選挙法改正に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 84 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1949/11/25
会議録
○委員長(小川久義君) それでは選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。昨日の委員会及び理事打合会においての一致した意見でもございますが、お手許にお配りしてある「衆議院案要綱参議院要綱相違点」について検討して頂き、本委員会として衆議院側に同調できない是非とも考慮を促したい点があればこれを決めた上、早速委員会より先方え連絡いたし、双方の調整を計るのがよいかと存じますが如何いたしましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それではさよう決定いたします。
○羽仁五郎君 衆議院案第一章総則の第七「選挙取締の公正確保」の項のごときものはやはり削除するのが妥当かと存じますが。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それではこの点申入れることにいたします。
○柏木庫治君 参議院議員の被選挙権の年令も「四十年以上と」改めることにはやはり現行法通りがよいと思いますが、この点は再検討いたしたいと思います。
○小串清一君 この問題はね、皆さんの意思がすでに現行法でいいというならば、さつきの懇談会でも私が言つている通り、固執しないと言つておるのだから、これを削除してしまつたらいいでしよう。
○委員長(小川久義君) 小串委員の御意見に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それではこれは削除に決定いたします。その次はこの市長を長に改めるという問題。
○小串清一君 これは原案がいいでしよう。 〔「異議なし」「進行」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それじやさよう決定いたします。 次に国会開会中を削除して参議院の緊急集会の場合を別項に規定して関係を明らかにした。これはどうですか。
○羽仁五郎君 これはどの程度迄必要であるかということの説明を願いたいと思います。
○法制局参事(寺光忠君) 衆議院案が現行法と同じように参議展の開会中という言葉を使つておるのでございます。そして国会開会中という言葉を衆議院選挙の場合には使つておるわけであります。その違いはどういうところから出て来たかと申しますと、参議院の開会中という場合に、緊急集会を含む、こういう解釈だということであります。そこで解釈上は一応今日までそれで進んでおりますから、そのままでいいということであれば、それでおよろしいのでありますが、この際選挙法を変えるということでならば、衆議院選挙法の場合と同様に国会開会中というように参議院にも規定いたしまして、又別途緊急集会についても右と同様であるという規定にすべきではないかというふうに改めた。現行法の解釈ですでに決つておりますから、それでおよろしければ、それでよかろうかと思います。
○木内四郎君 衆議院はこつちの案を認めるでしよう。
○鈴木直人君 私は参議院の方が正しいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それでは申入れることに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第八開票につきまして、衆議院案の第六十九、本院仮案八十五のオーストラリヤ選挙法の投票の効力に関する規定を入れた点でございます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) じや決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第九でございます、選挙長及び選挙分会長の制度を廃し、管理委員会をしてやらせる、こういうことにしておるのでございます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) 決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第十でございます。第十の公職の候補者に関しましては、都道府県の知事及び市長には離職後六ヶ月間国会職員の選挙の候補者となることができないということですが……
○小串清一君 これは是非申入れたい。
○委員長(小川久義君) ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(小川久義君) 速記を始めて……それでは申入れることにいたします。
○法制局参事(寺光忠君) 衆議院仮案の第九十二條におきましては、供託金の金額は、国会議員につきましては「三万円」とあるのを「五万円」に改めました。それから附随して今決めなければなりませんのは、次の第九十四條でございまして、公営費の分担制度は、これを廃止することにいたしました。
○小串清一君 こちらの原案を支持いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それでは申入れることにいたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次は十一の第百三でございます。これは公務員が辞職しなかつた場合に、当選の方を失うのではなくて、公務員の職を失うのだという規定に改めるということでありましたが、実際には公務員でありながら立候補できるものは、極く僅かでございますから、実際上には大して実効はないだろうかと思います。
○小串清一君 これは、私は要らんと思います。衆議院でよいと思います。
○委員長(小川久義君) これは申入れないことに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次の頁の第十四の二号でございまして、これは選挙事務所に関する規定でございます。仮案の第百五十の内容は、先程御説明いたしましたのでございますが、参議院の地方選出議員、それから全国選出議員につきましては、衆議院案と違つております。これはお申入れになつた方がよいと思います。
