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日本社会党参議院
総発言数
776
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会95 件・95%
  • 建設委員会5 件・5%

※ 全 776 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

776 20 を表示
日本社会党1960/03/25

34参議院 地方行政委員会 第12号

○木下友敬君 十四条のときにやかましく論議された問題ですが、十三才未満だと、道路で遊ぶことには、非常に保護者に責任があるようになっておりますね。そいつが、紙一重で、十四才になると、今度はある場合には凶器になるようなものを飛ばして歩くことができるというのは、何かそこに割り切れないものがありますね。これは一つ、相当論議されたことには違いないですけれども、こういうはっきりしたことには、やはり当局としても、もっと考えたいというような意思表明ぐら…

日本社会党1960/03/25

34参議院 地方行政委員会 第12号

○木下友敬君 今の交通事故統計資料という、これにもちょっと私見当たらなかったが、今までの行き方でたとえば精神病とか、てんかんとか、その他こういうふうな身体障害のために起こった事故というものについての何か資料がございますか。非常に厳格に規則を守っていくという必要の裏には、今までもこれだけの事故が身体障害のために起こっているじゃないかということを言いたいと思うのですが、そういうことについて何か調べてあるかないか。

日本社会党1960/03/25

34参議院 地方行政委員会 第12号

○木下友敬君 さっき、もうちょっと聞きたかったのですが、身体障害者の事故を起こしたのは、酒を飲んだ場合とか、居眠りをしておった場合に比べると、非常に少ない例ですが、たとえば、めいていしておったのが一万一千五百六十五という数が出ている。居眠りの場合は二千九百二十、身体障害者の場合には、わずかに百六というのですから、その率からいえば少ないのですが、少ないけれども、少なくもこれだけあるから、きちんとしたものが免許をやるとき定められるべきものだ…

日本社会党1960/03/25

34参議院 地方行政委員会 第12号

○木下友敬君 ちょうどそれを聞きたかったのです。いわゆる義手をはめて、あるいは義足をはめてというようなことがどうなっているかと思って聞いたのですが、これはどうですか。現在、日本以外の国で、義手、義足を添えて運転免許を許可しているのは、外国の状況ではどうなっているかということ。 それからもう一つは、これは実例ですが、実例で問題になった例だから、念のためお聞きしておくのですが、目が一方全然見えない人で、ところが警察でそれを検査して、運転免許…

日本社会党1960/03/25

34参議院 地方行政委員会 第12号

○木下友敬君 そうしますと、身体の障害、ことに今、義手、義足を使う者については、まだ研究所の結論は出ていないけれども、その結論については、一つそういう者にも許可されるようにしようというお考えであるわけだろうと今聞いたのですが、これは私の方は、かねて身体障害者の雇用法というものを用意して、一ぺん出したことがあります。まだ継続審議しておりますが、そういうような身体障害者にも免許の幅が出てくれば、これを雇用方面にまでお願いしていくということが…

日本社会党1960/03/22

34参議院 地方行政委員会 第11号

○木下友敬君 大体似たようなことですが、今の問題ですが、これは、具体的に言いますと、どうですかね。住宅地などでは、荷物の積みおろしでもない、たとえば、三輪車とか四輪の小さい貨物自動車に商品を一ぱい載せて移動八百屋さんなどがおりますね。首相の岸さんの近くに行っても、ああいう住宅地に行けば、これがおるわけです。しかもあれは、曲がりかどでちょっと自動車の先を見せておくと、奥さん方が走ってきやすい、わかりやすいからといって、よく曲がりかど近くで…

