木下辰雄
会議録に記録された「木下辰雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,761 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 水産委員会100 件・100%
※ 全 2,761 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 水産委員会 第15号
○委員長(木下辰雄君) それではさよう御承認願います。本日の委員会はこれにて散会いたします。 午後二時四十分散会 出席者は左の通り。 委員長 木下 辰雄君 委員 青山 正一君 西山 龜七君 田中 信儀君 矢野 酉雄君 政府委員 農林事務官 (水産庁次長) 山本 豐君
第7回 参議院 水産委員会 第14号
○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。 先ずお諮りいたします。漁業法の一部を改正する法律案の審査をするために、瀬戸内海における紀伊水道の漁港関係を調査するために、第一班第二班に分けて、第一班は青山正一君、第二班は田中信義君、昭和二十五年四月二十五日から、同年四月三十日までの間、五日間派遣いたしたいと思います。御承認願います。 —————————————
第7回 参議院 水産委員会 第14号
○委員長(木下辰雄君) 次に、漁港法案を議題に供します。大体この前の委員会におきまして、略々質疑は終了いたしておりましたが、尚この点について質疑がありましたら、お願いいたします。 質疑が尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 水産委員会 第14号
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。 それではこれから討論に移ります。賛否の件について御発言を願います。
第7回 参議院 水産委員会 第14号
○委員長(木下辰雄君) 外に御発言ございませんか。
第7回 参議院 水産委員会 第14号
○委員長(木下辰雄君) 外に御発言ございませんか……討論は終局したと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 水産委員会 第14号
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。それでは只今から本案の採決に入ります。この漁港法案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔総員挙手〕
第7回 参議院 水産委員会 第14号
○委員長(木下辰雄君) 全員一致と認めます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 尚、本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四条によつて、予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において、本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして、御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 水産委員会 第14号
○委員長(木下辰雄君) 異議ないと認めます。 それから本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とせられた方々順次御署名を願います。 多数意見者署名 田中 信儀 江熊 哲翁 青山 正一 尾形六郎兵衞 矢野 酉雄 西山 龜七
第7回 参議院 水産委員会 第14号
○委員長(木下辰雄君) 署名漏れはございませんか……署名漏れはないと認めます。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後一時五十四分散会 出席者は左の通り。 委員長 木下 辰雄君 理事 尾形六郎兵衞君 委員 青山 正一君 西山 龜七君 田中 信儀君 江熊 哲翁君 矢野 酉雄君
第7回 参議院 水産委員会 第13号
○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。公報に載せて置きましたように、漁港法案を議題に供します。提案の理由の説明を求めます。
第7回 参議院 水産委員会 第13号
○委員長(木下辰雄君) 只今発議者の方から詳しく説明がありましたが、先ず逐條審議の前に総体的な御質問がありましたらお願いします。 御質問がありませんければ、第一章から、逐條に審議いたしたいと思います。第一章第一條、二條、三條、四條について、川村さんから御説明願います。
第7回 参議院 水産委員会 第13号
○委員長(木下辰雄君) 第一章の四ケ條に対して御質問がありましたらお願いいたします……。御質問がありませんければ、第二章に移ります。
第7回 参議院 水産委員会 第13号
○委員長(木下辰雄君) 第二章について御質問がありましたらお願いいたします。
第7回 参議院 水産委員会 第13号
○委員長(木下辰雄君) 外に御質問がなければ、私からちよつとお尋ねいたしますが、船溜は第一種の方に入りますか、入りませんか。
第7回 参議院 水産委員会 第13号
○委員長(木下辰雄君) それでは今後農林省からも、公的に「船溜」という言葉は消えるわけでございますか。
第7回 参議院 水産委員会 第13号
○委員長(木下辰雄君) それでは第三章に移ります。
第7回 参議院 水産委員会 第13号
○委員長(木下辰雄君) 第六章について御質問がありましたら、お願いいたします。
第7回 参議院 水産委員会 第13号
○委員長(木下辰雄君) もう御質問ありませんか。御質問がなければ、第四章に移ります。四章は相当長いのですからして、大綱のみをお願いします。
第7回 参議院 水産委員会 第13号
○委員長(木下辰雄君) 第四章について御質問がありましたら……御質問がなければ、私から質問いたしますが、第一種漁港から第四種漁港までの間に、国が補助する額が決まつておりますが、その額の以外のものは、地方公共団体と、それから地元の団体とが分担することになつておると思います。ところが往々にして国が、例えば百分の五十を出す。あと百分の五十を地方の公共団体が非常に少く出して、地元に多大の負担をかけろというような今まで実例もあります。又地方公共団…