木下博生
会議録に記録された「木下博生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,059 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 中小企業庁長官
- 直近の発言日
- 1985/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体126 件
- 宇宙3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会70 件・70%
- 予算委員会第六分科会13 件・13%
- 決算委員会8 件・8%
- 予算委員会8 件・8%
- 商工委員会,運輸委員会,逓信委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 1,059 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 特許法の場合には使用の部分までその権利がかぶさる形になっておりますけれども、本法案におきましては先生御指摘のように使用の部分が含まれないようになっております。 その理由は、機械等に半導体集積回路が組み込まれましてその一部として使用されるものでありまして、その使用に当たってその機械の全体に占める半導体集積回路のウエートというのは比較的小さいということがございます。そのような状況であるにもかかわらず、使用行為を権利化するとい…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 半導体集積回路のように技術進歩が非常に早いものについて、それを創作した人たちの権利を保護することと、それからそれを使用する人たちの使用する立場を保護する、両方考えまして、両方のバランスをとってこれらの保護期間を考えた方がいいということで考えたわけでございます。 それで、十年間の保護期間が長いか短いかという点でございますけれども、具体的にはその全体のバランスを考えて適切な期間を考えたわけでございますけれども、権利者が開発に…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 こういう新しい法律でございますので、実際にどのくらいのものが登録をして権利保護を求めてくるかということを現在の段階で推測することは非常に難しいわけでございますが、通産省といたしまして半導体集積回路メーカーに年間どのくらい新しいものをつくっているかということを聞いたところでは、年間の申請件数は全体で数千件、多くても五千件程度と予想する会社が多かったわけでございます。今後、本法案の成立を待ちまして、さらに詳細な調査をし、それ…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 法律によりますと一応通産大臣が登録をするということになっておりますけれども、指定登録機関をして登録させることができるというようなことになっております。行政事務のうち事実確認的で判断要素の少ない定型的なものにつきましては特別認可法人や民法法人等にその事務を行わせるということで、できるだけ行政簡素化あるいは民間活力の活用を図るというような形での行政がよろしいわけでございますので、本法に基づきます登録もどちらかというとそういう…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 まず、今回の法律に基づきます権利、これは工業所有権的なものではございますが、工業所有権の範疇に入るものかどうかということについて特許庁といろいろ議論したわけでございますが、やはり今回のものは必ずしも特許法体系で言う工業所有権の一部に該当するものではないという結論に達しております。そういうことでございますから、特許庁でその他のものはまずいということを言っておるわけではございませんが、本来国が行うべき事務は膨大な量がございま…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 申請書につきましては第三条に書いてございます。第三条の二項で申請すべき事項が書いてございまして、三項でそれに添付するものとして通産省令で定めるところによりまして図面、写真、申請者が創作者であることについての説明書その他通産省令で定める資料を添付しなければいけないということになっております。したがって、今申し上げましたような図面とか写真とか出していただくわけでございますが、私どもとしては通産省令で定める資料ということで製品…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 指定登録機関につきましては法律の二十八条以下に詳しく要件、役員の選任、解任条項等が決められております。したがいまして、今おっしゃいましたように役所、通産大臣にかわって登録事務を行うものでございますので、公平性、中立性が担保される必要があるわけでございます。 そういうことで、法律の中でその指定するための要件というのをはっきり定めておりますので、それに従って公平かつ中立的な機関、公益法人、特認法人等をその対象として考えていき…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 現在、アメリカの法律では、アメリカの法律と同様の規定で保護している外国の半導体チップについては保護をするという規定になっております。 厳密に申し上げますと、アメリカの半導体チップ保護法では、回路配置の保護について米国人に対し内国民待遇を与えるか、あるいは同法の規定と実質的に同じ基準の保護を与えている国の国民が創作した回路配置につきましては、大統領布告により保護することができるということになっております。したがいまして、本…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 この今回の法律案の立案の過程で通産省に、産業構造審議会に小委員会を設けまして、半導体集積回路のレイアウトをどうやって保護したらいいかという御検討をいただいたわけでございますが、そのときにも、単にメーカー代表の方々だけではなく、ユーザーの代表の方々にも入っていただいております。それから、もちろんこういう知的所有権関係の学者の先生等中立的な委員にも入っていただいていろいろ御検討いただいたわけでございますけれども、その中でもそ…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 今先生御質問の中にございました論理回路、電子回路、トランジスタ回路と私どもは言っておりますが、そういうものについては、それが新規性、進歩性があるというようなものであれば特許法や実用新案法の対象となって権利を得ることができるわけでございます。