木下友敬
会議録に記録された「木下友敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 776 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会95 件・95%
- 建設委員会5 件・5%
※ 全 776 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 いや、それだから困るでしょう。次々にその責任ある者が変わってきますわな。隣のお嬢さんに頼まれれば、隣のお嬢さんが責任があるということになるでありましょう。そうすれば、その時点々々で人は変わっても、それが保護する責任のある者ということになってくるわけです。責任者になるわけです。だれでも責任者になれるのだから、さらに重ねて、これにかわる者というのは世の中に私はないと思う。その時間の時点でいけば、次々と人が変わるのです。
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 ですけれどね。さっきのように、「保護する責任のある者は」というのは、児童福祉法でいうそれとは全然違って、それより幅の広いものだということであれば、あとのこの頼まれて監護するという者は、世の中に存在しないと思うのです、そういうものは。保護する責任のある者は、もう頼まれたら責任が出るのですから、お隣の嬢ちゃんが頼まれたら、その瞬間からこの「保護する責任のある者」ということになるのだから、その人以外にはもうないわけなんですよ。あ…
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 ちょっと、こまかい議論と言われますけれども、逐条審議ですよ。逐条審議だから、一々僕はまだこれから小さいところをつっついていこうと思うのに、こまかい問題だと、どこでそれじゃ言いますか、それを。こまかい問題と言うならば……。
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 それで私は、ここ以外にこの法律の文章を審議する所はないと思うから、一つの文字でもおろそかにしたくないわけなんです。罰則があれば、それははっきりするから、大目に見ておってもあとで困ることはないけれども、罰則のないものこそ、私はよく調べていきたいと思うのです。だから申し上げておる。たとえば、それからいけば、十四条の一番初めに、「目が見えない者」と書いてある。今まではめくらと、たとえば、あれは施行令の十七条でしたか、めくらと書い…
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 極度の色盲は入りませんか。青と赤の鑑別が全然できない色盲性は……
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 これは、道路交通法である以上は、運転手の方は色盲は許可されませんが、しかし、道路の方の安全と、それから円滑な交通をはかるためには、これは交通する人もまた同じ責任があると思います。そういう意味で、この十三条以下ですか、この歩行者の責任も、また保護さるべき条項もここにあげてあると思いますが、あの信号が全然見えない——耳の聞こえない者は、またこれは、警察官の笛も聞こえないから、いけないだろうと思うのですが、色盲で全然見えない者は…
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 色盲で、道路標識、道路標識といいますか、青、赤出ますね、あれが見えない人、ものは見えるけれども色の見えない人、これは、その視力の非常に少ない、「目が見えない者に準ずる者」の中に含むべきではないかというのです。
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 そこで、「目が見えない者に準ずる者」というこの言葉は目に関しておるから、私は、これはほんとうは入れてもらいたいと思うのです。見える見えぬではない。色盲というものも、これは見えない方のものだから、それも含めた方がいいのであって、そういう者には白いつえを持たすということであるけれども、ここでは、この項では白いつえが主体であるならば、ここに入れなくてもそれでいいでしょう。入れなくてもいいが、それじゃほかの別の項目を作って、つえに…
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 私は、実際問題として、非常に足の不自由な人などで、交通が妨げられておる場合が非常に多いと思うのです。目撃するのです。これはどこかでぜひ……この原案を作ったから、それはもう、ほかから言っても入れる必要がないという考えでなくて、気づきを述べておるのだから、どこかでそういうものに対して考慮をすべきであると同時に、たとえば、気違いですね、気違いなどについても、何とかいわなければ、ひょろひょろ出てきて、でたらめやってもらっちゃ困るの…
