったはずなので、もちろん理解を広めていこうという考えの方も呼ばれたらいいと思いますけど、一方で、それ広げ過ぎちゃうと不安が起きると、社会的な問題が起きるんじゃないかというふうに言っている人たちの声も聞いて、やっぱり一定の制限を掛けるということは必要だと思うんですよね。それをやらずに、広げたい人たちだけの意見を聞くというのは、それは連絡協議会としては、ごめんなさい、理解増進連絡会議か、としては私はちょっと偏っているんじゃないかなというふうに思いますので、しっかりとそういった関係団体の声を聞いていただきたいというふうに思っております。 そして、次行きますけれども、この理解増進法の条文に、SOGI、これ、ソジかソギとか呼ぶらしいですけれども、ソギともソジとも呼ぶそうなんですよ、どっちでもいいらしいんですけど、元々、法文、条文の中にはこういう言葉は用いられていなかったんですけれども、基本計画案の方には、このソギ、それからソジですね、SOGIとかSOGIの多様性という表現がたくさん用いられております。これは、セクシュアルオリエンテーション、それからジェンダーアイデンティティーと、この二つの単語の頭文字ですね、セクシュアルのS、オリエンテーションのO、それからジェンダーのG、アイデンティティーのIということをこれを頭文字を取って略している言葉なんですけれども、これは元々、性的指向とジェンダーアイデンティティーというものを指すということを説明を受けております。 この国民の理解増進を進めるということであれば、何でわざわざこの新しい言葉を使うのか。元々、法律上の用語に即して性的指向及びジェンダーアイデンティティーと、ちょっと長いですけれどもちゃんと書かないと、どんどんどんどん言葉が横文字になって短縮されていくと訳が分からなくなってくると。特に、若い人でも混乱しますけれども、年配の方になると、最近もう行政文書、横文字だらけでもう定義が分からないというようなことになりますので、なぜ元々条文にないようなこういうSOGIという言葉を多用したのか。 もう少し、国民の理解を深めるためであれば、言葉は変えずに元々の言葉でしっかりとやるべきじゃなかったんでしょうか。なぜ言葉を変えて多用しているのか、その点をお聞かせください。
○政府参考人(水野敦君) お答え申し上げます。 基本計画案の内容につきましてでございますが、現在検討中の段階でございます。そこで使用する文言を含めてお答えすることはこの場では差し控えさせていただきたいのですが、その上で申し上げますと、今、神谷先生おっしゃったように、このSOGIというのは性的指向及びジェンダーアイデンティティーということでございまして、そもそも理解増進法は、誰もが持つ性的指向及びジェンダーアイデンティティー、すなわちSOGIの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律という名の、名称の理念法でございます。 この同法の法案審議の際にも示されたとおり、LGBTなど特定の属性の方を対象に権利を付与したり義務を課したりするような性質のものではございませんということでございます。 一点、なかなか国民に一般に広く浸透しているとは言い難い言葉を使うということでございますが、一点だけ、国際機関の公的文書においても一応、SOGIという言葉は使われているということだけ一応申し上げておきたいと思います。 以上です。
○神谷宗幣君 国際機関で使われていても、元々の法律になかった言葉ですから、それの使用に関してはよく考えていただくべきだと思います。 結局、言葉からイメージが湧かないと、人間というのはちょっと混乱してしまうわけですよね。だから、性的指向とかジェンダーアイデンティティーであることであれば、まあジェンダーアイデンティティーも大分まだまだかもしれませんけれども、ころころころころ言葉を変えられると概念が広がっていったり抽象化していくわけですよね。 ですので、先ほど女性スペースの話をしましたけれども、結局、何の法律かよく分からないということの中で概念が広がっていって、そういう新しい概念を認めるのがもう国際基準なんだというようなことでよく法律案が作られるわけですけど、やっぱりちゃんと日本国民に分かる言葉で、分かる定義でやっていくのが筋だというふうに思います。 次の質問ですけれども、実際にこの法律が制定されてから三年の間に、実際に、体は男性だけれども心は女性というような方もいらっしゃるわけで、そういった方が女性専用のスペースに入っていって問題になるというような事件もあったかと思いますけれども、この基本計画案の方には、女子トイレとか銭湯、更衣室、宿泊施設、避難所といった女性のスペースの保護、そういったことに対しての具体的な記載等は検討されているんでしょうか。
