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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,382
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1973/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会61 件・61%
  • 交通安全対策特別委員会39 件・39%

※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,382 20 を表示
日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 高級将校は職業軍人の範疇ですけれども、常識的な意味で伺っているのですけれども、あるいは高級将校というふうに言ってもいいと思うのですが、そうしたものに対して優遇はしていないと言われるのですが、これは少なくとも、社会的に見て、客観的に見て私は言っておるので、あなたが言われるように、恩給の基本である退職時の俸給であるとか、あるいはこの軍人の場合の仮定俸給、こういったものと在職年数を基礎としてきめるんだ、だから当然出てくることであっ…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 問題は軍人の場合の仮定俸給のきめ方ですね。これに問題があるように私は思うのです。法律できまっているからしかたがない、こう言われるともう身もふたもないのですが、そういう法律のきめ方がどうかということで議論しているのですから。それで、大将の場合は七十二万六千円、兵の場合七万九千八百円というふうに九倍以上も違う、こういうのが現実にあるわけでしょう。これが基礎となってこういうふうな恩給の格差が生まれておる、こういうことです。 公務員…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 私は、戦争に協力した者に対して恩給をやるべきではないということは言ってないのです。よく聞いていただきたい。私は、かつてのあの忌まわしい戦争に重大な協力をした者、あるいは指導的な役割りを果たした者、そういう者に対して、国家に対して大きく貢献をしたということで、そういう意味の恩給をやるということは、これは国民感情から見ておかしいではないか、こういうことを言っているのです。だから、恩給というものを社会保障的な観点からとらえて、年老…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 さっきも指摘されましたように、いまだに大将と兵との間には六・八倍という大きな格差があるわけです。しかし、先ほども私が指摘しましたように、もう終戦のときに階級的な軍隊というものは、一切の価値が否定されてなくなったわけでしょう。しかし、それをいまだにそのまま残して、そういう階級制軍隊の存在を反映したような恩給制度をつくっておるということには、これは問題があると思うのです。ひとっこれはよくお考えいただきたいと思います。いまのお話を…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 そうしますと、そういう格差をもっとだんだんとなくしていく方向に進んでいくんだ、限界はあるにしてもそういう方向で行くんだということはお認めになるわけですね。

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 この前の憲法記念日の日に一部の人たちは、自主憲法制度を叫んで集会を開いておりましたが、田中総理の決断で提出をされようとしておる小選挙区制によりまして、自民党単独政権を絶対的なものにし、憲法を改悪しようとする策動もあるわけであります。このように、この旧軍人恩給につきましては、自民党政府が軍国主義復活の露払いとして利用されておるわけであります。そういう観点から申しまして、この旧高級将校などの職業軍人に対する優遇制度はやめるべきで…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 そうしますと、恩給法の二十条にずっと羅列して書いてある公務員ですね。これはどういうことになるのですか。

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 そうしますと、三十四年まではそういうふうに区分けをされておったことになるでしょう。そういうふうに、公務員であっても別々の扱いがされておったということの理由はどういうことなんでしょう。一方で共済組合法の適用があり、一方で恩給法の適用がある。公務員の身分によってそういう区別があったわけでしょう、三十四年までは。

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 三十四年までは、公務員関係であっても、いわゆる官でなくて雇用人の場合は恩給の適用がない、官の場合に恩給の適用があるという、そういう差別があったわけですね。それは公務員の職場の現実の仕事の内容、職務からいいますとほとんど変わりがないというところが多いと思うのです。ところが、そういう官か雇用かという、そういった身分的な差異によって、恩給法の適用があり、あるいは適用がないということになっておったわけですね。それは一体どこから来てい…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 それじゃちょっと答弁になっていないようです。法律できまっているからそういうことになっているのではなくて、私はもっと実質的なことを聞いているのです。私から言いますと、結局、あなたも書物に書いておりますけれども、恩給を受ける者というのは国家に対して忠誠を尽くすんだ。このあなたの恩給の本にも書いてある。国家に対し忠誠を尽くすべく拘束された者に対する給付なんだというふうに書いてあるのですけれども、あなたのお考えは、恩給とは本来特にそ…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 そこで、戦前のことを言われましたけれども、戦前はいま言われたように、官吏服務紀律というものがあって、そういった忠実の義務というものがきめられておったと思いますが、戦後は官吏服務紀律というものは効力を失ったと思います。そういうふうな忠誠の義務とか忠順の義務というものはなくなっておると思うのです。判任官とかなんかということでなくて、公務員関係から一切そういった古い価値観念は否定されておるというふうに私は理解しておるのですが、その…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 私が質問しておるのは、戦後における公務員関係から、いまあなたが言われたような忠順とか忠誠の義務といったものはなくなっておるのではないか。戦前にあったような、官吏服務紀律といったようなものもなくなっておるし、雇いとか雇用とかいうことでなくて、公務員関係すべてからそういうふうな観念はなくなっておるのではないか、こういうことを聞いておるんですね。ちょっと私の質問に答えてもらいたいと思います。

