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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,382
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1980/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会61 件・61%
  • 交通安全対策特別委員会39 件・39%

※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,382 20 を表示
日本共産党・革新共同1980/03/05

91衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○木下(元)分科員 この対策協議会で協議を進めたいというお答えでございますので、ぜひひとつ積極的に、そして早くやっていただきたいと思うのです。大体これはいつごろまでにできるでしょうか。来年は障害者年でございますが、ひとつ何とか障害者年に間に合うように——これは基準をつくるということですから、それはやはり数回協議を重ねてということになろうと思いますが、そうすぐにそれを全国的にも普及して実現をというところまで私は言っていないわけです。統一し…

日本共産党・革新共同1980/03/05

91衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○木下(元)分科員 できるだけ早くできるように最大の努力を払っていただきたいと思いますが、大臣よろしいでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/03/05

91衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○木下(元)分科員 最後に一言申し上げますが、私の方からも指摘をしましたように、国鉄の対策などはずいぶんおくれておるのではないかと思うのです。心身障害者対策は、中央心身障害者対策協議会が担当をされておるわけでありますが、私はどうもその取り組みは決して十分ではないと思うのです。それが国鉄の駅対策などに反映しておるのではないか、こういうように思うわけであります。 五十三年十二月に、この対策協議会の第三プロジェクトチームというのがありまして、…

日本共産党・革新共同1980/03/05

91衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○木下(元)分科員 お答えがスムーズにいただけましたので、ちょっと時間が余りましたけれども、これで終わります。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 このたび裁判所職員定員法を改正して、判事の員数を二十二人増加をする、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十五人増加をすることにはもとより賛成であります。もっとも、その増員に賛成ではありますが、決してそれに満足するものではありません。日本の裁判の現状に照らしますならば、この程度の増員ではいわば焼け石に水ではないか、もっと大幅増員をすべきではないかという大いなる不満を抱いての賛成であります。 もう一点、この法律案の提案理由の説…

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 簡裁の機能の充実という点はいかがでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 一般民事事件の適正迅速な処理であるとか簡裁の機能の充実強化というふうな問題については、いまの答弁によりますと否定をされていないわけであります。 ただ、このたびの法案の提案理由の説明では、その増員の理由として特に一連の特殊事件の適正迅速な処理ということを掲げておるわけでありますが、私、感じますのに、どうもこれは政府部内ことに大蔵に対して増員を認めさせる理由としてはもっともな理由ではないかと思うのであります。しかしやはり問…

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 五十年度は三十庁、五十二年度が三十三庁、五十三年度は三十六庁、五十四年度は三十九庁と年を追ってだんだんふえておるということですか。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 その二人庁で民訴事務不取り扱いの庁数はどうなっておりますか。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 このいただいております「裁判所便覧」という資料によりますと、民訴事務を取り扱わない庁というのは三十八庁ということであります。いまのお話によりますと、二人庁で民訴事務を取り扱わない庁数は三十九庁のうち二十庁ということであります。そういたしますと、二人庁以外の簡裁で民訴を取り扱わない庁というのは十八庁もある、そして二人庁でも民訴を取り扱っておる庁というのは五十四年度で十九庁もある、こういうことですか。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 この二人庁というのはいわゆる判事不在庁でありましょうか。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 大半は判事不在庁ということのようでありますが、裁判官は何日に一回来るのが通常でありましょうか。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 三週間に一回というところもあるのではありませんか。私の聞いているのでは、中にはそういうのもあると聞いているのですが……。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 裁判官は簡裁でも隔日勤務で一週間に三回来るというのが本来の姿でありますが、二週間に一回あるいは三週間に一回しか来れない、こういうところがあるということであります。 一体そういうふうなところでは、仮処分事件とかいわゆる保全処分ですね、あるいは令状というものはどういうように扱われておるのでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 その書類等を裁判官のおるところに持っていくという場合があるように言われましたが、それはもちろん書記官が持っていくのだと思いますが、ただ書面だけを持っていって書面で判断をするということも、それで間に合う場合もありましょうけれども、間に合わない場合もあると思うのですね。申立人から直接事情を説明したいこともありましょう。あるいは保証金の額についても交渉したい場合もありましょう。あるいはまた裁判所の方から釈明を求めたいというこ…

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 裁判官が行ければ結構ですが、裁判官は本来てん補でずっと回っているわけですね。そしていま言われたように二週間に一回とか三週間に一回しか来れないわけですよ。 そこで、裁判官のおるところに書類を持っていくというお話があったのですが、その裁判官がもとのところに帰ってきてくれるということもあるいはできるかもわかりませんが、できない場合もあると思う。結局、そういう場合は電話でやりとりをして事を済ませるという場合もあるのではないかと…

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 督促手続ですね。支払い命令の申し立てがあったときは、これはどのように扱っておるのでしょうか。つまり、いまの二人庁で裁判官がめったに来ない、そういうところに申し立てがあった場合に、一体どういう処理をしているのでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 裁判官が二週間か三週間に一回行ったときに処理をする、督促手続というのも簡易迅速を旨とするものでありまして、二週間も三週間もほっておくというのはどうかと思うのです。これは私は、やはり実態は書記官が処理をしておるのではないか、事実上処理を強いられておるのではないかというふうに思うのですが、そういうことはございませんか。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 そうすると、結局裁判官が来るまで待つということになると思うのですが、これでは督促手続の趣旨にもやや反することになるのではないか、二週間も三週間もためておくのかということになると思うのですね。その点いかがですか。

日本共産党・革新共同1980/03/04

91衆議院 法務委員会 第5号

○木下(元)委員 この二人庁というのは簡裁が発足をした当初はなかったのではないでしょうか。当初は四人庁が原則ではなかったのでしょうか。