木下元二
会議録に記録された「木下元二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,382 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会61 件・61%
- 交通安全対策特別委員会39 件・39%
※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 次の、「多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるとき」ですね。これは職権発動の要件でありますが、これは結局のところ、「多数の被害者の生活の困窮」ということが書かれておりますが、被害者の救済をはかるということが最大の眼目になっておるように思いますが、そう理解してよいわけですか。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 そう読みたいのですが、被害者の救済以外にも何らかの目的があるかのようにもとれる表現になっております。 「困窮等」と、「等」というのがあるわけですね。そして、「困窮等社会的に重大な影響がある」という場合を職権発動の要件にしておるのでありますが、これは一体どういう場合を想定しておるのでしょう。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 この二十七条の二のあっせん、これは「当事者の意見を聴いた上、」「行うことができる。」ということになっております。調停も同じであります。二十七条の三。これは、したがいまして、手続上、この当事者の意見聴取をあっせんあるいはまた調停の要件としておるものと思われます。したがって、これは法律上は、当事者の意見がどうあれ、この意見聴取の手続を踏めば、職権であっせんもしくは調停を行ない得るんだというふうに解釈できる規定なんでありますが、そ…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 それはそうでしょうけれども、しかし当事者の意見が、調停、あっせんをすることに反対であった場合には、調停、あっせんに移行しないのかですね。ここが一番大事なところですよ。そうでなくて、やはりこの規定のたてまえというのは、もちろん意見を聞くという以上は尊重もしなければならないけれども、いろいろな事情も加味して、その意見の内容には拘束されずに、意見を聴取すれば、調停なりあっせんに入っていけるんだ、それがこの規定でしょうが。 たとえば…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 そこで、両当事者があっせんなり調停を希望する場合がケースとして一つあります。それから、被害者側が希望する場合があります。この二つの場合は私は問題はないと思うのですよ。問題になるのは、被害者の——被害者といいましても、公害ですから大ぜいおりますよね。被害者側の当事者というのは大ぜいだと思うのですよ。被害者側の一部が希望しておる、したがって、一部があっせんや調停を反対をしておるという場合があります。むしろ普通の場合はそういう場合…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 ですから、一がいにはいえない、ケース・バイ・ケースで考えていくということだと思うのです。だから私が言っているのは、被害者の一部が希望し、一部が反対している場合であっても、あるいは被害者がもう全然希望していない場合であっても、あっせんや調停をやる場合があるんだ、あり得るということだと思うのです。それでまた、では被害者が一体どういう希望をしておるか、どういう意思でおるかということ自体も、この判断、認識はなかなかむずかしい問題です…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 被害者の意向を無視して進めないという姿勢で臨むというのはわかるのですが、ただ、私のいま問題にしておるのは、こういうふうな改正をして、制度としてそのように被害者の意向を無視して調停、あっせんができ得るという、そういうふうな制度にすること自体を問題にしておるので、それは実際には、そういうことをされてはたまったものではございませんし、あっては困ると思うのですけれども、そういうことがなし得るようなシステムにすることに問題があるという…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 それでは何もこんな改正をする必要はないじゃないですか、言われるように、そういう運用はせぬ、運用する必要がなかったら改正する必要ないので、ある場合には、そういう運用をする必要があるからこそ改正をするのでしょう。念のためにもう一度聞きますが、被害者の救済のためには、被害者の意思を待たずに職権で手続を進めることも必要だ、こういうお考えですか。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 ほかの者が反対しておってもできるんだ、それはけっこうですよ。そんなことでなくて、本人自身が反対しているのに、それでもできるのだというところに問題があるんじゃないですかということを指摘しているのです。そういうことを言うならば、たとえば健康被害補償法による救済制度がございますね。被害者の申請を待って補償手続が進められる、これは当然のことだと思うのです。だから申請なしには絶対に補償は受けられないという仕組みになっておるのですね。