木下元二
会議録に記録された「木下元二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,382 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会61 件・61%
- 交通安全対策特別委員会39 件・39%
※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 そういたしますと、昨日も言われておりました見舞い金というものと変わりない。十八条六項の(b)に言う「慰謝料」というのは、これはエクスグラシア・ペイメントということで、これは見舞い金である、こういうことだと思います。いろいろ詳しく言われましたけれども、そういうところに落ちつくと思うのです。その点については、きのうも少し議論をいたしましたように、見舞い金ということでは慰謝料と違うではないか。慰謝料というのは、きのうも指摘をしまし…
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 民法上に言う慰謝料でなかったら、どこに言う慰謝料なんですか。慰謝料というのは、これは、その不法行為について規定した民法の慰謝料あるいは民法が適用されないということでも、慰謝料というものは、これは一般的概念としてもう定着しているんですよ。これを何か別に違った慰謝料があるかのように言われますが、そんなものはどこにありますか。ございませんよ、そういうものは。あなたは結局、見舞い金でもないかのようにきょうは言われたのですが、これまで…
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 改めるかどうか聞いているのです。
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 あなた方は、見舞い金的性格を持っているということをはっきり言われておったのです。そうすると、これを否定をされるようであります。示談金的性格というようなことを言われましたけれども、この示談金的性格なんというものも、法律用語としてはございません。示談金的性格なんと言うと、ますますわかりにくくなるんですよ。民法的なものでないということで物的なものも含むと言われますが、これは確かに、オーソドックスな意味での慰謝料というのは、精神的あ…
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 余り私は、この問題で論議をしたくないのですが、私は、協定の条項を解釈する場合に、いろいろな要素があると思いますが、一つは、やはり一番大事なことは、この条項自体の客観的な意味、内容を明確にするということだと思うんですよ。そうしますと、これは「慰謝料」と書かれておる以上は、慰謝料であって、それ以外のものではないのです。見舞い金でもないし、それ以外のものでもございません。これは、しばしば指摘をするように、すでに確立をした法的概念が…
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 大分意味が変わってきましたけれども、そうしますと、不法行為である場合には、米側はこの申し出をしなければならない、こういう解釈なんですね。
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 あなたは、もう少し厳密に言葉を使っていただきたいと思うんですよ。先ほどは明らかに、明白に不法行為である場合には、米側は申し出なければならないと思うというふうに言われましたよ。そうではないと言うのですか。また否定されますか。そういうことでは困りますよ。何かその辺が、あなた方としてもとらえ方が非常にあいまいですね。それは確かに、不法行為でない場合は、第一こんなものは払う義務はないんだし、だから、そういう場合にまで払えということは…
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 ですから、不法行為であるかないかあいまいな場合というのは、その場合は米側の方が、たとえば過失がないとか、あるいは違法性がないとかいうふうな見地に立って、したがって、そういう場合には不法行為の要件を欠くわけですから、そういう場合は支払い義務がないのだと言っているんでしょう。しかし不法行為である、過失もあるし、それから違法性もあるという場合、そういう不法行為として米側が判断をした場合にも、米側は、いや、そういう場合でも払いません…
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 ですから、不法行為の場合には米側は申し出をしておる、不法行為の場合は慰謝料として支払いをするのだということでずっと払っているわけですね。そういう形で運用されてきたわけでしょう。それを、あなた方は、まるで米側どころかそれ以上に悪いじゃないですか、考え方が。不法行為であっても払わぬでもよい、払っても払わぬでもそれは自由だ、そんな解釈は米側もとってないでしょうが。とってないからずっと払ってきたのでしょう。 ですから、そういう見解を…
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 具体的な事件が起こる、その場合に、それが一体不法行為を構成するのかしないのか、これはやはり事実関係の問題があり、法適用の問題があり、これは確かにむずかしい問題なんですね。その場合に、確かに、言われるように米側とあるいは日本側と見解を異にする、あるいは認識を異にするという場合があり得ると思うのです。ですから、米側が不法行為でないという考えに立つ場合、その場合にもこれを払えということは、この制度のもとでは言えないと私は思う、この…
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 もう本会議が近づいてきましたので、いまの問題、結局そうしますと、不法行為であると米側が判断をした場合には、支払いをしなければならない制度であるということでよろしいですね。
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 質問が大分残ってあれですけれども、一応本会議直前でありますので、これは本会議後ということになるわけですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 そうしたら、これで質問が大分残りましたけれども終わりますが、ちょっときのうの答弁の中で一言触れた点についてだけ申しておきたいのですが、大臣に伺いたいのですが、昨日の質疑で、施設庁から米軍の不法行為の件数が報告をされまして、私も幾つかの事例を説明いたしました。にもかかわらず大臣は、よその国に行って独身でもあり、軍務というものは楽ではない、いろいろ苦悩した環境の中で起きたことではないか、この不法行為ですね、というふうなことを言わ…
第75回 衆議院 内閣委員会 第10号
○木下委員 それでは、時間が来ましたので、残りました問題は、また別の機会にすることにいたしまして、終わります。
第75回 衆議院 内閣委員会 第9号
○木下委員 お疲れでしょうが、引き続いて質問いたします。 在外公館職員は、所要の通常業務のほかに接受国の情報収集を恒常的で主要な任務の一つとして重視していると言われておりますが、その情報収集の目的や方法あるいは活動についてお尋ねしたいと思います。
第75回 衆議院 内閣委員会 第9号
○木下委員 もう少し詳しく言われませんか、その活動とか方法について。一応伺うだけにとどめておきますが、もう少しわかれば……。
第75回 衆議院 内閣委員会 第9号
○木下委員 その目的はどういうことですか。目的もいろいろ多目的にわたっているということですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第9号
○木下委員 次に、中東、アラブ諸国には、在外公館職員としてアラビア語に堪能な職員は何人配置されておりますか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第9号
○木下委員 全部で二十七名ということですか、堪能な職員が。
第75回 衆議院 内閣委員会 第9号
○木下委員 次に、在日米軍人の不法行為による日本国民の被害と、その取り扱い上の問題点について伺いたいと思います。 今日、在日米軍基地は、整理縮小という名のもとに、実際は陸海空三軍の機能が集中強化されており、軍人も依然として約五万人が配置をされていると言われております。 ところで、これら在日米軍人の不法行為事件は、サンフランシスコ条約発効以降におきまして、今日まで何件発生しておるでしょうか。