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 精神病についてはどうですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 そこで、精神病者の話は、これは……。
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 その精神衛生法では、今あなたが言われたように、やはりあの法では危害ということを考えています。ところが、ここでは、危害まではいかぬで、安全とか円滑とかいうことが主体だから、向こうの方に要求するよりも、ほんとうはこっちの方で、たとえば「精神病者等」という言葉を使ってでも、どこかで安全と円滑のための安全弁を作っておく必要があるというのと、先ほども申しましたように、それと並行して、極度に歩行の困難な者についても、これは、目の見えな…
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 私は、そういう言い方、考え方には全幅的には承服できない。というのは、あなた方の頭が目と耳に片寄ってしまっているわけです。もっと広く考えたらどうかということであって、交通については、まず目が大事だということ、耳が大事だということだけに特に力を入れておる。それなら、私はさっきもそういう言葉を使いましたが、統計的には、目の見えない者がどれくらいあり、それから足の不自由な者がどれくらいあるということをあなたが出して、日本の国民で、…
第34回 参議院 地方行政委員会 第10号
○木下友敬君 早くそういうことを言わんといかんのです、実数がこうなっているのだと。だから、そういうものはコンマ以下に扱ったのだというように言ってもらわないと、どうも目と耳に集中するような言い方だと、これもあるのじゃないか、これもあるのじゃないかと言ってみたくなるから、数が少ないのだと言えば、それは、世の中数の問題ですから、そんな少ないものは相手にしないでもいいというように、私も納得するわけです。
第34回 参議院 地方行政委員会 第9号
○木下友敬君 駅の構内もやはり道路に入るのですか。たとえば、地下道をずっと通ってホームに上がる、あの長い地下道ですが、あれも道路ですか。
第34回 参議院 地方行政委員会 第9号
○木下友敬君 さっき、大学の例をとって言っておられまして、門を閉じてあるときと閉じてないときと違ってくるような話でしたが、公共の建物で、何かそれに類したものがございますか。たとえば、国会の場合は、むろんこれは、門を閉じてあろうとあけてあろうと、構内であって、道路でないように私は思いますが、道路と見てあるかどうか。あるいは地方の県庁だとか、あるいは何か役所というようなもののそばを、構内であるけれども通り抜けるようになっておる。たとえば、こ…
第34回 参議院 地方行政委員会 第9号
○木下友敬君 そこで、今の大学の、東大のほかに、何かそういうような場所を、実例を一つあげてもらいたいと思います。
第34回 参議院 地方行政委員会 第9号
○木下友敬君 ついでだから、話が出たときに言いますが、場所が悪いかもわかりませんけれども、二つばかりお聞きしておきたい。 鉄道の通路の場合には、よく「ここでは左通行」とかいうようなことを書いてある。私、あれが非常に左通行、右通行のじゃまになると思うのです。そこのところでときどき「ここでは左通行」としてあるのが、一般の子供でも、私たちでもまたあれがよみがえってきて、左を通ることもあるということが何かの心理的なじゃまになっているのですが、あ…
第34回 参議院 地方行政委員会 第9号
○木下友敬君 私も実際に立ちどまったり、またかえりみたりして、「ここでは左通行」という所を実験してみるのですが、どうも必ずしもここで左じゃなくてはならぬと思われぬような場所が現在あると思うのです。ですから私は、あなた方のお立場からすれば、一度あれを調査をしてもらった方が、全体的な道路の左か右かということについての概念を民衆に与える上に役立ってくる、なるだけああいう例外を少なくするという意味で、今までも折衝があったでしょうけれども、一つこ…
第34回 参議院 地方行政委員会 第9号
○木下友敬君 たとえば地下鉄、あるいは列車でもいいのですが、地下鉄にたくさんの乗客が乗っておって、それがホームに降りてきて不穏な状態がある。そういうような場合は、駅の方から何かお頼みするとかいうようなことがないと、警察官が直接そこへ乗り込んでいくということはないことになっておりますか。あるいは、駅に公安員ですか、というのがおりますが、あの方との連絡で、こちらの方から出動するということになっておりますか。それと、その切符売り場を境としての…