木下元二
会議録に記録された「木下元二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,382 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会61 件・61%
- 交通安全対策特別委員会39 件・39%
※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 どうも地元と話し合って協議をしながらやっておるかのように言われますけれども、そんなことないですよ。予備測量にいたしましても、これは強行しているではありませんか。この予備測量を強行したときの三月二十二日付の文書を見ましても、この計画について「大方の御理解を得られつつあるものと考えております」などと述べております。その後もこういう主張を繰り返しておりますが、一体これは何を根拠にしておるのですか。私は当面、少なくとも地元の理解と了…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 大分食い違いがあるようですが、ここでもう私はその事実関係につきまして議論をいたしません。けれども、私がいま質問しましたように、地元感情を無視したり逆なでをするようなやり方というのは改めてもらいたいと思うのです。これまでそういうふうなことでやってきたのです。測量なども強行してやってきたのです。だからひとつ今度は、本測量、それと工事着手、これは十分に協議をし、了解を得るように努力をする、そういうことなしにそういう工事の強行という…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 その方針をはっきり確認していただきまして、この質問を終わります。 次の問題に移ります。——何かありますか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 はい、結構です。 私は、陸幕二部別室の問題について伺いたいのであります。この陸幕二部別室の組織でありますが、六月三日の中路委員の質問によりまして、秘密のべールに包まれていたその実態がずいぶん浮き彫りにされ、明るみに出てきました。と同時に、その組織構成なり指揮系統なりについてかなり問題があることも明瞭になったと思います。そこで私は、もう一歩突っ込んで伺いたい点があるわけであります。 二部別室は陸、海、空の各自衛官と文官合わせて…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 簡単な説明ですね。この前のときにもっと詳しい説明もあったと思うのですが、それだけしか言えませんか。この前のときに、防衛庁設置法等を引用されてもっと根拠づけをされたように思うのですが、それをもう一度確認しておきたいと思って伺ったのです。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 この前言われたのは、設置法の二十三条二項によって「一の幕僚監部に他の幕僚監部の事務の一部を処理させることができる。」というのが一つ。それから二十四条によって、それぞれの幕僚監部にそれぞれ本来所属すべき自衛官を置くということがたてまえであるけれども、特に派遣することを禁じていない、こういうことをこの混合部隊の根拠にされた、そうではなかったのですか。私は、こういう変態的な陸、海、空の自衛官が集まって一つの部隊をつくっておる、そう…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 いま言われるように、派遣することを特に禁じていないので違法ではないという点が非常に問題だと私は思うのです。部隊の単なる派遣はできるでしょう。必要に応じて部隊を派遣させる、これは禁じられていない以上自由にできる。海上の部隊を必要に応じて陸上の部隊のいるところに派遣をさせる、これはできるでしょう。しかしその場合、海上の部隊と陸上の部隊がたまたま一緒におるからといって、海上に対して陸上が指揮をするということにはならないと思うのです…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 その私が言いましたようなことが特別にできる場合というのは、どういう場合ですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 共同機関であるとか統合幕僚会議の議長といった場合は、これはきちんと法律が明定しておりますね。 それからもう一つ、この特別の場合というのは、自衛隊法二十二条が明定をしておる場合、つまり七十六条第一項、外部からの武力攻撃に際しての防衛出動のとき、七十八条一項、間接侵略その他の緊急事態に際しての治安出動のとき、八十一条第二項、都道府県知事の要請による治安出動のとき、こうした特別の出動の場合に限って特別の部隊編成が行われ、指揮系統に…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 詳しいことは結構です。いま私が言ったことに対しての解釈です。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 特別の部隊編成を行い、そして指揮系統にも変更を生じ得る場合というのは、この二十二条以外にどういう場合があるのか、それを伺っているのです。あるのかないのか。これに限定をするというふうに考えてよいのかどうか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 いや、二部別室の実態を踏まえて、そういうものがあるから検討せぬというふうな、そんなことをあなたに伺っているのじゃないですよ。私は自衛隊法の法的解釈をあなたに伺っているのです。この二十二条の解釈からすれば、陸上、海上、航空、こういう自衛官が一緒に集まって部隊を編成して、混合部隊をつくって、それでその指揮官を陸上なら陸上と決める、そういうのはこの二十二条をおいてほかにあるのか、これを聞いているのです。自衛隊法という法律の上からは…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 幕僚会議は部隊ではない、部隊でなければできるということですか。部隊でなければできるのですか。 〔委員長退席、木野委員長代理着席〕
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 この二部別室の場合は、これは実際に千五十名の部隊なんですね。陸上、海上、航空の自衛官が集まっている混合部隊なんです。そしてあなたは、部隊でなければ防衛庁設置法の解釈だというふうに言われますけれども、幾ら解釈をいたしましても——それは派遣はできますよ。私は、単にどこかに派遣させるという問題を言っているのじゃないですよ。陸上自衛官、海上自衛官、航空自衛官が一緒になって一つの部隊、部隊でなければ一つの組織をつくって指揮命令系統も適…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 法制局、いまの点いかがですか。部隊についてはあり得ないということでよろしいですね。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 いま中路委員から指摘されましたように、実質的にはこれは部隊であることには間違いないと思うのです。私は、法的に言いますならば、いまの法制局の見解はよくわからぬのですよ。部隊の場合に二十二条が適用になるのだ、部隊でなければ適用がないかのようなことを言われますけれども、そうではないでしょう。よくこれを読んでいただきたいのです。二十二条は、そういう陸上、海上、航空の自衛隊が特別の部隊を編成する場合はこういう場合に限るのだということを…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 ですから、確かに幕僚監部が出動をする場合を二十二条は規定していないと思うのです。私は、何もそんなことを言っていないですよ。陸上、海上、航空の自衛隊が一緒になって特殊な組織をつくり得る場合というのが、この二十二条に照らしてみてほかにないではないかということを言っているのです。あなたは、防衛庁設置法から見てあるんだ、できるんだという解釈ですか。そうだとすれば、その条項、根拠をお教えいただきたい。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 だから、防衛庁設置法で許されるのかどうか、それを聞いているんですよ。許されますか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 いまあなたが言われたように、防衛庁設置法だけを見ましても、二十四条三項によって陸上のところに海上や航空を持ってくることはできない。これはたてまえでしょう。そして二十三条の二項というのは、これは事務の一部を委任させるというだけであって、人をやっていいという規定はないんですよ。それは人をやってよいという規定があれば、あなたのような解釈もできましょう。事務の一部を海上から陸上に委任させるということが、なぜ人をやってよいということに…
第75回 衆議院 内閣委員会 第24号
○木下委員 防衛庁長官、私は、いまここで議論がありましたこと、これをもって長官の立場としては、いや確かにこれは違法である、違反しておるということは言いにくいと思うのです。言いにくいと思いますけれども、これはもうはっきりしておると私は思うのです。だから、この前も答弁がありましたように、いろいろ苦心の存するところであるとか言われながら、結論的に違法ではないとしか言えない。根拠づけは言えないんですよ。いまの論議で明らかになりましたように、法制…