P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,382
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1974/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会61 件・61%
  • 交通安全対策特別委員会39 件・39%

※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,382 20 を表示
日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号

○木下委員 結局八年という必然性はないみたいですね。中公審で五年を中間目標、それから三年ぐらいということなんで、いろいろ言われますけれども、なぜ八年にしなければならないのか。私は八年というのが、これは非常に長いから言うのです。八年でなくて七年でもよかったではないか、あるいは六年でもよかったではないか、環境基準の達成期間は、これは言うまでもなく短いほどいいわけですから。特にこのことをお尋ねいたしますのは、大体公害対策基本法の九条、この「大…

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号

○木下委員 質問をちょっと変えますが、それでは達成期間を八年とされておる地域について、その具体的な作業は進んでおるのでしょうか。どの地域を八年の地域にするということ、その作業は進んでおりますか。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号

○木下委員 それは近くと言われるのは、いつごろのことでしょうか。おおよそでけっこうです。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号

○木下委員 それは結局、公害防止計画策定地域あるいは策定予定地域、そういう地域を対象に知事と協議をしてきめていく、こういうことですか。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号

○木下委員 先ほども指摘いたしましたように、これは遠い将来の人の健康や生活環境を保全するための環境基準が定められましても、現在と、そしてこの現在に接続する間近な将来の環境基準がきめられない、そして現に健康や生活環境がどんどん破壊されていくということになったらどうなるのか。環境庁は一体そういうことを許すのか。私はこの八年というような達成期間は改めるべきだと思うのです。それは確かにむずかしい問題はあろうと思います。しかし、先ほど来のお話を伺…

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号

○木下委員 環境基準の達成期間が非常に長期化する傾向がある。これは窒素酸化物だけではなくて、先ほど指摘しました騒音の場合だってそうであります。これは私はよくないことだと思います。技術の問題を言われますが、確かに技術開発の困難性とかその見込みといった問題はあると思うのです。しかし、だからといって達成期間を幾らでも先に延ばしていいというものではないと思うのです。ちょうど前に問題になりました経済との調和条項、それと共通した問題だと私は思うので…

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号

○木下委員 この鹿島、大分地域については、聞くところによりますと、大資本の側が、いろいろとこれは八年地域にしてもらいたいということで、政治的な働きかけをしておるやに聞いておるわけであります。そこで伺っているわけでありますが、先ほどの御答弁もありましたけれども、長官に、その点なお確かめておきたいと思うのでありますが、この地域は八年地域ではなくて、公害の未然防止地域として考える、こういうふうに伺っていいのかどうか、お答えいただきたいと思いま…

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号

○木下委員 ちょっと最後のところの発言わかりにくかったのですが、もう一度伺いたいと思います。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号

○木下委員 けっこうです。 そうしますと、大分、鹿島地域は、長官は個々の問題御存じないということでありますが、これは環境基準が現に維持されている地域として考える、窒素酸化物問題についても八年地域とは考えない、こういうことでよろしいわけですね。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第7号

○木下委員 実は質問がまだ三分の一くらいしか終わっていないのですけれども、一応三十分経過いたしましたので、私のほうは質問してもけっこうですが、お疲れのようでもございますので、委員長におまかせいたします。——それでは留保いたします。

日本共産党・革新共同1974/03/01

72衆議院 運輸委員会 第10号

○木下委員 去る二月二十七日に大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件の判決が下されました。この判決は、住民の生命、健康よりも航空会社の利益を優先して認めたものでありますが、この点はきわめて不当なものであると思います。ところが、この不当な判決でも、国側の騒音公害についての不法行為責任を明確に認めております。判決の内容のこまかい点につきましてはこの段階で聞きませんけれども、この国に不法行為責任があるという点を認めた点につきましては、運輸大臣はこ…

日本共産党・革新共同1974/03/01

72衆議院 運輸委員会 第10号

○木下委員 航空機の騒音によって生じる障害が著しいと認めて指定されます第一種区域の住宅につきまして、防音工事に関して助成の措置をとるということになっております。第八条の二であります。この民家の防音工事助成対象地域というのはWECPNL八五以上と政令で定めるというふうに聞いておりますが、なぜWECPNL八五以上ということになるのか。 〔佐藤(守)委員長代理退席、加藤(六)委員長 代理着席〕 また、この防音工事の助成をいつまでかかってやろう…

