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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,382
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1974/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会61 件・61%
  • 交通安全対策特別委員会39 件・39%

※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,382 20 を表示
日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 私がいま言っているのは、これが運用されておりまして、利用者のほうで、どうもこういうのは利用しにくいという声もある。それから、こういう推薦制度があるために、時間もかかるし、どうもめんどうだという業者が多いのです。そういう批判が出て、あまり利用されないということになると、小規模企業者のために、あまり意味がなくなるということにもなってくるのです。ほんとうに利用しやすい制度にするために、改善すべきではなかろうかということを、まず言っ…

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 その点で、ちょっと伺いますが、それでは、経営指導員というのは、これは一体、四十九年度で何名になるのでしょうか。そして四十八年度は何名だったのでしょうか。 また、これの資格は、どういうものが必要とされておるのでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 だから、その資格を聞いているんですよ。

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 その他と申しますのは、つまり高校卒等ですね。——それから二年以上、三年以上という経験、これは何の経験ですか。

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 経営指導員といっても、そうすると、たとえば高校を出て、あるいは高校も出ずに会社などに行って、会計なり総務におって、五年働いておれば、指導員になれるというものなんですね。経営指導のために、特別の資格が必要とされていないわけなんですね。一体、ことしから六千名余りになるということで——ことしまでは、五千名余りぐらいしかいなかった。この経営指導員でもって、小規模企業の指導をどの程度やられるのか。小規模企業と申しますと、約四百万あると…

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 いま三百五十一万といわれましたけれども、それは一体どういうものですか。たとえば、ある企業がちょっと相談に来て、何か話をしたというようなものも、含んでおるという件数なんでしょう。そうでなくて、その企業を、その経営がうまくいくように常時指導をしておる、そういう常時指導の体制ができ得る企業の数ですね。四十九年度は六千名余りということでありますが、この人数の体制で、常時指導がなし得る企業の数というのは、どの程度なのか。これを聞いてお…

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 もう質問の時間が短いですから、簡単に、私の質問だけに答えてほしいのですが、そうしますと、一人の指導員で大体、常時指導ができる企業の数というのは、どのくらいというふうにお考えですか。

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 なかなかあなた、五百も持てないと思うんですよ。まあ、ここで私は、議論をしませんがね。それは税理士だって、あるいはいろんな経営コンサルタントとかありますけれども、そういうものの実態から見ましても、一人で五百も持つなんというのは、とても無理です。 私が、ここで聞きたいのは、結局、五千とか六千の指導員でもって、現在日本にある四百万の中小零細業者の指導を、全部まかなうということは、とてもできない。結局、放置される企業というのが、たく…

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 時間がないですから、私の質問に答えてください。 私がいま聞いたのは、いまの民間の計理士とか、あるいは経営指導員などが行なう経営指導の内容、質と、それから商工会等の行なう経営指導の質、内容と違うかどうかを聞いているのです。違うか違わないか、一言で答えてください。

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 同じ場合もあるというのは、どういう意味です。私が聞いているのは、その指導内容そのものですよ。それは、それぞれ人が指導するわけですから、内容には、いろいろとニュアンスの違いはあるでしょう。しかし商工会等が行なうその指導員の指導と、それから、そのほかの指導の内容と、これは質的に特別違いはないでしょう、その経営指導という面だけから見ると。いかがでしょう。

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 そんなことは、聞いていないんですよ。聞いていることに答えてくださいよ。指導の内容に違いがあるのかないのか。答えられませんか。

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 いや、私の質問は——質問以上のことをお答えになるから、こんがらかるのですが、言われる趣旨はわかるんですよ。商工会等は、公の法人で、そういうところが指導をする、権威がある、わかりますよ。けれども、その指導というものと、それから業者が困って、そして、その金融を受けるということとは、これは、また違うと私は思うのです。そういうふうな商工会等の指導を受けた者に対してだけ推薦をして、金融の道を与えるという、それは非常に問題がある。それで…

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 もう私は、時間が超過もしておりますので、これで質問を終えますけれども、結局、この制度というのは、この指導員と融資を無理に結びつけて、離反をしていく業者を、商工会なり商工会議所に、何とかつなぎとめようという意図以外に考えられないわけですよ。それが、まさに、いま言われる政策だと思うのです。それがいいか悪いかという問題になってきますけれども、しかし私は、やはり中小零細業者の救済とか、あるいはその経営の維持とかいう角度から見るならば…

日本共産党・革新共同1974/04/25

72衆議院 内閣委員会 第24号

○木下委員 まあ、納得できませんけれども、時間が来ましたので質問を終わります。

日本共産党・革新共同1974/04/24

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第19号

○木下委員 田辺参考人に、まず事実関係を少しお尋ねしたいと思います。 四十八年四月三日に、覚書が二つつくられております。「北富士演習場の使用に関する覚書」と「富士地域環境保全整備特別措置法に関する覚書」、二つつくられておりますが、これは四月三日という日でありますが、同時に調印されたことには間違いはないのでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/04/24

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第19号

○木下委員 その日であることは、この書面を見れば明らかなんでございますが、同時に——その日でも、その日の調印をするときに一緒に調印をされたということは間違いないかどうかとお尋ねしておるのです。

日本共産党・革新共同1974/04/24

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第19号

○木下委員 そうしますと、「北富士演習場の使用に関する覚書」、この中に書かれております事項、北富士演習場の安定的使用を確保するとか、あるいは演習場の使用と周辺地域の発展とを両立されることを目的として進めていくというようなことで書かれておりますが、そういう内容のことと、それからもう一つの覚書の「富士地域環境保全整備特別措置法に関する覚書」で書かれておる内容のこと、これは一緒に話が進んで、それではけっこうということになって、同時に調印という…

日本共産党・革新共同1974/04/24

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第19号

○木下委員 別々に話が進められたということではなくて——これは当然そうだと思うのですが、一緒に、話し合いの中身も一つのものとして、話し合いが進んだのではないのですか。

日本共産党・革新共同1974/04/24

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第19号

○木下委員 この話し合いには、相当な日時を要したということになりますか。

日本共産党・革新共同1974/04/24

72衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第19号

○木下委員 この「北富士演習場の使用に関する覚書」では、この演習場の安定的使用を確保するというふうなことがうたわれております。他方において、このもう一つの覚書のほうでは、富士地域保護利用整備計画に掲げる事業を進めていくということで、内容が書かれておるのであります。これは、もう全く別個のものということではなく調印も同時に行なわれておる。これは決してたまたまこれが一緒になったというふうには理解しにくいのでありますが、あなた、知事さんの主観的…