木内四郎
会議録に記録された「木内四郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,519 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 科学技術庁長官
- 直近の発言日
- 1949/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙151 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会58 件・58%
- 外務委員会10 件・10%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会8 件・8%
- 本会議5 件・5%
※ 全 6,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 経済安定・大蔵・通商産業連合委員会 第2号
○木内四郎君 今の御説明だと、まだ法律の方もはつきりしないで、官庁がこういうことをやるということだけ書いてあるので、やるかどうかということは、やることがあるというふうに書いてあるから、そこは分らない、併し自分達は相当の官庁の複雑な機構で迷惑を蒙つても何でも、その程度のことは仕方がないということですか。
第6回 参議院 経済安定・大蔵・通商産業連合委員会 第2号
○木内四郎君 抽象的に爲替の管理と貿易の管理は必要だということは分るんですが……。
第6回 参議院 経済安定・大蔵・通商産業連合委員会 第2号
○木内四郎君 神野さんは余り迷惑のことを初めからおつしやらなかつたので、私が御質問したのはちよつと間違つておつたかも分りませんが、水上さんは相当まあ迷惑をする点があるということをおつしやつたんですが、外国爲替貿易の管理は、抽象的に、この段階で避けられないとして、最小限度にもう少し簡單にできないだろうかというようなことは考えられないですか。
第6回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○木内四郎君 衆議院はこつちの案を認めるでしよう。
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 專売公社法の一部を改正する法律案を改正される理由は大体分るのですけれども、改正の理由の改正の第三として、日本專売公社の予算につきまして、その執行につき、企業予算としての性格上或の程度の彈力性を與えることにしたと書いておるが、余り彈力性を與えられると、国会が予算を審議した意味を失つてしまうのではないかと思うのです。又或る程度の彈力性はある方がよいというふうに考えられるのですが、これは一体どんなことを考えられておられるか。どう…
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 今の繰越の場合はやはり国会の承認を得た費目について繰越できるのですか。すべてについて繰越ができるというような考え方ですか。
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 そうすると、別に明らかに国会の承認を得た費目についてだけでなくても、どんな費目についても契約その他支出の原因となるものは繰越せるわけになるのですか。
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 先程予算の流用問題について御説明があつたのですが、勿論或る程度の流用のことは必要だろうと思います。この四十三條を拜見すると、「公社は、歳出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。」ということがありますが、当該目的というのは、どこまで言うのか、款、項、目どこまで構わず動かせるのか、我々が公社の予算を審議した場合、どこまでが一体目的なのかということが分らない。然らばどの程度ならば流用できるという規定はどこ…
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 そうすると、この当該予算に定めるという目的で四十三條によつて拘束するのは項までというふうに了解していいですか。
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 そこを越して流用できるという意味ですか、四十三條の二は……そこはどうですか。
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 そうすると、ちよつとさつき言われた説明と違うように思います。四十三條で「予算に定める目的」というのは項で行く、それから以下の科目によつて流用はできるというふうに思つたんですが、若し四十三條の二で、その四十三條に定めた「当該予算に定める目的」という、いわゆる項で縛るという、それまで流用できるということになれば、殆んど款、項ということは意味をなさんことになると思うのです。專売公社の歳出予算というのは一本にするというようなふうに…
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 そうすると、四十三條と四十三條の二は、今あなたの御説明のようだと、非常に広い範囲に亘つて彈力性を與えるようになつて、広過ぎるのではないかというような気がするのですが、どうでしようか。
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 私の解釈だと、四十三條によつて、「公社は、歳出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。」これは項で縛る。それから項以下のものについては、流用はできる。但し、四十三條の二によつて、項以下のものについても、「予算で指定する経費の金額については、大蔵大臣の承認を受けなければ、流用することができない。」、こういうふうに解釈するのが素直なように思うのですが、その点はどうでしようか。
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 少ししつこいようだけれども、この四十三條で、「公社は、歳出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。」、こういう原則を立てているのです。この原則において、予算に定める目的というのは一体何に取るか。項なら項に取れば、その外のものは使用してはいかん。四十三條の二というものは、その流用できる範囲内について大蔵大臣の承認を受けなければできないという方が、法律の解釈として素直で、当然であるように思うのです。この四…
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 この点についてはもう少し研究して、あとから御答弁願いたいと思うのですが、問題は「当該予算に定める目的」というのを、何とどこで限るかという問題になると思うのですが、若しそれで限れば、その外に使用してはいかんとなつているのだから、四十三條の二で、こういう流用をしてはいかんというものに対して、大蔵大臣の承認を経て流用できるという規定があるということが、すでにおかしいと思うのです。もう少し御研究の上に御答弁願いたいと思います。
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 これに関連して一つ……。今担当の方からお話がありましたが、この法律の目的としておるところは、成るべく早く拂う、早く拂うために保險料その他のものが入らないということならば、資金の方が入らないと言えば、早く拂うためにやはり資金の方も早く入つて来るようにするのが政府の任務でないかと思います。この法律が仮に今国会を通つて実施するというときは、あと三ケ月か、四ケ月ぐらいありますが、その間にその資金の足らない、本年度においては一億円く…
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 そういう途があるから、この法律が通つたら直ちに予算を実行できないということはないわけですな。
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 あなた方の方が勉強して遅延利息を拂わないでいいように勉強できれば、遅延利息を拂わないで済ませられる。どうしても勉強できないということが分つて来れば、追加予算を出せばいいので、今予算が足らないので、この法律が通つたら困るということにはならんだろうということを私は伺いたいのです。
第6回 参議院 大蔵委員会 第9号
○木内四郎君 大臣が来ても分らんから、事務当局に勉強して貰つて、然る上に大臣に来て貰う……。
第6回 参議院 大蔵委員会 第8号
○木内四郎君 今公述人の方の言われた法人税の見積りについて、当初予算においてすでに資産の再評価を見込んでおつたという御意見がちよつと分りませんが……