○委員長(小川久義君) これは申入れることに決定いたしたいと思います。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第三号の百三十七でございますが、これは教育者の選挙運動に関する規定でございまして、衆議院案が明瞭に教育者というふうに限定いたしておりますのを、仮案の方は現行法と同じように、教育について特別な利害関係及び地位を有するものというふうな規定になつておるのであります。
○小串清一君 原案の方がよいと思います。
○委員長(小川久義君) では申入れることに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) その次は第四号でございまして、候補者の挨拶行為を禁止するというふうにいたしておりますのを、知人を訪問することのみを認めるというふうに改めたことでございます。 〔「これはどつちでも宜い。」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) ではこれは申入れないことに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第五号、衆議院案第百四十一第一号でございます。ここで衆議院議員、参議院地方選出議員、都道府県知事につきましては特に自動車、船舶の数が違つております。それから都道府県議会の議員、市の議会の議員につきましては、衆議院案に規定いたしておりませんのをこちらで規定いたしておるということと、町村議会の議員についても同様、地方教育委員会の委員についても同様であります。
○羽仁五郎君 これは私共の会派で相談した結果は、衆議院原案の方が正しいのではないかと思います。やはり自動車二台、船舶二隻ということになりますと、これを公営にするということは、現在の日本では無理です。選挙費は、非常に嵩んで来てしまうので、これは参議院の方で御議論になつたことでありますけれども、併しこれは撤回せられて衆議院案の方をお認め願いたいと思います。
○委員長(小川久義君) ではこれは申入れないことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それでは申入れないことに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第六号でございまして、通常葉書の数を衆議院議員につきましては「三万」とあるのを「二万」に改める。一県一選挙区に限つて三万にいたして、参議院議員地方選出議員と釣合をとつたのであります。
○委員長(小川久義君) これは申入れないことにいたして宜しうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それでは申入れないことに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) その次は、その次の第三項にというのは、これは字句なんでございますが現行法の解釈としてすでに一応は決まつておりまするのでございますから、このままで…… 〔「申入れない」「進行々々」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) これは申入れないことに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) その次に葉書につきまして、二人以上の候補者の氏名を連記して頒布してはならないという規定でございますが…… 〔「これは申入れない」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) 申入れないことに決定いたしたいと思いますが、如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それでは申入れないということに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次はポスターの数でございますが、これは「三千枚」を「四千枚」といたしておるのでございますが……
○姫井伊介君 これは僕はちよつと意見がありますが、これも申入れないで衆議院通りでよい、枚数には別に関係ありませんが、経費の点なんでございまするが、これは国費負担になりますか、そうじやないでしよう。
○法制局参事(寺光忠君) 衆議院案は国費でございませんが、参議院案では公営ということになつております。
○姫井伊介君 それならよろしうございます。 〔「申入れない」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) 枚数は申入れない方がよいですか。 〔「申入れない」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それでは申入れないことにいたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次はポスターに二人以上の候補者が共同で氏名を連記する場合には一枚に計算する、こういう問題でございますが……
○小串清一君 これも衆議院の方がいい。二人入れてもよろしいじやないですか。
○委員長(小川久義君) それではこれは申入れないことにいたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第百四十九でございます。これは候補者一回のみでなく、政党についても一回の新聞広告を認めるということであります。 〔「申入れない」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) ではこれは申入れないことに決定いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○法制局参事(寺光忠君) 次は第百五十九でございます。立合演説会場の秩序保持についての「警察官等の処分請求」の規定を削除いたしました。
○羽仁五郎君 これは十分御議論になつた点ですが、成るべく選挙に警察官が出て来ないようにして頂きたいと思います。 〔「異議なし」「進行々々」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) では申入れることに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第百六十八、選挙公報の掲載字数が「三百字」とありますのを「二百字」といたしております。
○小串清一君 これは三百字の方がいいと思いますが、これは衆議院の方に賛成するとして三百字の方へ賛成しましよう。
○委員長(小川久義君) では申入れないことに決定いたします。
