P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
緑風会参議院
総発言数
2,761 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1951/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 水産委員会100 件・100%

※ 全 2,761 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,761 件中 20 件を表示
緑風会1951/03/31

第10回 参議院 水産委員会 第23号

○委員長(木下辰雄君) それではこれより委員会を開会いたします。 只今緊急上程されました漁船保険法の一部を改正する法律案を議題に供します。 先ず提案者から提案の理由の御説明を願います。

緑風会1951/03/31

第10回 参議院 水産委員会 第23号

○委員長(木下辰雄君) 法案の内容につきまして村田課長から御説明を願います。

緑風会1951/03/31

第10回 参議院 水産委員会 第23号

○委員長(木下辰雄君) 何か御質問がありましたら、お願いします。

緑風会1951/03/31

第10回 参議院 水産委員会 第23号

○委員長(木下辰雄君) ほかにございませんか……ございませんようでしたら、これから討論を省略して直ちに……。

緑風会1951/03/31

第10回 参議院 水産委員会 第23号

○委員長(木下辰雄君) それでは、これから採決に移ります。 本案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔総員挙手〕

緑風会1951/03/31

第10回 参議院 水産委員会 第23号

○委員長(木下辰雄君) 全員一致原案通り可決決定いたしました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四条によりまして、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならんことになつておりまするが、これは委員長において本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1951/03/31

第10回 参議院 水産委員会 第23号

○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。 それから本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。 多数意見者署名 入交 太藏 千田 正 秋山俊一郎 青山 正一 松浦清一

緑風会1951/03/31

第10回 参議院 水産委員会 第23号

○委員長(木下辰雄君) 本日はこれを以て散会いたします。 午後三時一分散会 出席者は左の通り 委員長 木下 辰雄君 理事 青山 正一君 千田 正君 委員 秋山俊一郎君 入交 太藏君 松浦 清一君 政府委員 水産庁長官 家坂 孝平君 水産庁次長 山本 豊君 事務局側 常任委員会専門 員 岡 尊信君 常任委員会専門 員 林 達磨君 法制局側 参 事 (第三部第一課 長) 村田 育二君

緑風会1951/03/30

第10回 参議院 本会議 第34号

○木下辰雄君 只今議題となりました漁業法等の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びにその結果について御報告いたします。 本案は衆議院提出の法律案であります。提案の理由及びその内容を簡単に申上げます。昨年三月十四日に施行せられました新漁業法においては、漁民による漁業秩序を再建し、従来の漁業権を全部再編成することになつておりますが、許可漁業についても漁業の民主化という見地から再検討を加えることとなつておりまして、このいわ…

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を閉会いたします。漁業法等の一部を改正する法律案を議題に供します。本法案は衆議院提出でありまして、今日まで本委員会においては予備審査をやつてきておりましたが、昨日本案を衆議院におきまして修正議決せられました上に送付せられて本委員会に本付託となつたものであります。只今からその修正点について衆議院の鈴木委員から御説明願います。

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) 只今の修正案につきまして御質問がありましたらお願いしたいと思います。

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) 家坂長官は原案賛成ですな。

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) 私から提案者にちよつと質問いたしますが、この漁業法等の一部を改正する法律案の骨子は、私はむしろこの六十六条の二にありはしまいか、こう思うのです。この条項全部削除したならば改正の殆んど骨子がなくなるのじやないか。成るほど六十六条の二のうちにはこの整理その他が含まつておると思いますけれども、法文の中には整理なんか一つもない。ただ小型底曳網漁業は全部都道府県の知事の許可を受けなければならん、こうなつておるだけであつて、…

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) それではもう一つお聞きしますがこの文面には整理なんか一つも書いてない。ただ今まで無許可船、違反船であつたというものに許可を与えるというだけでありまして私は即日実行してもいいと思うが、許可の手続その他に相当暇が要するために三年間としてあると思いますが、整理をする場合においてはもとより十分よく予算その他の裏打ちが必要でありますが、この六十六条の二はそういうこととは建つて、無許可船はいかんぞ、許可を受けなければいかんぞ…

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) 只今本案は政府が五ポイント計画前に立案したものだとこうおつしやつたが、この案は衆議院提出であつて最近において出されたものである、こう承知しておるのであります。それで私は政府には問わないのだが提案者である衆議院において、衆議院の議員の提出であり、衆議院できめたこれは案であつて、きめた案を直ちに修正するということについては十分な余裕がなくちやならん、ただ單にこれが政府の都合であるということによつてこれを削るということ…

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) もう一つ漁業調整委員会の委員に欠員が生じた場合、或いは解散した場合において、次の選挙に間に合わない場合における行政措置として都道府県の知事が処分できる、こういう案がありますが、それを削られた理由はどこにあるかをお答え願いたい。

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) よくわかりました。私もこれは反対じやありませんが、例えば国会のない場合には政令を出すというような便法がありますが、特にこの新制度の改革の途上においてはこういう場合があり得ると思う、非常に緊急に処理をすべき事項があり得ると思います。その場合にたまたま委員会が解散になつておるとか、或いは定員の過半数を欠いておるというような場合があるとした場合においては、次の選挙するまでその緊急事項もやらずに待つておるというのですか。

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) 松任谷さんにちよつとお伺いしますが、大体今鈴木君の御説明によりますと、永田君が御提案されたその間においては、大分政府とも打合をしているというようなお話ですが、この法律の施行後二カ年間は第六十六条ノ二の第一項を適用しない、こうなつておりますが、この間においてにカ年間において十分整理方針も立てる、予算的の措置もしようというおつもりだつたかどうか御説明願いたい。

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) 重ねて、鈴木君に伺いますが、この条項は私はこの法律改正の骨子だと思つている。これがなければ政府は荏苒としてこの整理の点その他に対しては私は非常に微温的だと思う。この条項があれば或る一定期間に実施期限をきめ、適用は二カ年後にきめる、こうなつたらその間において大きな責任を政府に負わしていることになるので、これは私は整理は非常にいいと思うが、これを全然なくして政府が十分準備ができてからこの法律を作る、それでは私は非常に…

緑風会1951/03/29

第10回 参議院 水産委員会 第22号

○委員長(木下辰雄君) 重ねてお尋ねしますが、それは衆議院としては十分裏打の予算なり、或いは整理計画ができるまではこの法律はもうこのまま削除して、再びできるまでは出さんという御意見ですな。