日本共産党・革新共同1974/03/01

72衆議院 運輸委員会 第10号

○木下委員 七カ年——八年と違いますか。つくられた計画を見ますと八年になっておりますが……。

日本共産党・革新共同1974/03/01

72衆議院 運輸委員会 第10号

○木下委員 昨年末に環境庁が中央公害対策審議会の答申に基づいて環境基準を定め、これを告示したのであります。住宅専用地域についてはWECPNL七〇以下、それ以外の地域の場合には同じく七五以下ということになっております。 この環境基準が定められまして、達成期間というのが設けられる。まあこれは問題でありますけれども、達成期間が経過しても達成しないときに——達成期間で達成しないときというのは住居専用地域で七〇以下にならないときでありますが、その…

日本共産党・革新共同1974/03/01

72衆議院 運輸委員会 第10号

○木下委員 そういたしますと、このWECPNL八五以上について防音工事の助成を行なうというのは、とりあえず当面の措置だというわけですか。とりあえず当面の措置であって、環境庁の示す環境基準の達成に万全を期してその努力をする、達成期間にどうしても達成しないときは、防音工事をさらに行なって、七〇以下になったのと同様にする、こういうふうに伺っていいわけですか。

日本共産党・革新共同1974/03/01

72衆議院 運輸委員会 第10号

○木下委員 その環境基準は七〇以下にならないときには防音工事をするんだ、これは達成期間が経過した後ですが、そうなっておるのに、運輸省の案では八五以上について防音工事の助成をする。その矛盾は一体どう解消するのかということを聞いているのですよ。それに対しまして、あなたは先ほど、防音工事の助成を八五以上についてするというのは、とりあえず当面のものだというふうに言われたように思うのです。そうではないのですか。

日本共産党・革新共同1974/03/01

72衆議院 運輸委員会 第10号

○木下委員 それは、いまのは改善目標ですね。改善目標というのは、達成期間というのが「十年をこえる期間内に可及的速やかに」という設定があって、そしてその中間目標的なものとして改善目標というものが設定されておる。そこでそういうふうにうたわれておるわけですね。そして、その改善目標と運輸省の出されておる案の八五以上については、工事の助成措置をやるということとがまさに一致をするわけなんですね。 そういたしますと、その運輸省の計画では、先ほど言われ…

日本共産党・革新共同1974/03/01

72衆議院 運輸委員会 第10号

○木下委員 運輸大臣に伺いますが、いまの経過でおわかりのように、このように運輸省案と環境庁の環境基準とは幾らか不一致の点があるわけでありますので、当初の運輸省案にこだわらないように、七年計画というふうなことではなくて、この環境基準に示された改善目標、五年以内に八五WECPNL未満とすること、これ以上の地域においては屋内で六五WECPNL以下とすること、これに合わせるように防音工事をやっていただきたい。

日本共産党・革新共同1974/03/01

72衆議院 運輸委員会 第10号

○木下委員 第二の問題でありますが、この防音工事を行なうのは、あくまで建物の所有者等の権利者であります。特定飛行場の設置者、すなわち運輸大臣は、その工事に関して単に助成の措置をとるということにされております。助成の措置と申しますのは、一般的にはいろいろの態様があろうと思われますが、本法案の八条の二の問題としましてどのように考えておられるか、簡単でけっこうですから。

日本共産党・革新共同1974/03/01

72衆議院 運輸委員会 第10号

○木下委員 この大阪空港公害訴訟の判決が示しましたように、国は空港周辺の住民に対しまして騒音公害の被害を与えておるのであります。不法行為の加害者なのであります。だとすれば、これによって生じた被害の賠償とともに、将来にわたって被害が生じないように国が万全の措置を講ずべきことは当然であります。その措置の一環として防音工事をするというならば、これは助成の措置というよりも、国の責務としてこの防音工事を全額国の負担において行なうというのがたてまえ…