木内四郎
会議録に記録された「木内四郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,519 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 科学技術庁長官
- 直近の発言日
- 1950/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙151 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会58 件・58%
- 外務委員会10 件・10%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会8 件・8%
- 本会議5 件・5%
※ 全 6,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 そうすると当初世間でいろいろ噂されておつた残り五十四億円というのは、すべて空気であり、からすであつた、そのうち二億数千万円しか残らない、後は皆ないような、なかつたということになるわけですね。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 銀行等で……会社でも同じことですけれども、不良資産として一応消却して帳簿から落してしまうと、その整理というものがとかく緊張を欠いておろそかになり勝ちなんです。そこで我々の希望としてはできるだけこれを最後の処理が済むまでは、こういう表等に挙げておいて、それを成るべく活かすことの努力をして貰いたいと思うのです。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 勿論そうあるべきことで、あなた方は別におろそかにしておるとは私も考えないのですけれどもまあ人情として一応帳簿から落したり、この表から落とすということになると、すべてどこの会社でも、何でも経理に当る人はややもすればそういうことになり勝ちであるから、そこを注意して貰いたいとうことをお願いしておきます。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 今のような疑問が起るからさつき申上げたのですが、この貸借対照表は未拂の状態にある非常に大きなXというものが落されておる。だからこういうような貸借対照表の書き方は非常によくない。不都合だと思う。これを政府は今後出すときには注意して頂きたいと思う。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 民主党は本法律案に賛成いたします。但し先程来質疑応答の中でも明らかでありましたように、一般会計から赤字補填として繰入れました五十四億七千万円の損失はできるだけこれを少なくするように努力されると共に、今度ここに提出されました貸借対照表によりましても、このうち收入未済というものが十八億五千二百余万円というように計上されておる。これは政府委員の説明によりますというと、二十五年度中には回收される見込であると言われることであるけれど…
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 退職職員に退職手当を支給する根拠は現在政令によつているのじやないかと思うのですが、その政令はこの三月末で期限が切れるのではないのですか。その後に対して政府はどういう措置を採られるお考えですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 それ近々に公布になる予定でありますか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 第一條によりますと、その退職した職員で失業しているものに対し云々という規定がありますが、失業ということが條件になつておるのですか、これには……
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 それは法文で実はちよつとはつきりしない点があるのですけれども、二十四年政令二百六十三号の方についてだけそうですか。それともここに引用してある二百六十四号についても同様ですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 そうしますというと、私の了解が間違つておるかも知れませんか、職員その他が退職する際に支給するのは、この法律の第一條の範囲外ですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 念のために今一度そこのところを明らかにして置きたいのですが、退職する際に支給する退職手当というものは、第一條の規定の範囲内であるが、昭和二十四年政令二百六十四号によつて支給されることは確かですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 そうしてその政令がこの四月一日以降も延長される、こういうことですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 まだよく実は読んでないので、或いは誤解しているかも知れないのでありますが、この法律によると、債券の発行は自己資本の二十倍に相当する金額から預金総額と金融債を引いた残額ということになつております。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 そうすると、勧業銀行とか、その他特別の法律で、二十倍まで発行し得るものはすでにあつたように思うのですけれども、そういうものとの規定の関連はどうなるのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 そうすると銀行によつては、従来の規定で発行し得る金額よりも、預金総額云々というようなことがあるために却つて減るようなものがあることになりはしないでしようか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第30号
○木内四郎君 只今お話の現に発行しているということは、現在発行した債券を持つておるということですか。最近発行しておるということですか。現在発行しておると言えば勧銀もその中に入りはしないですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第29号
○木内四郎君 これに関連しましてちよつと主税局に伺いたいのです。山本さんのおつしやること、誠に御尤もだと思うのですが、主税局もその趣旨は十分御承知で、九條の二項のような規定を置いて経済的利益を生む場合でなければ、これを課税価格の中に入れないという規定を設けておると思うのですが、それにも拘らず三項で百万円を超える場合には課税価格に入れる、この百万円というようなことは、どういう意味でここに入れられたのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第29号
○木内四郎君 勿論只今お話しになつたように、交換的な価値があつたり、それによつて財産の隠匿と言いますか、そういうようなことになることを虞れておやりになつたと思うのでございますが、そういう方面は資産の再評価の法律で、あれのそのままの定義を、或いはこれに類似した規定を設けることによつてこれが売買された場合にはそれを取る、或いは又再評価のようなことでなくても所得税でも、讓渡所得ですか、そういうもので取るというような方法を考えて、富裕税から除い…
第7回 参議院 大蔵委員会 第29号
○木内四郎君 今お話になつたようなことも考えておるのですが、それは讓渡した場合に取るということによつて長い眼で見たら目的を達するのじやないかと思うのですが、そこはどうですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第29号
○木内四郎君 政府の考えも一応理由はあると思うのですが、富裕税の考え方だけから言えばそうでしようけれども、利益を生む場合には当然これは課税価格に算入される。利益を生まないものを持つておつた場合は、それに対しては今あなたの言われた再評価の場合、又は讓渡所得の場合にそれだけ捕捉すれば足りるのではないかというように考えるのですが、殊に文化財で而も利益を生まない、而もその保存に経費がかかるこういうものですから、冨裕税の理論だけでなしに、利益を生…