木内四郎
会議録に記録された「木内四郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,519 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 科学技術庁長官
- 直近の発言日
- 1949/09/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙151 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会58 件・58%
- 外務委員会10 件・10%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会8 件・8%
- 本会議5 件・5%
※ 全 6,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○木内四郎君 この前のときはどうしました。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○木内四郎君 私は今の御議論を拝聽しておると、経費が同じだからその範囲内ならば何をやつてもいいじやないか、経費の点については納得するが、何をやつてもいいじやないかということは納得し兼ねる。若しこれが他の面から言つてこの規定を濫用して地方区で出たつて全國区の仮想の候補者……仮想じやありませんけれども、三人なら三人立つていると、その人から五万枚で三五十五万枚というものがその地方だけ配ばられる。本当に選挙をしようとする人はそんな人はおりません…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○木内四郎君 推薦される候補者の名前はね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○木内四郎君 羽仁さんに伺いたいんだが、自由にするということは、あなたの主張に大いに賛成するところがあるんだが、これはやはり金が掛つて非常に困るんだ。その点から言つて金の方から、なかなか金の掛からぬようにしたいというので、これはやつぱり制限したらいいじやないか。そうでないと印刷して配ると、莫大な金がかかる。だからこれは金のある者が有利にできるということになるんだ。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○木内四郎君 どうも羽仁さん今のような議論をされると、この法律全部やり直さなければならないという氣持になる。金のある者は使つてもよいと言われるか、そうならば新聞廣告なんかは私は公営以外のものは禁止する必要はないと思う。新聞廣告というものは最も廣く、最も簡單な、而も文書図書を頒布するよりも最も安い。これを印刷して配つて何にするということは、経費がかかつて新聞よりも余程高いものになる。新聞などは留保してあるかないか知らんが、我々は全般的に考…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 三分の一でいいのですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 私は立会演説会は成るべく本人が出るべきものであると思うのです。それですから、この代理を認める回数というものは與う限り少いものにして置くべきである。ただ併し本人が病氣であるというような場合には只今北條委員のお話があつたように、何らかの措置を講じて頂きたいと、本人が一方において演説をしながら立会演説を代理人をしてするということは、私は全然認めない方がいいと思う。全然認めないというと、ラジオの放送のために立会演説会に出れば放送の…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 これはちよつと速記を止めて貰いたい。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 これは立会演説の回数とも重大な関係があるのですが、この案によつてやると、一体衆議院の選挙法と同じ案じやないかと思います。「市及び人口概ね七千以上」ということですね。するとその回数は何回くらいになりますか。そこをやはり考慮に入れなくちやならん。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 市及び人口七千以上の町村ということにすれば、各縣何回ぐらいになるということがなければ、我々はちよつと回数の問題についての判断がきない。これが同時に今の問題にも関係して來ると思う。これが百回にもなつたらとてもできません。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 ちよつとこれは速記を止めて……
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 自由とするというのは、誰がやつてもいいし、じやんじやんやつてもいいということですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 今それに関連してちよつと思い出したが、個人演説会というものは届出の許可も要らないのですね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 序でに伺いますが、街頭でなくても個人演説会というのは個人演説も入るのだから、汽車の中で個人演説をやるというのは差支ないように私は思いますが、そこはどうですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 個人演説会は重要だということになれば、汽車の中でやつても自由じやないでしようか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○木内四郎君 交通機関の中で妨害になるというようなことがあれば、勿論これは取締らなければならんけれども、僕らの経験から言つて、演説の運動中、汽車、電車の中で乗つて歩いて演説してもどうして惡いかということを非常に疑つておつた。当然私はこれは認むべきだと思うのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号
○木内四郎君 前回の選挙の経驗から見ますというと、この事務所の数を全然無制限に置くということは私は適当でないと思います。全國選出の方におかれても非常に沢山事務所でないところに事務所という看板をかけられた方があるように私は見受けておりますし、又都道府縣選出の方においても非常に事務所を沢山設けたという人もあるように思います。それは或いは事務所として使われたかもしれないが、事務所として使われないで、こんな看板をかけるということで事務所というこ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号
○木内四郎君 この吉川委員からの御意思も一應尤ものように聞える点もありますが、衆議院の選挙区は割合に狭い。そこの中心なら中心に事務所を一ケ所置けば割合に全選挙区に号令をかけることができやすい。それが地域が四倍になれば四箇でいいかというと、そうは行かないと思う。衆議院のところは狭いから平素から地盤の養成というようなこともしておるかも知れないが、比較的狭いところに一つの中心を擁して投票をさせる。そうし集りやすいのですから、比較的隅々まで行き…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号
○木内四郎君 私は勿論多数の方がこうだと言われればそれに随いますが、事務所を開いたから皆同じように経費がかかるというものじやない。割合に経費のかかる事務所もあるし、かからない事務所もある。仮に四ケ所なら四ケ所ということにすれば、例えば或る縣においては事務所という看板は掲げないが、或る知人の宅の本拠にして、そこで連絡を中心にしてやる、それを事務所と言わなければ差支えありません。それならば私は直ちにこれに同意を表します。併し四ケ所に限られた…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号
○木内四郎君 小出委員のお説も御尤もな点があるのです。停車場の待合室で相談をした場合、事務所の看板を掛けるというようなことは、これは勿論誰も考える必要はないと思うのです。然らば知人の宅、或いは自分の親戚の宅を中心として、そこで或る種の連絡をとつたり運動をする場合には、程度の差である、事務所までは行かないが或る程度やつても差支えない、それは各候補者の自由であるということであれば敢えて反対しません。