申…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 私は、あっせんや調停そのものを否定はしておらぬし、これには意義を認めております。いま言われましたけれども、私の言うのを誤解しておると思うのです。ほかの者が反対しておるのに、それでも進めるのか、そういうことを私は何も言ってないですよ。ほかの者が反対しても進めていい場合はたくさんあると思います。やったらいいのです。そうじゃなくて、ほかの者でなくて自分自身がいやがっているのに、反対しているのに、それでも職権であっせんや調停に入って…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 被害者の意思を、未成年ならともかくも、普通の被害者の意思をそこまで裏の裏まで見て、いろいろな角度から真意をさぐって、そこまでする必要というものは私は考えられないと思うのです。それは不見識ですよ。被害者の意思にもかかわらず、職権であっせんや調停ができるというこの趣旨というのは、私はあると思うのです。あなた方それをはっきり言われないから私は問題にしているので、それはあるでしょうが。何かいかにも被害者の救済だけをはかっているかのよ…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 私がいま言ったとおりです。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 当然あなたのほうではそういうふうに否定をされると思いますが、幾ら否定をいたしましても、私は、この提案者の意図というものは、少なくとも客観的には動かしがたいと思うのです。そうでないというなら、この職権調停というような、公益事業の労働争議の場合にしか認められないような制度を、なぜ導入するのかということなんですね。被害者の救済は被害者の意思に従って行なう、これが鉄則なんですから。これを破ってまで職権調停制度を導入する理由というのを…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 長官の言われることはわかるわけでありますが、しかし、それにいたしましても、私はやはり改正しようとする制度そのものに問題があるように思うのです。これは、いま本質的な問題を申しましたけれども、実務的、技術的にいいましても、いろいろ問題が起こってくると私は思うのです。たとえば職権によるあっせん、調停ですけれども、通常は加害者と被害者の一部との間であっせんが進められると思うのですね。初めから全部被害者を網羅することはできないと思うの…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 そうしますと、被害者の救済が、調停の成立前の段階で一定の措置を講じなければ不能または困難になる。そこで、被害者の救済が実現できるように設けられたもの、つまりこれは加害者側の行為を規制しようとするものだというふうに理解をしてよいわけですか。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 そうだとすれば、ここは「当事者」という表現になっておりますが、むしろこれは明確に、加害者側に対してというふうにしたほうがすっきりするように思うのです。何かこう、被害者側に対してもいろいろな規制、たとえばすわり込みをやっておるとか、あるいは封鎖をやっておる、そういうものを解くような措置もあり得るんだというふうに考えられぬでもないので、そういうことではない、加害者側に対する規制であるということを明確にする表現にすべきだと思うので…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 この提案者の三十三条の二の趣旨は、加害者側の行為を規制するというところにねらいがあって、被害者側などは、私が質問するまで思いも及ばなかったということで、そういう考えは毛頭ない、こういうふうに確認しておきたいと思います。 それから三十四条の二でありますが、調停は非公開とされておりますけれども、勧告をした場合に調停案の公表ができるという規定であります。非公開の調停の趣旨から申しますと、公表できるとする趣旨は一体どういうことなのか…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 言われる趣旨はわかります。ただ、非公開の原則というものも大事なものですから、やはりこれに従うということも一つの要請だと私は思うのです。特にこれは公表する場合というのは、この場合もやはり被害者の意思を尊重していただいて、被害者の申し出に基づきとか、あるいは被害者の同意を得てとか、そうして初めて公表できるという仕組みにすべきだと思うのです。 そうでないと、調停委員会のほうで勧告をして、それが公表をされると、先ほど世間の批判にさら…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 長官は、もう時間がないようですので、一言だけお尋ねして終えたいと思いますが、先はども、この調停の運営等については中立の立場というようなことも言われたと思うのですが、この規定の上からいいましても、これは「当事者」というふうな表現になっておるわけですね。これは表現上やむを得ない面があると思うのですけれども、やはりこれは実態的に見ますと、被害者と加害者の解決の場である、それに国が調停なり、あっせんということで乗り出すということであ…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号
○木下委員 それでは、また別の機会に一般質問等の形で質問をすることにいたしまして、もっと質問したい点がありますけれども、これで終わります。