○政府参考人(水野敦君) お答えいたします。 先ほども申し上げたとおり、基本計画案の具体的な内容につきましては現在検討中の段階でございまして、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにせよ、理解増進法の趣旨にのっとって引き続き検討してまいりたいと考えてございます。
○神谷宗幣君 まあ、しようがないんですけど、自民党さんで検討されて、出てきたときにはもうある程度固まっているというふうになりますと、我々なかなか意見を言う場がありませんので、案が何となく出てきている段階でこうやって意見をさせていただいているということであります。 やはり、我々としても、あと一般の国民の方に何人かにも聞いたんですけど、このLGBTの理解増進法というのは、やっぱりこの名前が通称ですけど一般化していて、LGBTの方々とかの差別とか生活の不便を起こさないように、きちっとそういった指向とか権利を認めましょうということで作られた法律だというふうなイメージなんですけど。 大臣にお聞きしたいんですけれどもね、今回言われているような性的指向やジェンダーアイデンティティーの多様性を広く認めましょうと、SOGIの多様性だというふうなことを本当に国民は広く認識していたのかと、法律制定時に。もし、いや元々条文にそう書いてあったのでそうなんだと言い切るんであれば、今後、基本計画を固めていくに当たって、SOGIの多様性というような言葉を使って学校教育や企業の研修、公共施設等の利用において国民にどういった理解や協力を求めるのか、その辺のところも併せて大臣の見解をお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(黄川田仁志君) この理解増進法は、報道等でLGBT理解増進法等と表現されていることもありますが、同法は、先ほど政府参考人から答弁したとおり、誰もが持つ性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解増進に関する法律ということでありまして、法律に規定しているというよりも、この法律の名前そのもののこの性的指向及びジェンダーアイデンティティーをすなわちSOGIということとしておりますので、略称ということで御理解いただければというふうに思います。同法の趣旨については、政府としては、地方自治体や国民の皆様に向けて継続的に周知をしてきたところでございます。 基本計画については現在検討中でございまして、この内容についてお答えをすることは控えさせていただきますが、いずれもこの理解増進法の趣旨にのっとって作成するものでございます。 したがいまして、LGBTなど特定の属性の方を対象に権利を付与したり義務を課したりするような性質の計画にはならないものでございます。基本計画を策定した後には、引き続き、法の趣旨とともに計画の内容の周知に努めていきたいというふうに思います。
○神谷宗幣君 私がお聞きしたのは、その対象云々ではなくて、国民にどういった理解を求めていくのかということなんですね。だから、そういった性的な指向を持つ人たちを差別したり特別な取扱いしたりしてはいけませんよということなのか、もっと幅広く、もう性なんか関係ないんだと、ジェンダーフリーでいいんだというふうに、性差をなくすような理解、無意識の思い込みというのを東京都がやったというので、この間も予算委員会でやりましたけど、そういったところへ持っていきたいのか、それともそういった偏見とか差別みたいなものをなくしていきたいのか、その辺はどうなんでしょう。どっちの方向性に持っていきたいのか、お聞かせください。
○国務大臣(黄川田仁志君) この法律の趣旨ですね、法律については、特に今お話ししたように、何かの権利を付与するとか、こうしてはいけないとかいうことを規定するものでは元々ございません。この名前のとおり、やはり国民全員、性的指向というものがあると、ジェンダーアイデンティティーというものを持っているんだという、その一般的な考え方をいろいろな媒体を通して、職場、学校、そういうものを通して広く理解を進めていくというものでございまして、この法律にのっとって計画を作っていくということでございます。