○羽仁五郎君 さつきちよつと申上げたんですが、これはお考えを頂きたいと思いますが、この十六の次に、若しできれば十七を置いて、参議院の全国選出議員が公営立会演説会に参加することができるような方法を考えて頂きたい。それで先程申上げましたのは、参議院の地方選出議員の立会演説会に全国選出議員がその後或いは前に全国の立会演説会を行うことができるようにして頂くということは、私共会派の希望であつたのですが、それについてはいろいろ事実上困難であるというようなこともあるので、今直ちに成案を持つておるわけではないんですけれども、参議院の全国についての立会演説会を、若し可能ならばやらせて貰いたいということだけをお含み願いたいと思います。
○委員長(小川久義君) 了承いたしました。次回に研究することにいたしまして次へ移ります。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第一五、選挙運動に関する収入及び支出につきまして、選挙費用して算入されないものの支出の中に、船車場の費用を入れたのでございますが、この点は先の自動車、船舶の数を減少することにいたしました関係上削除。 〔「異議なし」「進行」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) これは申入れないことに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第十八でございまして、第七号としてポスターの用紙を候補者に無償交付するというか、公営という点であります。
○小串清一君 これはこの方がいいと思います。これは申入れる。
○姫井伊介君 さつきポスターについて公営という話がありましたが、私の意味は少しこれと違うのでありまして、公営の強化と選挙費用の節約の点から言いまして、この制限されたポスターは、当然国で適当に印刷して、そうして適当にそれを掲出する費用を一切負担する。その理由は、泡沫工場が出まして紙などの横流しをしたり、いろいろなことがあることは御承知の通りで、そういうこともなからねば、又掲出場所につきまして非常に苦労するんです。公共物に貼つてはいかんとか何とか、そういうふうに無駄なことをしないで、機会均等的にこれを同じ形式において印刷をして、そうして適当な所にこれを提出するということになれば、無駄な費用が要らないのみならず、違反事項なども起らない、幾らか経費が増額しますが、それは違反取締などのこと、又選挙の弊害を防止するということにおきまして、国家の損失にはならないと私は思いますが、ここまで公営を徹底して貰いたい、その意味において私共ポスターの提出も公営を主張するんです。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○小串清一君 これは申入れることにして…… 〔「異議なし」「進行々々」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) それではこれは申入れることに決定いたします。そういう趣旨を含めて…… 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○法制局参事(寺光忠君) 次は只今別紙でお配りいたしたものでございます。第十九でございます。これは参議院案におきましては、教育委員会の委員の推薦届出制は現行法と同じように採つておりまして、只今改正案が出ておりますように、六十人以上百人以下というようにいたしておりますのを、衆議院案では廃止いたしております。
○鈴木直人君 推薦届出は要らないということですか。
○法制局参事(寺光忠君) さようでございます。 〔「申入れない」「賛成」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) 申入れないことに決定いたします。
○法制局参事(寺光忠君) 次は第二十でございまして、これは参議院の構成上重大な問題でございますので、慎重に御審議願いたいと思うのでございますが、それは参議院の地方選出議員の補欠選挙を行う場合につきましては、衆議院案は現行法と異なりまして、「同一選挙区において、通じて二人以上に達したとき」を加えておるのでございます。参議院案におきましては現行法通りに「四分の一」ということにいたしております。これはちよつと参議院の構成上非常に重大な問題でございます。 〔「嚴重に申入れろ」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川久義君) 申入れることに決定いたします。
○太田敏兄君 私先に大体申入れることに決まつたのですけれども、葉書とポスターは衆議院と参議院と制度が違つて、事実上は参議院の選挙区は衆議院の倍あるのだから、これは差別をつけるのが普通じやないかと思います。衆議院に同調する必要はないと思います。
○委員長(小川久義君) それでは先程お願いしました通り、只今御決定になりました点は申入れて懇談いたしたいと思います。実質的に変動のない字句の整理は一応向うの案に同調するということにお願いしたいと思います。
○小串清一君 私はこの際希望を皆様に申上げて置きますが、今日前に大勢やつたのでお決めになつた中で、党へ帰ると多少違うものがあろうかと思います。それでこれはいずれ衆議院へも法制局あたりにも要求し、又関係方面等の関係もございましようが、今度更に今議会中に付託されることになりますれば各派で研究する、それは併し政府なんかに申入れることに確定というわけにはいかないのじやないかと思います。現にここで大分議論がありました費用制限の問題で、これは選挙管理委員会に一任するわけに相成るかも知れませんし、費用制限は絶対に必要ないかどうか、これは大きな問題だと思うのであります。こういうふうな問題を皆さんでお互いに考えてそうしてやりたいと思います。このことばかりではありませんが帰つて研究して来て……
○委員長(小川久義君) 衆議院の方との懇談の結果お寄りを願う必要が生じて来るかとも存じますので、この委員会は暫時休憩ということで再開の必要を生じたいときはお集まりを願いたいと思います。それではこれで委員会を休憩にいたしして懇談願いたいと思います。 午後零時三十三分休憩 〔休憩後開会に至らず〕 出席者は左の通り。 委員長 小川 久義君 理事 大野 幸一君 小串 清一君 木内 四郎君 西郷吉之助君 羽仁 五郎君 委員 姫井 伊介君 北村 一男君 遠山 丙市君 佐々木鹿藏君 鈴木 順一君 柏木 庫治君 宿谷 榮一君 鈴木 直人君 太田 敏兄君 法制局側 参 事 (第二部長) 寺光 忠君