ただ半導体集積回路配置といいますと、集積回路全体の配置のことを言うわけでございまして、部分的にそういう回路についての特許が成立しているといたしましても、全体としての回路配置につきまして…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 確かにおっしゃいますように、著作権法の適用になり得る図面、それは五十年間保護されるということになりますし、それから先ほど申し上げましたように、トランジスタ回路あるいは論理回路につきまして新規性、進歩性があるものについては特許法で十五年保護される可能性はあるわけでございます。ただ、この回路配置全体は、そういうものがあるからといって完全に保護されるわけでございませんで、この法律によって初めて回路配置全体を開発した人の権利がほ…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 ただいま先生の御質問の点のトランジスタ回路あるいは論理回路が特許の対象となっている場合について考えますと、特許の対象になるような回路のそういう考え方、そういうもの自身が組み込まれた回路配置というのは存在し得るわけでございます。その場合には、特許法との関係については十三条で、回路配置利用権者等は、「その登録回路配置の利用が他人の特許発明又は登録実用新案の実施に当たるときは、業としてその登録回路配置を利用することができない。…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 ただいま申し上げましたように、回路配置というのは半導体集積回路全体の配置でございまして、その全体の配置につきましては、特許法上、新規性、進歩性等の面から見まして特許の対象とはなり得ないと考えております。 といいますのは、単なる経験則に基づいて繰り返し反復作業でつくっていく部分というのがたくさんございますので、そういうものを新規性あるいは進歩性の対象としては考えられないということになるわけでございます。したがって、この法律…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 特許というのは新規性、進歩性のある、いわゆるアイデアでございますけれども、そういうものが含まれた回路の考え方の部分については特許が成立し得るわけでございますので、そういうものについては特許法に基づいてそれ自身のものとして権利の保護がなされ得る。ところが、そういうものを使って、一部分使ってつくった半導体集積回路の回路配置全体は、その部分については特許で保護されておることになりますけれども、そのつくられた回路配置というような…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 特許の対象となっております回路、それはあくまでも一つの新規性のあるアイデアでございますけれども、そのアイデアを使ってつくったレイアウト設計、その中にはそのアイデアが組み込まれておりますけれども、その特許の対象となったもの自身がそこの回路配置にあらわれてきているというものではないわけでございます。回路配置はあくまでもそのアイデアを使って回路配置ができ上がっておる。そういうでき上がった回路配置を含めまして、特許の対象とならな…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 新しくお出ししましたこの法律案は、登録によって権利が発生する、しかし、登録自身のときに実質的な審査は余りしないでやるというところが非常に特徴的なところでございまして、特許法の場合には実質審査をした上で権利が発生する形になりますし、一方著作権法の物の考え方の場合には、創作をした段階で権利が発生したままになって、登録をすること自身を要件としていないというところで、この権利の保護の仕方としては新しい考え方だということは言えよう…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 まず第一の、全く同一のものが別々に登録されて権利となった場合の二つの権利者との間の関係についての御質問でございますが、これはもしAという権利者の方がBという権利者に対して、Bという人がAのものをまねたということで争いが起こったということになりますと、当然裁判の場でAという人はBという人がAという人のつくった回路配置をまねをしたということを立証して、それで立証したことによって、もし立証を成功させればBという人がAという人の…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 この法律案によります登録の審査という問題について御質問があったわけでございますが、第八条で「通商産業大臣は、設定登録の申請が次の各号のいずれかに該当することが第三条第二項の申請書及びこれに添付した図面その他の資料から明らかであるときは、設定登録の申請を却下しなければならない。」ということで、一、二、三ということで、創作者でないこととか、創作者が二人以上ある場合において、その共同の設定登録の申請をしてないこと等が書いてある…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 創作者が創作した関係の書類を添えて登録するというのが通常の例でございますが、今先生の御質問は、創作者じゃない、まねした人がどんどん登録してくることになったらどういうことになるだろうかという……(水田委員「それができるんですよ、これはやろうと思えば」と呼ぶ)はい、そうではないかと思います。形式的には、まねをした人が、自分がつくったと言って申請してくることは可能かと思いますけれども、ただ本法律は、先に登録した人に排他的独占権…
第102回 衆議院 商工委員会 第12号
○木下政府委員 大臣御答弁になる前にちょっと補足して御説明させていただきたいと思いますが、その書類が整っていれば登録されるということは申し上げましたけれども、申請に当たりましては、回路配置を記載した図面または回路配置をあらわした写真を添付するということをしておりますし、さらに申請者が創作者等であることについての説明書等も提出させるということになっておりますので、創作者等以外の者が申請できないような書類を一応出させることにはなっておるわけ…