○神谷宗幣君 今日はまだ計画案の段階ですので、これから計画作っていくに当たって細かく聞いていきたいと思いますけれども、ちょっと抽象的で範囲が広がり過ぎだと思います。 これ、曖昧にしていると、またこれでセミナーやるんだ、研修やるんだって、特定のビジネスにもつながっていくような、そういったことになりますので、やはり目的を明確にして、守るべき国民の権利ですとか正しい国民の理解、国際的なバランスも取った理解というものを広げていくというような形で、より明確に計画を作っていただくことを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○大門実紀史君 大門です。 今日は、昨年、国会でも大きな問題になりました、大阪・関西万博における工事代金未払問題について質問します。 被害を受けた中小の下請建設業者は、企業は三十社以上になって、未払金額は十億円を超えております。資料をお配りいたしましたけれども、ところが、もう一年以上たってもいまだ解決しないということでありまして、昨日も、解決を求める会、被害者の方々が国会で署名提出、未払の解決を求めるオンライン署名三万三千五百六十九人分、一次分ですが、集めてそれを国交省、経産省に提出して早期解決を求めるということを行動を起こされました。 経過を振り返りますと、ちょっと始まりから考える必要があるのかなと思うんですが、二年、三年前になるんですかね、万博の海外パビリオン建設の仕事をまず大手ゼネコンが次々と手を引いていったわけですよね。万博協会、大阪府は、これでは開幕に間に合わないということで、慌てて、急遽仕事を受けてくれる事業者を募集すると。さらに、その下請で実際に建設工事をしてくれる事業者がいないかということも協力を呼びかけたと。そういう経過の中、その結果として大量の未払事件が起きたわけであります。 あのとき、なぜ大手ゼネコンが海外パビリオンの仕事から手を引いていったのか。万博協会、あるいは経産省として当然その理由をお聞きになっていたと思うんですが、いかがですか。参考人で結構です。
○政府参考人(浅井俊隆君) お答えいたします。 今委員から御質問のありました大手建設業者との関係ですけれども、大阪・関西万博の海外パビリオン建設につきましては、建設業界における担い手不足や資材価格の高騰など、工事を取り巻く様々な課題が指摘されたことは承知しております。 その大手、大手のゼネコンとのお話の中で、この担い手不足や資材価格の高騰などでなかなかスケジュールが難しいということはお聞きしておりました。
○大門実紀史君 時間が短いから一回で答えてくださいね。 大手ゼネコンが海外パビリオンの仕事から手を引いていった理由、それを万博協会、経産省は当然聞いていたと思うんですがいかがですかと。その一点です。
○政府参考人(浅井俊隆君) それは、私どもも協会も伺っておりました。
○大門実紀史君 これ、大事なことでございまして、知らないわけないですよね。急に抜けられて大番狂わせですから、大阪府も経産省も万博協会も、何でだと、何で抜けるんだと聞いたはずですよね。 これは、関西テレビなどでマスコミの取材からも明らかでございまして、大手ゼネコンの関係者は資金回収リスクがあったからだとはっきり答えております。つまり、大手ゼネコンの間では、海外の企業とか国との取引というのは、与信リスクも含めて敬遠するというのがまあ建設業界、常識なんですよね。加えて、工期の遅れとか、パビリオンですからいろいろ追加工事があるだろうというようなことがあって、ゼネコンはちゃんとそういうリスクを管理する部署がありますので、その判断で、やらないというふうに判断していったんだと思います。 万博協会は、当然、そういう資金回収リスクがあるから大手が抜けていったということを御存じだったということなんですね。じゃ、その資金回収リスク、つまり未払になるリスクを知っていながら、そのリスクについて何も説明せずに事業者を募集したんでしょうか。説明したんでしょうか。していないですよね。
