木下源吾
会議録に記録された「木下源吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,505 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/03/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会93 件・93%
- 本会議7 件・7%
※ 全 3,505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 内閣委員会 第10号
○木下源吾君 今御承知の通り資本主義は、かかる問題がここにおいてお互いに論議しなければならんまでにだんだんその末期に近づいて来ておるのであります。敗退し切らんうちにこれを挽回するということは、あなたの今おっしゃっておる中から、また副長官から言われておる言葉の中から、社会運動以外にない、社会運動とは何ぞや、それは社会主義です。それ以外にないということを明言しておられるように思うのでありますが、この点についてはお考えはどうですか。
第24回 参議院 内閣委員会 第10号
○木下源吾君 そうはいかぬということで、抽象的に今観念的に片づけられると具体的にまた論議しなければならぬけれども、それはまあここでは今あまりこの委員会で論議することもなかろうと思いますが、私は社会運動を政府みずからがやらなければならぬ、こういうときにはもはや限界が来ておるのだということを意味しておるのじゃないかと、こう思っておる。そうすれば前から言うように、どうもその矛盾をどこで解決するのか。私はこの委員会を、どうしても審議会を作って解…
第24回 参議院 内閣委員会 第10号
○木下源吾君 この程度にしておきましょう。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 長官に一つ。従来官公労のいろいろ陳情、請願、要請の闘争がいろいろの形をとって行われておったのですが、今回春季闘争においてこれらの方式が同じような方式、やり方をしておっても今度政府はあらためてこれを禁止するような、そういう措置をとっておるが、これは従前と今度とはどういう点が一体変っておってそういうような措置をとられるのか、また同じであって特に今回だけそういうような政府の措置をとるということに何か特殊な新しい条件が生まれておる…
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 従来は、すわり込み、あるいは集団陳情だとか、あるいは懸垂幕、こういうものはずっと……あらためてこれが違法だとか何とかいうようなことはないのです。今回に限ってこれを全面的にいろいろな休暇をとるのはいけないとか、それから定時退庁はいけない、超勤拒否はいけない、こういうようなことを言われておるその従来と違った政府のやり方に対する根拠を承わっておるのです。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 従来も違法だというように、今も違法の考えで結局取扱っておったというが、従来はやっぱりそれが行われておったという事実だな、これは政府も認めておるのでありましょう。しからば今回も別に新しい条件がない限り、そのことを従来通り認めておって差しつかえないのじゃないか。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 争議が禁止されておる、これはだがしかし団体交渉の権利は認めているはずだ、ですから団体交渉である以上一方が弱いものだから集団での行動ということは団体交渉の限りにおいては、これは何ら違法でも何でもない、こういうふうに考えるが、どうですか。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 その正常にして適法というのがあまり漠然としておるので……今日いろいろ官公労がやっておることが、正常でなしておることではないと考えておるんですか、どういう点があるんですか。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 ただいまの何で、ほかからの指令によると何とか言っておるが、やはり団体交渉という面では、団体はだね、一人々々のただ烏合のものでは団体の交渉というものは効果は上げられないということは認められると思う。であるからしてお互いが相談して、お互いの意思によって一人の人が時期あるいは場所というようなものを指令するとか、あるいは形は何であろうがみんなの意思によってきまったことを一人の者にまかして、その命令に服するというようなことは、団体交…
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 それは団体交渉の場合に相手方が交渉を正常に受け取らないで少くも拒否するような態度に出たときにこれを待っているとかいうようなことは違法ですか。すわり込んでやろうと、あるいは立ってやろうと……。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 今国鉄の場合に四十五万の組合員があるんですが、百人や三百人がその代表で来ても何も別に数からいえば多数でも何でもない。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 そうすると選挙せられたる者といえば役員等が集まってくるのはいいということになるんですか。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 よく代表の会議で御承知の通り執行委員会、中央委員会、あるいは全国代表者会議とかいう場合があるわけなんで、代表者会議なら大きい組合であれば少くも数百名集まることにたる。これらはやはり適法に選挙せられた代表である、こういう人たちが集まることを何か無頼の徒でも集まるような考え方はそれは間違っておらぬか。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 従来管理者が許しておる往々の場面が今回に限ってそれを許されないという理由はどこにあるんでしょうか。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 ただ今回の管理者のいろいろのやり方に対して政府は統一した見解で命令しておるわけですね。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 次に公務員は争議行為を許さぬということはこれはよろしい……そういう法によってよろしいが、同時に公務員の生活、公務員の身分、そういうものについては基本的に権利は制限されてもそれはやはり政府が一方においてこれを擁護するところの義務があるのではないか、この点に対しての考え方はどうですか。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 予算上質金上においてできる場合は云々と、言っておるが、私の聞いておるのは、そういうように争議行為は禁止してある。これを禁止してあるということは、少くも基本的権利を押えておる。そうでございましょう。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 押えておるが、何ゆえに押えておるかというと、あなたが言う通り国民に対する公けの奉仕者である。こういう特殊なケースでそれを押えておる。同時にそれとうらはらになって、一方においては政府はこれらの生活の保障や身分の保障、一切の保障をする義務を負っているのじゃないか、これを聞いておるのです。予算上資金上の問題は、それはまた別の問題ですよ。根本的に私が聞いておるのは、その義務があるのではないかということをお尋ねしておるのです。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 そうすると、予算上資金上において勧告が行われないばかりではなく、公務員の生活の保障も政府がすることができないということに対しても政府は何らの責任を感じないのか、どういうことになる。
第24回 参議院 内閣委員会 第6号
○木下源吾君 支払うことによってだが、支払いの高が公務員の生活をささえるに足りない場合は、争議権を押えておる一方の義務、そういうものを怠ってもいいということにならぬのではないか、こういうことなんです。