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 いや、あなたが何かそういうふうな忠誠義務がいまだにあるかのように言われるから、私は聞いておるんですよ。特にあなたの書物にも書いておられるし、いまのお話の中にも、そういう国家に対して忠誠を尽くしてきたことに対する給付であるというお答えがあったと思うんです。ですから私は、一体戦後の公務員関係においてそういうふうな観念はなくなっておるのではないかということを聞くのは当然のことなんです。ですから、あなたの恩給局長としての御理解の程度…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 私は、あなたが忠誠とか忠実とかいうことを言うから、言っておるんですね。戦前も同じように言われておったんです。旧官吏服務紀律というのがあった。それと同じように、それじゃ戦前と戦後と公務員関係は同じかということになってしまうので、聞いておるんです。これは、たとえば職員が任命にあたって行なう服務の宣誓というのがあるんですよ。その服務の宣誓を見ましても、これは人事院規則で明らかにされておりますけれども、忠誠なんということばは使われて…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 あなたは恩給局にいられ、しかも戦前からいられて、非常に恩給の権威であるということですけれども、ただ恩給のワクの中だけでものごとを見ておるということになると、これはまた非常に問題だと思うのです。木を見て森を見ないと申しますか、やはり公務員制度、特に戦後新しく出発をした公務員制度、そこから立脚をして、その基盤の上に立って恩給制度というものを見なくては、とんでもない間違いをおかす危険もあると思うのですね。そういう意味から私はあなた…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 そういう答弁がございましたので、その点はけっこうですが、最後に一つだけ聞いておきますが、国家公務員法の百七条というのがありまして、この一項には、退職年金制度の樹立、実施が政府に義務づけられております。それからその二項で、「前項の年金制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない」、こういうふうにうたわれておるの…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 それはそのとおりですけれども、私はこの規定が準用されるのではないかと聞いているのです。特に、改正されたのですけれども、その改正の前はたしか、一項、二項の「年金制度」、これは「恩給制度」ということばであったと思うのです。改正前は「恩給制度」であったものが、特に公務員共済組合制度がつくられるということを予想して、「退職年金制度」というふうに改まったように私は理解しておりますが、そういう経過もありますし、当然これは準用されるべきも…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 いまの国家公務員法百七条の問題ですが、厳格な意味では準用がないというふうなここを言われましたけれども、その点の論議はいたしませんが、かりに厳格な意味で準用がなくても、この精神というものは当然生かされるべきだと思うのですね。この百七条の二項には、これは「本人及びその退職又は死亡の当時直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図る」。「その後における」とあるのですね。つまりこれは退職後の生活保障をするということなんです。も…

日本共産党・革新共同1973/05/10

71衆議院 内閣委員会 第23号

○木下委員 終わります。

日本共産党・革新共同1973/04/25

71衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第19号

○木下委員 兵庫県の北部の但馬には、県下の最高峯である氷ノ山をはじめ鉢伏山、日名倉山、こういった自然に恵まれた美しい山々があります。この山々には自然をそのまま残した原生林であるとか豊富な鳥類だとか動植物に恵まれております。しかも日本全国でも数少ないイヌワシの生息地としても知られております。兵庫県当局はこの地に山頂を含む主稜線、俗にいう尾根付近に但馬山岳スカイラインという観光自動車道路をおもな目的とした大幹線林道一号というのを住民の意向を…