○政府参考人(浅井俊隆君) お答えいたします。 今御指摘のありましたようなこの回収リスクということですけれども、おっしゃるように、建設業界、当時、担い手不足や資材価格の高騰といった中で、そういったこの回収という部分も一つの論点になっていたということではございます。 そこで、博覧協会におきましては、しっかりとこの説明会を開催いたしまして、工事の円滑な実施に向けて各種の支援に取り組んでいたというふうに承知をしております。そこの中ではきちっと、建設業法の内容であるとかそういう、きちっと契約の書面で交わすであるとか、そういったことを説明をしてまいりました。
○大門実紀史君 いや、未払になる可能性がありますって資金回収リスクについて説明したんですか。していないんじゃないですか。
○政府参考人(浅井俊隆君) 未払のリスクということで御指摘ありましたけれども、きちっと、その工期や幾らで契約するかということをしっかりとちゃんと納得の上で契約をするということが大前提でございますので、そうしたことを説明してきたということでございます。
○大門実紀史君 未払になりますよなんて納得するわけがないじゃないですか、そんなこと、契約でですね。 二枚目に配りましたけど、さらに、元請でやってくれだけじゃなくて、現場で、更にその下で建設の具体的な仕事やってほしいということまで呼びかけられているのがこの協力のお願いの文書ですね。どこにも書いていませんよね、資金回収リスクがありますよということをですね。もちろん、書いたら誰も応募しませんよね。 私が言いたいのは、そういう資金回収リスクをゼネコンから聞いていたならば、海外の事業者、国、企業相手になるので、そういう回収のことでいろいろトラブルがあったら、それは万博協会がちゃんと責任を持ちますとか、そういうことを加えて募集するならいいんですけれども、そういうことを言わないで、何のリスクも言わないで、ただ協力してくれと。これは、リスク隠蔽して事業者を募集したということになって、そのリスクが現実のものになったわけですね。ゼネコンが心配したことが現実のものになったわけですね。 そうなりますと、私は、万博協会には、道義的、社会的責任だけじゃなくて、契約における説明義務違反、いろいろありますよね。私も、商法とか消費者契約って聞きましたけど、重要事項の不告知あるいは不実告知、あるいは民法第一条第二項にあります信義誠実義務違反ですよね、伝えるべきことを伝えないで契約を結んで被害を起こしてしまったと。つまり、法的責任が私は万博協会に生じると思うんですけれど、そういう認識はあるんでしょうか。
○政府参考人(浅井俊隆君) この海外パビリオンの建設につきましては、参加国と事業者の契約に基づいて、参加国の責任で自ら建設するものでございますので、その契約の中で様々なリスクもそれぞれが判断の上で契約をしたということでございます。
○大門実紀史君 ちょっとあなた落ち着いてね、その答弁書を読まなくていいから、聞いたことに自分の頭で考えて答えてくださいよ。 聞いているのは、万博協会がそういうリスクを伝えないで契約したとしたら、これ法的責任を問われますよということを聞いているんですが、いかがですか。
○政府参考人(浅井俊隆君) リスクという御指摘でございますけれども、繰り返しになって恐縮でございますが、最終的にはこの参加国と事業者とがそれぞれの意思疎通の中できちんと、幾らだと、工期はどれだけだというようなことの中で契約をするものでございます。
○大門実紀史君 全然分かっていらっしゃらないみたいなので、ちゃんと法的に確認された方がいいと思いますよ。これ、訴訟になってきていますよね、幾つかね。これ、簡単に却下されませんよ、今までの、私、幾つも裁判見ていましたけど。もちろん、途中で万博協会が非を認めて和解という形もあるかも分かりませんが、裁判で最終決着とは限りませんが、これ非がありますよ、万博協会に、どう見ても。説明していないんだから、商法違反ですよね。 それで、ですから、今まで赤澤大臣も高市総理も、我が党の辰巳孝太郎衆議院議員の質問なんかに対して、民民の問題であるから全く関与しないという立場は取っていないと、何かのんきなことおっしゃっているんですね。民民だけど、ちょっとは何とかしてあげるよみたいなね。違うんですよ。皆さん自身が損害賠償の対象になりかねないという、そういうマターだということでございます。ちょっとちゃんと万博協会と打合せしたらどうですか。 もう一つ、この万博協会の無責任さといいますか鈍感さはほかの未払事件も引き起こしておりまして、最近相談が来た例でございますが、万博の中のフードコートですね、万博会場の中にフードコートありますよね、そこに飲食店出てもらうわけですね、テナント契約で出てもらうんですね。