木下元二
会議録に記録された「木下元二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,382 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会61 件・61%
- 交通安全対策特別委員会39 件・39%
※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 どうもこの二部別室は幽霊みたいに、ほかの資料、部隊編成を幾ら見ましても出てこないのです。私いま指摘しましたように、これを見ても出てこない。一体本当に市ケ谷にあるのかどうか。あるとすればひとつ確かめてみたいと思うのでありますが、電話番号を言っていただきたい。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 わかりませんか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 あなた方にもわからない……。 中路委員の調査によりますと、二部別室の某通信所に勤務する某隊員は、指揮命令は直接内閣から来ると証言しているんです。この別室長に対する指揮権は内閣調査室にある。その別室長の指揮命令は内調から各通信所に対して行われておるということではないんでしょうか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 この通信所等で収集をした情報というのは、内閣調査室に送られていることは間違いないでしょう。しかもこれは、いまあなた方がしきりに言うところの二部長、陸幕長というコースを経ないで——形はそうなっておっても、そういう実質的な関係はないわけなんだから、そういうコースを経ないで内閣調査室に送られている。これは否定できないんじゃありませんか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 ここに「防衛日報」がありますが、これによりますと、ここに初めて二部別室というのを私は発見したのですが、これに電話番号も載っているのです。二四五一−二、これは防衛庁の内線であります。市ケ谷と言われましたけれども、防衛庁にも別室の一部があるということなんですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 じゃ防衛庁の内部にはない、ここには別室長はいない、こう聞いていいのですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 次の問題ですが、各通信所の開設年月日を聞きたいのです。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 いまの説明でわかりますように、早いところは二十九年ないし三十年ころにはすでに開設をし、動いていたということがわかります。三十三年四月一日に別室が開設をしたというのは、これはおかしいわけであります。実態はすでに開設をされ、運用されていたということではないのか。山口氏が別室長になった三十一年には、これはすでに二部別室として大井などの通信所は機能をしておったのではないか。これはいかがですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 こういうふうに相当以前の二十八、九年くらいから機能していたということは、この二部別室というのが内閣の中央情報機関として機能していた、自衛隊の機関ではなかった、このことを示しておるんじゃありませんか。これは私は現在でも実質的にはそうだと思いますが、この発足のこうしたいきさつからいたしまして、私が言いましたようなことではないのですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 現時点も問題だけれども、私がいま特に聞いているのは、その発足の当初のころを聞いているのですが、少なくとも二十八、九年ごろつくられた当時は、そういう内閣のいわば諜報機関として、自衛隊ではなくて発足をしておったということではないのですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 その発足の当初はともかくとしてというふうに言われておったのがまた変わってきたのですけれども、どうもこれは疑いが解けません。この形の上だけで自衛隊に結びつくようになったのは、三十五年一月二十七日の陸幕の二部別室の組織に関する内訓、これによってであろうと私は思うのです。この内訓、ひとつこれを資料としてお出しいただけませんか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 提出をされなければ、あなた方の言うことが真実かどうかわからないわけです。疑いは濃い。出されなければますます疑いは深まるということになるのです。なぜ国会でこれだけ問題になっているのに出せないのか、私は大変遺憾に思います。 次の問題ですが、現在は東千歳通信所に移っておりますが、四十六年十月まで機能をしておりました東恵庭通信所のアンテナは、この前も問題になりましたけれども、特定の方向の特定の周波数を傍受するために設置されたことは明…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 これはひとつよく調べていただきたいのです。これは技術専門的なことで、いきなりこれをお見せしてもわかりにくい点があるかもしれませんけれども、これはAのアンテナだけでなく、B、C、D、E、F、いずれもAのように、特定の方向の特定の周波数を傍受するために設置されたものなんです。この六つのアンテナは、それぞれソ連などの特定の地域を指向し、そこから出される特定の周波数を傍受し、全体を合わせると、ソ連の全域から中ソ国境にかけてくまなくカ…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 あたかもこの日本上空に飛び交う電波を捕捉するのが任務であるかのような答弁をされておったわけでありますが、決してそういうアンテナではないということを、私は専門的な立場からも言っているわけであります。このロンビックアンテナというのは、大体、航空機とか艦船などの対移動局に対しては不向きなんですよ。これは電波技術上明白なところなんです。ひとつ検討してください。あなた方は、この中路質問に対しまして、あたかも航空機と艦船から発する電波を…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 私がいま指摘をしましたような電波技術的な見地というものから、どういうアンテナなのかということをひとつよく検討してください。これは、いまそういうことを言われましたので、確認をいたしておきます。決してあなた方がいま答弁をされておるようなものではないということを、私は重ねて指摘をしておきます。 もう時間がありませんので、一点だけ法的問題として指摘をしておきたい。 この二部別室の通信所がやっている電波の傍受、解読等の業務は、法的にも…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 窃用ではない、「内容を漏らし」には該当しないのですか。「内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」ということなのですが、「窃用」には当たらないという説明がありましたけれども、「漏らし」には当たらないのですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 どうしてですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 結局、そうすると、この五十九条の「法律に別段の定がある場合を除く外」こうこうしてはならないという規定の形式になっておりますが、「法律に別段の定がある場合」というわけではない。構成要件に該当しないのであって「法律に別段の定がある場合」ではないというふうに伺ってよろしいか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 これは、いまの説明を聞きましても、どうも私にはわからないのです。どうして「漏らし」にも当たらない、「窃用」にも当たらないのか。私は当たると思うのです。どうもいまの説明を聞いておりますと、職務行為としてやるから当たらない。なぜ職務行為としてやれば当たらないのかですね。「漏らし」とか「窃用」とかいう法律で決めた構成要件に該当するかしないかということは、その行為の事実の問題であって、評価の問題ではありません。その行為が政府行為とし…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 私は、その解釈が非常に重大だと思うのです。自然人に限らない、つまり法人あるいは団体も含む。そうすると、政府なら政府あるいはほかの民間の団体でも結構です。あるいは公法人でも結構です。そういう団体がほかに漏らしてはならない。そうすれば、その団体内部で、それをいろいろに利用したり、あるいはそれを漏らしたりということは自由にできるという解釈なんです、あなたのは。とんでもないですよ。この「何人も」というのは、当然自然人を対象に限定して…