木原実
会議録に記録された「木原実」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,773 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛22 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公害対策並びに環境保全特別委員会69 件・69%
- 内閣委員会31 件・31%
※ 全 2,773 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 これは先ほどもちょっと触れましたことなんですが、確かに調査にあたってかなりきびしい立場で証言を求めるわけでありますし、しかも黙否権の問題があいまいでありますから、証人の秘密を守るというようなことは、これは別にはっきりさせるべきだと思うのです。ここで職務上知り得た秘密という問題は、そういうものを包含をしながら、おそらく国家公務員法等に掲げられておるものの準用ではないかという感じがいたします。しかし私は、調査には原則として秘密が…
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 企業秘密ということを私ちょっと申し上げたのですが、企業秘密も限界があるようでないようで、工業所有権やいろいろな分野があるわけですけれども、どうですか。社会通念上いろいろなことがいわれているわけですが、はっきりと企業秘密に立ち入るわけですから、それを公表すべき部分と秘匿すべき部分とがあるのではないか。企業秘密の保護と同時に、公表しなければならない義務と、その限界はどの辺に置かれるわけですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 私はこれは非常にむずかしい問題だと思います。というのは、たとえば機体構造上に欠陥があって、それが事故につながったというような場合、たとえば何かの材質に何が使われていたということは、ある企業にとっては非常に秘密にしていると言えるかもわかりません。しかしながら、それが事故のポイントであったというような場合は、材質から構造から全部明らかにしないと説得力がないわけでありますから、そういう事故に直接つながった場合は、企業秘密があっても…
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 これは政令事項の中か何かのことなんですが、守るべき秘密の限界というもの、それから公表に関連して、公表をしていくという原則ですから、したがって秘密という問題についての一つの概念規定といいますか、きちっとしたものを出しておいていただきたいと思うのです。人間に関することも大事ですけれども、機体構造上の問題その他の問題について、何といいましても行政機関の中に置かれるわけでありますから、そのうちにだんだんと秘密の分野が大きくなってきて…
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 次に進みますけれども、第十一条に専門委員の規定がございます。これは数はどのくらいを予想しているのでございますか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 専門委員の資格とか欠格条項といったものは、委員の場合と違いまして別に規定がないわけでありますけれども、これは何か別に定めるわけでございますか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 これも私、十一条の第二項にちょっと意見があるのです。非常勤とすることは趣旨のたてまえ上けっこうだと思うのですが、この専門委員の選任その他につきましては委員会に権限をお与えになったらどうですか。「専門委員は非常勤とし、専門委員に関することは委員会で定める」というようなかっこうして、どういうスタッフを必要とするかということは委員会の判断にまかせるという趣旨を明らかにしたらどうですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 そうしますと、実際問題としては委員会の人たちの御意見を中心にして専門委員を任命していく、こういうことになるわけですね。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 航空事故に関連をしては、エンジンとか機体とか、あるいは気象関係だとか、いろいろな分野があるのですが、たとえばパイロットミスというような問題がよく起こるわけでありますから、専門委員の中に、パイロットの方とか、パイロット出身の方であるとか、こういう方は運航に関しましてどうしても一名必要だという感じがするわけですが、その辺の御見解だけを承っておきたいと思います。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 こまかいことで申しわけございませんが、十三条に事務局のことがございます。この事務局に事務局長を置くということになっておるわけですが、事務局長は役所の内部から出るわけでございますね。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 ここが役所とのパイプになると同時に、少し間違いますと運輸大臣ペースになってしまう、こういう危険性もあるので、これは事務局長の人選が非常に大事だと私は思います。人事ですから、私どもはこれ以上立ち入ったあれはできませんけれども、当然、事務局長は委員長の指揮を受ける、あるいはこれを補佐するということになるわけですね。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 この事務局の構成というのはどういうことになっているわけですか。たとえば庶務的な仕事をする事務官の方たち、それに調査官、こういうような構成ですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 調査官八名ということでございますけれども、その調査官に次ぐ調査官補というようなものをお考えではございませんか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 事故というのは、こちらがちゃんと体制を整えておりまして、それにちゃんと適応したような形で起こってくれればいいのですけれども、しかし四十一年のときを見ましても、せいぜい一カ月ぐらいの間に相次いで大きな事故が集中をしてくる。昨年でもそうですね。「ばんだい号」が起こったかと思うと、すぐ雫石の事故が起こった。なかなかどうも捕捉しがたい相手ですから、人員がこれでいいとか悪いとかいう判断は実はできないわけです。そこで、応援ということをお…
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 五人の委員を中心にして権限が非常に強大であるのに、陣容は八名の調査官中心、それに七名の専門委員、これは何か羊頭を掲げて狗肉を売るような感じがするわけですね。 従来の事故調査団なんかの場合ですと、たとえば大学の先生方に委員をお願いすると、そこの研究室等のスタッフを先生方がみなお持ちになっていらっしゃって、そういう人たちが一生懸命研究室の学生や何かも含めて調査に協力するというようなことがあり得たわけですね。これはかなりカバーでき…
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 どうも少しばかり心細いような感じがするわけです。たまたまこの陣容に適応したような事故が起こってくれればぴたっといくわけですけれども、いままでの例で見ましても、事故というものはしばしば集中して起こるようなきらいもありまして、そういうときにはたいへんこの事故調査委員会はあわてふためくのじゃないかという感じがいたしますので、自衛隊じゃありませんけれども、常時即応の体制をとる方向でぜひ考えておいてもらいたいと思うのです。 それからも…
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 ぜひともこの組織を立ち枯れさせないように、生き生きとした——しかもかなり高度の知識と経験を必要とする分野の仕事でありますから、これはほかの分野と違いまして、人材の確保とそれの調査能力の向上ということについては、ひとつ格段の御配慮をいただきたいと思うのです。そういうことによりまして、この委員会が生きていくのか、形だけのものになっていくのか、分かれるところになるのじゃないか、こういう気がするわけであります。 その次に第十四条、こ…
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 これは先ほど申し上げましたことも含めまして、ひとつぜひ考慮していただきたい点でございます。 それから第十五条に通報のことが書いてございます。たしか海難の場合は、市町村や警察、あるいは海上保安庁等に通報の義務があったような感じがするわけです。ここは運輸大臣のことなんですが、そういう市町村、警察等に協力を求めるという前提で通報の義務を課することがどうかと思うのですが、通報をしてもらうような配慮、そういうことはどうですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 第十六条にいろいろ応援のことが書いてあるのですが、財政の措置は一体どうするのですか。つまり人件費その他の経常費は予算できまるわけですが、事故調査の場合、これまたしばしば不確定な要素ですから、これは本来予備費で扱うのですかどうですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第31号
○木原委員 少し先へ進みまして、第十八条に「意見を述べる機会を与えなければならない」、こういうことになっておるわけであります。「原因に関係があると認められる者に対し、意見を述べる機会」を与えよということなんですが、しかし意見を求める場合には、この条文からいきますと、意見を述べてもらう段階までの間にいろいろな調査をしたデータや情報を与えておかないとなかなか意見が述べにくいんじゃないかと思いますが、その点はどうですか。つまり中間の公表といい…