その飲食店には、出てもらうときに、万博協会は当然、信用調査をしたと思うんですよね、ちゃんと運営できるかとかですね。それで契約を結ぶんですよね。 ところが、その中の一つの飲食店は、Aとしておきますが、そのお店の仕事をやってくれた、Bさんとしておきますが、内装工事業者に、何と、請負代金全体が一億八千万の請負代金のうち、八千二百万も払わないと。ちょっと異常な未払金額なんですね。払わない理由はというと、次々追加工事、設計変更を頼んでおいて、それはもう当初の見積りに含まれていたんだというような解釈をして、これも訴訟になってくると思いますけれども、問題は、万博協会は、最初はBさんの相談というか話聞いてくれたそうですけれども、今や、さっきの話じゃないけど、民民の話だから連絡するなというようなことまで言っているらしいんですよね。 これもよく考えていただきたいんですけれども、一億八千万のうち八千二百万も払わないというようなそういう飲食店を、業者を、万博協会は審査して、オーケー出しちゃったんですね、契約しちゃったんですよね。それについて、そういう審査がいかに甘かったかということも問われるんですよ、こういう問題というのは。だから、認識が、ことごとく驚くべき、何か無責任といいますか、分かっていないんだというふうに思います。 元々、工期が十分じゃなくて、仕事やってくれる企業がなかなか見付からない中で手を挙げてくれた人たちが工事代金もらえないという、しかも倒産の危機に直面しているということで、万博のいろいろ意見ありましたけど、たくさん来てくれて良かったねといって、楽しかったねというふうになったのは、こういう業者の方たちが、大手ゼネコンが嫌がったのに、間に合うようにパビリオンを造ってくれたわけですよね。そういう人たちは政治が見捨てていいのかということが問われるわけであります。 万博は三百七十億の黒字が出ていますが、その一部で解決してほしいと、十億円ですからね。そういう署名が、さっき言ったようにもう三万数千も集まっているわけなんですけれども、ですから、万博協会が立替えどころか、法的責任そのものがあるという点でいくと、損害賠償しろというような話が私は一番筋があるんではと思います。 昨年、立憲民主党、れいわ新選組と我が党などでこの救済措置の特例法案出しまして、杉尾さんが去年質問されておりましたけれども、やっぱり政府自身が当事者という認識に立って救済措置を、野党の議員立法に任せるんじゃなくて、今言ったような認識に立って、もう一歩進んだ救済措置を政府が考える段階に来ているんじゃないかと思いますよ。いかがですか。これは副大臣、どうですか。
○副大臣(井野俊郎君) 御指摘の未払問題については、これまで博覧会協会や政府として、民民の立場であるということでありますけれども、各機関とも連携しながら相談窓口等で対応してまいりました。 そういったことを通じて少しでもこういうトラブルが解消していくということで、我々としてはお手伝いをさせていただいているところでありますけれども、これからもそういった必要な声といいましょうか、相談が寄せられた場合には、必要な機関とも連携しながら、これを誠実に対応していきたいと思っております。
○大門実紀史君 是非、今日の指摘を重く受け止めてほしいなと思います。 国交省、済みません、せっかく来てもらったのに、時間なくなりました。 ありがとうございます。
○伊勢崎賢治君 どうも。今日もよろしくお願いいたします。 どうも皆さん、この頃、僕、質問通告の質問要旨ですが、本当に丁寧に作っていまして、それで問取りに来られる若い官僚の方とも本当にもう心を通じ合うようなディスカッションを重ねてきているんですけれども、もう今日こそは本音で、本音を引き出したいということで、よろしくお願いします。 政府は南西シフトを急速に進めておりますけれども、最前線の自衛隊の基地防御とそこに住む住民の退避計画は本当に実務としてかみ合っているのか、これを問いただしたいと思います。 本日は、仮定の話には答えないという答弁はお控えください。なぜかというと、ここは内閣委員会です、内閣委員会。これが所管した経済安保法案において、政府は様々なリスクをまさに、今度はシナリオベースという言葉です、もう聞いたときにはいらっとしたんですけれども、シナリオベースで想定し、法制化を正当化したからであります。 