木下源吾
会議録に記録された「木下源吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,505 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会93 件・93%
- 本会議7 件・7%
※ 全 3,505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第4号
○木下源吾君 そういたしますと、予算で落したという面は整理基準は予算を削つて、予算を落してということになるわけなんですか。上で、つまり閣議決定の線で予算を落して、下のほうから、若干、官房だとか、或いは人事とかという面で盛り立てられて来たというような形式は一つもなく、上のほうから予算でただ落すという、こういうふうに了解していいわけですか。
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第4号
○木下源吾君 そうしますと予算できまつて行く方面は、例えば必要な現業の人間の落してはならんところを落して、不必要な、まあそう極端ではありませんが、不必要なものの方面を残すというようなことも、その方面のつまり機関でできるわけですな。
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第4号
○木下源吾君 そういたしますと、ますますどういう仕事をどういうふうに切りつめるか、どういうように積重ねるかということの具体的な資料はますます我々は欲しくなるわけなんですが、これは一つ是非お願いしたいと思うのです。それからもう一つは政令諮問委員会というのは私の記憶では公式の機関じやないように考えておりますが、どうですか、それは。
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第4号
○木下源吾君 まあ参考資料に使われたというそういうお話は非常に軽い話だけれども、今日までしばしば出て参りまする政令諮問委員会という言葉は、何か非常に国家機関であるかのごとく、そうして権威があるもののように我々には聞こえておるわけですが、又実際においても政府は大半の責任が政令諮問委員会にあるかのごとく、いろいろ印象を与えておるのです。で、一体政令諮問委員会というものは、参考としてどういう点を取入れたかということは非公式なものだからというの…
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第4号
○木下源吾君 そういうお話であれば全く責任のないもの、そうして極めて軽い参考として聞いたと、こういうことになるので、今後余り政令諮問委員会ですか、そういうものをここへ持出さないようにしてもらわんと、これが権威のあるもののように見える、実際は御承知の通り世間ではこの委員会の決定は内閣を左右するものだというくらいななにを持つておる。殊に十何万というような数字が出ると、これは整理さるるものの側になると、誰がされるという問題ではなく、全体として…
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第4号
○木下源吾君 河井さんと人事委員長と打合せをして、今後のことをきめるようにして、それで今日はただ散会することに一つ、あとお話合いで……。
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 総裁一つ、又首切りが始まつたんだが、天引首切りは総裁はどう考えていますか。止むを得ないとでも考えておりますか。
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 それならばよろしい。だんだんそれでは。この前にこの問題がやはりあつて、整理基準の問題があつたのだが、そのときは人事院としても職階法の施行がまだできておらない、それがだんだん整備して来れば基準ができるのだと、こういうようなお話があつたので、御尤もだと思つてそのときは我々は了承したのですが、すでに職階法も二年間ぐらいやつとるわけなんで、もうそろそろ今のような一般論でなく、実際論としてできそうなものなのに、それが一体理由はどこに…
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 そうするとそれができればあなたのほうでこの基準というものを作るつもりなんでしよう。それをお伺いしたい。
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 忙がしいから飛躍してもいい。(笑声)
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 さつきから聞いておると、そんなものは面倒だから……、却て枠をはめちやいけないからということ、私はこの前の話と大分違うと思う。まあそれは併しときどき違うこともかまわない。そこで今じつと聞いておると、今の附則の問題ですが、これは附くほうが当然いいのだ、こういうような話で、理由としては余りそういう請求もないというようなことで、そんな話だが、この前、二十四年五月十三日のこの内閣と我々の連合委員会で総裁こう言うておるのですね。この規…
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 それが観念論どころじやないのです。実際にはこの前出さないのは、出したつてろくに動いてくれないし、ちつとも動いてくれないから泣寢入りするか、或いはどうでもいいと、勝手にしやがれというような気分がたくさん出ておつた。利益になることを放棄するのは、役に立つならば使う。ところが実際はそうでない。今くれんものが一年も半年もかかつてくだくだ言うておつても、そんなことを言つてもやつてくれないというところに原因があるので、そんなことは理由…
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 その困難であるということやら、そういうようなことは別なんだ。あなたのお話を聞いていると、全くレールの上を走つたようなことを言われる人に似合わないと思うのです。きちんとしたことをあなたがいつも言われておるのに、困難だとか数が多いとか、そういうことの問題ではなく、人事院の性格として、そうして人事院というものが公務員法による精神でおやりになる以上は、これはやつぱりこの條項の入つておらんということは遺憾だということに私はなると思う…
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 それは実際には整理基準というものがあなたのほうから出さんでも、何ほどかあるうちから一部分を整理するのですから、それは実際は整理基準があるわけなんです。これはお認めになるわけ……でなければできないことなんですから。実際はあなたが基準を作つて実際に持つて来て、そうして現在あるところの公務員全体の整理から幾らでもこれは適用できると思う。字句に、文字に書いたことばかりがあれじやないと思う。実際は整理基準がないといつても、たくさんあ…
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 拘束するような状態の整理の基準でやるかもわからん。あなた何も任命権者を拘束しないようなことばかりでやるように言われるけども、拘束されるようなことでやるかも知れん、それを審理するのがあなたの役目、私はそう考える。
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 とにかくあなたの先ほどからのお話で、大分盡きておるように思うのであります。併しながら同じ政府部内で今度の整理に対しては、この前のあなたのお話もあるので、政府としてはやはり何らかのあなたのほうにお話があつたものと思う。又行政整理をやるということは、随分いろいろ手続をやつておるのでありますから、その間においてあなたのほうからもやはり積極的に出て何か話しされたことがあると思う。そういうことについての事実を一つお話を願いたい。
第12回 参議院 内閣・人事連合委員会 第3号
○木下源吾君 それでさつき人員が多いのは減らすのは当り前だ、殊に税金で皆やつてるのだから当然、こういうお話でありましたが、人員が多いか少いかは一体どうしてこれはわかるのですか。人員が多いか少いか、一方では必要な者でも首を切ろうとしておる、これは必要な者でも首を切ろうとしておる。そこで必要な者を首切られてそれだけ行政能率が挙らん、事務能率が挙らんということになれば国民は迷惑する、逆にそういうことをやろうとしておる。あなたは何でも今度の首切…
第12回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第1号
○木下源吾君 先ず今井さんに一つ、いろいろ今井さんさつきから言われておるが、例のマ書簡に公務員並びに公共企業体の職員に対するいろいろなことが書いてあるが、その中にその人々のつまり憲法上の基本権まで制約される、併し一方においてはこれらの人の利益を守らなければいかん、そのためには守る手段を講じなければならないと書いてあるはずであります。それでそのいわゆる手段というものが集約されて、私は公務員法においては人事院の勧告であるし、公企労法において…
第12回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第1号
○木下源吾君 そこでお伺いしたいのですが、若しもこの委員会の裁定というものが今までのようにたびたび政府の一方的な自由な裁量によつて蹂躪されるならば、大体この公労法というものの目的は遂行することは不可能だと考えるが、これについての今井さんのお考えを一つ伺いたい。
第12回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第1号
○木下源吾君 いま今井さんのお話のように、この前の国鉄裁定のときに裁判であなたのおつしやるような見解を判決したことがあつた。即ち仲裁裁定はこれは債権債務の発生したものだという判決があつたことを記憶しております。その後の上級裁判所でこれが覆されたということも承知しております。併しながら私は今それらのことを言つているのではなくて、公企労法のこの第一條に書いてある目的がこのような状態になつて、政府がつまり一方的に蹂躪する場合においてはこの目的…