日本社会党1960/03/22

34参議院 地方行政委員会 第11号

○木下友敬君 一体、片側の方に三メートル幾らかの道路の幅が残っていなければならないということが前提でしょうけれども、それだけの幅のない場合も、こういうことが実際行なわれている。その方がむしろ問題であって、幅の広い所ならいいですけれども、幅のない所でもそういうことが行なわれなければならないような実情にあり、実際行なわれているというこの現状をどう処理していくか。また、医者の場合は、これは命にかかわるからというて、特にその場で大目に見ていいけ…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 それに関連して。現在たとえば鉄道その他で、一つのまっすぐの通路があって、それを横断しておる二つ、三つのプラットホームに行く出口があるとします。そういう場合は、左右に口がある場合は、ほんとうはどっちを通っても困ることはないわけですね。左がふさがっておれば、それは右通行にするという場合もあるだろうけれども、左右に口がある場合にはどっちをきめてもいいと、こう考えられる。実際には、それがそういう場合に、ここでは左通行ということが書…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 今、鈴木さんが言われたことなんですが、私は、年令のことは実は少しやかましく言いたい。十三歳ときめたその根拠がどこにあるかということを聞きたいのです。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 この前も、どうも私は、用語について何かこの法律の上では統一がほしいということを言ったわけです。ここでは「児童」と書いてそして「(六歳以上十三歳未満のものをいう。以下同じ。)」という、カッコが入っていますが、児童福祉法でいいますと、乳児というのは一歳未満、それから幼児は満一歳から小学就学まで、児童は満十八歳に満たざるものをいう。児童福祉法ではそういうふうにきめておる。それから少年法によりますと、二十歳未満が少年、こういうよう…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 それじゃこうはいかないですか。あっさり、児童という一つの言葉について、ここでは六歳、十三歳という線を設ける、それから、児童福祉法では十八歳未満ときめるとか、そういうことのわずらわしいことを避けるために、この道交法では、児童とか幼児とかいわないで、全体に十三歳未満の者というふうに、一口にいってしまうということには御賛成できないですか。どこにそうすれば困った点が出てくるか。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 私は、年令を入れられることをいけないというのじゃないですよ。年令を二通りに分けないで、あっさり、十三歳とあなたきめたいなら、十三歳未満として、幼児も含めてしまう。幼児でも乳児でも、十二歳未満には違いないのだから、それで、先の方の注文は、十三歳から乳児までほとんど同じですから、児童と幼児というものを分けていわないでもよくはないか。その方がかえってほかの法文との定義上よくはないかと、こういうことなんです。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 ほかの法文との関係で、大体児童というても、国民は幾つもの児童を考えなきゃならぬということは、これは、専門家からいえば、この場合はこうだといっていいかもわからぬけれども、受け身は一つですからね。国民というものは、いろいろの法律で縛られるわけです。保護もされるけれども、縛られるわけだから、なるたけ一本でいってもらいたいというのが私の言い分なんです。そうしてもう一つは、なぜ十四歳にしなかったか、あるいは十二歳にしなかったかという…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 そこで、十三歳というのは小学生だと。私は、これはどうしても、立法の技術からいって、小学生ということが書けなければ、これはまあ別の問題ですけれども、年令をあげていうからには科学的な基礎が要る。十三歳までが一番道路で遊んで、十四歳になれば道路で遊ぶ率が少なくなってくるからとあなたが言うならば、十三歳とすっきり切られてもいいと思うけれども、この際、鈴木さんの言われたように、大事な問題ではないということですけれども、私は大事な問題…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 こういうのを聞くのが実にお気の毒なくらいで、そんな答えならば、それはだれに聞いたって、法律家に聞く必要はないので、聞いたのが無理かもしれませんけれども、実際から言って、田舎の交通ひんぱんでない所では、子供はまだ遊ぶ所はあるのですよ。都会の交通のひんぱんな所に住んでおる子供は、別に広場は持たない。これはもうあなた方だけでは解決のつかない問題であるから、これもまた、学校であるとか、あるいはその他道路に関係する建設省とか、そうい…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 保護を委託された人も入るんですが、「保護する責任のある者」の中に。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 この「保護する責任のある者」というのは、児童福祉法の六条でいう保護者、あれを見ますと、「この法律で、保護者とは、親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。」と、こうなっておりますが、その保護者と解していいかどうか。こういう質問でございます。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 広いとか狭いとかではなくてもう少しわかりやすく言って下さい。

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 そこで私は、この三項の後段の方が重複したような気がするのです。「保護する責任のある者は」というのが、そういう広い意味のものであるならばですよ。「保護する責任のある者」は、「幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない」となっておりますが、「これに代わる監護者」というのは、もう最初の「保護する責任のある者」の中に入っておるはずですね、広い意味ならば。「又は自ら若しくはこれに代…

日本社会党1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○木下友敬君 それじゃはっきりわかるように例をあげて、その最初にいう「保護する責任のある者」のほかに、「これに代わる監護者」と、二つこう並べて言ってみてもらいたい。初めのこの「保護する責任のある者」の中に、たとえば、親はむろん入るでしょう。兄弟も入る。それから、そのうちに使われておる女中さんも入るでしょう。広い意味で幼稚園の先生も入る。そうすると、そのほかということになってきますと、幼稚園の先生がついていっておったけれども、通りがかりの…