経済安保のシナリオに基づく備えが正当化されるなら、国民の命そのもの、今日話すことは国民の命です、そのものである離島の避難において、仮定の話だからと逃げられるわけがありません。いいですか、シナリオです。その言葉を今日は使いましょう。 質問です。 他国の軍事組織には、脅威の指標、脅威の指標を段階的に設定する行動計画がございます。資料一と二はまさにそれであります。米軍の防護基準、通称FPCONといいまして、これ五段階で公開されており、これが変更されるときには日本の防衛局経由で日本の自治体に通知されると、そしてウェブでも公開されている。周辺住民が事態の緊迫度を把握し、必要な警戒や備えを行うための客観的指標を彼らは提供しているわけです。 これに対し、我が自衛隊は完全にブラックボックスです。防衛省は、これ何回も質問しているんですけれども、相手に手のうちを明かすから非公開と言いますけれども、世界最強の米軍が共有している基準をなぜ隠すのか。 そもそも、抑止力の基本、もう専門ですけれども、というのは、これ以上踏み込んだらこちらは本気で警戒レベルを上げ、反撃するぞというこの意思と能力をあちらに、相手に明示して、相手の誤認や誤算を防ぐこと、これが抑止力の基本であります。内向きのエイエイオーをやっていたってしようがないんです、相手に分からせなきゃいけないわけですから。だからこそ、米軍すらこのFPCONを公開してるわけであります。 政府はこの事実をどう受け止めておりますか。自衛隊も、自治体や、周辺の自治体や住民が段階的に備えを進められるよう、米軍並みの防護基準を明示すべきではないでしょうか。どうぞ。
○大臣政務官(若林洋平君) では、私の方からお答えをさせていただきます。 伊勢崎委員におかれましては、度々現実的な課題というか問題を防衛省・自衛隊に御質問いただきまして、ありがとうございます。 今委員おっしゃられたそのFPCON、これ、まず簡単に説明をさせていただければ、統合参謀本部議長が承認した基準でありまして、米国の要員及び施設に対するテロ脅威を識別をし、それに対して推奨される対応を定めたものとされ、五段階の態勢が定められると、私もそういうふうに承知をしております。 その上で、防衛省におきましては、在日アメリカ軍のFPCONについては、御指摘のとおり、関係自治体に情報提供を行った例もございます。その上で、地元自治体への情報提供について、引き続きアメリカ軍とよく意思疎通を行い、適切に対応してまいります。 実際に、次の質問とかぶるかもしれないんですけれども、ちょっとだけお答えをさせていただければ、自衛隊としては、各地の駐屯地等において万が一何らかの事案が発生した場合においても、駐屯地の機能を確保できるように、駐屯地に所在する部隊の特性やその時点の情勢などに応じて必要な警備体制を取ることとしております。 ですので、先生が、委員が先に言われたんですけれども、警備の体制の詳細については、やはりこれは、我が方の手のうちを明らかにするようなものについては対外的に明らかにすることは困難であるということは是非御理解をいただきたいと思います。
○伊勢崎賢治君 いや、理解できません。なぜかというと、抑止力の基本ですから、抑止力論の基本ですから、相手に示さなきゃいけないわけです。よろしいでしょうか。これは、軍事組織として根本的に考えていただかないと、そういうものに我が国の国防を託すわけにいきません。いいですか、これ本当に。よろしいですか。もう、まあいいか、次に進みますね。 防護基準だけではない、実際の住民避難と自衛隊の作戦計画の間にも致命的な問題があります。それが見えるのが、まさに先島諸島であります。その十二万人の避難計画と自衛隊の基地防御計画、これ連動していないんです。これ、基地の司令とも話しました。 私は、与那国や石垣を視察した際、最前線に隊員が家族を帯同している実態に驚愕しました。これは、かつて私がアフガニスタンや国連PKOで共に働いた軍事関係者なら、最前線に家族同伴、兵士がどうやって戦うんだって一喝する。これ、お花畑です、まさに。自衛隊、お花畑です。申し訳ない。 このままだと、有事の際、限られた港、港湾や空港ですね、一、自衛隊の展開、作戦上の、二、隊員家族の退避、三、十二万人の住民避難が同時に発生する可能性がある。この物理的な三重の避難リソースの奪い合いが起きます、このままだと。この奪い合い、つまりインフラ競合における計画の破綻シナリオ、シナリオですよ、をどう回避するのか。 港湾や空港の使用における時間的、空間的な調整計画及び自治体や民間の交通事業者との共有状況においてどういう検討が行われているか、簡単に説明願えればうれしいです。
○大臣政務官(若林洋平君) その前に、先ほどの手のうちはなかなか明かせないというところで、そうではないということに私自身がうんとは言えませんので、その上で、武力攻撃排除ということは、これは防衛省・自衛隊として主たる任務を実施をした上で、必要な情報提供も含めて住民の生命、安全確保に万全を期すと、そういう考えでありますので、そこは是非御理解いただければ有り難いというふうに思います。 さらに、続きの御質問にお答えをさせていただきますと、防衛省・自衛隊の武力攻撃の早期排除が国民の生命、財産を守ることにつながるとの考えの下、状況に応じて必要な部隊を迅速に機動展開をさせ、武力攻撃を排除し、国民への被害を局限化する任務を遂行することとなります。これは御理解いただけると思いますが、こうした部隊展開を政府全体の統制の下で、国民保護法に基づく住民避難の状況も踏まえ、円滑に実施できるよう努める考えでございます。 特に、沖縄の離島住民の避難につきましては、島外避難ということになりますので輸送手段の制約という特有の困難がありますことから、国が積極的に支援を行うこととしていることにも鑑み、平素より関係省庁や地方自治体等との連携を深めているところでもございます。また、自衛隊員の家族につきましては、これは国民保護法に基づく住民避難の対象となりますことから、武力攻撃に十分に先立って、他の地域住民の方と同じタイミングで迅速な避難を実施することとなります。 以上です。
○伊勢崎賢治君 同じタイミングって住民に説明してありますか。家族も同じタイミングで避難させるって住民にちゃんと説明してありますか。苦しいんですよ、これ、だって自分の家族ですよ、僕が自衛隊員だったら。でしょう。どうやって同等に扱えっていうんですか。 そういうややこしい、非常にややこしいことがあるから、最前線には、特に戦闘の蓋然性が高いところには、兵士を家族と同伴させないんです、普通の国は。お花畑じゃないんだから、防衛は。そこを御理解ください。 続けます。 最後に最も重い問題を指摘します。 宮古島の保良にある弾薬庫から民家までは僅か数百メートル、石垣のミサイル部隊も集落から数百メートル、与那国では隊員宿舎が集落の中に建設されております。これが、有事になったら二十四時間いつでも合法的な攻撃目標となりかねない戦闘員、これ自衛隊員のことです、戦闘員の居住施設を民間人の生活圏と一体化させている。これは、本土のことを言っているわけじゃなくて、最前線のことを言っているわけです。 日本が批准したジュネーブ諸条約、これ国際人道法と呼ばれるものですけれども、その追加議定書第五十八条には、軍事目標の近傍から民間人を移転させること、第一項、そして、軍事目標を人口密集地の付近に配置することを避けること、これ第二項、これを義務付けております。日本は批准していますから、これは拘束義務があります。 有事の際、相手国、敵は、日本がジュネーブ条約を無視し、民間人を盾にしたため、その民間人に被害が出てもその攻撃は合法だったと主張しかねない。日本が悲劇を被っても国際法違反の当事国として孤立する、これほどのレピュテーションリスクはありません。この構造はウクライナ戦争で繰り返し起こっています。 政府は、この最前線における家族同伴と集落のそばに軍事施設を置くことが、ジュネーブ条約上の予防措置義務に反する重大な不履行に当たるとの認識はございますか。国内法の保安距離を盾にした言い逃れは通用しません。なぜかというと、これは有事のことを言っているわけです。敵は日本の国内法を気にしません。有事を支配するのは国際法だけです。国際人道法の義務を我が国はちゃんと履行しているのか、お答えください。
○大臣政務官(若林洋平君) では、私からお答えをさせていただきますが、当然のことながら、委員がおっしゃられるジュネーブ諸条約については理解をしているところでもありますし、軍事目標を設けることを避けることを定めているということは、もう当然我々もここは承知はしております。 他方、当該規定におきましては、平時において締約国に対して義務を果たすものではなく、また武力紛争時においても、あくまで紛争当事者に対して実行可能な最大限度まで攻撃の影響に対する予防措置をとることを義務付けたものであると、そのように承知をしております。 こうした規定ぶりを踏まえた場合、お尋ねの防衛施設等に関しまして、当該規定との関係で問題となるものではないと、そのように理解をしているところでございます。 以上です。
○伊勢崎賢治君 そこが困るんです。 ジュネーブ諸条約第一追加議定書、第二追加議定書は、日本が批准し、このジュネーブ条約に関しては国内法の制定を義務付けております。そこをずっと指摘してきました。これがICCローマ規程と違うところです。努力義務じゃないんです。こっちはやらなきゃいけない。なぜか。戦争のルールなんです、これは。ここを本当に理解してください。 それで、今言うと思ったんですけれども、日本でもちゃんと安全基準はあると。例えば火薬類取締法、それで数百メートル離していると。これは、繰り返しますけれども、平時の事故の防止の法律であります。今ここで議論したのは有事です、有事の敵からの攻撃です。平時の事故防止基準で、有事のミサイル攻撃から住民の命が守れるわけがない。だからジュネーブ条約があるわけです、だからですね。 今、ジュネーブ条約上の、国際上の、今、兵器がどんどん進歩しているでしょう、だから、どれだけ離せばいいのか、住民とその軍事施設を。これは非常に難しい問題ですけれども、まあ数キロでしょうね、数キロ。それで初めて、相手が、相手が戦争犯罪をやった後、我々が避難できるわけです。数キロです、数百メートルではありません。数百メートルだったら、これは本当に盾にしたとしか見えないし、相手はそこを突いてきます。で、我々は本当にレピュテーションリスクにさらされます。 これ続けて議論しましょう、本当に。僕は自衛隊のため言っているわけですから、これ。 終わります。ありがとうございます。
○委員長(北村経夫君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(北村経夫君) 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
○国務大臣(あかま二郎君) ただいま議題となりました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設けること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲の拡大であります。これは、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域を、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね千メートルの地域とするものであります。 第二は、対象施設の追加であります。 その一は、天皇又は内閣総理大臣の所在する施設を、警察庁長官が天皇又は内閣総理大臣の安全を確保するために必要な期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができることとし、これを対象施設とするものであります。 その二は、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象外国公館等として指定することができることとするものであります。 第三は、対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備であります。これは、対象施設に対する危険を未然に防止するための措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき等において警察官がとることができる措置に、対象施設の管理者その他関係者に対し必要な措置をとることを命ずることが含まれることを明確化するものであります。 第四は、罰則の創設であります。これは、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行った者に対する罰則を設けるものであります。 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して二十日を経過した日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○委員長(北村経夫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会